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JP6396256B2 - ジブクレーン - Google Patents

ジブクレーン Download PDF

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JP6396256B2 JP2015101900A JP2015101900A JP6396256B2 JP 6396256 B2 JP6396256 B2 JP 6396256B2 JP 2015101900 A JP2015101900 A JP 2015101900A JP 2015101900 A JP2015101900 A JP 2015101900A JP 6396256 B2 JP6396256 B2 JP 6396256B2
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Description

本発明は、ジブクレーンに関する。さらに詳しくは、浮船または同様な構造物上に搭載したジブクレーンにおいて、最大吊上荷重を増加するためのタイバック装置を備えたジブクレーンに関する。
浮船等に用いられるジブクレーンは、一般につぎのように構成されている。船台上に設置した旋回フレームにジブを支持するジブ支持フレームを設置し、旋回フレームにジブの根元を起伏自在にヒンジ止めし、旋回フレームの上には起伏ウインチと巻上ウインチとを設置している。起伏ウインチから繰出される起伏ロープは、起伏ウインチから繰出されたあと、ジブ支持フレームの頂部に置いた転向シーブブロックとジブの適所に置いたジブシーブブロックとの間に巻き掛けられ、その端部が固定部に支持されている。
起伏ウインチの巻取り繰出し駆動により、起伏ロープを繰出したり巻取ったりしてジブを起伏させることができる。巻上ウインチから繰出した巻上ロープは、ジブ先端の滑車とフックとの間に巻き掛けられて、その端部が固定部に支持されている。巻上ウインチの巻取り繰出し駆動により、巻上状ロープを繰出したり巻取ったりしてフックに引掛けた荷物を上げ下げすることができる。
上記の浮船用のジブクレーンにおいて用いられるタイバック装置は、ジブをジブ支持フレームより後方側で引っ張り支持することにより、ジブで吊下げた荷物による前方転倒モーメントに抵抗して、より重量のある荷物を吊上げできるようにする装置である。このようなタイバック装置としては、特許文献1,2の従来技術がある。
特許文献1のタイバック装置は、ジブ支持フレームの頂部に取付けている転向シーブブロックの一部を取り外して、船台の後方部に移し、船台後方部に設けてあるブラケット等に取付けるようにしている。こうすることで、起伏ロープの後方支持位置を、ジブ支持フレームよりも更に後方側に設けることができ、ジブの前方転倒モーメントに抵抗できるようになる。
しかるに、上記特許文献1の従来技術では、ジブ支持フレームの頂部という高い場所にある転向シーブブロックを取り外さなくてはならないので、その作業は大変苦労が多く危険なものとなる。また、その作業には高揚程をもつ別の作業クレーン船等を要するので、作業費用も高くなるという問題がある。
特許文献2の従来技術では、タイバック装置を構成するものとして、ジブ支持フレームの頂部に回動自在に連結された控え柱を用いている。この控え柱を下向きにした非使用状態から上向きに回動させた使用状態にして、ジブ支持フレーム上部の転向シーブブロックの一部を控え柱の頂部に付け替え、さらに、控え柱の頂部と船台後方の固定点との間に控えワイヤを張設すると、ジブの前方転倒モーメントに抵抗することができる。
しかるに、この特許文献2の従来技術でも、高い場所にあるジブ支持フレーム頂部の転向シーブブロックを取り外して控え柱に取付けなければならないので、特許文献1の場合と同様に、苦労が多く危険であり、作業クレーン船等を要し高額な作業費用がかかるという問題がある。
特公平 4−22836号公報 特公平 5−20358号公報
本発明は上記事情に鑑み、タイバック装置を使用する際の作業が簡単で、作業費用も低廉ですむタイバック装置を提供することを目的とする。
第1発明のジブクレーンは、床面の上に設置されたクレーン本体と、該クレーン本体の上に設置されたジブ支持フレームと、前記クレーン本体に対し起伏可能に支持されたジブを有するジブクレーンであって、前記ジブを起伏させる起伏ロープを繰出し巻取りする起伏ウインチと、前記ジブに取付けられたジブシーブブロックと、前記ジブ支持フレームに設けられた転向シーブブロックと、前記クレーン本体に着脱自在に設けられたタイバックシーブブロックと、前記起伏ウインチから繰出され、前記転向シーブブロックを介して前記ジブシーブブロックと前記タイバックシーブブロックとに架け渡された起伏ロープと、を備え、前記タイバックシーブブロックは、前記クレーン本体の前記ジブ支持フレームの下端より下方の位置において前記ジブに対し近接した近接位置と、前記床面の上であって前記ジブから後方に離間した離間位置との間で取付位置を変更可能であることを特徴とする。
発明のジブクレーンは、床面の上に設置されたクレーン本体と、該クレーン本体の上に設置されたジブ支持フレームと、前記クレーン本体に対し起伏可能に支持されたジブを有するジブクレーンであって、前記ジブを起伏させる起伏ロープを繰出し巻取りする起伏ウインチと、前記ジブに取付けられたジブシーブブロックと、前記ジブ支持フレームに設けられた転向シーブブロックと、前記クレーン本体に着脱自在に設けられたタイバックシーブブロックと、前記起伏ウインチから繰出され、前記転向シーブブロックを介して前記ジブシーブブロックと前記タイバックシーブブロックとに架け渡された起伏ロープと、を備え、前記タイバックシーブブロックは、前記クレーン本体の上であって前記ジブに対し近接した近接位置と、前記床面の上であって前記ジブから後方に離間した離間位置との間で取付位置を変更可能であり、前記転向シーブブロックが、前記起伏ロープを前記ジブシーブブロックに架け渡すジブ側シーブブロックと、前記起伏ロープを前記タイバックシーブブロックに架け渡すクレーン本体側シーブブロックとからなることを特徴とする。
発明のジブクレーンは、第1または第2発明において、前記起伏ウインチ、前記ジブシーブブロック、前記転向シーブブロック、前記タイバックシーブブロックおよび、これらに巻き掛けられた起伏ロープからなる起伏ロープユニットが、並列に2組設けられていることを特徴とする。
第4発明のジブクレーンは、第1,2または第3発明において、前記タイバックシーブブロックは、シーブ側のブラケットでユニット化されており、前記クレーン本体には第1固定ブラケットが設けられ、前記床面には第2固定ブラケットが設けられており、前記第1固定ブラケット、第2固定ブラケット、および、前記ブラケットはそれぞれピン孔を備えており、前記ピン孔に連結ピンを挿入することで、前記タイバックシーブブロックを前記第1固定ブラケット、および、第2固定ブラケットのいずれかに選択的に連結可能であることを特徴とする。
第5発明のジブクレーンは、第1,2,3または4発明において、前記タイバックシーブブロックには、該タイバックシーブブロックを引掛けて移動させるための引掛け具が備えられていることを特徴とする。
第1発明によれば、タイバックシーブは通常は高さの低いクレーン本体上に設置されているので、床面上の離間位置に移すとき高所作業を必要としない。このため作業が容易で危険も少ない。さらに、別の作業クレーン船を用いる必要もなく自船搭載の小型クレーンで作業可能なので作業費用も低廉となる。
発明によれば、転向シーブブロックの幅が狭くなるのでジブ支持フレームの頂部の幅寸法を狭くすることができ、ロープ外れ等の事故が生じにくくなり、かつロープが干渉しないので、巻き掛け作業が容易に行われる。
発明によれば、一組の起伏ロープユニットでジブを倒伏不能に支持している間に、他の組の起伏ロープユニットのタイバックシーブを近接位置と離間位置との間で位置変更できる。このため、ジブを倒伏不能に支持する拘束具も必要なく、拘束具を取付けるジブ支持作業も必要ないので、タイバック位置変更作業が迅速かつ容易に行える。
第4発明によれば、クレーン本体側の第1固定ブラケットも床面側の第2固定ブラケットもピン穴を有するので、連結ピンの差し替えでタイバックシーブを選択的に連結できるので、タイバックシーブの連結作業が容易に行える。
第5発明によれば、引掛け金具を用いて吊り上げできるため自船搭載の小型クレーンを用いてタイバックシーブの取付け位置変更を容易に行うことができる。
本発明の一実施形態に係るジブクレーンの概略側面図である。 図1に示すタイバック設備の部分拡大説明図である。 タイバック位置変更作業における1次作業の説明図である。 タイバック位置変更作業における2次作業の説明図である。 タイバック作業完了状態の説明図である。
つぎに、本発明の実施形態を図面に基づき説明する。
まず、図1に基づき浮船に適用したジブクレーンAの基本構造を説明する。
1は浮船等の船台である。船台1には、クレーン基台2が固定され、このクレーン基台2上に旋回フレーム3が旋回可能に取付けられている。クレーン基台2と旋回フレーム3を合わせたものが特許請求の範囲にいうクレーン本体に該当する。なお、船台1に対し、クレーン基台2が取付けられている側を前方部とする。旋回フレーム3は垂直軸2aまわりに360°旋回する装置である。
旋回フレーム3はジブクレーンの主要構成物の支持架台であり、この旋回フレーム3には、起伏ウインチ11や主巻フックおよび補巻フックの巻上ウインチ12,13、そして、タイバックシーブブロック20等が取付けられている。また、旋回フレーム3の一端には、ジブ4がその基端部をピンで軸支されて、起伏自在に取付けられている。ジブ4は旋回フレーム3の旋回動作により、船台1の前方に向けられたり、左右両側方に向けられたりして、荷役作業を行う。
前記旋回フレーム3にはジブ支持フレーム5が取付けられている。ジブ支持フレーム5は、ジブ4側に設けられた前方支持部材5aと旋回フレームの反ジブ側に設けられていた後方支持部材5bとで構成され、側面視でアルファベットのA形をなす架台である。
ジブ支持フレーム5の頂部には、転向シーブブロック6が取付けられている。一方、ジブ4の適所、たとえば先端部近辺にはジブシーブブロック7が取付けられている。
起伏ウインチ11から繰り出された起伏ロープ(通常はワイヤロープが用いられている)21は、転向シーブブロック6とジブシーブブロック7との間で適数回巻き掛けられて、更に、前記転向シーブブロック6とタイバックシーブブロック20との間で適数回巻き掛けられて、ジブ支持フレーム5の適所に止着されている。この起伏ロープ21を起伏ウインチ11から繰出すとジブ4が倒伏し、起伏ロープ21を巻取るとジブ4が起立する。
巻上ウインチ12,13から延びる巻取ロープは、それぞれ主巻フック14のシーブ、補巻フック15のシーブに巻き掛けられて、巻上ウインチ12,13による荷役作業を行う。
つぎに、図2に基づきタイバック装置の詳細をさらに説明する。
旋回フレーム3の後端部には、タイバックシーブブロック20が取付けられている。
タイバックシーブブロック20は複数枚のタイバックシーブ21を支軸22に通し、ブラケット23でユニット化したものである。ブラケット23の下端部には、ピン孔24が形成され連結ピン25が通されるようになっている。このようにして、タイバックシーブブロック20は、旋回フレーム3に対し着脱自在に取り付けられている。また、ブラケット23の上端部には、自船搭載の小型クレーンの吊具を引掛ける引掛け具26が取付けられている。
旋回フレーム3の後端部には、前記タイバックシーブブロック20のブラケット23をピン結合するための第1固定ブラケット27が取付けられている。旋回フレーム3自体は船台1の前方部分にあるので、第1固定ブラケット27の取付位置はジブ4に近接した近接位置にあることを意味する。
また、船台1の後方部には、第2固定ブラケット30が取付けられている。この第2固定ブラケット30は、ジブ4から後方に遠く離間しているので、離間位置にあることを意味する。さらに、ジブ4が正確に前方を向いたとき、その後方すなわちジブ4から後方へ延びる延長線上に第2固定ブラケット30が配置されている。
前記第2固定ブラケット30の設置位置は、ジブ4が船台1の前方を向いているとき、ジブ4とタイバックシーブブロック20を結ぶ線の延長線上であるが、このときの旋回フレーム3上のタイバクシーブブロック20を第2固定ブラケット30に固定することで、旋回フレーム3の荷の吊上げによる負荷が大きく低減される。つまり、タイバックシーブブロック20が旋回フレーム3に設けられている場合、吊荷の反力が旋回フレーム3に掛かるが、タイバックシーブブロック20が第2固定ブラケット30に固定されると、前記反力が船台1で負担することになるからである。
つぎに、起伏ロープユニット10を図3および図4に基づきさらに詳しく説明する。
図3および図4のジブクレーンAでは、起伏ロープユニット10を2組、並列に並べて設置し、第1起伏ロープユニット10Aと第2起伏ロープユニット10Bとで構成されてている。
第1起伏ロープユニット10Aは、図3の右側に示すもので、第1起伏ウインチ11Aと第1ジブシーブブロック7Aと第1転回シーブブロック6Aと第1タイバックシーブブロック20Aとで構成されている。
第2起伏ロープユニット10Bは、図3の左側に示すもので、第2起伏ウインチ11Bと第2ジブシーブブロック7Bと第2転回シーブブロック6Bと第2タイバックシーブブロック20Bとで構成されている。
図3及び図4に示す転向シーブブロック6は、つぎのように構成されている。
第1転向シーブブロック6Aは2個のシーブブロック61,62からなり、シーブブロック61は第1ジブシーブブロック7Aとの間の起伏ロープ掛け回し用であり、シーブブロック62は第1タイバックシーブブロック20Aとの間での起伏ロープ掛け回し用である。このシーブブロック61,62は別々の軸で支持され、少し離れて設置されているが、単一の軸で同軸に支持されていてもよい。
第2転向シーブブロック6Bも2個のシーブブロック63,64からなり、シーブブロック63は第2ジブシー部7Bとの間の起伏ロープ掛け回し用であり、シーブブロック64は第2タイバックシーブブロック20Bとの間での起伏ロープ掛け回し用である。これらのシーブブロック63,64は別軸で支持してもよく、同軸に支持してもよい。
上記図3および図4に示すように、第1、第2転向シーブブロック6A、6Bともジブ側シーブブロック61、63と本体側シーブブロック62、64に分離して別軸で支持した構造にすると、つぎの利点がある。
1)全てのシーブブロック61〜64を横並びにして同軸で支持するよりも、幅寸法が短くなるので、ジブ支持フレーム5の頂部の幅寸法を狭くすることができる。
2)ジブシーブブロック7A、7Bに対してはジブ側シーブブロック61、63が対向している。また、タイバックシーブ20A、20Bに対しては本体側シーブブロック62、64が対向している。これらの対向関係にある双方のシーブブロックとも同じ幅のものを用いて、ロープ溝同士を正対させうるので、全てのロープが平行に張られる。このため、ロープ外れ等の事故が生じにくい。
3)本体側シーブブロック62とタイバックシーブ20Aとの間のロープ掛け回し作業および本体側シーブブロック64とタイバックシーブ20Bとの間のロープ掛け回し作業をするに際して、ジブ側シーブブロック61、63とジブシーブブロック7A、7Bとの間のロープが干渉しないので、巻き掛け作業が容易に行われる。
つぎに、タイバック位置変更作業を図3から図5に基づき説明する。
(1)準備作業(図3参照)
・第1,2起伏ウインチ11A,11Bを巻取る方向に駆動してジブ4を起立させ、最小半径とする。
・第1,2起伏ウインチ11A,11Bを停止しブレーキを掛ける。
・旋回フレーム3を旋回させタイバック位置、すなわち、ジブ4が前方を向いた位置で停止させ、旋回フレーム3にブレーキを掛ける。
(2)1次作業(図3参照)
a)ジブ支持作業
・第1,2起伏ウインチ11A,11Bを個別運転モードに切換える。
・第1起伏ウインチ11Aを停止状態かつブレーキ状態のままとして、第1起伏ロープ21Aによりジブ4を倒伏しないように支持する。すなわち、第1起伏ロープユニット10Aでジブ4を支持しておく。
b)タイバックシーブ移動作業
・第2起伏ウインチ11Bを駆動し、第2起伏ロープ11Bを繰出して緩め、タイバックシーブブロック20Bを後方への移動を可能とする。
・第2タイバックシーブブロック20Bを旋回フレーム3上の第1固定ブラケット27から外し、船台後方の第2固定ブラケット30まで移動させる。その上でシーブ側ブラケット23と第2固定ブラケット30連結ピン25でピン連結する。
この作業は第2起伏ロープ21Bが繰出されることによって、第2転向シーブブロック6Bと第2タイバックシーブブロック20Bとの間に掛け回したロープ長が長くなることによって可能となる。
(3)2次作業(図4参照)
a)ジブ支持作業
・第2起伏ウインチ11Bを駆動し、第2起伏ロープ11Bを巻取ってジブ4を支持できる状態まで巻取る。
・第2起伏ウインチ11Bを停止状態かつブレーキ状態に維持し、第2起伏ロープ21Bによりジブ4を倒伏しないように支持する。すなわち、第2起伏ロープユニット10Bでジブ4を支持しておく。
b)タイバックシーブブロック移動作業
・第1起伏ウインチ11Aを駆動し、第1起伏ロープ21Aを繰出して緩め、タイバックシーブブロック20Bを後方への移動を可能とする。
・第1タイバックシーブブロック20Aを旋回フレーム3上の第1固定ブラケット27から外し、船台後方の第2固定ブラケット30まで移動させる。その上でシーブ側ブラケット23と第2固定ブラケット30連結ピン25でピン連結する。
(4)タイバック位置変更作業の完了(図5参照)
図5は、タイバック位置変更作業の完了状態を示している。同図に示すように、第1,2タイバックシーブブロック20A,20Bは、2個とも船台後方の離間位置に固定されているので、起伏ロープ21A,21Bが後方に長く延びた状態でジブ4の前傾モーメントに抵抗することができる。この場合、ジブ4の前方への倒伏に対する旋回台3の負担が低減されるので重量のより重い荷役が可能となる。
(5)タイバック位置からの復帰
タイバックシーブブロック20をタイバック位置である第2固定ブラケット30から通常作業位置の第1固定ブラケット27への移動は、上記1次作業と上記2次作業に準じて行うことができる。つまり、タイバックシーブブロック20を第2固定ブラケット30から外し、第1,2起伏ウインチ11A,11Bにより起伏ロープ21を巻取りながら、タイバックシーブブロック20を旋回フレーム3に運び、第1固定ブラケット27に取付ければよい。
(本実施形態の利点)
本実施形態においては、第1起伏ウインチ11Aおよび第1タイバックシーブブロック20Aを含む第1起伏ロープユニット10Aと、第2起伏ウインチ11Bおよび第2タイバックシーブブロック20Bを含む第2起伏ロープユニット10Bを交互に使い分けることで、一方でジブ4の倒伏を防止しながら、他方のタイバックシーブブロック(20Aまたは20B)を位置変更することができる。
このようにすると、ジブ4を倒伏不能に支持する拘束具も必要なく、拘束具を用いるジブ支持作業も必要ないので、タイバック位置変更作業が迅速かつ容易に行える。
そして、タイバックシーブブロック20は通常は高さの低い旋回フレーム3上に設置されているので、船台1上の離間位置に移すとき高所作業を必要としない。このため作業が容易で危険も少ない。さらに、別の作業クレーン船を用いる必要もないので作業費用も低廉となる。
また、旋回フレーム3側の第1固定ブラケット27も船台側の第2固定ブラケット30もピン穴を有するので、連結ピン25の差し替えで、タイバックシーブブロック20を選択的に行うことができる。
さらに、引掛け金具26を用いて吊り上げできるため自船搭載の小型クレーン、たとえば小型デッキクレーンやデッキ上を走行する自走小型クレーン車等を用いて、自走小型クレーン車のフックを前記引掛け金具26に引掛けてタイバックシーブブロック20を移動させることにより、取付け位置変更が容易に行える。
(他の実施形態)
前記実施形態では、旋回フレーム3はクレーン基台2の上に旋回可能に搭載されていたが、旋回フレーム3が旋回不能に搭載されているものも本発明に含まれる。この場合、クレーン基台2と旋回フレーム3とが一体に連結されたものとなり、このクレーン基台2と旋回フレーム3とが一体になった本体フレームにタイバックシーブ20が取付けられる。
前記実施形態では、ロープユニットとして第1,2起伏ロープユニット10A,10Bの2組が用いられていたが、1組の起伏ロープユニットのみ用いたものも本発明に含まれる。この実施形態では、タイバック位置変更するには、ジブ4の倒伏を防止する控束具が必要となる。
前記実施形態において、ジブクレーンAは船台1に設置された例で説明したが、これに限定されず、岸壁等の地面に設置したジブクレーンAにも本発明が適用される。従って、船台1や地面を総称して、特許請求の範囲では、「床面」と称する。
1 船台
2 クレーン基台
3 旋回フレーム
4 ジブ
5 ジブ支持フレーム
6 転向シーブブロック
7 ジブシーブブロック
20 タイバックシーブブロック
27 第1固定ブラケット
30 第2固定ブラケット

Claims (5)

  1. 床面の上に設置されたクレーン本体と、該クレーン本体の上に設置されたジブ支持フレームと、前記クレーン本体に対し起伏可能に支持されたジブを有するジブクレーンであって、
    前記ジブを起伏させる起伏ロープを繰出し巻取りする起伏ウインチと、
    前記ジブに取付けられたジブシーブブロックと、
    前記ジブ支持フレームに設けられた転向シーブブロックと、
    前記クレーン本体に着脱自在に設けられたタイバックシーブブロックと、
    前記起伏ウインチから繰出され、前記転向シーブブロックを介して前記ジブシーブブロックと前記タイバックシーブブロックとに架け渡された起伏ロープと、を備え、
    前記タイバックシーブブロックは、前記クレーン本体の前記ジブ支持フレームの下端より下方の位置において前記ジブに対し近接した近接位置と、前記床面の上であって前記ジブから後方に離間した離間位置との間で取付位置を変更可能である
    ことを特徴とするジブクレーン。
  2. 床面の上に設置されたクレーン本体と、該クレーン本体の上に設置されたジブ支持フレームと、前記クレーン本体に対し起伏可能に支持されたジブを有するジブクレーンであって、
    前記ジブを起伏させる起伏ロープを繰出し巻取りする起伏ウインチと、
    前記ジブに取付けられたジブシーブブロックと、
    前記ジブ支持フレームに設けられた転向シーブブロックと、
    前記クレーン本体に着脱自在に設けられたタイバックシーブブロックと、
    前記起伏ウインチから繰出され、前記転向シーブブロックを介して前記ジブシーブブロックと前記タイバックシーブブロックとに架け渡された起伏ロープと、を備え、
    前記タイバックシーブブロックは、前記クレーン本体の上であって前記ジブに対し近接した近接位置と、前記床面の上であって前記ジブから後方に離間した離間位置との間で取付位置を変更可能であり、
    前記転向シーブブロックが、前記起伏ロープを前記ジブシーブブロックに架け渡すジブ側シーブブロックと、前記起伏ロープを前記タイバックシーブブロックに架け渡すクレーン本体側シーブブロックとからなる
    ことを特徴とするジブクレーン。
  3. 前記起伏ウインチ、前記ジブシーブブロック、前記転向シーブブロック、前記タイバックシーブブロックおよび、これらに巻き掛けられた起伏ロープからなる起伏ロープユニットが、並列に2組設けられている
    ことを特徴とする請求項1または2記載のジブクレーン。
  4. 前記タイバックシーブブロックは、シーブ側のブラケットでユニット化されており、
    前記クレーン本体には第1固定ブラケットが設けられ、前記床面には第2固定ブラケットが設けられており、
    前記第1固定ブラケット、前記第2固定ブラケット、および前記ブラケットはそれぞれピン孔を備えており、前記ピン孔に連結ピンを挿入することで、前記タイバックシーブブロックを前記第1固定ブラケット、および前記第2固定ブラケットのいずれかに選択的に連結可能である
    ことを特徴とする請求項1,2または3記載のジブクレーン。
  5. 前記タイバックシーブブロックには、該タイバックシーブブロックを引掛けて移動させるための引掛け具が備えられている
    ことを特徴とする請求項1,2,3または4記載のジブクレーン。
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