JP7568318B2 - セルフ登録システム及びプログラム - Google Patents
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Description
前捌きでは、商品登録用の端末装置を使用して事前に顧客の買上商品の登録が行われ、商品登録結果を示す商品登録情報とコード情報とが対応付けられて上位装置に転送される。また、商品登録に応じて、コード情報を示すラベルやカードなどの媒体が顧客側に渡される。POSレジスタを操作する店員は、媒体からコード情報を読み取らせる操作を行って、POSレジスタに上位装置から読み取ったコード情報に対応付けられた商品登録情報を取得させ、取得された商品登録情報に基づく精算処理を実行させる。
このような前捌きの導入により、事前に顧客ごとの商品登録を済ませておくことができる。これにより、POSレジスタにより取引ごとに商品登録と精算処理とを行う場合と比較して、単位時間あたりに会計を済ませることのできる顧客の数を増やして会計を効率よく進めていくことができる。
図1は、ショッピングシステムを説明するためのネットワークの概念図である。図1に示すショッピングシステムは、管理装置(例えば、ストアコントローラ)10、クラウドサーバ20、精算装置30、精算装置40、及び、携帯端末50(例えば、スマートフォン等)、及びクレジットカード決済サーバ60を含む。
ROM402は、読み出し専用メモリであり、プログラムをはじめとしてCPU401が利用する各種の情報を記憶する。
客側スキャナ部406は、客用のスキャナ部であり、例えば、商品に付されているバーコードをスキャンし、商品コードを読み取る。また、客側スキャナ部406は、お会計券(登録商標)に印刷されているコード(バーコード、2次元コード等)をスキャンし、精算に必要な情報を読み取ってもよい。また、客側スキャナ部406は、携帯端末50の表示部に表示されるコード(2次元コード等)をスキャンし、精算に必要な情報を読み取ってもよい。
キー操作部411は、各種のキー(ボタン)から構成され、店員から種々の入力を受け付ける。
店員側スキャナ部412は、店員用のスキャナ部であり、例えば、商品に付されているバーコードをスキャンし、商品コードを読み取る。また、店員側スキャナ部412は、店員の名札に付されたバーコード等をスキャンし、店員コードを読み取る。
通信部415は、他装置(他の精算装置40、精算装置30、管理装置10)との間において情報を送受信する。
図5の右下に示すように、精算装置30は、売価決定ロジック(売価決定機能)、精算機能を備える。売価決定ロジックは、精算処理において求められる売価(販売対価としての請求金額)を決定(算出)する機能であり、ソフトウェアによって実現される。売価決定ロジックには、種々の種類があるが(例えば、図6参照)、図5に示した例では、精算装置30は、売価決定ロジックA、売価決定ロジックBを備えている。
図5の右上に示すように、管理装置10は、店舗情報、商品情報を記憶する。管理装置10は、売価決定ロジックを備えていてもよい。管理装置10が記憶する店舗情報は、当該管理装置10が設置された店舗に関する情報であって、例えば、当該店舗の店舗名、当該店舗を特定する情報等を含む。管理装置10が記憶する商品情報は、当該管理装置10が設置された店舗において販売される商品に関する情報であって、例えば、商品コード、商品名、価格等が含む。なお、管理装置10は、例えば、外部(本部のサーバ(不図示)等)から商品情報等を取得し、記憶してもよい。また、管理装置10は、外部(本部のサーバ)であってもよい。つまり、各店舗で利用される共通のまたは別個(店舗毎)の商品情報や売価決定ロジックを管理するものであってもよい。第2、第3実施形態の管理装置10(管理装置11、12)についても同様である。
図5の左上に示すように、クラウドサーバ20は、売価決定ロジックを備える。上述したように、売価決定ロジックには、種々の種類があるが(例えば、図6参照)、図5に示した例では、クラウドサーバ20は、売価決定ロジックA、売価決定ロジックB、売価決定ロジックCを備えている。なお、クラウドサーバ20は、売価決定ロジックA~Cを備えるが、売価決定ロジックD~Fは備えないため、少なくとも、売価決定ロジックAに係る情報(売価変更の情報)と、売価決定ロジックBに対応する設定情報(単品値引設定情報)と、売価決定ロジックCに対応する設定情報(小計値引設定情報)が参照できるようになっていればよい。
なお、本願の明細書、図面等における「NON-PLU」、「NO-FILE」、「NONファイル」等の記載は、いずれも上記のような商品情報未登録の商品を示す。
図5の左下に示すように、精算装置40は、クラウド通信機能、携帯端末連動機能、精算機能を備える。クラウド通信機能は、クラウドサーバ20と通信する機能である。携帯端末連動機能は、携帯端末50との連動する機能であり、例えば、携帯端末50の表示部に表示されるコード(2次元コード等)を光学的にスキャンし(読み取り)、スキャンした情報(またはスキャンした情報に基づく情報)をクラウド通信機能側に供給する機能である。携帯端末50の表示部に表示されるコードは、当該携帯端末50による買上商品について精算処理を実行するために必要となる情報(例えば、バスケット識別情報)をコード化したものである。なお、クラウド通信機能、携帯端末連動機能は、精算装置30は備えていない精算装置40の固有機能である。
図5の左下に示すように、携帯端末50は、クラウドサーバ20と通信する。携帯端末50は、クラウドサーバ20と通信することにより商品を登録する。つまり、携帯端末50は、ある商品に付されているバーコードを撮像することにより、オブジェクトとして当該バーコードを認識し(バーコードから商品コードを読み取り)、商品コードをクラウドサーバ20に送信することにより、当該商品を登録する(具体的には、クラウドサーバ20のバスケット情報に当該商品コードを記憶させる)。
ステップS1:携帯端末50は、店舗を特定する情報(店舗特定情報)を取得する。例えば、店舗の入口付近に当該店舗を特定するための2次元コードを表示(2次元コードを表示画面に出力、2次元コードを印刷した媒体を貼付等)しておき、来店した顧客が、携帯端末50で2次元コードをスキャンする(読み取る)ことにより、携帯端末50は店舗特定情報を取得してもよい。なお、来店した顧客がアプリを起動させると、初期画面として2次元コードのスキャンを該顧客に指示する画面を表示するようにしてもよいし、来店した顧客が携帯端末50で2次元コードをスキャンすると、アプリが起動し、初期画面としてクラウドサーバ20に接続中である旨を該顧客に報知する画面を表示するようにしてもよい。
なお、携帯端末50は、商品をスキャンした後に商品コードをクラウドサーバ20に送信するが(S5)、当該店舗(来店して商品登録初期画面を表示したときの店舗)内においてスキャンした商品以外の商品(例えば、他の店舗に移動してスキャンした商品等)について商品コードを送信しないようにしてもよい。例えば、携帯端末50は、来店時(又は商品登録初期画面の表示時)に位置情報(GPS情報)を取得し、記憶する。また、携帯端末50は、個々の商品をスキャンしたときに位置情報を取得し、商品のスキャン時に取得した位置情報と来店時(又は商品登録初期画面の表示時)に取得した位置情報とを比較する。そして、携帯端末50は、両者が一致(または略一致)した場合には当該商品の商品コードのクラウドサーバ20への送信を許可し、一致(または略一致)しなかった場合には当該商品の商品コードのクラウドサーバ20への送信を禁止してもよい。第2、第3実施形態についても同様である。
これにより、不適切な商品登録(例えば、他の店舗等において生成されたバスケットに対する商品登録等)を防止することができる。
また、精算装置40は、携帯端末50の表示部に表示されている2次元コードを読み取った後にクラウドサーバ20に小計金額の算出を要求するが(S12)、当該店舗内においてスキャンした商品以外の商品(例えば、他の店舗でスキャンした商品等)について小計金額の算出を要求しないようにしてもよい。例えば、精算装置40は、当該店舗の店舗識別情報を参照し(自精算装置40内に当該店舗の店舗識別情報を記憶し参照してもよいし、アクセス可能な他の装置内に記憶されている店舗識別情報を参照してもよい)、携帯端末50の表示部に表示されている2次元コードを読み取ったときに、当該2次元コードから得られるバスケット識別情報と、当該店舗の店舗識別情報とを比較する。そして、精算装置40は、バスケット識別情報に含まれる店舗識別情報(図7(B)のバスケット識別情報の構成を参照)が、当該店舗の店舗識別情報を含む構成である場合には小計金額の算出の要求を許可し、当該店舗の店舗識別情報を含む構成でない場合には小計金額の算出の要求を禁止してもよい。第2、第3実施形態についても同様である。
これにより、不適切な精算(例えば、他の店舗等において商品登録された商品の精算等)を防止することができる。
続いて、第2実施形態について説明する。以下では、第2実施形態について、主に第1実施形態との差分について説明し、第1実施形態と共通する部分については説明の一部又は全部を省略する。例えば、図1~図4、図6、図7、図9、図10を用いて説明した内容は、各実施形態(第1~第3実施形態)で共通するため、説明を省略する。
図11の右下に示すように、精算装置30は、売価決定ロジック(売価決定機能)、精算機能を備える。図11に示した例では、精算装置30は、売価決定ロジックA、売価決定ロジックB、売価決定ロジックC、売価決定ロジックD、売価決定ロジックGを備えている。すなわち、第2実施形態において説明する精算装置30(図11参照)と、第1実施形態において説明した精算装置30(図5参照)との差異は、第1実施形態において説明した精算装置30が、売価決定ロジックA、売価決定ロジックBを備えるのに対し、第2実施形態において説明する精算装置30は、売価決定ロジックA、売価決定ロジックBに加えて、売価決定ロジックC、売価決定ロジックD、売価決定ロジックGを備えている点である。なお、以下、第1実施形態において説明した精算装置30と区別するため、便宜上、第2実施形態において説明する精算装置30を精算装置31と称するものとする。
図11の右上に示すように、管理装置10は、店舗情報、商品情報を記憶する。管理装置10は、売価決定ロジックを備えていてもよい。すなわち、第2実施形態において説明する管理装置10(図11参照)と、第1実施形態において説明した管理装置10(図5参照)との差異は、第1実施形態において説明した管理装置10が、売価決定ロジックA、売価決定ロジックBを備えていてもよいのに対し、第2実施形態において説明する管理装置10は、売価決定ロジックA、売価決定ロジックBに加えて、売価決定ロジックC、売価決定ロジックD、売価決定ロジックGを備えていてもよい点である。なお、以下、第1実施形態において説明した管理装置10と区別するため、便宜上、第2実施形態において説明する管理装置10を管理装置11と称するものとする。
図11の左上に示すように、クラウドサーバ20は、売価決定ロジック(売価決定機能)を備える。図11に示した例では、クラウドサーバ20は、売価決定ロジックA、売価決定ロジックB、売価決定ロジックCを備えている。また、クラウドサーバ20は、顧客情報、店舗情報、商品情報、バスケット情報を記憶する。なお、第2実施形態において説明するクラウドサーバ20(図11参照)と、第1実施形態において説明したクラウドサーバ20(図5参照)との差異はないが、第2実施形態において説明するクラウドサーバ20は、具備する売価決定ロジックA、売価決定ロジックB、売価決定ロジックCを使用しない。
図11の左下に示すように、精算装置40は、クラウド通信機能、携帯端末連動機能、精算機能を備える。また、精算装置40は、売価決定ロジックA、売価決定ロジックB、売価決定ロジックCを備える。すなわち、第2実施形態において説明する精算装置40(図11参照)と、第1実施形態において説明した精算装置40(図5参照)との差異は、第1実施形態において説明した精算装置40が、売価決定ロジックを備えていないのに対し、第2実施形態において説明する精算装置40は、売価決定ロジックA、売価決定ロジックB、売価決定ロジックC、売価決定ロジックD、売価決定ロジックGを備えている点である。なお、以下、第1実施形態において説明した精算装置40と区別するため、便宜上、第2実施形態において説明する精算装置40を精算装置41と称するものとする。
図11の左下に示すように、携帯端末50は、クラウドサーバ20と通信する。携帯端末50は、クラウドサーバ20と通信することにより商品を登録する。また、携帯端末50は、表示部に表示するコードを自ら生成し、表示部に表示する。なお、第2実施形態において説明する携帯端末50(図11参照)と、第1実施形態において説明した携帯端末50(図5参照)との差異はない。
ステップS118:客側表示部405に小計金額を表示した精算装置41は、支払い(精算)を実行する。
続いて、第3実施形態について説明する。以下では、第3実施形態について、主に第1実施形態や第2実施形態との差分について説明し、第1実施形態や第2実施形態と共通する部分については説明の一部又は全部を省略する。例えば、図1~図4、図6、図7、図9、図10を用いて説明した内容は、各実施形態(第1~第3実施形態)で共通するため、説明を省略する。
図13の右下に示すように、図13の精算装置30は、第2実施形態において説明した精算装置31(図11参照)と同一である。
図13の右上に示すように、図13の管理装置10は、店舗情報、商品情報を記憶する。また、図13の管理装置10は、売価決定ロジックを備える。具体的には、図13の管理装置10は、売価決定ロジックA、売価決定ロジックB、売価決定ロジックC、売価決定ロジックD、売価決定ロジックGを備える。また、図13の管理装置10は、外部連携機能を備える。管理装置10の外部連携機能は、例えば、売価決定に関してクラウドサーバ20(21)と連携(通信)する機能である。具体的には、管理装置10の外部連携機能は、クラウドサーバ20(21)の外部連携機能から送信される小計金額の算出要求(図14の送受信データ「D26」参照)を受信する機能、当該要求に基づいて売価決定ロジックを用いて算出した小計金額(図14の送受信データ「D6」参照)をクラウドサーバ20(21)の外部連携機能に対して送信する機能を含む。以下、第1実施形態において説明した管理装置10や第2実施形態において説明した管理装置11と区別するため、便宜上、第3実施形態において説明する管理装置11を管理装置12と称するものとする。
図13の左上に示すように、クラウドサーバ20は、売価決定ロジック(売価決定機能)、外部連携機能を備える。図13に示した例では、クラウドサーバ20は、売価決定ロジックA、売価決定ロジックB、売価決定ロジックCを備えている。クラウドサーバ20の外部連携機能は、例えば、売価決定に関して管理装置12と連携(通信)する機能である。具体的には、クラウドサーバ20の外部連携機能は、小計金額の算出要求(図14の送受信データ「D26」参照)を管理装置12の外部連携機能に対して送信する機能、管理装置12の外部連携機能から送信される小計金額(図14の送受信データ「D6」参照)を受信する機能を含む。また、クラウドサーバ20は、顧客情報、店舗情報、商品情報、バスケット情報を記憶する。また、第3実施形態において説明するクラウドサーバ20は、具備する売価決定ロジックA、売価決定ロジックB、売価決定ロジックCを使用しない。以下、第1、第2実施形態において説明したクラウドサーバ20と区別するため、便宜上、第3実施形態において説明するクラウドサーバ20をクラウドサーバ21と称するものとする。
図13の左下に示すように、図13の精算装置40は、第1実施形態において説明した精算装置40(図5参照)と差異はない。
図13の左下に示すように、図13の携帯端末50は、第1、第2実施形態において説明した携帯端末50(図5、図11参照)と差異はない。
ステップS220:客側表示部405に小計金額を表示した精算装置40は、支払い(精算)を実行する。
図15及び図16は、商品登録時における、より詳細な動作の流れの一例を示すフローチャートである。具体的には、図15及び図16は、第1実施形態として説明した図8のステップS5~S11、第2実施形態として説明した図12のステップS105~S111、第3実施形態として説明した図14のステップS205~S211の範囲について、保留商品やキャンセルがある場合を考慮して説明したものである。図16は図15の続きである。なお、図8等にて説明した内容の一部については説明を省略している。
ステップS37:クラウドサーバ20(21)は、商品登録更新画面情報(ステップS36の登録商品情報が反映された商品登録画面の画面情報)を生成し、携帯端末50に送信する。そしてクラウドサーバ20(21)の処理としてはステップS48に進む。
ステップS39:クラウドサーバ20(21)は、商品登録更新画面情報(ステップS38の保留商品情報が反映された商品登録画面の画面情報)を生成し、携帯端末50に送信する。そしてクラウドサーバ20(21)の処理としてはステップS40に進む。
ステップS40:クラウドサーバ20(21)は、エラーメッセージ(NO-FILE)を、携帯端末50に送信する。そしてクラウドサーバ20(21)の処理としてはステップS48に進む。
ステップS44:携帯端末50は、エラーメッセージを表示する。具体的には、携帯端末50は、ステップS30にてスキャン操作を行った商品が保留商品(NO-FILE)である旨のエラーメッセージを表示する。なお、携帯端末50は、保留商品(NO-FILE)である旨のエラーメッセージに代えて又は加えて、買い物カゴの中で保留商品を保留商品以外の商品と分けて入れておく旨を指示するメッセージを表示してもよい。そして携帯端末50の処理としては図16のステップS50に進む。
ステップS46:携帯端末50は、登録画面を更新する。つまり、携帯端末50の表示部には、ステップS30のスキャン操作を反映した登録画面(スキャン操作した商品が保留商品(読取NG)として追加表示された登録画面)が表示される。そして携帯端末50の処理としてはステップS47に進む。
ステップS62:携帯端末50は、ステップS61にて生成した2次元コードを表示部に表示する。そして携帯端末50の処理は終了する。
ステップS71:精算装置40は、クラウドサーバ20に小計金額の算出を要求する。例えば、精算装置40は、小計金額の算出を要求する算出要求(小計算出要求情報)を2次元コードから取得したバスケット識別情報とともにクラウドサーバ20に送信する。
ステップS74:クラウドサーバ20は、小計金額の算出を要求している顧客(当該バスケットに係る顧客)を特定する。具体的には、クラウドサーバ20は、ステップS72において特定したバスケット内の顧客識別情報から、小計金額の算出を要求している顧客を特定する。そしてクラウドサーバ20の処理としてはステップS75に進む。
ステップS79:精算装置40は、警告する。例えば、精算装置40は、店員が商品の内容を確認する旨のメッセージを客側表示部405に表示してもよい。また、精算装置40は、上記に代えて又は加えて、商品のキャンセルについて確認すべきる旨のメッセージを店員側表示部410に表示してもよい。なお、精算装置40は、具体的な数値を用いたメッセージ(例えば、ステップS75にて過去のキャンセルの状況を確認した場合には当該顧客についてキャンセル実績が基準以上の〇〇回である旨のメッセージや、ステップS75にて今回のキャンセルの状況を確認した場合には当該顧客について本取引のキャンセルが基準以上の〇〇回である旨のメッセージ)を店員側表示部410に表示してもよい。
ステップS81:クラウドサーバ20は、バスケット情報内に保留商品について修正を指示する情報(修正指示情報)を精算装置40に送信する。そしてクラウドサーバ20の処理としてはステップS86に進む。
ステップS85:精算装置40は、店員による保留商品の修正内容を示した修正情報をバスケット識別情報とともにクラウドサーバ20に送信する。そして精算装置40の処理としてはステップS90に進む。
ステップS87:クラウドサーバ20は、修正情報に従ってバスケットの情報を更新する。そしてクラウドサーバ20の処理としてはステップS88に進む。
ステップS89:クラウドサーバ20は、バスケット情報を更新(小計金額(算出後小計金額)を記憶)するとともに、算出した小計金額を示す小計情報をバスケット識別情報とともに精算装置40に送信する。そしてクラウドサーバ20の処理は終了する。
ステップS91:精算装置40は、支払い(精算)を実行する。そして精算装置40の処理は終了する。なお、ステップS91の処理の終了時には、精算が完了した旨の情報をクラウドサーバ20に送信する。
図5に示した第1実施形態のショッピングシステムにおいて、精算装置40は、クラウドサーバ20によるサービスの利用するために、新たに店舗に設置(納入)した装置であってもよい。つまり、図5に示した第1実施形態のショッピングシステムは、クラウドサーバ20によるサービスの利用を開始するのに際し、元々店舗に設置されていた精算装置30とは別に、クラウドサーバ20によるサービスを利用するために必要となる機能(携帯端末連動機能、クラウド通信機能)を具備した新端末である精算装置40を追加的に導入して構築されたものであってもよい。換言すれば、第1実施形態のショッピングシステムは、例えば既存の外部のクラウドサーバ20によるサービスの利用を開始するのに際し、既存の精算装置30や管理装置10に対する改修を行わずに(管理装置10については店舗情報及び商品情報を送信するといった若干の機能追加があるが)、単に新端末である精算装置40を追加的に設置さえすればよく(クラウドサーバ20について店舗情報及び商品情報を受信するといった若干の機能追加があるが)、クラウドサーバ20によるサービスを短期間のうちに導入できるといったコンセプトに基づいて構築されたものである。
1.既存システムを改修して導入するアプローチの場合、既存システムにスマホ通信部やバスケット記憶部等の制御を追加するのが大変である(店舗に合わせ都度システムを作成しなければならない。つまり、店舗の数だけシステムを作る必要がある)。
2.一方、既存システムを残し、別システムとして立ち上げるアプローチの場合、既存システムと同様の売価決定ロジックを作成し、運用するのが大変(上記同様店舗の数だけ売価決定ロジックを作成する必要がある)。売価決定ロジックは、基本、顧客独自のノウハウや営業精神が蓄積されたものであると言えるため、導入先に応じて作業することは簡単ではない。
上記1、2は、いずれも店舗側・システム提案者側の両方に大きな負荷である。
第2実施形態では、携帯端末50が精算処理を実行する精算装置41の装置識別情報(精算装置番号)を取得し、携帯端末50がバスケット識別情報、装置識別情報とともに、商品データ要求情報をクラウドサーバ20に送信し、クラウドサーバ20は、バスケット内の商品データを装置識別情報によって識別される精算装置41に送信してもよい。
第3実施形態では、携帯端末50が精算処理を実行する精算装置40の装置識別情報(精算装置番号)を取得し、携帯端末50がバスケット識別情報、装置識別情報とともに、小計算出要求情報をクラウドサーバ21に送信し、クラウドサーバ21が管理装置11にて算出された小計金額を含む小計情報を装置識別情報によって識別される精算装置40に送信してもよい。
利用態様情報「1(通常)」:登録処理、精算処理ともに店員が対応した取引
利用態様情報「2(セミセルフ)」:登録処理を店員が対応し、精算処理を客自身で対応した取引
利用態様情報「3(フルセルフ)」:登録処理、精算処理ともに客が対応した取引(同一装置)
利用態様情報「4(スマホセルフ)」:登録処理、精算処理ともに客が対応した取引(別装置)
続いて、第4実施形態について説明する。本実施形態のショッピングシステムは、図1に示されるものとなる。つまり、本実施形態のショッピングシステムは、精算装置40、携帯端末50、クラウドサーバ20、及びクレジットカード決済サーバ60を備える。なお、本実施形態においても精算装置30が使用されてよいが、以下の説明では、説明を分かりやすくすることの便宜上、図1の態様から精算装置30を省略したシステム構成である場合を例に挙げる。
また、本実施形態のショッピングシステムは、図5、図11、図13のいずれのショッピングシステムの機能構成にも対応可能であるが、以降の説明においては、図5のショッピングシステムの機能構成である場合を例に挙げる。
本実施形態との対応では、クラウドサーバ20は、決済機能を備える。クラウドサーバ20の決済機能は、例えばクレジットカード、電子マネー、プリペイドカード、ポイント残高利用による支払い、支払金額を銀行口座から引き落とす決済等の、現金以外の決済種別(非現金決済種別)に対応する決済処理を行う。
なお、以降の説明において、会計とは、一取引に対応する商品登録と精算とを含む。
携帯端末50には、商品登録アプリケーションがインストールされている。商品登録アプリケーションは、店舗での会計にあたり、顧客の操作に応じて商品登録が行われるようにされたアプリケーションである。
ビーコン端末BTMの通信距離は、店舗の施設に入場した顧客が所持する携帯端末50と通信が行われるように、例えば数メートル~十数メートル程度に設定される。
本実施形態においてビーコン端末BTMが送信するビーコン信号は、送信元のビーコン端末BTMを示すビーコン端末識別子を含む。携帯端末50にインストールされている商品登録アプリケーションは、店舗に設置されたビーコン端末BTMを示すビーコン端末識別子を含むビーコン信号を受信すると、商品登録モードが設定されたうえで、フォアグラウンドで動作するアクティブ状態となる。
なお、同図では、店舗において1つのビーコン端末BTMが示されているが、店舗に設置されるビーコン端末BTMの数は特に限定されない。
顧客は、商品登録モードが設定されてアクティブ状態の携帯端末50を手に持ち、携帯端末50のコードスキャナ機能を利用して、自分の買上商品に付されたバーコード(二次元コードであってもよい)等のコード情報を読み取らせる操作を行う。このように読み取られたコード情報は、携帯端末50にて記憶される。顧客は、全ての買上商品について登録する操作を終えると、商品登録の完了を指示する所定操作(商品登録完了操作)を携帯端末50に対して行う。
このようにして本実施形態では、自分の所持する携帯端末50に商品登録アプリケーションをインストールしている顧客は、自分の携帯端末50に対する操作により商品登録を行うことができる。このように顧客により商品登録が行われることで、本実施形態では、店員が精算装置40を操作して商品登録を行う必要がない。
また、精算にあたって、例えば非現金決済種別の1つであるクレジットカード(特定の決済種別の一例)による決済が行われる場合、精算装置40または携帯端末50からクラウドサーバ20に対して非現金決済要求が送信される。非現金決済要求には、登録された商品に基づく決済情報と、クレジットカード番号とが含まれる。決済情報には、商品の登録結果が反映される。例えば決済情報には、登録された商品についての支払総額が含まれてよい。さらに、決済情報には、例えば登録された商品ごとの商品識別子、商品名、価格、個数等を示す商品登録情報が含まれてよい。
非現金決済要求を受信したクラウドサーバ20は、クレジットカード決済サーバ60との通信により、クレジットカード決済に対応する処理(クレジットカード決済対応処理)を実行する。
なお、クラウドサーバ20は、例えば精算装置40が備えられるのと同じ店舗において備えられてよい。あるいは、本実施形態のセルフ登録システムは、店舗本部の下位にて複数の店舗が管理されるような態様に対応していてもよい。この場合、店舗本部のクラウドサーバ20は、複数の店舗に設定された精算装置40や、複数の店舗のそれぞれにおいて顧客が所持する携帯端末50と通信を行うようにされる。
記憶部502は、CPU501の補助記憶装置であって、CPU501に実行させるプログラムのほか、各種のデータを記憶する。
RAM503は、CPU501の主記憶装置である。
近距離無線対応通信部505は、Bluetoothの規格に従った近距離無線通信を行う。即ち、近距離無線対応通信部505は、店舗に設置されたビーコン端末BTMから送信されるビーコン信号を受信することができる。
操作部507は、タッチパネル付表示部506以外であって、操作が行われるキー等を一括示す。
記憶部202は、CPU201の補助記憶装置であって、CPU201に実行させるプログラムのほか、各種のデータを記憶する。
RAM203は、CPU201の主記憶装置である。
通信部204は、精算装置40、携帯端末50、及びクレジット会社等と通信を実行する。
なお、クラウドサーバ20においても表示部、操作部等が設けられ、管理者が操作等を行えるようにされてもよい。
まず、携帯端末50が実行する処理手順例について説明する。
ステップS1001:携帯端末50は、店舗のビーコン端末BTMから送信される、商品登録アプリケーション対応のビーコン信号が受信されるのを待機している。ビーコン信号が商品登録アプリケーション対応であるか否かは、ビーコン信号に含まれるビーコン端末識別子が、店舗に設置されたビーコン端末BTMを示すものであるか否かによって判定される。
ステップS1004:取引識別子要求に応じて、クラウドサーバ20は取引識別子を送信してくる。携帯端末50は、受信された取引識別子を取得する。このように取得された取引識別子は、今回のステップS1002に応じて設定された商品登録モードによる商品登録に応じた取引を一意に示すものとなる。
例えば商品登録モードにおいては、コードスキャナ機能が有効とされている。そこで、顧客は、例えば自分の買上商品の全てを買い物カゴに容れ終えると、買い物カゴから1つずつ商品を取り出し、商品に付されているコード情報を、携帯端末50の撮像部208により撮像させる。携帯端末50は、コードスキャナ機能により、撮像画像においてコード情報が認識されると、商品登録操作が行われたと判定する。
なお、商品登録関連操作には、例えば商品の登録をキャンセルする操作等が含まれてよい。
また、携帯端末50は、ステップS1006により実行された商品登録関連処理の結果が反映された商品登録関連処理情報を、クラウドサーバ20に送信する。
顧客は、例えば自分の買上商品の全てについて商品登録操作を終えると、商品登録完了操作を行う。商品登録完了操作が行われれば、ステップS1007にて商品登録が完了したものと判定される。商品登録完了操作が行われず、商品登録が完了したものと判定されなかった場合には、ステップS1005に処理が戻される。
本実施形態の商品登録アプリケーションでは、設定項目の1つとして、商品登録アプリケーションを利用して商品登録を行った取引について、非現金決済種別による決済の許可または禁止を選択することができる。
非現金決済として、一例としてクレジットカード決済の許可を設定するにあたっては、顧客は、クレジットカード番号等のクレジットカード決済に必要な情報(クレジットカード情報)を登録する操作を行う。このように登録されたクレジットカード情報は、例えば商品登録アプリケーションのみが参照可能なデータとして記憶部202に記憶されればよい。
なお、例えば登録された商品に保留商品が含まれている場合には、保留商品の対処が確定させなければ会計を終了させることができない。そこで、携帯端末50は、登録された商品に保留商品が含まれている場合には、非現金決済を許可する設定であったとしても、当該ステップS1008にて、非現金決済が許可されていないと判定してよい。
ステップS1010:クラウドサーバ20は、非現金決済要求の受信に応じて、指定の非現金決済種別に対応する決済対応処理を実行し、決済が完了したことに応じて、携帯端末50に対して決済完了通知を送信する。携帯端末50は、送信された決済完了通知を受信する。
即ち、携帯端末50は、今回の商品登録に応じた取引を示す取引コード情報(識別情報の一例)を生成する。このように生成される取引コード情報には、ステップS1004にて取得された取引識別情報が含まれる。
また、ステップS1008にて非現金決済が許可されていないと判定された場合、取引コード情報には、今回の取引に応じた商品登録処理の結果が反映された商品登録情報がさらに含まれてよい。また、ステップS1009、S1010により非現金決済が行われた場合には、取引コード情報には、今回の取引に応じた商品登録情報に、非現金決済による精算結果とを反映させた取引実績情報がさらに含まれてよい。
同図においては、取引コード情報がQRコードにより表示されている。また、精算装置誘導画面には、紙媒体によるレシートの発行をしてもらいたい場合には、精算装置40にまで赴いて、表示された取引コード情報を精算装置40にて読み取らせるべき旨のメッセージが表示されている。
この場合の顧客は、紙媒体のレシートが必要である場合には、精算装置誘導画面を表示させた状態の携帯端末50を持ち、精算装置40に赴くようにされる。
一方、紙媒体のレシートが不要である場合、顧客は、同図の精算装置誘導画面に配置される「レシート不要」ボタンを操作する。「レシート不要」ボタンが操作されたことに応じて、精算装置誘導画面の表示が消去され、所定の画面に遷移する。この場合、顧客は、精算装置40に赴くことなく、店舗を出ることもできる。
同図においても、取引コード情報がQRコードにより表示されている。また、精算装置誘導画面には、紙媒体によるレシートの発行をしてもらいたい場合には、客に向けて、精算装置40にまで赴いて精算を行ってもらうべき旨と、表示された取引コード情報を精算装置40にて読み取らせるべき旨のメッセージが表示されている。
ステップS2001:クラウドサーバ20は、ステップS1003により携帯端末50から送信された取引識別子要求が受信されたか否かについて判定する。
ステップS2002:クラウドサーバ20は、取引識別子要求が受信されると、例えば新規にバスケット情報を生成したうえで、生成されたバスケット情報に対応する取引識別子を、取引識別子要求の送信元の携帯端末50に対して送信する。
商品登録情報の更新にあたり、クラウドサーバ20は、商品登録関連処理情報として商品コードが送信された場合には、受信された商品コードが商品情報に登録されているか否かについて判定する。商品コードが商品情報に登録されている場合、クラウドサーバ20は、受信された商品コードに対応する登録商品情報を商品登録情報(バスケット情報)に追加する。また、商品コードが商品情報に登録されていない場合には、保留商品種別がNON-PLUの保留商品情報を商品登録情報(バスケット情報)に追加する。
また、受信された商品登録関連処理情報が読取NGに対応するものである場合、クラウドサーバ20は、保留商品種別が読取NGの保留商品情報を商品登録情報(バスケット情報)に追加する。
受信された商品登録関連処理情報が、一旦登録された商品のキャンセルを指示するものである場合には、キャンセル情報を商品登録情報(バスケット情報)に追加する。
具体例として、受信された決済要求が、非現金決済種別としてクレジットカード決済を指定するものである場合、クラウドサーバ20は、今回の取引に対応する商品登録情報に基づく決済情報と、クレジットカード決済要求をクレジットカード決済サーバ60に転送する。クレジットカード決済サーバ60は、受信されたクレジットカード決済要求に含まれるクレジットカード情報と、自己が記憶するクレジットカード利用者ごとのクレジットカード情報とを照合し、利用可能なクレジットカードであるか否かの判定を行う。利用可能なクレジットカードであると判定されると、クレジットカード決済サーバ60は、受信されたクレジットカード決済要求とともに受信された決済情報が示す支払総額についての決済を行う。クレジットカード決済サーバ60は、決済が完了すると、決済が完了したことを示す決済完了通知をクラウドサーバ20に送信する。クラウドサーバ20は、決済完了通知の受信により、今回の決済対応処理が完了したことを認識する。
また、クラウドサーバ20は、決済対応処理が完了したことに応じて、対応の商品登録情報(バスケット情報)の精算済フラグについて、精算済であることを示す値を格納する。
まず、精算装置40が実行する処理手順例について説明する。
ステップS3001:図21のステップS1012として示したように、携帯端末50は、一取引に応じた商品登録が完了したことに応じて、非現金決済が行われた場合と、非現金決済が行われなかった場合とのそれぞれに対応して、取引コード情報を含む精算装置誘導画面をタッチパネル付表示部506に表示させる。
顧客は、携帯端末50で非現金決済種別による決済が完了した場合には、紙媒体のレシートが必要であれば、精算装置誘導画面が表示された状態の携帯端末50を持って、精算装置40に赴くようにされる。また、顧客は、携帯端末50で非現金決済種別による決済が行われなかった場合には、精算のために、精算装置誘導画面が表示された状態の携帯端末50を持って、精算装置40に赴くようにされる。
図24は、待機画面の一態様例を示している。同図の待機画面においては、顧客に向けて、精算装置誘導画面にて表示されたQRコードを客側スキャナ部406により読み取らせる操作を行ってもらうことを案内する画像、メッセージが表示される。また、同図の待機画面においては、「もどる」ボタン、店員呼出ボタン、及び残高照会ボタン、言語切替ボタン等が配置されている。
「もどる」ボタンが操作された場合には、所定の画面に表示が戻るように遷移する。
店員呼出ボタンが操作された場合には、所定の態様により店員を呼び出す(店員に精算装置40にまで来てもらう)ための報知が店舗にて行われる。
残高照会ボタンは、例えば顧客が電子マネーカードの残高照会をしようとする際に操作するボタンである。
言語切替ボタンは、精算装置40にて表示される各種操作画面において表示されたり、音声により出力されたりするメッセージの言語を指定する操作が行われるボタンである。
ここでの商品登録情報要求は、ステップS3001により読み取られた取引コード情報が示す取引に対応する商品登録情報(バスケット情報)を要求するコマンドである。商品登録情報要求には、ステップS3001にて取得された取引コード情報における取引識別子が含まれている。
このために、精算装置40は、商品登録情報に格納される精算済みフラグの値が精算済であることを示しているか否かについて判定する。精算済みフラグの値が精算済みであることを示している場合、精算装置40は、対象取引について精算済みであると判定する。一方、精算済みフラグの値が精算済みでないことを示している場合、精算装置40は、対象取引について精算済みではないと判定する。
また、例えば決済種別が選択された後における精算画面では、受信された商品登録情報に基づいて提示される、登録された商品のリスト(商品リスト)が含まれる。商品リストにおける商品は、登録された順に提示されてよい。
そのうえで、商品リストにおける商品の提示順は、例えば価格の高い順に従ってソート可能なようにされてもよい。登録された商品に関しては価格順に並べられることで把握がしやすくなるという側面がある。
店員は、精算画面において表示される商品リストを見ることで、客が登録した商品を把握することができる。そのうえで、例えば商品リストが価格順に従って提示できるようにすれば、店員としては登録された商品をさらに把握しやすくなる。
また、客は、必要に応じて、商品リストにて提示される商品と、客が買い物カゴ等に容れている商品とを照らし合わせることで、商品登録結果に間違いがないかどうかを確認できる。
また、当該ステップS3004による精算処理が完了するタイミングで、精算装置40は、精算処理結果が反映されたレシートを印字部19により発行させる。店員は発行されたレシートを顧客に渡す。
レシートの発行にあたり、精算装置40は、受信された商品登録情報において示される商品登録処理の結果やクレジットカード決済の結果を利用して、レシートに印刷を行う。このように発行されるレシートには、購入された商品ごとの情報(名称、価格、購入個数等)と、購入された商品の合計金額と、合計金額に対する精算がクレジットカード決済により行われたこと等が示される。
ステップS4001:クラウドサーバ20は、ステップS3002により精算装置40から送信される商品登録情報要求が受信されたか否かについて判定する。
精算処理結果情報が受信されない場合、ステップS4001に処理が戻される。
そのうえで、商品登録アプリケーションにおいて、クレジットカード決済等の非現金決済の許可を設定した場合には、商品登録の完了に応じて、精算装置40にて精算を受けなくとも、商品登録アプリケーション経由で非現金決済を行うことができる。
これにより、商品登録アプリケーションが動作する携帯端末50を使用して商品登録を行った顧客のうちの少なくとも一部は、精算装置40にて精算処理を行ってもらう必要が無く、例えば顧客の都合でレシートの発行を受けるだけでよい。即ち、本実施形態においては、一取引の会計において、商品登録だけでなく、精算についても精算装置40にて行う必要のない場合がある。
これにより、本実施形態においては、1顧客が精算装置40にて会計を受ける時間がさらに短縮されることになり、会計の効率の改善が図られる。
まず、ステップS3006によりレシートを発行する際、精算装置40は、精算済(精算終了)であることに応じた精算終了画面を客側表示部405に表示させる。
図25は、精算終了画面の一例を示している。同図の精算終了画面においては、顧客に向けて、精算が終了していることが確認済みであることと、レシート(及び領収書)の発行を受けるために「おわり」ボタン(または「領収書あり」ボタンを操作してもらうことを案内するメッセージが表示される。また、精算により支払いが確認された金額(この場合には18020円)と、今回の精算に利用された決済種別(この場合にはクレジットカード決済)が示される。
同図の態様による精算終了画面の場合、レシート等は、顧客が、「おわり」ボタン(または「領収書あり」ボタンに対する操作を行うことに応じて発行される。即ち、レシートは、顧客がレシート等の発行を指示する操作を行うことに応じて発行されるようにされている。
しかしながら、特に顧客がレシート等の発行を指示する操作を行わなくとも精算装置40がレシートを発行するようにしてよい。この場合、精算終了画面においては、レシート等が発行されるので、レシートを受け取るようにしてもらうことを案内するメッセージが表示されるようにしてよい。
図26は、商品リストを含む精算画面(商品リスト画面)として、登録された商品のうちに保留商品が含まれていた場合の商品リスト画面の一態様例を示している。
この際、例えば、同図の商品リスト画面に重畳するようして、呼び出しに応じて店員が到着するまで商品リスト画面の内容を確認しながら待ってもらうよう顧客に案内する画面(例えば、ダイアログウィンドウやポップアップ画面)が表示されるようにしてよい。
同図においては、商品のリスト項目の配列順に従って、まず、6つの保留商品のリスト項目が配列される。保留商品のリスト項目においては、左端に保留商品の種別を示す見出しが付されている。同図では、保留商品の種別として、「年齢確認」、「防犯タグ」、「医薬品」、「保留商品」、「取消商品」が示されている。
「年齢確認」の見出しは、保留商品として、例えばアルコール飲料やたばこ等のように、購入にあたり年齢確認が必要な商品を示す。
「防犯タグ」の見出しは、保留商品として、防犯用のタグが取り付けられた商品で有ることを示す。
「医薬品」の見出しは、保留商品として、薬剤師による販売が条件となる第1類医薬品としての商品であることを示す。
「保留商品」の見出しは、保留商品として、NON-PLUとして登録された商品、もしくは商品登録に際して正常にコードの読み取りが行われなかった商品であることを示す。正常にコードの読み取りが行われなかった商品については、悪意のある顧客が、携帯端末50により商品登録のためのコードの読み取りの操作を行ったふりをしただけで、実際にはコードを携帯端末50に読み取らせていないものが含まれる可能性がある。
「取消商品」の見出しは、保留商品として、一旦登録されたが、その後において、顧客の操作によってキャンセル(購入数量を減らした場合も含まれる)された商品であることを示す。
同図においては、最大で24個の商品のリスト項目が配置可能とされている。登録された商品の数が24よりも多い場合には、商品のリスト項目が配置されたシートの右上に配置される、「2」が表示されたタブに対してタップ操作を行うことで、続きの商品のリスト項目が配置された、2枚目のシートの表示に切り替わる。
例えば、特に不正が行われていなかったうえで、店員が保留商品についての処理を適正に行った場合、客側表示部405においては例えば以降の顧客による精算に応じた画面が表示される。一例として、例えば、同図の商品リスト画面が表示されたうえで、商品リスト画面の所定の位置にて、以降の精算を指示するボタン(精算開始ボタン)が新たに配置されるようにしてよい。
店員呼出を受けて精算装置40に赴いた店員は、表示されている商品リスト画面におけるリスト項目のうちから、消し込み対象の保留商品のリスト項目に対するタップ操作を行う。
保留商品のリスト項目に対するタップ操作が行われたことに応じて、例えば商品リスト画面上に重畳するようにして、店員に向けて店員証の読み取りを案内するダイアログウィンドウが表示される。そこで、店員は、自分の店員証に付されたコードを、客側スキャナ部406または店員側スキャナ部412により読み取らせる操作を行う。これにより、精算装置40は、店員識別子を取得し、取得された店員識別子が正統なものであるか否かの認証処理を行い、認証が成立したのであれば、消し込み操作のための消し込み操作画面を、商品リスト画面上に重畳させるようにして表示する。
NON-PLUの保留商品は、商品に付されていたバーコードについては正常に読み取りが行われているが、バーコードが示す商品に対して、金額、商品名、小分類(例えば、野菜、肉類、魚類、総菜、菓子、雑貨等の分類)等が対応付けられていない状態の商品である。
そこで、店員は、消し込み操作画面に対して、商品の金額と、商品の商品名と、商品の小分類とを入力する操作を行う。消し込み操作画面においては、金額、商品名、小分類の入力のためのキーボードが配置されてよい。
また、必要に応じて、金額、商品名、小分類以外の他の所定の情報も登録する操作が消し込み操作画面に対して行えるようにされてよい。
店員は、金額、商品名、小分類等の所定の情報の入力を完了させると、入力内容についての確定操作(例えば、消し込み操作画面に配置される確定ボタンに対する操作)を行う。確定操作に応じて、精算装置40は、対象の商品についての保留状態を解除し、精算対象の商品とするように商品登録情報を変更する。
なお、保留商品の消し込みにあたっては、例えば少なくとも金額が入力されたのであれば、商品名、小分類等の他の情報が入力されていなくとも、保留状態が解消されるようにしてよい。
また、消し込み操作画面に対して行われたNON-PLUの商品についての金額、商品名、小分類等の入力内容は、商品マスタに対する商品の本登録の内容として処理されてもよいし、仮登録の内容とされて、後の或る機会において本登録の処理が行われるようにされてもよい。
また、消し込み操作画面において、例えば「画像確認」を指示する操作が可能なようにして、「画像確認」を指示する操作が行われた場合には、例えばスマートフォン等の携帯端末により撮像された保留対象の商品の画像が表示されるようにしてよい。これにより、対象の商品がどのようなものであるのかについて、店員が容易に確認できる。
また、同図の商品リスト画面では、保留商品の消し込み等の保留商品応対操作にあたり、保留商品に対応の商品分類ボタンBT1-5が操作された場合の態様が示されている。
つまり、保留商品に対応の商品分類ボタンBT1-5が操作されたことによっては、同図のように保留商品のリスト項目がリスト項目の配列における下側にまとまって配置されるように、リスト項目の並び替え(ソート)が行われたうえで、強調表示される。なお、保留商品のリスト項目は、例えば同図の商品リスト画面の表示が開始されたときから、リスト項目の配列における下側に配置されていてもよい。
このように商品リスト画面が縦長である場合に、例えば図26の態様に準じて保留商品が上側から配列されるような態様であると、保留商品の消し込み等の応対操作に際して、例えば身長の低い小柄な店員の場合には、保留商品のリスト項目にまで手が届きにくく、操作がしづらかったり、操作に疲れてしまったりする可能性がある。そこで、同図のように保留商品のリスト項目については下側に配置することで、小柄な店員でも保留商品の消し込み操作等を行いやすくなり、操作の負担が軽減される。
さらに同図では、金額区分に対応する商品分類ボタンBT1-1~BT1-4については、商品リスト画面の上側に配置しているのに対して、保留商品に対応する商品分類ボタンBT1-5については商品リスト画面の右下に配置している。このような配置によっても、小柄な店員による保留商品に関する応対の操作が行いやすいように配慮されている。また、このような配置であれば、保留商品に対応する商品分類ボタンBT1-5を操作しようとして、隣接の金額区分に対応する商品分類ボタンBT1-1~BT1-4等を誤ってタップしてしまうといった操作を防ぐこともできる。
また、保留商品に対応する応対操作が行われる際に、商品リスト画面上に重畳して表示される消し込み操作画面等についても、商品リスト画面における下側に位置するように表示されるようにすることで、さらに操作の負担軽減を図ることが可能になる。
続いて、第5実施形態について説明する。先の第4実施形態においては、携帯端末50により予め許可された非現金決済種別による決済が行われない場合には、精算装置40にて顧客が利用する決済種別が選択されるようにされていた。
これに対して、本実施形態においては、携帯端末50に対する操作により顧客が決済種別を選択可能なようにされる。
先ず、携帯端末50の処理手順例について説明する。第3実施形態においては、携帯端末50にて許可される非現金決済種別が設定されていたが、本実施形態においては、説明を分かりやすくすることの便宜上、携帯端末50にて許可される非現金決済種別については設定されていない場合を例に挙げる。
図29(A)は、決済種別選択画面の一態様例を示している。同図の決済種別選択画面においては、決済種別として、現金、クレジットカード、電子マネー等に対応するボタンが配置されている。顧客は、配置されたボタンのうちから、自分が利用する決済種別に対応するボタンをタップする操作を行えばよい。
このため、携帯端末50は、決済可否問合せを、クラウドサーバ20に対して送信する。決済可否問合せは、ステップS1104により取得した取引識別子が示す取引について決済が可能であるか否かをクラウドサーバ20に問い合わせるコマンドである。
この場合において、クラウドサーバ20は、携帯端末50にて決済が可能であるか否かの判定として、商品登録情報において、保留商品の登録が含まれているか否かについて判定する。保留商品の登録が含まれている場合、クラウドサーバ20は、携帯端末50にて決済が不可であると判定する。
保留商品として、NON-PLU(NO-FILE)の商品が登録されている場合には、商品から読み取られた商品コードが何の商品に対応するものであるのかを、店員が確認して処理する必要がある。また、保留商品として、読取NGの商品が登録されている場合には、商品コードの読み取りがエラーとなっていることに顧客が気付いていない可能性、もしくは顧客により不正が行われた可能性がある。このような場合にも、店員が対応して処理する必要がある。
また、クラウドサーバ20は、携帯端末50にて決済が可能であるか否かの判定として、一旦登録された商品をキャンセルする操作(登録商品キャンセル操作)が行われた回数が、予め定められた閾値以上であるか否かについて判定する。登録商品キャンセル操作の回数が閾値以上である場合、クラウドサーバ20は、携帯端末50にて決済が不可であると判定する。
登録商品キャンセル操作の回数が閾値以上である場合、例えば顧客が携帯端末50の操作に不慣れである可能性があるため、商品登録情報が示す登録内容と、実際に顧客が購入しようとする商品の内訳とで相違している可能性がある。あるいは、登録商品キャンセル操作の回数が閾値以上である場合、顧客が不正を行っている可能性がある。このため、登録商品キャンセル操作の回数が閾値以上である場合には、店員が対応して処理する必要がある。
一方、商品登録情報の内容について、保留商品が登録されておらず、かつ、登録商品キャンセル操作の回数の閾値未満である場合、クラウドサーバ20は、決済可能であると判定する。
クラウドサーバ20は、上記のように決済可否について判定すると、判定結果を示す決済可否通知を携帯端末50に送信する。決済不可の判定結果を示す場合、決済可否通知には、決済不可の理由が含まれる。決済不可の理由としては、保留商品の登録と、登録商品キャンセル操作回数が閾値以上であったこととの少なくともいずれか一方が示される。
携帯端末50は、受信された決済可否通知が、決済可能と決済不可とのいずれを示しているのかにより、決済が可能か否かを判定する。
ステップS1112:クラウドサーバ20は、非現金決済要求の受信に応じて、指定の非現金決済種別に対応する決済対応処理を実行し、非現金決済が完了したことに応じて、携帯端末50に対して決済完了通知を送信する。携帯端末50は、送信された決済完了通知を受信する。
図29(B)、図29(C)の店員呼出案内表示においては、それぞれに対応する決済不可の理由とともに、店員を呼び出すにあたり、客に精算装置40にまで赴いてもらうように案内するメッセージが示される。このような店員呼出案内表示は、顧客に対して、携帯端末50による非現金決済(第1精算手段での精算)が不可であることを報知していることに相当する。
携帯端末50は、ステップS1110にて受信された、決済不可を示す決済可否通知において示される決済不可の理由に応じて、図29(B)、図29(C)のうちいずれの店員呼出案内画面を表示すべきかを判定する。
ステップS1115:携帯端末50は、ステップS1114により生成された取引コード情報を含み、顧客を精算装置40に誘導するメッセージが示される精算装置誘導画面を、タッチパネル付表示部506に表示させる。携帯端末50は、ステップS1111、S1112を経てステップS1115に至った場合には、図22(A)の精算装置誘導画面を表示させる。一方、携帯端末50は、ステップS1109にて現金による決済が選択されたことが判定されたうえでステップS1115に至った場合には、図22(B)の精算装置誘導画面を表示させる。
ステップS2107:クラウドサーバ20は、ステップS2106による決済可否についての判定結果を示す決済可否通知を携帯端末50に送信する。前述のように、決済不可の判定結果を示す場合、クラウドサーバ20は、決済可否通知に、決済不可の理由(保留商品の登録と、登録商品キャンセル操作回数が閾値以上であったこととの少なくともいずれか一方)を含める。
ステップS2109:クラウドサーバ20は、ステップS2108により非現金決済要求が受信されたことを判定すると、非現金決済要求により指定される非現金決済種別に対応する決済対応処理を実行する。この際、クラウドサーバ20は、指定される非現金決済種別等に応じて、適宜、外部の決済サーバ(例えば、非現金決済種別がクレジットカード利用である場合には、クレジットカード会社が運用するクレジットカード決済用のサーバ)と通信を行ってよい。
ステップS2110:クラウドサーバ20は、ステップS2109による非現金決済が完了したことに応じて、携帯端末50に対して決済完了通知を送信する。
ステップS2111:クラウドサーバ20は、今回の非現金決済が完了した取引に対応する商品登録情報に対して、精算済であることを示す精算済フラグを設定する。
以下、第4実施形態及び第5実施形態の変形例について説明する。
[第1変形例]
なお、図28のフローチャートに示されるステップS1110、S1113による処理は、第4実施形態にも適用されてよい。つまり、第4実施形態において、携帯端末50は、ステップS1108にて特定の非現金決済種別による決済が許可されていると判定された場合に、さらにステップS1110により、商品登録情報の内容に基づき決済が可能であるか否かについて判定する。ステップS1110により決済不可であると判定されれば、携帯端末50は、ステップS1113により店員呼出案内画面を表示させる。ステップS1110により決済可能であると判定されれば、携帯端末50は、ステップS1111の処理に進むようにされる。
上記第3実施形態及び第4実施形態の各実施形態では、携帯端末50にて商品登録が行われる都度、登録された商品に関する情報(商品コード等)がクラウドサーバ20に送信され、クラウドサーバ20では、受信された情報により商品登録情報(バスケット情報)を更新するようにされていた。
これに対して、例えば携帯端末50は、商品登録が完了するまでは特にクラウドサーバ20への商品コード等の情報を送信せずにおき、商品登録が完了して決済が行われるタイミングに応じて、これまでの商品登録結果が反映された商品登録情報を出力するようにされてよい。
具体的に、精算装置40を利用せずに携帯端末50にて行われる非現金決済の場合には、携帯端末50は、非現金決済要求をクラウドサーバ20に送信するにあたって、商品登録情報を非現金決済要求に含めるようにする。これにより、クラウドサーバ20は、非現金決済による決済金額を確定させ、非現金決済に応じた処理を実行することができる。
また、精算装置40にて精算を行う場合には、携帯端末50は、精算装置誘導画面において配置されるQRコードについて、商品登録情報の内容を反映させればよい。これにより、精算装置40は、QRコードを読み取ることにより、商品登録情報を取得して精算処理を実行することができる。
上記第3実施形態及び第4実施形態では、精算装置40を利用することなく携帯端末50にて非現金決済種別による決済が完了した場合には、精算装置誘導画面が表示されはするものの、顧客は、紙媒体のレシートが不要であれば、そのまま買い物を終えたとして店舗を出て行くことができる。
しかしながら、例えば、不正防止等のために、携帯端末50にて非現金決済種別による決済を完了させた顧客にも、携帯端末50により非現金決済を済ませたことの証明として、必ず精算装置40にて紙媒体のレシートを発行してもらうようにする、という運用とされてよい。
また、上記各実施形態のような運用では、例えば精算装置40におけるクレジットカード決済完了の証明のレシートの発行、あるいは精算装置40における精算を受けることなく、商品を持ち帰ってしまうという不正が行われる可能性がある。
このような不正の防止を考慮した場合には、例えば精算装置40にて発行されるレシートに、コード情報をさらに印刷するとともに、店舗において買い物をした顧客が退出する出口にコードリーダを備えたゲートを設ける。なお、レシートに印刷されるコード情報は、例えば取引識別子であればよい。
そして、買い物をした顧客が店舗から退出する際には、出口のゲートにて、レシートに印刷されたコード情報をコードリーダにより読み取らせるようにする。コード情報の読み取りが行われたことに応じて、ゲートは、例えば読み取られたコード情報が示す取引識別子が示す取引は精算済みであるか否かの問合せをクラウドサーバ20に対して行う。クラウドサーバ20から精算済みであることの応答が得られた場合、ゲートは顧客を通過させるように動作する。一方、クラウドサーバ20から精算済みでないことの応答が得られた場合、ゲートは顧客を通過させないように動作する。
携帯端末50により非現金決済を行うことなく精算装置にて精算(決済)を行う場合において、精算に使用される精算装置は、顧客ではなく店員の操作に応じて精算処理を実行するものであってよい。
この場合において、例えば精算装置40を操作する店員は、携帯端末50の商品登録アプリケーション経由で商品登録を行った顧客に対応して、精算画面の商品リストにて提示された商品と、顧客の買い物カゴに容れられている商品が一致していることの確認(商品照合)を行うようにされる。しかしながら、商品照合の作業として、店員が買い物カゴに容れられている商品を1つずつ精算画面の商品リストにて提示された商品と照らし合わせて確認していると或る程度の時間を要してしまう。
この際には、店員が1つずつ商品を手に取るようにして、手に取った商品のRFIDタグをタグリーダに近付けて読み取らせるようにしてもよい。あるいは、タグリーダの通信範囲に対応する所定の位置に買い物カゴを置くことで、買い物カゴに容れられている各商品のRFIDタグをタグリーダが読み取ることができるようにしてよい。
精算装置40は、例えば精算画面において、取引コード情報に基づく商品リストとともに、タグリーダにより読み取られた商品情報に基づく商品リストを表示してよい。この場合、店員は、取引コード情報に基づく商品リストと、タグリーダにより読み取られた商品情報に基づく商品リストとを比較し、商品照合を行うことができる。
また、この場合には、精算装置40が、取引コード情報に基づく商品リストとタグリーダにより読み取られた商品情報に基づく商品リストとを比較して両者の内訳が一致しているか否かを判定し、一致しているか否かの報知を店員に行うようにしてもよい。
また、この場合には、携帯端末50の商品登録アプリケーション経由での商品登録に際して、携帯端末50が備えるタグリーダ機能を利用して、商品のRFIDタグから商品情報を読み取ることで商品情報が取得できるようにしてもよい。
つまり、商品ごとに対応する商品情報において商品の重量の情報も登録しておくようにする。そのうで、商品登録結果を示す商品登録情報には、登録された商品の総重量も含まれるようにする。
そして、店員が商品照合を行う際には、商品の容れられた買い物カゴを、精算装置40の近傍に設置された重量計の上に載せるようにする。また、この場合には、精算画面においては、取引コード情報に基づく商品リストとともに、取引コード情報に含まれる商品登録情報に含まれる商品の総重量が表示される。店員は、重量計により計測された実際の重量と、精算画面において表示される商品登録結果に応じた総重量とを比較することにより、登録された商品と、買い物カゴに容れられている商品とが同じであるか否かを判断する。
上記各実施形態において、図23のステップS3004により実行される精算処理において発行されるレシートと、ステップS3006により発行されるレシートは、電子レシートとして発行されてもよい。電子レシートは、例えばステップS3004またはステップS3006に対応するタイミングで、携帯端末50の商品登録アプリケーションが出力(表示、印刷等)可能な形式で、クラウドサーバ20から携帯端末50に送信されるようにしてよい。あるいは、携帯端末50に商品登録アプリケーションをインストールしている顧客の顧客情報としてクラウドサーバ20にて管理されているメールアドレスを宛先とする電子メールの形式で電子レシートが発行されるようにしてもよい。
また、商品登録アプリケーションに所定の非現金決済種別について許可を設定している顧客には、適当なタイミングでクーポン、ポイント加算等の特典が付与されるようにしてよい。また、ポイント加算等の特典の付与を考慮した場合には、上記各実施形態の商品登録アプリケーションとしての機能は、例えばポイント管理アプリケーションの一部機能として組み込まれるようにされてもよい。
このように特典が付与されることで、より多くの顧客に商品登録アプリケーションを利用して、商品登録だけでなく、クレジットカード決済等の非現金決済までを行うようにしてもらうことが促進される。この結果、店舗での会計の効率がさらに改善される。
なお、上記各実施形態において、携帯端末50が店舗に存在していることの検知は、店舗に設置されるビーコン端末BTMから送信されるビーコン信号の受信によって行われている。
携帯端末50が店舗に存在していることの検知は、例えば携帯端末50が備えるGPS(Global Positioning System)等による測位機能を利用して行われてもよい。例えば、携帯端末50の商品登録アプリケーションに対し、予め店舗の位置情報を設定しておく。設定された位置情報は、携帯端末50が記憶していてよい。そして、携帯端末50にて動作する商品登録アプリケーションは、現在において測位される位置が、商品登録アプリケーションに登録された店舗の位置に該当する場合に、商品登録モードを設定してフォアグラウンドで動作する状態となるようにすればよい。
上記実施形態においては、スーパーマーケットのように顧客が買い物をするのに利用される店舗に対応する場合を例に挙げた。本変形例としては、上記のような店舗に加えて、さらに飲食店での注文(商品登録に相当)や精算に対応可能とされる。この場合、携帯端末50にインストールされる商品登録アプリケーションは、飲食店での商品登録、精算にも対応可能なものとして提供される。
地図上に表示された店舗のうちから、スーパーマーケット等の店舗を選択する操作が行われた場合、携帯端末50は、選択された店舗が一定距離の範囲内に位置していれば、選択された店舗に対応する商品登録画面を表示させ、一定距離の範囲外に位置していれば、例えば店舗に関する情報が提供される店舗情報画面を表示させる。
また、地図上に表示された店舗のうちから、飲食店を選択する操作が行われた場合、携帯端末50は、選択された飲食店の予約画面に遷移する。予約画面によっては、例えば人数、日時等を予約する操作が可能とされる。さらには、予約画面によっては、座席を予約する操作が可能とされてよい。座席の予約にあたっては、例えば店舗における座席のレイアウトとともに座席の空き状況が示されるようにしてよい。
また、例えばファミリーレストランなどのような飲食店に関しては、商品登録アプリケーションにより当日の空席の順番待ちのための予約が可能なようにされてよい。この場合には、商品登録アプリケーションにより予約するにあたり、予約の人数、座席の指定等も行えるようにされてよい。この場合には、例えば予測される待ち時間や待ちの人数等が顧客に提示されるようにしてよい。また、例えば待ち時間や待ち人数が一定以下となったことに応じて、顧客の順番の来ることが近くなったことが携帯端末50により顧客に向けて所定の態様で報知されるようにしてよい。
座席識別情報の入力は、商品登録アプリケーションが動作する携帯端末50により、テーブルに貼り付けられているコード(例えば、QRコード、あるいはバーコード等)を読み取らせることによって行われてよい。
あるいは、座席識別情報の入力は、テーブルもしくは座席の近傍の所定の場所に設けられた無線通信タグ(ICタグ、RFIDタグ等)と携帯端末50とがNFC(Near Field Communication)、Bluetooth(登録商標)等の近距離無線通信を介して、無線通信タグから取得することにより行われるようにされてもよい。
あるいは、座席識別情報の入力は、商品登録アプリケーションが動作する携帯端末50にて表示される座席のレイアウトが示される画面に対して、該当の座席をタップ操作などにより選択する操作が行われることに応じて行われるようにされてよい。
上記のように座席識別情報が入力された携帯端末50は、入力された座席識別情報を、飲食店に対応するクラウドサーバに送信する。これにより、店舗における座席と顧客の情報との対応付けが行われる。
顧客は、メニュー注文画面からメニューを選択し、選択したメニューの注文を確定させる操作を行うことができる。また、顧客を含め複数人で来店している場合には、1つの携帯端末50により、複数の客の注文をまとめて確定することが可能とされてよい。この際、複数の客の注文については、例えば携帯端末50のユーザとしての顧客に対応する1取引に含まれるようにされてもよいし、顧客ごとに顧客識別情報を入力したうえで、顧客識別情報ごとに注文を対応付けることで、複数人の顧客ごとに個別に注文を区分することができる。
確定された注文の情報は、例えば、クラウドサーバに送信され、クラウドサーバは受信された注文の情報を店舗端末に送信する。店員は、店舗端末にて受信された注文の情報を確認しながら、顧客からの注文に応じた調理、配膳等を行うことができる。この際、配膳先は、入力された座席識別情報により、いずれの座席であるのかが特定される。
そのうえで、携帯端末50は、図22(B)に準じた精算装置誘導画面を表示してよい。この場合、顧客は、精算装置に赴いてレシートを発行させるようにしてよい。このように発行されたレシートは、顧客が訂正に非現金決済による精算を完了させていることの証明となる。例えば、店舗としては、不正防止のために、携帯端末50により非現金決済が行われた場合には、必ず精算装置にてレシートの発行を顧客に受けてもらうようにする、という運用としてよい。
そこで、上記のような注文内容の場合には、携帯端末で完結する非現金決済は不可として、精算装置での精算を行ってもらうという運用とされてよい。この場合、携帯端末は、図22(A)に準じた精算装置誘導画面を表示して、顧客に向けて、精算装置にて精算を行ってもらうように案内する。これにより、例えば精算装置に顧客が赴いた際に、近傍のサービスカウンタ等で業務を担当している店員が、持ち帰りの商品を顧客に対して確実に手渡ししたりすることができ、顧客が持ち帰り商品を忘れたまま退店してしまうことが防がれる。この際、サービスカウンタ等で業務を担当している店員が、持ち帰り商品を受け取るための引き渡し券を渡すようにしてもよい。
あるいは、携帯端末50により非現金決済を完了させたことに応じて、例えば、持ち帰り商品を忘れずに持ち帰ってもらうことを顧客に案内するメッセージが、携帯端末50にて表示されるようにされてもよい。
なお、上記の説明では、本変形例の商品登録アプリケーションは、スーパーマーケット等と飲食店との双方に対応可能なものとして説明したが、例えば飲食店には対応するが、スーパーマーケット等の店舗には対応しないものとして構成されてよい。
(1)以上説明したように、本実施形態の一態様は、顧客の操作に応じて商品に関連する商品情報を読み取り、読み取られた商品情報に基づく商品登録が行われるようにする携帯端末と、前記商品登録に応じた取引に応じた精算が可能な精算装置(例えば、精算装置40)とを備えるセルフ登録システムにおいて、前記取引を識別可能な識別情報(例えば、取引コード情報)を前記携帯端末の出力に基づき特定する特定手段と、前記携帯端末にて、前記商品登録に応じた精算が特定の決済種別により行われるようにする第1精算手段とを備え、特定された識別情報により示される取引が前記第1精算手段により精算済みであるか否かを判定する判定手段と、前記第1精算手段により精算済みではないことが前記判定手段により判定された場合に前記精算装置にて精算を行う第2精算手段とを備えるセルフ登録システムである。
上記構成によれば、携帯端末50にて、商品登録と、登録された商品についての特定の決済種別による精算とが可能とされる。そのうえで、精算装置は、携帯端末50にて精算済でない場合に対応して精算を行うようにされる。
これにより、本実施形態においては、店舗にて買い物をする顧客のうちで、精算装置40により商品登録と精算とを受けなくともよい顧客がいることになる。これにより、店舗で買い物をする顧客のうちで精算装置40にて会計を受ける顧客の数を減少させることが可能となり、会計の効率の改善が図られることになる。
上記構成によれば、携帯端末50にて精算済である場合にも、精算装置にて対応の取引に応じたレシートを出力(発行)させることが可能となる。これにより、精算装置40にて完結して行われた精算が適正に行われたことの証明を、顧客が店舗から退出する前の段階で得ることができる。
上記構成によれば、携帯端末50または精算装置40(30)にて精算を行うにあたり、複数の決済種別のうちから、顧客が、自分にとって好ましい決済種別を利用して精算を行える。
上記構成によれば、顧客は、携帯端末50により精算を行わない場合には、精算装置40(30)にて決済種別を選択のうえで、精算を行うことができる。
上記構成によれば、顧客が携帯端末50により精算を行おうとしても、商品登録の内容によっては、第1精算手段での精算が不可であることを客に報知するようにされる。これにより、例えば、登録された商品において保留商品が含まれていたり、登録商品キャンセル操作回数が多かったりする場合のように、店員による対応が必要な状況に対応できる。
Claims (4)
- 顧客の操作に応じて商品に関連する商品情報を読み取り、読み取られた商品情報に基づく商品登録が行われるようにする携帯端末と、前記商品登録に応じた取引に応じた精算が可能な精算装置と、サーバ装置とを備えるセルフ登録システムにおいて、
前記精算装置にて、前記取引を識別可能な識別情報を前記携帯端末の出力に基づき特定する特定手段と、
前記携帯端末にて、前記商品登録に応じた精算が特定の決済種別により行われるようにする第1精算手段と、
前記精算装置にて、前記識別情報により特定される前記取引について精算を行う第2精算手段と、
前記携帯端末にて、前記携帯端末により登録された商品のうちに店員が対応して所定の処置としての価格の入力を行う必要がある要処置商品が含まれない場合には前記第1精算手段での精算が許可されていると判定し、登録された商品のうちに前記要処置商品が含まれる場合には前記第1精算手段での精算が禁止されていると判定する精算可否判定手段と
を備えるセルフ登録システム。 - 前記携帯端末にて、前記取引を識別可能な識別情報を取得する取得手段と、
取得された識別情報により示される取引が前記第1精算手段により精算済みである場合に、対応の取引に応じた情報を前記精算装置にて出力させる出力手段とをさらに備える
請求項1に記載のセルフ登録システム。 - 前記携帯端末にて、商品登録の完了後において、決済種別を選択可能に表示させ、選択された決済種別について前記第1精算手段による精算が不可とされた場合において前記第2精算手段による精算を誘導する案内を表示させる第2表示制御手段をさらに備える
請求項1または2に記載のセルフ登録システム。 - 顧客の操作に応じて商品に関連する商品情報を読み取り、読み取られた商品情報に基づく商品登録が行われるようにする携帯端末として第1コンピュータを機能させ、前記商品登録に応じた取引に応じた精算が可能な精算装置として第2コンピュータを機能させるための、セルフ登録システムのプログラムであって、
前記第1コンピュータを、
前記商品登録に応じた精算が特定の決済種別により行われるようにする第1精算手段、
登録された商品のうちに店員が対応して所定の処置としての価格の入力を行う必要がある要処置商品が含まれない場合には前記第1精算手段での精算が許可されていると判定し、登録された商品のうちに前記要処置商品が含まれる場合には前記第1精算手段での精算が禁止されていると判定する精算可否判定手段として機能させ、
前記第2コンピュータを、
前記取引を識別可能な識別情報を前記携帯端末の出力に基づき特定する特定手段、
前記識別情報により特定される前記取引について精算を行う第2精算手段として機能させるための
プログラム。
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