JPH0954808A - オンライン決済システム、電子小切手の発行システム及び検査システム - Google Patents
オンライン決済システム、電子小切手の発行システム及び検査システムInfo
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- JPH0954808A JPH0954808A JP21055895A JP21055895A JPH0954808A JP H0954808 A JPH0954808 A JP H0954808A JP 21055895 A JP21055895 A JP 21055895A JP 21055895 A JP21055895 A JP 21055895A JP H0954808 A JPH0954808 A JP H0954808A
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- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 4
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
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- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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- G06Q20/04—Payment circuits
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- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G06Q20/00—Payment architectures, schemes or protocols
- G06Q20/04—Payment circuits
- G06Q20/042—Payment circuits characterized in that the payment protocol involves at least one cheque
- G06Q20/0425—Payment circuits characterized in that the payment protocol involves at least one cheque the cheque being electronic only
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- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G06Q20/00—Payment architectures, schemes or protocols
- G06Q20/38—Payment protocols; Details thereof
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 電子小切手を使用するオンライン決済システ
ムに関し、改竄、偽造が事実上不可能であって、口座番
号、クレジットカード番号等の個人情報が第三者に漏洩
せず、また汎用の通信システムでサービスの提供を可能
にする。 【解決手段】 発行人の電子署名と決済金額の情報とを
含む電子小切手を振出人の発行要求に応じて発行人が振
出人に発行する電子小切手発行プログラム52と、発行さ
れた電子小切手に振出人が電子署名をして決済可能にす
るPEMシステム61と、振出人の電子署名により決済可
能になった電子小切手の受取人が、電子小切手に含まれ
ている振出人の電子署名を検査して電子小切手の振出人
を認証するPEMシステム31と、決済代行者が電子小切
手の受取人から決済を要求された電子小切手の内容を検
査して決済の可否を判定し、決済可の場合に該電子小切
手を決済するPEMシステム31、電子小切手決済プログ
ラム41とを備える。
ムに関し、改竄、偽造が事実上不可能であって、口座番
号、クレジットカード番号等の個人情報が第三者に漏洩
せず、また汎用の通信システムでサービスの提供を可能
にする。 【解決手段】 発行人の電子署名と決済金額の情報とを
含む電子小切手を振出人の発行要求に応じて発行人が振
出人に発行する電子小切手発行プログラム52と、発行さ
れた電子小切手に振出人が電子署名をして決済可能にす
るPEMシステム61と、振出人の電子署名により決済可
能になった電子小切手の受取人が、電子小切手に含まれ
ている振出人の電子署名を検査して電子小切手の振出人
を認証するPEMシステム31と、決済代行者が電子小切
手の受取人から決済を要求された電子小切手の内容を検
査して決済の可否を判定し、決済可の場合に該電子小切
手を決済するPEMシステム31、電子小切手決済プログ
ラム41とを備える。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、電子小切手を使用
するオンライン決済システム、電子小切手の発行システ
ム、及び検査システムに関する。
するオンライン決済システム、電子小切手の発行システ
ム、及び検査システムに関する。
【0002】
【従来の技術】図7は、オンラインショッピング等にお
ける、顧客・銀行/カード会社・販売者の間でのオンラ
イン決済のフローチャートである。利用者は商品の購入
申込書の電子文書を作成し、申込書に代金の支払い方法
を指定する(S11)。利用者が銀行振替、クレジットカ
ード払いを利用して代金を支払う場合、銀行振替であれ
ば口座番号を、またクレジットカード払いであればクレ
ジットカード番号を申込書に記入する。
ける、顧客・銀行/カード会社・販売者の間でのオンラ
イン決済のフローチャートである。利用者は商品の購入
申込書の電子文書を作成し、申込書に代金の支払い方法
を指定する(S11)。利用者が銀行振替、クレジットカ
ード払いを利用して代金を支払う場合、銀行振替であれ
ば口座番号を、またクレジットカード払いであればクレ
ジットカード番号を申込書に記入する。
【0003】申込書を取引先に送信すると(S12)、取
引先は申込書の内容を確認し、利用者に指定された方法
での代金の決済が可能であるかを決済代行者である銀行
又はクレジットカード会社に問い合わせる(S13)。銀
行又はクレジット会社は、口座の残高、又は銀行、クレ
ジットカード会社から貸越可能な金額が支払い金額以上
であって支払い可能な状態であれば、決済を行い(S1
4)、代金の支払いに前後して購入申込のあった品物が
利用者に発送されて取引が成立する(S15)。しかし、
支払い不可能な状態であれば、取引は不成立となる(S
16)。
引先は申込書の内容を確認し、利用者に指定された方法
での代金の決済が可能であるかを決済代行者である銀行
又はクレジットカード会社に問い合わせる(S13)。銀
行又はクレジット会社は、口座の残高、又は銀行、クレ
ジットカード会社から貸越可能な金額が支払い金額以上
であって支払い可能な状態であれば、決済を行い(S1
4)、代金の支払いに前後して購入申込のあった品物が
利用者に発送されて取引が成立する(S15)。しかし、
支払い不可能な状態であれば、取引は不成立となる(S
16)。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】以上のように、従来の
オンライン取引では、取引の都度、銀行の口座番号、ク
レジットカード番号といった個人情報を取引先に通知せ
ねばならず、個人情報の漏洩、さらには不正使用の危険
性をはらんでおり、さらに個人情報の不正使用による不
正取引が行われても検出が困難である。このような危険
性のため、オンライン取引に対する信頼性が低く、また
不正使用されても被害が小さくてすむように取引額の上
限が少額に抑えられている。一方、専用回線によるアク
セスのみを許すオンライン取引では取引に対する信頼性
は高いが利用者が限定され、汎用性が低い。
オンライン取引では、取引の都度、銀行の口座番号、ク
レジットカード番号といった個人情報を取引先に通知せ
ねばならず、個人情報の漏洩、さらには不正使用の危険
性をはらんでおり、さらに個人情報の不正使用による不
正取引が行われても検出が困難である。このような危険
性のため、オンライン取引に対する信頼性が低く、また
不正使用されても被害が小さくてすむように取引額の上
限が少額に抑えられている。一方、専用回線によるアク
セスのみを許すオンライン取引では取引に対する信頼性
は高いが利用者が限定され、汎用性が低い。
【0005】本発明はこのような問題点を解決するため
になされたものであって、発行人の電子署名と決済額の
情報を含む電子小切手に、振出人が電子署名をして決済
可能となる構成とすることにより、改竄、偽造が事実上
不可能であって、口座番号、クレジットカード番号等の
個人情報が第三者に漏洩せず、また汎用の通信システム
でサービスの提供が可能なオンライン決済システム、電
子小切手の発行システム、及び計算機による計算で電子
小切手の正当性を判定できて自動化が容易な検査システ
ムの提供を目的とする。
になされたものであって、発行人の電子署名と決済額の
情報を含む電子小切手に、振出人が電子署名をして決済
可能となる構成とすることにより、改竄、偽造が事実上
不可能であって、口座番号、クレジットカード番号等の
個人情報が第三者に漏洩せず、また汎用の通信システム
でサービスの提供が可能なオンライン決済システム、電
子小切手の発行システム、及び計算機による計算で電子
小切手の正当性を判定できて自動化が容易な検査システ
ムの提供を目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】第1発明のオンライン決
済システムは、その受取人と通信回線で接続されている
振出人が振り出した電子小切手を決済代行者が決済する
オンライン決済システムであって、発行人の電子署名と
決済金額の情報とを含む電子小切手を振出人の発行要求
に応じて発行人が振出人に発行する手段と、発行された
電子小切手に振出人が電子署名をして決済可能にする手
段と、振出人の電子署名により決済可能になった電子小
切手の受取人が、電子小切手に含まれている振出人の電
子署名を検査して電子小切手の振出人を認証する手段
と、決済代行者が電子小切手の受取人から決済を要求さ
れた電子小切手の内容を検査して決済の可否を判定し、
決済可の場合に該電子小切手を決済する手段とを備えた
ことを特徴とする。
済システムは、その受取人と通信回線で接続されている
振出人が振り出した電子小切手を決済代行者が決済する
オンライン決済システムであって、発行人の電子署名と
決済金額の情報とを含む電子小切手を振出人の発行要求
に応じて発行人が振出人に発行する手段と、発行された
電子小切手に振出人が電子署名をして決済可能にする手
段と、振出人の電子署名により決済可能になった電子小
切手の受取人が、電子小切手に含まれている振出人の電
子署名を検査して電子小切手の振出人を認証する手段
と、決済代行者が電子小切手の受取人から決済を要求さ
れた電子小切手の内容を検査して決済の可否を判定し、
決済可の場合に該電子小切手を決済する手段とを備えた
ことを特徴とする。
【0007】第1発明のオンライン決済システムは、発
行人の電子署名と決済金額の情報とを含む電子小切手を
振出人の発行要求に応じて発行人が振出人に発行し、発
行された電子小切手に振出人が電子署名をして決済可能
にし、振出人の電子署名により決済可能になった電子小
切手の受取人が、電子小切手に含まれている振出人の電
子署名を検査して電子小切手の振出人を認証し、決済代
行者が電子小切手の受取人から決済を要求された電子小
切手の内容を検査して決済の可否を判定し、決済可の場
合に電子小切手を決済する。
行人の電子署名と決済金額の情報とを含む電子小切手を
振出人の発行要求に応じて発行人が振出人に発行し、発
行された電子小切手に振出人が電子署名をして決済可能
にし、振出人の電子署名により決済可能になった電子小
切手の受取人が、電子小切手に含まれている振出人の電
子署名を検査して電子小切手の振出人を認証し、決済代
行者が電子小切手の受取人から決済を要求された電子小
切手の内容を検査して決済の可否を判定し、決済可の場
合に電子小切手を決済する。
【0008】第2発明のオンライン決済システムは、そ
の受取人と通信回線で接続されている振出人が振り出し
た電子小切手を決済代行者が決済するオンライン決済シ
ステムであって、発行人の電子署名と決済金額の情報と
を含む電子小切手を受取人の発行要求に応じて発行人が
振出人に発行する手段と、発行された電子小切手に振出
人が電子署名をして決済可能にする手段と、振出人の電
子署名により決済可能になった電子小切手の内容を決済
代行者が検査して決済の可否を判定し、決済可の場合に
電子小切手を決済する手段とを備えたことを特徴とす
る。
の受取人と通信回線で接続されている振出人が振り出し
た電子小切手を決済代行者が決済するオンライン決済シ
ステムであって、発行人の電子署名と決済金額の情報と
を含む電子小切手を受取人の発行要求に応じて発行人が
振出人に発行する手段と、発行された電子小切手に振出
人が電子署名をして決済可能にする手段と、振出人の電
子署名により決済可能になった電子小切手の内容を決済
代行者が検査して決済の可否を判定し、決済可の場合に
電子小切手を決済する手段とを備えたことを特徴とす
る。
【0009】第2発明のオンライン決済システムは、発
行人の電子署名と決済金額の情報とを含む電子小切手を
受取人の発行要求に応じて発行人が振出人に発行し、発
行された電子小切手に振出人が電子署名をして決済可能
にし、振出人の電子署名により決済可能になった電子小
切手の内容を決済代行者が検査して決済の可否を判定
し、決済可の場合に電子小切手を決済する。
行人の電子署名と決済金額の情報とを含む電子小切手を
受取人の発行要求に応じて発行人が振出人に発行し、発
行された電子小切手に振出人が電子署名をして決済可能
にし、振出人の電子署名により決済可能になった電子小
切手の内容を決済代行者が検査して決済の可否を判定
し、決済可の場合に電子小切手を決済する。
【0010】第3発明のオンライン決済システムは、第
1又は第2発明の電子小切手が一意な発行番号の情報を
含むことを特徴とする。
1又は第2発明の電子小切手が一意な発行番号の情報を
含むことを特徴とする。
【0011】第4発明のオンライン決済システムは、第
1又は第2又は第3発明の電子小切手が、受取人を指定
する改竄不可能な情報を含むことを特徴とする。
1又は第2又は第3発明の電子小切手が、受取人を指定
する改竄不可能な情報を含むことを特徴とする。
【0012】第1乃至第4発明のオンライン決済システ
ムは、口座番号、クレジットカード番号、信用度等の情
報は送信せず、電子署名をした電子小切手を関係者間で
流通させる。これにより、個人情報が漏洩せず、また公
開鍵暗号方式を用いて電子署名された電子小切手は改
竄、偽造が事実上不可能であり、さらに振出人が電子署
名をするまで決済不可能であるので不正な要求による換
金を防止できる。また、第1乃至第4発明のオンライン
決済システムは、電子メールシステム等の汎用の通信シ
ステムで送受信できる電子小切手を送受信して決済する
ので、システムが安価に構成でき、専用回線を持たない
一般の利用者も利用できる。さらに、第1乃至第4発明
のオンライン決済システムは、振出人が決済額を確認し
てから電子署名するので決済の履行が保証される。
ムは、口座番号、クレジットカード番号、信用度等の情
報は送信せず、電子署名をした電子小切手を関係者間で
流通させる。これにより、個人情報が漏洩せず、また公
開鍵暗号方式を用いて電子署名された電子小切手は改
竄、偽造が事実上不可能であり、さらに振出人が電子署
名をするまで決済不可能であるので不正な要求による換
金を防止できる。また、第1乃至第4発明のオンライン
決済システムは、電子メールシステム等の汎用の通信シ
ステムで送受信できる電子小切手を送受信して決済する
ので、システムが安価に構成でき、専用回線を持たない
一般の利用者も利用できる。さらに、第1乃至第4発明
のオンライン決済システムは、振出人が決済額を確認し
てから電子署名するので決済の履行が保証される。
【0013】また、第2発明のオンライン決済システム
は、振出人が電子小切手の発行を請求する必要がない。
さらに、第3発明のオンライン決済システムは、同一の
電子小切手に対する決済が重複して行われることを防止
する。また、第4発明のオンライン決済システムは、本
来の受取人でない請求者による不正な換金を防止する。
は、振出人が電子小切手の発行を請求する必要がない。
さらに、第3発明のオンライン決済システムは、同一の
電子小切手に対する決済が重複して行われることを防止
する。また、第4発明のオンライン決済システムは、本
来の受取人でない請求者による不正な換金を防止する。
【0014】第5発明の電子小切手の発行システムは、
電子小切手の振出人からの発行要求に応じて、発行人の
電子署名と決済金額の情報とを含み、前記振出人が電子
署名をすることで決済可能となる電子小切手を前記振出
人に発行することを特徴とする。
電子小切手の振出人からの発行要求に応じて、発行人の
電子署名と決済金額の情報とを含み、前記振出人が電子
署名をすることで決済可能となる電子小切手を前記振出
人に発行することを特徴とする。
【0015】第6発明の電子小切手の発行システムは、
電子小切手の受取人からの発行要求に応じて、発行人の
電子署名と決済金額の情報とを含み、振出人が電子署名
をすることで決済可能となる電子小切手を振出人に発行
することを特徴とする。
電子小切手の受取人からの発行要求に応じて、発行人の
電子署名と決済金額の情報とを含み、振出人が電子署名
をすることで決済可能となる電子小切手を振出人に発行
することを特徴とする。
【0016】第7発明の電子小切手の発行システムは、
第5又は第6発明の電子小切手が一意な発行番号の情報
を含むことを特徴とする。
第5又は第6発明の電子小切手が一意な発行番号の情報
を含むことを特徴とする。
【0017】第8発明の電子小切手の発行システムは、
第5又は第6又は第7発明の電子小切手が、受取人を指
定する改竄不可能な情報を含むことを特徴とする。
第5又は第6又は第7発明の電子小切手が、受取人を指
定する改竄不可能な情報を含むことを特徴とする。
【0018】第5乃至第8発明の電子小切手の発行シス
テムが発行する電子小切手は、公開鍵暗号方式を用いて
電子署名され、改竄、偽造が事実上不可能であり、さら
に振出人が電子署名をするまで決済不可能であるので不
正な要求による換金を防止できる。
テムが発行する電子小切手は、公開鍵暗号方式を用いて
電子署名され、改竄、偽造が事実上不可能であり、さら
に振出人が電子署名をするまで決済不可能であるので不
正な要求による換金を防止できる。
【0019】また、第6発明の電子小切手の発行システ
ムは、振出人が電子小切手の発行を請求する必要がな
い。さらに、第7発明の電子小切手の発行システムは、
電子小切手の二重発行を防止する。また、第8発明の電
子小切手の発行システムが発行する電子小切手は、本来
の受取人でない請求者による不正な換金を防止する。
ムは、振出人が電子小切手の発行を請求する必要がな
い。さらに、第7発明の電子小切手の発行システムは、
電子小切手の二重発行を防止する。また、第8発明の電
子小切手の発行システムが発行する電子小切手は、本来
の受取人でない請求者による不正な換金を防止する。
【0020】第9発明の電子小切手の検査システムは、
発行人の電子署名と決済金額の情報とを含み、振出人が
電子署名をして決済可能となった電子小切手を通信回線
を介して受信する受信手段と、該電子小切手に含まれて
いる振出人の電子署名を検査して電子小切手の振出人を
認証する認証手段とを備えたことを特徴とする。
発行人の電子署名と決済金額の情報とを含み、振出人が
電子署名をして決済可能となった電子小切手を通信回線
を介して受信する受信手段と、該電子小切手に含まれて
いる振出人の電子署名を検査して電子小切手の振出人を
認証する認証手段とを備えたことを特徴とする。
【0021】第10発明の電子小切手の検査システムは、
第9発明の認証手段が、電子小切手に含まれる一意な発
行番号の情報を検査する手段を備えたことを特徴とす
る。
第9発明の認証手段が、電子小切手に含まれる一意な発
行番号の情報を検査する手段を備えたことを特徴とす
る。
【0022】第11発明の電子小切手の検査システムは、
第9発明の認証手段が、電子小切手に含まれている、受
取人を指定する改竄不可能な情報に基づいて受取人の正
当性を検査する手段を備えたことを特徴とする。
第9発明の認証手段が、電子小切手に含まれている、受
取人を指定する改竄不可能な情報に基づいて受取人の正
当性を検査する手段を備えたことを特徴とする。
【0023】第9乃至第11発明の電子小切手の検査シス
テムは、電子小切手の電子署名に対する計算機の計算で
電子小切手の振出人の正当性を判定する。これにより、
支払人である電子小切手の振出人の正当性を短時間で判
定でき、またシステムの自動化が容易になる。また、第
10発明の電子小切手の検査システムは、同一の電子小切
手に対する決済が重複して行われることを防止する。さ
らに、第11発明の電子小切手の検査システムは、本来の
受取人でない請求者による不正な換金を防止する。
テムは、電子小切手の電子署名に対する計算機の計算で
電子小切手の振出人の正当性を判定する。これにより、
支払人である電子小切手の振出人の正当性を短時間で判
定でき、またシステムの自動化が容易になる。また、第
10発明の電子小切手の検査システムは、同一の電子小切
手に対する決済が重複して行われることを防止する。さ
らに、第11発明の電子小切手の検査システムは、本来の
受取人でない請求者による不正な換金を防止する。
【0024】
【発明の実施の形態】図1は本発明のオンライン決済シ
ステムの第1実施例の構成を示すブロック図であって、
クレジットカード会社を決済代行者とする。クレジット
カード会社は、利用者から申請された電子小切手の発行
が可能であるかを確認するとともに、発行可を確認した
場合は利用者から申請された決済額とシリアルな発行番
号とを付与した電子小切手を電子小切手発行プログラム
52を用いて発行するための電子小切手発行管理プログラ
ム51と、電子小切手発行プログラム52により発行された
電子小切手にクレジットカード会社の電子署名をするた
めのPEMシステム(署名用)53と、取引先から決済を
要求された電子小切手の内容(クレジットカード会社及
び利用者の電子署名、発行番号等)を検査して決済の可
否を判定するためのPEMシステム(認証/検査用)31
と、PEMシステム31の判定結果が決済可を示す場合
に、電子小切手の決済額を決済するための電子小切手決
済プログラム41とを格納している、ホストコンピュー
タ、及びホストコンピュータに接続されたパーソナルコ
ンピュータ等の端末装置を備える。
ステムの第1実施例の構成を示すブロック図であって、
クレジットカード会社を決済代行者とする。クレジット
カード会社は、利用者から申請された電子小切手の発行
が可能であるかを確認するとともに、発行可を確認した
場合は利用者から申請された決済額とシリアルな発行番
号とを付与した電子小切手を電子小切手発行プログラム
52を用いて発行するための電子小切手発行管理プログラ
ム51と、電子小切手発行プログラム52により発行された
電子小切手にクレジットカード会社の電子署名をするた
めのPEMシステム(署名用)53と、取引先から決済を
要求された電子小切手の内容(クレジットカード会社及
び利用者の電子署名、発行番号等)を検査して決済の可
否を判定するためのPEMシステム(認証/検査用)31
と、PEMシステム31の判定結果が決済可を示す場合
に、電子小切手の決済額を決済するための電子小切手決
済プログラム41とを格納している、ホストコンピュー
タ、及びホストコンピュータに接続されたパーソナルコ
ンピュータ等の端末装置を備える。
【0025】利用者は、電子メールにより電子小切手の
発行をクレジットカード会社に申請するための電子小切
手発行申請プログラム11と、クレジットカード会社がP
EMシステム(署名用)53により電子署名した電子小切
手に利用者の電子署名をするためのPEMシステム(署
名用)61と、購入する品物名等を記入して電子小切手と
ともに取引先に送信する申込の電子文書を作成するため
の取引申込書作成プログラム21とを格納しているパーソ
ナルコンピュータ等を備える。
発行をクレジットカード会社に申請するための電子小切
手発行申請プログラム11と、クレジットカード会社がP
EMシステム(署名用)53により電子署名した電子小切
手に利用者の電子署名をするためのPEMシステム(署
名用)61と、購入する品物名等を記入して電子小切手と
ともに取引先に送信する申込の電子文書を作成するため
の取引申込書作成プログラム21とを格納しているパーソ
ナルコンピュータ等を備える。
【0026】取引先は、電子小切手の振出人を認証する
ために、利用者から送信されてくる電子小切手に含まれ
る利用者の電子署名を検査するPEMシステム(認証/
検査用)31を格納しているパーソナルコンピュータ等を
備える。
ために、利用者から送信されてくる電子小切手に含まれ
る利用者の電子署名を検査するPEMシステム(認証/
検査用)31を格納しているパーソナルコンピュータ等を
備える。
【0027】図2は本発明のオンライン決済システムに
用いる電子小切手の概念図である。本発明に用いる電子
小切手は、銀行、クレジットカード会社等の決済代行者
である電子小切手の発行人の電子署名と決済額とを少な
くとも含み、発行後に電子小切手の振出人の電子署名が
付加されて初めて決済可能となるものである(a) 。ま
た、本発明に用いる電子小切手は、上述の情報の他に、
二重発行を防止するための一意な発行番号を含んでもよ
い(b) 。さらに、本発明の電子小切手は、盗難による不
正換金を防止するための受取人の情報を含んでもよい
(c) 。このような本発明の電子小切手において、発行人
の電子署名は小切手の透かし及び割印の働きをし、振出
人の電子署名は手書きのサインの働きをするものであ
る。
用いる電子小切手の概念図である。本発明に用いる電子
小切手は、銀行、クレジットカード会社等の決済代行者
である電子小切手の発行人の電子署名と決済額とを少な
くとも含み、発行後に電子小切手の振出人の電子署名が
付加されて初めて決済可能となるものである(a) 。ま
た、本発明に用いる電子小切手は、上述の情報の他に、
二重発行を防止するための一意な発行番号を含んでもよ
い(b) 。さらに、本発明の電子小切手は、盗難による不
正換金を防止するための受取人の情報を含んでもよい
(c) 。このような本発明の電子小切手において、発行人
の電子署名は小切手の透かし及び割印の働きをし、振出
人の電子署名は手書きのサインの働きをするものであ
る。
【0028】電子小切手の発行者及び振出人の電子署名
には、電子署名、暗号通信を可能にする暗号メールシス
テムとして知られるPEM(Privacy Enhanced Mail )
システム(「暗号メールFJPEM の公開実験」:pp.118-1
23,“UNIX MAGAZINE ”,1994年5月号)、PGP(Pr
etty Good Privacy )システム等を使用する。例えば、
PEMシステムでは、MD4,MD5といった関数を用
いて入力データに応じた特定の値を算出するが、逆算が
困難であるため、ファイル内のデータが改竄されていな
いかを検査できるメッセージダイジェスト(チェックサ
ムに似た働きをする)の値を、さらにRSA公開鍵暗号
方式を用いて暗号化して電子署名とし、また復号化して
電子署名を検査する。
には、電子署名、暗号通信を可能にする暗号メールシス
テムとして知られるPEM(Privacy Enhanced Mail )
システム(「暗号メールFJPEM の公開実験」:pp.118-1
23,“UNIX MAGAZINE ”,1994年5月号)、PGP(Pr
etty Good Privacy )システム等を使用する。例えば、
PEMシステムでは、MD4,MD5といった関数を用
いて入力データに応じた特定の値を算出するが、逆算が
困難であるため、ファイル内のデータが改竄されていな
いかを検査できるメッセージダイジェスト(チェックサ
ムに似た働きをする)の値を、さらにRSA公開鍵暗号
方式を用いて暗号化して電子署名とし、また復号化して
電子署名を検査する。
【0029】即ち、本発明で使用する電子署名を実現す
る公開鍵暗号方式では、1対の秘密鍵と公開鍵とでデー
タを暗号化する。秘密鍵を使ってデータを暗号化する
と、対の公開鍵でしか復号化できないので、公開鍵で復
号化できるデータは、対の秘密鍵で暗号化されたことが
判る。秘密鍵を持っているのは一人だけなので、これを
利用して電子署名を実現する。
る公開鍵暗号方式では、1対の秘密鍵と公開鍵とでデー
タを暗号化する。秘密鍵を使ってデータを暗号化する
と、対の公開鍵でしか復号化できないので、公開鍵で復
号化できるデータは、対の秘密鍵で暗号化されたことが
判る。秘密鍵を持っているのは一人だけなので、これを
利用して電子署名を実現する。
【0030】具体的には、電子署名しようとするデータ
のハッシュ値を計算し、この値を秘密鍵を使って暗号化
し、署名情報としてデータに添付する。データを受け取
った相手は、受け取ったデータのハッシュ値を再計算
し、添付されてくる署名情報を、秘密鍵と対の公開鍵で
復号化したデータのハッシュ値とつき合わせる。一致し
た場合は、データが改竄されておらず、公開鍵と対の秘
密鍵を持つ利用者が送ったものであることが確認できる
ので利用者の署名としての機能が実現される。一致しな
ければ改竄、偽造を検出できる。
のハッシュ値を計算し、この値を秘密鍵を使って暗号化
し、署名情報としてデータに添付する。データを受け取
った相手は、受け取ったデータのハッシュ値を再計算
し、添付されてくる署名情報を、秘密鍵と対の公開鍵で
復号化したデータのハッシュ値とつき合わせる。一致し
た場合は、データが改竄されておらず、公開鍵と対の秘
密鍵を持つ利用者が送ったものであることが確認できる
ので利用者の署名としての機能が実現される。一致しな
ければ改竄、偽造を検出できる。
【0031】PEMシステム、PGPシステムは、秘密
鍵の管理手段、公開鍵の入手手段が組み込まれた既存の
システムであって、「電子署名の実行」「電子署名の検
査」という手続きをコマンドとして用意しており、利用
者はこれらを容易に利用できる。また、秘密鍵、公開鍵
はPEMシステム、PGPシステムが提供する乱数発生
器により作成され、その種類は2512 〜21024種類(利
用者が選択できる)となるので、秘密鍵の偽造は事実上
不可能である。
鍵の管理手段、公開鍵の入手手段が組み込まれた既存の
システムであって、「電子署名の実行」「電子署名の検
査」という手続きをコマンドとして用意しており、利用
者はこれらを容易に利用できる。また、秘密鍵、公開鍵
はPEMシステム、PGPシステムが提供する乱数発生
器により作成され、その種類は2512 〜21024種類(利
用者が選択できる)となるので、秘密鍵の偽造は事実上
不可能である。
【0032】次に、第1実施例の動作を、図3に示す電
子小切手の流通過程の概念図、及び図4に示すオンライ
ン決済のフローチャートを基に説明する。利用者は商品
の購入申込書の電子文書を作成し、申込書に代金の支払
い方法を指定する(S1)。利用者がクレジットカード
会社を決済代行者とする場合、利用者は電子小切手発行
申請プログラム11を起動して、クレジットカード会社
に、代金に相当する決済額の電子小切手の発行を、電子
メールシステムを用いて申請する。この請求を受けたク
レジットカード会社は、電子小切手発行管理プログラム
51を起動して、請求された電子小切手の発行が可能であ
るかを確認した後、電子小切手発行プログラム52を起動
して、シリアルな電子小切手の発行番号(ID)と決済
金額とを含む電子小切手を発行し、PEMシステム53を
用いてクレジットカード会社の持つ発行用秘密鍵で電子
署名した電子小切手を電子メールシステムを用いて利用
者に送信する(S2)。
子小切手の流通過程の概念図、及び図4に示すオンライ
ン決済のフローチャートを基に説明する。利用者は商品
の購入申込書の電子文書を作成し、申込書に代金の支払
い方法を指定する(S1)。利用者がクレジットカード
会社を決済代行者とする場合、利用者は電子小切手発行
申請プログラム11を起動して、クレジットカード会社
に、代金に相当する決済額の電子小切手の発行を、電子
メールシステムを用いて申請する。この請求を受けたク
レジットカード会社は、電子小切手発行管理プログラム
51を起動して、請求された電子小切手の発行が可能であ
るかを確認した後、電子小切手発行プログラム52を起動
して、シリアルな電子小切手の発行番号(ID)と決済
金額とを含む電子小切手を発行し、PEMシステム53を
用いてクレジットカード会社の持つ発行用秘密鍵で電子
署名した電子小切手を電子メールシステムを用いて利用
者に送信する(S2)。
【0033】利用者は送信されてきた電子小切手の決済
額を確認し、PEMシステム61を起動して利用者自身の
持つ承認用秘密鍵で電子小切手に承認用の電子署名して
決済可能な状態にする(S3)。なお、このとき利用者
が取引を中止したい場合は電子署名を実行せずに電子小
切手の電子文書を放棄すればよい。利用者は、電子署名
をした電子小切手と、取引申込書作成プログラム21を起
動して作成した取引申込書とを電子メールシステムを用
いて取引先に送信する(S4)。
額を確認し、PEMシステム61を起動して利用者自身の
持つ承認用秘密鍵で電子小切手に承認用の電子署名して
決済可能な状態にする(S3)。なお、このとき利用者
が取引を中止したい場合は電子署名を実行せずに電子小
切手の電子文書を放棄すればよい。利用者は、電子署名
をした電子小切手と、取引申込書作成プログラム21を起
動して作成した取引申込書とを電子メールシステムを用
いて取引先に送信する(S4)。
【0034】取引先は、受け取った電子メールから電子
小切手を取り出し、利用者の秘密鍵と対である承認用公
開鍵と、クレジットカード会社の秘密鍵と対である発行
用公開鍵とを入手し、PEMシステム31を起動して電子
小切手の内容を検査する(S5)。この検査に合格した
場合は電子小切手は正当なものであり、決済可能な状態
であると判定できる。取引先は、PEMシステム31での
検査に合格した電子小切手を電子メールシステムを用い
てクレジットカード会社に送信する。
小切手を取り出し、利用者の秘密鍵と対である承認用公
開鍵と、クレジットカード会社の秘密鍵と対である発行
用公開鍵とを入手し、PEMシステム31を起動して電子
小切手の内容を検査する(S5)。この検査に合格した
場合は電子小切手は正当なものであり、決済可能な状態
であると判定できる。取引先は、PEMシステム31での
検査に合格した電子小切手を電子メールシステムを用い
てクレジットカード会社に送信する。
【0035】クレジットカード会社はPEMシステム31
を起動して、取引先から送信されてきた電子小切手の内
容を検査し、電子小切手決済プログラム41を起動して、
同一の発行番号の電子小切手が換金済みでないことを検
査する(S5)。電子小切手の正当性が確認された時点
で電子小切手を決済し(S6)、取引が成立する(S
7)。しかし、正当性が確認されない場合は、取引が不
成立となる(S8)。
を起動して、取引先から送信されてきた電子小切手の内
容を検査し、電子小切手決済プログラム41を起動して、
同一の発行番号の電子小切手が換金済みでないことを検
査する(S5)。電子小切手の正当性が確認された時点
で電子小切手を決済し(S6)、取引が成立する(S
7)。しかし、正当性が確認されない場合は、取引が不
成立となる(S8)。
【0036】図5は本発明のオンライン決済システムの
第2の実施例の構成を示すブロック図である。本実施例
が前述の実施例と異なるのは、電子小切手の発行を取引
先が申請し、利用者から申請する必要がない点である。
このようなオンライン決済システムは、公共料金の支払
い等に適用可能であって、利用者は、クレジットカード
会社が発行した電子小切手の決済額を確認して電子署名
すればよい。クレジットカード会社は、利用者から申請
された電子小切手の発行が可能であるかを確認するとと
もに、発行可を確認した場合は取引先から申請された決
済額、シリアルな発行番号、取引先が指定した受取人の
情報を付与した電子小切手を電子小切手発行プログラム
52を用いて発行するための電子小切手発行管理プログラ
ム51と、電子小切手発行プログラム52により発行された
電子小切手にクレジットカード会社の電子署名をするた
めのPEMシステム(署名用)53と、利用者から返送さ
れた電子小切手の内容(クレジットカード会社及び利用
者の電子署名、発行番号、受取人の情報等)を検査して
決済の可否を判定するためのPEMシステム(認証/検
査用)31と、PEMシステム31の判定結果が決済可を示
す場合に、電子小切手の決済額を決済するための電子小
切手決済プログラム41とを格納している、ホストコンピ
ュータ、及びホストコンピュータに接続されたパーソナ
ルコンピュータ等の端末装置を備える。
第2の実施例の構成を示すブロック図である。本実施例
が前述の実施例と異なるのは、電子小切手の発行を取引
先が申請し、利用者から申請する必要がない点である。
このようなオンライン決済システムは、公共料金の支払
い等に適用可能であって、利用者は、クレジットカード
会社が発行した電子小切手の決済額を確認して電子署名
すればよい。クレジットカード会社は、利用者から申請
された電子小切手の発行が可能であるかを確認するとと
もに、発行可を確認した場合は取引先から申請された決
済額、シリアルな発行番号、取引先が指定した受取人の
情報を付与した電子小切手を電子小切手発行プログラム
52を用いて発行するための電子小切手発行管理プログラ
ム51と、電子小切手発行プログラム52により発行された
電子小切手にクレジットカード会社の電子署名をするた
めのPEMシステム(署名用)53と、利用者から返送さ
れた電子小切手の内容(クレジットカード会社及び利用
者の電子署名、発行番号、受取人の情報等)を検査して
決済の可否を判定するためのPEMシステム(認証/検
査用)31と、PEMシステム31の判定結果が決済可を示
す場合に、電子小切手の決済額を決済するための電子小
切手決済プログラム41とを格納している、ホストコンピ
ュータ、及びホストコンピュータに接続されたパーソナ
ルコンピュータ等の端末装置を備える。
【0037】利用者はクレジットカード会社がPEMシ
ステム(署名用)53により電子署名した電子小切手に利
用者の電子署名をするためのPEMシステム(署名用)
61を格納しているパーソナルコンピュータ等を備える。
取引先は、電子メールにより電子小切手の発行をクレジ
ットカード会社に申請するための電子小切手発行申請プ
ログラム11を格納しているパーソナルコンピュータ等を
備える。
ステム(署名用)53により電子署名した電子小切手に利
用者の電子署名をするためのPEMシステム(署名用)
61を格納しているパーソナルコンピュータ等を備える。
取引先は、電子メールにより電子小切手の発行をクレジ
ットカード会社に申請するための電子小切手発行申請プ
ログラム11を格納しているパーソナルコンピュータ等を
備える。
【0038】次に、第2の実施例におけるオンライン決
済の流れを、図6に示す電子小切手の流通過程の概念図
を基に説明する。取引先は、取引に対する支払いを利用
者に請求するために、電子小切手発行申請プログラム11
を起動して、決済代行者であるクレジットカード会社
に、支払い代金に相当する決済額の電子小切手の発行
を、電子メールシステムを用いて申請する()。この
請求を受けたクレジットカード会社は、電子小切手発行
管理プログラム51を起動して、請求された電子小切手の
発行が可能であるかを確認した後、電子小切手発行プロ
グラム52を起動して、シリアルな電子小切手の発行番号
(ID)、決済金額、取引先、即ち受取人の情報を含む
電子小切手を発行し、PEMシステム53を用いてクレジ
ットカード会社の持つ発行用秘密鍵で電子署名した電子
小切手を電子メールシステムを用いて利用者に送信する
()。
済の流れを、図6に示す電子小切手の流通過程の概念図
を基に説明する。取引先は、取引に対する支払いを利用
者に請求するために、電子小切手発行申請プログラム11
を起動して、決済代行者であるクレジットカード会社
に、支払い代金に相当する決済額の電子小切手の発行
を、電子メールシステムを用いて申請する()。この
請求を受けたクレジットカード会社は、電子小切手発行
管理プログラム51を起動して、請求された電子小切手の
発行が可能であるかを確認した後、電子小切手発行プロ
グラム52を起動して、シリアルな電子小切手の発行番号
(ID)、決済金額、取引先、即ち受取人の情報を含む
電子小切手を発行し、PEMシステム53を用いてクレジ
ットカード会社の持つ発行用秘密鍵で電子署名した電子
小切手を電子メールシステムを用いて利用者に送信する
()。
【0039】利用者は送信されてきた電子小切手の決済
額を確認し、PEMシステム61を起動して利用者自身の
持つ承認用秘密鍵で電子小切手に承認用の電子署名して
決済可能な状態にする。利用者は、電子署名をした電子
小切手を電子メールシステムを用いてクレジットカード
会社に返送する()。
額を確認し、PEMシステム61を起動して利用者自身の
持つ承認用秘密鍵で電子小切手に承認用の電子署名して
決済可能な状態にする。利用者は、電子署名をした電子
小切手を電子メールシステムを用いてクレジットカード
会社に返送する()。
【0040】クレジットカード会社はPEMシステム31
を起動して、利用者から返送されてきた電子小切手の内
容を検査し、電子小切手決済プログラム41を起動して、
同一の発行番号の電子小切手が換金済みでないことを検
査する。電子小切手の正当性が確認された時点で電子小
切手を決済し、取引が成立する()。しかし、正当性
が確認されない場合は、取引が不成立となる。
を起動して、利用者から返送されてきた電子小切手の内
容を検査し、電子小切手決済プログラム41を起動して、
同一の発行番号の電子小切手が換金済みでないことを検
査する。電子小切手の正当性が確認された時点で電子小
切手を決済し、取引が成立する()。しかし、正当性
が確認されない場合は、取引が不成立となる。
【0041】なお、本実施例ではクレジットカード会
社、利用者、取引先の間で電子メールシステムを利用し
て電子小切手を流通させるオンライン決済システムにつ
いて説明したが、電子小切手の送受信に使用するシステ
ムは電子メールシステムに限らず、インターネット等の
ネットワーク上で利用可能な他のシステムであってもよ
い。また、本実施例では電子小切手の発行人と決済代行
者が同一である場合について説明したが、決済代行者は
必ずしも発行人と同一人である必要はなく、電子小切手
の決済の可否を判定する手段を有する決済代行者であれ
ばよい。
社、利用者、取引先の間で電子メールシステムを利用し
て電子小切手を流通させるオンライン決済システムにつ
いて説明したが、電子小切手の送受信に使用するシステ
ムは電子メールシステムに限らず、インターネット等の
ネットワーク上で利用可能な他のシステムであってもよ
い。また、本実施例では電子小切手の発行人と決済代行
者が同一である場合について説明したが、決済代行者は
必ずしも発行人と同一人である必要はなく、電子小切手
の決済の可否を判定する手段を有する決済代行者であれ
ばよい。
【0042】
【発明の効果】以上のように、本発明のオンライン決済
システムは、口座番号、クレジットカード番号、信用度
等の情報は送信せず、電子署名をした電子小切手を関係
者間で流通させるので、個人情報が漏洩せず、また公開
鍵暗号方式を用いて電子署名された電子小切手は改竄、
偽造が事実上不可能であり、さらに振出人が電子署名を
するまで決済不可能であるので不正な要求による換金を
防止でき、さらに、電子メールシステム等の汎用の通信
システムで送受信できる電子小切手を送受信して決済す
るので、システムが安価に構成できて専用回線を持たな
い一般の利用者も利用でき、また、振出人が決済額を確
認してから電子署名するので決済の履行が保証されると
いう優れた効果を奏する。
システムは、口座番号、クレジットカード番号、信用度
等の情報は送信せず、電子署名をした電子小切手を関係
者間で流通させるので、個人情報が漏洩せず、また公開
鍵暗号方式を用いて電子署名された電子小切手は改竄、
偽造が事実上不可能であり、さらに振出人が電子署名を
するまで決済不可能であるので不正な要求による換金を
防止でき、さらに、電子メールシステム等の汎用の通信
システムで送受信できる電子小切手を送受信して決済す
るので、システムが安価に構成できて専用回線を持たな
い一般の利用者も利用でき、また、振出人が決済額を確
認してから電子署名するので決済の履行が保証されると
いう優れた効果を奏する。
【0043】さらに、第2発明のオンライン決済システ
ムは、振出人が電子小切手の発行を請求する必要がな
く、第3発明のオンライン決済システムは、同一の電子
小切手に対する決済が重複して行われることを防止し、
第4発明のオンライン決済システムは、本来の受取人で
ない請求者による不正な換金を防止するという優れた効
果を奏する。
ムは、振出人が電子小切手の発行を請求する必要がな
く、第3発明のオンライン決済システムは、同一の電子
小切手に対する決済が重複して行われることを防止し、
第4発明のオンライン決済システムは、本来の受取人で
ない請求者による不正な換金を防止するという優れた効
果を奏する。
【0044】また、本発明の電子小切手の発行システム
は、公開鍵暗号方式を用いて電子署名され、改竄、偽造
が事実上不可能であり、さらに振出人が電子署名をする
まで決済不可能であるので不正な要求による換金を防止
できる電子小切手を発行するという優れた効果を奏す
る。
は、公開鍵暗号方式を用いて電子署名され、改竄、偽造
が事実上不可能であり、さらに振出人が電子署名をする
まで決済不可能であるので不正な要求による換金を防止
できる電子小切手を発行するという優れた効果を奏す
る。
【0045】また、第6発明の電子小切手の発行システ
ムは、振出人が電子小切手の発行を請求する必要がな
く、第7発明の電子小切手の発行システムは、電子小切
手の二重発行を防止し、第8発明の電子小切手の発行シ
ステムが発行する電子小切手は、本来の受取人でない請
求者による不正な換金を防止するという優れた効果を奏
する。
ムは、振出人が電子小切手の発行を請求する必要がな
く、第7発明の電子小切手の発行システムは、電子小切
手の二重発行を防止し、第8発明の電子小切手の発行シ
ステムが発行する電子小切手は、本来の受取人でない請
求者による不正な換金を防止するという優れた効果を奏
する。
【0046】さらに、本発明の電子小切手の検査システ
ムは、電子小切手の電子署名に対する計算機の計算で電
子小切手の振出人の正当性を判定するので、支払人であ
る電子小切手の振出人の正当性を短時間で判定でき、ま
たシステムの自動化が容易になるという優れた効果を奏
する。また、第10発明の電子小切手の検査システムは、
同一の電子小切手に対する決済が重複して行われること
を防止し、第11発明の電子小切手の検査システムは、本
来の受取人でない請求者による不正な換金を防止すると
いう優れた効果を奏する。
ムは、電子小切手の電子署名に対する計算機の計算で電
子小切手の振出人の正当性を判定するので、支払人であ
る電子小切手の振出人の正当性を短時間で判定でき、ま
たシステムの自動化が容易になるという優れた効果を奏
する。また、第10発明の電子小切手の検査システムは、
同一の電子小切手に対する決済が重複して行われること
を防止し、第11発明の電子小切手の検査システムは、本
来の受取人でない請求者による不正な換金を防止すると
いう優れた効果を奏する。
【図1】本発明のオンライン決済システムの第1実施例
のブロック図である。
のブロック図である。
【図2】電子小切手の概念図である。
【図3】第1実施例における電子小切手の流通の概念図
である。
である。
【図4】第1実施例のオンライン決済のフローチャート
である。
である。
【図5】本発明のオンライン決済システムの第2実施例
のブロック図である。
のブロック図である。
【図6】第2実施例における電子小切手の流通の概念図
である。
である。
【図7】従来のオンライン決済のフローチャートであ
る。
る。
11 電子小切手発行申請プログラム 31 PEMシステム(認証/検査用) 41 電子小切手決済プログラム 52 電子小切手発行プログラム 61 PEMシステム(署名用)
Claims (11)
- 【請求項1】 その受取人と通信回線で接続されている
振出人が振り出した電子小切手を決済代行者が決済する
オンライン決済システムであって、発行人の電子署名と
決済金額の情報とを含む電子小切手を振出人の発行要求
に応じて発行人が振出人に発行する手段と、発行された
電子小切手に振出人が電子署名をして決済可能にする手
段と、振出人の電子署名により決済可能になった電子小
切手の受取人が、電子小切手に含まれている振出人の電
子署名を検査して電子小切手の振出人を認証する手段
と、決済代行者が電子小切手の受取人から決済を要求さ
れた電子小切手の内容を検査して決済の可否を判定し、
決済可の場合に該電子小切手を決済する手段とを備えた
ことを特徴とするオンライン決済システム。 - 【請求項2】 その受取人と通信回線で接続されている
振出人が振り出した電子小切手を決済代行者が決済する
オンライン決済システムであって、発行人の電子署名と
決済金額の情報とを含む電子小切手を受取人の発行要求
に応じて発行人が振出人に発行する手段と、発行された
電子小切手に振出人が電子署名をして決済可能にする手
段と、振出人の電子署名により決済可能になった電子小
切手の内容を決済代行者が検査して決済の可否を判定
し、決済可の場合に該電子小切手を決済する手段とを備
えたことを特徴とするオンライン決済システム。 - 【請求項3】 前記電子小切手が一意な発行番号の情報
を含む請求項1又は2記載のオンライン決済システム。 - 【請求項4】 前記電子小切手が、受取人を指定する改
竄不可能な情報を含む請求項1又は2又は3記載のオン
ライン決済システム。 - 【請求項5】 電子小切手の振出人からの発行要求に応
じて、発行人の電子署名と決済金額の情報とを含み、前
記振出人が電子署名をすることで決済可能となる電子小
切手を前記振出人に発行することを特徴とする電子小切
手の発行システム。 - 【請求項6】 電子小切手の受取人からの発行要求に応
じて、発行人の電子署名と決済金額の情報とを含み、振
出人が電子署名をすることで決済可能となる電子小切手
を振出人に発行することを特徴とする電子小切手の発行
システム。 - 【請求項7】 前記電子小切手が一意な発行番号の情報
を含む請求項5又は6記載の電子小切手の発行システ
ム。 - 【請求項8】 前記電子小切手が、受取人を指定する改
竄不可能な情報を含む請求項5又は6又は7記載の電子
小切手の発行システム。 - 【請求項9】 発行人の電子署名と決済金額の情報とを
含み、振出人が電子署名をして決済可能となった電子小
切手を通信回線を介して受信する受信手段と、該電子小
切手に含まれている振出人の電子署名を検査して電子小
切手の振出人を認証する認証手段とを備えたことを特徴
とする電子小切手の検査システム。 - 【請求項10】 前記認証手段が、電子小切手に含まれ
ている一意な発行番号の情報を検査する手段を備えた請
求項9記載の電子小切手の検査システム。 - 【請求項11】 前記認証手段が、電子小切手に含まれ
ている受取人を指定する改竄不可能な情報に基づいて受
取人の正当性を検査する手段を備えた請求項9又は10
記載の電子小切手の検査システム。
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP21055895A JPH0954808A (ja) | 1995-08-18 | 1995-08-18 | オンライン決済システム、電子小切手の発行システム及び検査システム |
US08/625,419 US6411942B1 (en) | 1995-08-18 | 1996-03-29 | Electronic transaction system and systems for issuing and examining electronic check |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP21055895A JPH0954808A (ja) | 1995-08-18 | 1995-08-18 | オンライン決済システム、電子小切手の発行システム及び検査システム |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2004309866A Division JP4067522B2 (ja) | 2004-10-25 | 2004-10-25 | 電子小切手の決済方法、代金決済方法、及び発行人コンピュータ |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH0954808A true JPH0954808A (ja) | 1997-02-25 |
Family
ID=16591316
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP21055895A Pending JPH0954808A (ja) | 1995-08-18 | 1995-08-18 | オンライン決済システム、電子小切手の発行システム及び検査システム |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6411942B1 (ja) |
JP (1) | JPH0954808A (ja) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20010111446A (ko) * | 2000-06-08 | 2001-12-19 | 김홍일 | 인터넷 수표/카드 및 이의 거래 방법 |
KR20020003923A (ko) * | 2000-06-26 | 2002-01-16 | 채희성 | 국제적 전자상거래 활성화를 위한 인터넷 가상수표 및이를 이용한 상용 전자금융 지불결제 대행 시스템. |
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