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JP5798613B2 - エレベータ用釣合錘装置 - Google Patents

エレベータ用釣合錘装置 Download PDF

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Description

本発明の実施形態は、エレベータ用釣合錘装置に関する。
従来より、乗りかごと釣合錘装置とが主ロープによって接続され、主ロープを巻上機で巻き上げることにより乗りかごを昇降させるエレベータ装置が知られている。主ロープが1:1ローピング方式で乗りかごと釣合錘装置に接続されている場合、主ロープの一方の端部は、釣合錘装置のロープヒッチ部に固定される。
このようなエレベータ装置のリニューアルを行う際に、巻上機を交換することがある。巻上機が昇降路の上部に設けられた機械室に据え付けられている場合には、機械室において既設の巻上機を取り外して、新設の巻上機の据付が行われる。しかしながら、巻上機は、比較的大形で質量が大きいため、機械室内での巻上機の据付作業は困難を伴う。このため、据付作業性を向上させるために、新設の巻上機として、既設の巻上機より小形の巻上機(ランクダウンした巻上機)を採用する場合がある。この場合、巻上機の駆動力が小さくなるため、主ロープのローピング方式を、1:1ローピング方式よりも巻上トルクを低減可能な2:1ローピング方式に変更している。
特開2001−348176号公報
しかしながら、2:1ローピング方式で主ロープと釣合錘装置とを接続する場合、釣合錘装置に、ロープヒッチ部ではなく、主ロープを巻き掛けるための釣合錘用シーブが必要となる。
このようなことに対処するために、例えば、ロープヒッチ部を有するリニューアル前(既設)の釣合錘装置を、釣合錘用シーブを有する新たな釣合錘装置に交換するという対策が考えられる。しかしながら、この場合、リニューアル前の釣合錘装置の部品を流用することができず、多くの廃棄品が発生し得るという問題がある。また、この場合、リニューアル費用が増大するという問題もある。
また、リニューアル前の釣合錘装置に、釣合錘用シーブの取付穴を追加加工して、釣合錘用シーブを取り付けるという対策も考えられる。しかしながら、釣合錘装置は、昇降路の壁際(壁の近傍)に配置されているため、釣合錘装置を、エレベータ装置が設置されている現地で追加加工して改造することは困難である。このため、1:1ローピング方式から2:1ローピング方式への変更への対処が困難であるという問題があった。
本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、リニューアル時に1:1ローピング方式から2:1ローピング方式に変更する際に、リニューアル前の部品を流用して廃棄品の発生を抑制するとともにローピング方式の変更に容易に対処することができるエレベータ用釣合錘装置を提供することを目的とする。
実施の形態によるエレベータ用釣合錘装置は、エレベータの乗りかごと主ロープを介して接続されるエレベータ用釣合錘装置である。このエレベータ用釣合錘装置は、主ロープに、1:1ローピング方式で接続可能なロープヒッチ部を含む錘本体枠と、錘本体枠に搭載された錘体と、ロープヒッチ部に取り付けられたアダプタと、を備えている。アダプタに、主ロープが2:1ローピング方式で巻き掛けられる釣合錘用シーブが設けられている。アダプタは、アダプタ上部材と、ロープヒッチ部に取り付けられたアダプタ下部材と、アダプタ上部材とアダプタ下部材とを連結するアダプタ縦部材と、を有している。
図1(a)は、本発明の第1の実施の形態におけるエレベータ装置において、1:1ローピング方式の構成を示す図であり、図1(b)は、2:1ローピング方式の構成を示す図である。 図2(a)は、本発明の第1の実施の形態におけるリニューアル前の釣合錘装置の構成を示す正面図であり、図2(b)は、その上面図であり、図2(c)は、その側面図である。 図3(a)は、本発明の第1の実施の形態におけるリニューアル後の釣合錘装置の構成を示す正面図であり、図3(b)は、その上面図であり、図3(c)は、その側面図である。 図4は、図3の釣合錘装置におけるアダプタを示す正面図であり、図4(b)は、その側面図である。 図5(a)は、図4のアダプタ上部材を示す正面図であり、図5(b)は、その下面図である。 図6(a)は、図4のアダプタ下部材を示す正面図であり、図6(b)は、その上面図であり、図6(c)は、その側面図である。 図7(a)は、図4のアダプタ縦部材を示す正面図であり、図7(b)は、その上面図であり、図7(c)は、その側面図である。 図8(a)は、図3の釣合錘装置におけるシーブ組立体を示す正面図であり、図8(b)は、その側面図である。 図9(a)は、本発明の第2の実施の形態におけるリニューアル後の釣合錘装置の構成を示す正面図であり、図9(b)は、その上面図であり、図9(c)は、その側面図である。 図10(a)は、図9の釣合錘装置におけるアダプタ下部材を示す正面図であり、図10(b)は、その上面図であり、図10(c)は、その側面図である。
以下、図面を参照して、本発明の実施の形態におけるエレベータ用釣合錘装置について説明する。
(第1の実施の形態)
図1乃至図8を参照して、本発明の第1の実施の形態におけるエレベータ用釣合錘装置について説明する。
ここでは、まず、本実施の形態によるエレベータ用釣合錘装置が適用されるエレベータ装置について説明する。
図1(a)、(b)に示すように、エレベータ装置1は、昇降路2内を昇降自在な乗りかご3と、乗りかご3に主ロープ4を介して接続されたエレベータ用釣合錘装置(以下、釣合錘装置と記す)10と、主ロープ4を介して乗りかご3及び釣合錘装置10を昇降させる巻上機(昇降駆動部)5と、を備えている。このうち巻上機5は、昇降路2の上部に設けられた機械室6に据え付けられている。主ロープ4は、巻上機5に連結されたトラクションシーブ5aに巻き掛けられている。このような構成において、巻上機5がトラクションシーブ5aを回転駆動することにより、主ロープ4が巻き上げられ、乗りかご3及び釣合錘装置10がそれぞれ昇降する。なお、乗りかご3と釣合錘装置10とに、コンペンロープ9aが接続されており、主ロープ4の乗りかご3側の部分と釣合錘装置10側の部分との質量バランスを調整している。また、乗りかご3には、テールコード9bが接続されており、機械室6に設けられた図示しない制御装置に接続されている。
図1(a)においては、主ロープ4は、1:1ローピング方式によって乗りかご3および釣合錘装置10に接続されている。すなわち、主ロープ4の一方の端部が乗りかご3に固定され、他方の端部が釣合錘装置10に固定されている。
図1(b)においては、主ロープ4は、2:1ローピング方式によって乗りかご3および釣合錘装置10に接続されている。すなわち、乗りかご3に、かご用シーブ3aが設けられ、釣合錘装置10に、釣合錘用シーブ53が設けられており、主ロープ4は、かご用シーブ3aおよび釣合錘用シーブ53に巻き掛けられている。この場合、主ロープ4の両端部は、機械室6内のヒッチ部7に固定されている。このような2:1ローピング方式を採用することにより、1:1ローピング方式を採用した場合に比べて、巻上機5に要求される巻上トルクを約1/2にすることができ、巻上機5を小形化(ランクダウン)することができる。
本実施の形態における釣合錘装置10は、エレベータ装置1のリニューアル時に、図1(a)に示す1:1ローピング方式から図1(b)に示す2:1ローピング方式への変更に容易に対処できるようになっている。
続いて、本実施の形態における釣合錘装置10について説明する。ここでは、まず、図2(a)〜(c)を用いて、リニューアル前の釣合錘装置10について説明する。
図2(a)〜(c)に示すように、釣合錘装置10は、主ロープ4に接続された錘本体枠20と、錘本体枠20に搭載された錘体30と、を備えている。
錘本体枠20は、本体上梁21と、本体下梁22と、本体上梁21と本体下梁22とを連結する本体縦梁23と、を有している。本体上梁21は、主ロープ4が1:1ローピング方式で接続可能なロープヒッチ部24を含んでいる。ロープヒッチ部24には、主ロープ4の一方の端部を固定するための複数のヒッチ穴24aが設けられており、ボルト等の締結手段(図示せず)を用いて、主ロープ4の一方の端部が固定可能になっている。本体上梁21は、互いに離間した2つの本体上梁プレート21aを含み、これら2つの本体上梁プレート21aの間に、本体縦梁23および後述するアダプタ縦部材43が挿入可能になっている。
本体下梁22には、錘体30が搭載されるようになっており、本体下梁22に搭載された錘体30は、本体縦梁23によって支持されている。すなわち、本実施の形態においては、錘体30は、本体下梁22上に積載された複数の主錘体31と、主錘体31上に積載され、錘体30の質量を調整するための複数の調整錘体32と、を含んでいる。
錘本体枠20の上部および下部には、ガイド部25が設けられている。これらのガイド部25は、昇降路2内に設置された釣合錘用ガイドレール8によって案内され、これにより、釣合錘装置10を鉛直方向にスムーズに昇降させている。また、錘本体枠20の下部には、緩衝器受部26が設けられており、昇降路2の底部に設置された緩衝器(図示せず)に当接可能になっている。
このようなリニューアル前の釣合錘装置10に、2:1ローピング方式で主ロープ4を接続する場合、当該釣合錘装置10に、図3に示すようなアダプタ40および釣合錘用シーブ53が取り付けられる。
そこで、次に、図3乃至図8を用いて、リニューアル後の釣合錘装置10について説明する。
上述したように、リニューアル後の釣合錘装置10は、アダプタ40および釣合錘用シーブ53を更に備えている。図3(a)〜(c)に示すように、アダプタ40は、錘本体枠20のロープヒッチ部24に取り外し可能に取り付けられており、当該アダプタ40に、釣合錘用シーブ53が設けられている。当該釣合錘用シーブ53は、主ロープ4が2:1ローピング方式で巻き掛けられ、これにより、釣合錘装置10が、主ロープ4を介して乗りかご3に接続されるようになっている。
アダプタ40は、図3(a)〜(c)および図4(a)、(b)に示すように、アダプタ上部材41と、アダプタ下部材42と、アダプタ下部材42とアダプタ上部材41とを取り外し可能に連結するアダプタ縦部材43と、を有している。本実施の形態においては、図3(a)に示すように、アダプタ上部材41に、釣合錘用シーブ53が取り付けられており、当該釣合錘用シーブ53は、錘本体枠20の本体上梁21より上方に配置されている。アダプタ下部材42は、本体上梁21と錘体30(言い換えると、最上部の調整錘体32)との間に配置されている。
以下に、各部材についてより詳細に説明する。
アダプタ上部材41は、図4(a)、(b)に示すように、2つのアダプタ上部材プレート44を有している。各アダプタ上部材プレート44には、図5(a)、(b)に示すように、釣合錘用シーブ53を含むシーブ組立体50(後述)を取り付けるための複数の第1上部材取付穴41aが設けられている。第1上部材取付穴41aは、アダプタ上部材プレート44の中央部に形成されている。また、アダプタ上部材プレート44には、アダプタ縦部材43を取り付けるための複数の第2上部材取付穴41bが設けられており、第2上部材取付穴41bは、第1上部材取付穴41aの両側部に形成されている。アダプタ上部材プレート44は、例えば鋼板によって形成することが好適である。アダプタ上部材41をアダプタ縦部材43に取り付けた場合には、図4(b)に示すように、2つのアダプタ上部材プレート44の間にアダプタ縦部材43が配置されるようになっている。すなわち、アダプタ上部材プレート44は、アダプタ縦部材43の外側にそれぞれ配置される。
アダプタ下部材42は、図6(a)〜(c)に示すように、第1アダプタ下部材プレート45と、第1アダプタ下部材プレート45に垂直に設けられた2つの第2アダプタ下部材プレート46と、を有している。第1アダプタ下部材プレート45には、ロープヒッチ部24に取り付けられるための複数の第1下部材取付穴42aが設けられている。第1アダプタ下部材プレート45は、アダプタ下部材42の中央部に配置されており、これにより、第1下部材取付穴42aは、アダプタ下部材42の中央部に形成されている。第1下部材取付穴42aは、ロープヒッチ部24のヒッチ穴24aに対応するように形成されており、ボルト等の締結手段60を用いて、アダプタ下部材42をロープヒッチ部24に固定可能になっている。
各第2アダプタ下部材プレート46には、アダプタ縦部材43を取り付けるための複数の第2下部材取付穴42bが設けられている。第2下部材取付穴42bは、第2アダプタ下部材プレート46の両側部に形成されている。
2つの第2アダプタ下部材プレート46は、互いに離間しており、これら第2アダプタ下部材プレート46の間隔寸法47は、第2アダプタ下部材プレート46の間にアダプタ縦部材43が挿入可能な寸法となっている。第1アダプタ下部材プレート45および第2アダプタ下部材プレート46は、例えば鋼板によって形成することができ、この場合、第1アダプタ下部材プレート45および第2アダプタ下部材プレート46は、互いに溶接により溶着されて固定することができる。
アダプタ縦部材43には、図7(a)〜(c)に示すように、アダプタ上部材41を取り付けるための複数の第1縦部材取付穴43aが設けられている。第1縦部材取付穴43aは、アダプタ縦部材43の上部に形成されている。また、第1縦部材取付穴43aは、アダプタ上部材41の第2上部材取付穴41bに対応するように形成されており、ボルト等の締結手段61を用いて、アダプタ上部材41とアダプタ縦部材43とが固定可能になっている。
また、アダプタ縦部材43には、アダプタ下部材42を取り付けるための複数の第2縦部材取付穴43bが設けられている。第2縦部材取付穴43bは、アダプタ縦部材43の下部に形成されている。また、第2縦部材取付穴43bは、アダプタ下部材42の第2下部材取付穴42bに対応するように形成されており、ボルト等の締結手段62を用いて、アダプタ下部材42とアダプタ縦部材43とが固定可能になっている。
アダプタ縦部材43は、アダプタ下部材42の2つの第2アダプタ下部材プレート46の間に挿入可能な幅を有している。本実施の形態においては、第2アダプタ下部材プレート46の間隔寸法47(図6(c)参照)は、アダプタ縦部材43の幅寸法48と略同一になっている。また、アダプタ縦部材43は、上述した錘本体枠20の本体上梁21の2つの本体上梁プレート21aの間にも挿入可能になっている。このようなアダプタ縦部材43は、例えばC形鋼によって形成することが好適であるが、第2アダプタ下部材プレート46の間および本体上梁プレート21aの間に挿入可能であれば、C形鋼でなくてもよく、例えば鋼板を折り曲げて形成することもできる。本実施の形態におけるアダプタ40には、このようなアダプタ縦部材43が2つ用いられている。
釣合錘用シーブ53は、図3(a)、(c)に示すように、シーブ組立体50としてアダプタ上部材41に取り付けられている。すなわち、シーブ組立体50は、図8(a)、(b)に示すように、アダプタ上部材41に取り付けられるシーブ支持部材51と、シーブ支持部材51にシーブ軸52を介して取り付けられた釣合錘用シーブ53と、を有している。シーブ軸52は、軸受(図示せず)を介してシーブ支持部材51に回転可能に支持されている。このようにして、釣合錘用シーブ53は、シーブ支持部材51を介して錘本体枠20に取り付けられている。なお、釣合錘用シーブ53には、主ロープ4の本数に適合した溝53a(図8(b)参照)が形成されている。
シーブ支持部材51には、図8(a)に示すように、シーブ軸52を支持するための軸穴51aが設けられている。この軸穴51aの下方には、シーブ支持部材51をアダプタ上部材41に取り付けるための複数の支持部材取付穴51bが設けられている。支持部材取付穴51bは、アダプタ上部材41の第1上部材取付穴41aに対応するように形成されており、ボルト等の締結手段(図示せず)を用いて、シーブ支持部材51をアダプタ上部材41に固定可能になっている。このようなシーブ支持部材51は、例えば鋼板によって形成することができる。本実施の形態におけるアダプタ40には、このようなシーブ支持部材51が2つ用いられ、2つのシーブ支持部材51の間に、釣合錘用シーブ53が配置されるようになっている。また、シーブ支持部材51をアダプタ上部材41に取り付けた場合には、図3(c)に示すように、2つのシーブ支持部材51の間にアダプタ上部材41が配置されるようになっている。
なお、上述したように、アダプタ上部材41、アダプタ下部材42、アダプタ縦部材43およびシーブ組立体50は、互いに締結手段によって固定可能になっている。このことにより、この締結手段を取り外すことにより、各部材を容易に取り外すことが可能になっている。同様に、アダプタ上部材41と錘本体枠20の本体上梁21も、容易に取り外し可能になっている。
次に、このような構成からなる本実施の形態の作用、すなわち、1:1ローピング方式から2:1ローピング方式に、主ロープ4のローピング方式を変更する方法について図3乃至図8を参照しながら説明する。
まず、リニューアル前の釣合錘装置10において、錘本体枠20の本体上梁21と、搭載された錘体30との間のスペースに、アダプタ下部材42が挿入される。
続いて、アダプタ下部材42が、本体上梁21のロープヒッチ部24に固定される。この場合、アダプタ下部材42の第1下部材取付穴42aと、ロープヒッチ部24のヒッチ穴24aとが位置合わせされて、締結手段60によってアダプタ下部材42とロープヒッチ部24とが固定される。
一方、アダプタ上部材41とアダプタ縦部材43とが固定される。この場合、2つのアダプタ上部材プレート44の間にアダプタ縦部材43が配置され、アダプタ上部材プレート44の第2上部材取付穴41bと、アダプタ縦部材43の第1縦部材取付穴43aとが位置合わせされて、締結手段61によってアダプタ上部材プレート44とアダプタ縦部材43とが固定される。
互いに固定されたアダプタ上部材41とアダプタ縦部材43が、錘本体枠20の本体上梁21の本体上梁プレート21aの間のスペースに、上方から挿入される。この際、アダプタ縦部材43は、アダプタ下部材42の第2アダプタ下部材プレート46の間のスペースにも挿入される。
次に、アダプタ下部材42とアダプタ縦部材43とが固定される。この場合、アダプタ下部材42の第2下部材取付穴42bと、アダプタ縦部材43の第2縦部材取付穴43bとが位置合わせされて、締結手段62によってアダプタ下部材42とアダプタ縦部材43とが固定される。
また、上述した工程とは別に、シーブ組立体50を準備する。この場合、釣合錘用シーブ53が、シーブ軸52を介してシーブ支持部材51に取り付けられて、シーブ組立体50が得られる。
続いて、得られたシーブ組立体50が、アダプタ上部材41と位置合わせされる。この場合、シーブ支持部材51の間に、アダプタ上部材プレート44が挿入される。
その後、シーブ支持部材51が、アダプタ上部材41に固定される。この場合、アダプタ上部材41の第1上部材取付穴41aと、シーブ支持部材51の支持部材取付穴51bとが位置合わせされて、締結手段(図示せず)によってシーブ支持部材51がアダプタ上部材41に固定される。
このようにして、1:1ローピング方式で主ロープ4に接続されていた釣合錘装置10に、主ロープ4を巻き掛けることができる釣合錘用シーブ53を取り付けることができ、当該釣合錘装置10を、2:1ローピング方式で主ロープ4に接続させることができる。
また、乗りかご3には、かご用シーブ3a(図1(b)参照)が設けられ、主ロープ4が、当該かご用シーブ3aに巻き掛けられる。このようにして、リニューアル後のエレベータ装置1のローピング方式を、1:1ローピング方式から2:1ローピング方式に変更することができる。
このように本実施の形態によれば、主ロープ4に1:1ローピング方式で接続可能な錘本体枠20のロープヒッチ部24に、アダプタ40を介して釣合錘用シーブ53を設けることができる。このことにより、ローピング方式の変更の際に、リニューアル前の釣合錘装置10の部品を流用することができ、ローピング方式の変更に伴い廃棄品が発生することを抑制できる。この場合、リニューアルに伴う費用を低減することもできる。
また、本実施の形態によれば、釣合錘用シーブ53が取り付けられるアダプタ40が、錘本体枠20のロープヒッチ部24に取り付けられる。このことにより、ローピング方式の変更の際に、リニューアル前の釣合錘装置10の錘本体枠20への追加加工を不要とすることができ、ローピング方式の変更に容易に対処することができる。また、この場合、リニューアル時の現地作業工期を短縮することも可能となる。
また、本実施の形態によれば、アダプタ40は、釣合錘用シーブ53が取り付けられたアダプタ上部材41と、アダプタ下部材42と、アダプタ上部材41とアダプタ下部材42とを連結するアダプタ縦部材43と、を有している。このことにより、リニューアル前の釣合錘装置10の錘本体枠20に対して、アダプタ上部材41、アダプタ下部材42およびアダプタ縦部材43を互いに取り付ける前に、個別に取り付けることができる。このことにより、錘本体枠20に対するアダプタ40の取付作業性を容易化させるとともに、アダプタ40を取り付けるために要する作業スペースを低減することができる。
また、本実施の形態によれば、アダプタ40のアダプタ下部材42が、錘本体枠20の本体上梁21と搭載された錘体30との間に配置されている。このことにより、リニューアル前の釣合錘装置10のスペースを有効利用して、釣合錘用シーブ53を取り付けるためのアダプタ40を錘本体枠20に取り付けることができる。
また、本実施の形態によれば、釣合錘用シーブ53は、錘本体枠20の本体上梁21より上方に配置されている。このことにより、主ロープ4を釣合錘用シーブ53に容易に巻き掛けることができる。また、主ロープ4が、錘本体枠20などに接触することを防止できる。
また、本実施の形態によれば、釣合錘用シーブ53は、シーブ支持部材51を介して錘本体枠20に取り付けられている。このことにより、釣合錘用シーブ53を、アダプタ40に取り付けるための専用品として設計することを不要とし、釣合錘用シーブ53には、標準品を用いることができる。このため、部品の共通化および低コスト化を図ることができる。
さらに、本実施の形態によれば、ロープヒッチ部24にアダプタ40が取り外し可能に取り付けられている。このことにより、2:1ローピングシステムに変更した後に、1:1ローピングシステムに戻す場合であっても、アダプタ40および釣合錘用シーブ53を錘本体枠20から取り外すことにより、容易に対処することができる。
なお、上述した本実施の形態においては、アダプタ上部材41とアダプタ縦部材43とが互いに固定された後に、錘本体枠20の本体上梁21に固定される例について説明した。しかしながら、このことに限られることはなく、アダプタ縦部材43は、アダプタ上部材41に固定される前に、本体上梁21に固定され、その後に、アダプタ上部材41がアダプタ縦部材43に固定されるようにしてもよい。
また、上述した本実施の形態においては、アダプタ上部材41およびアダプタ縦部材43が錘本体枠20の本体上梁21に固定された後に、シーブ組立体50がアダプタ上部材41に固定される例について説明した。しかしながら、このことに限られることはなく、アダプタ上部材41にシーブ組立体50が取り付けられた後に、当該アダプタ上部材41を本体上梁21に固定するようにしてもよい。
(第2の実施の形態)
次に、図9および図10を用いて、本発明の第2の実施の形態における釣合錘装置について説明する。
図9および図10に示す第2の実施の形態においては、釣合錘用シーブが錘本体枠の本体上梁と錘体との間に配置されている点が主に異なり、他の構成は、図1乃至図8に示す第1の実施の形態と略同一である。なお、図9および図10において、図1乃至図8に示す第1の実施の形態と同一部分には同一符号を付して詳細な説明は省略する。
図9(a)〜(c)に示すように、釣合錘用シーブ53は、錘本体枠20の本体上梁21と、積層された錘体30との間に配置されている。すなわち、本実施の形態においては、シーブ組立体50はアダプタ下部材42に取り付けられている。
具体的には、図10(a)〜(c)に示すように、アダプタ下部材42の第2アダプタ下部材プレート46に、釣合錘用シーブ53を含むシーブ組立体50を取り付けるための複数の第3下部材取付穴42cが設けられている。第3下部材取付穴42cは、第2アダプタ下部材プレート46の中央部に形成されている。また、第3下部材取付穴42cは、シーブ支持部材51の支持部材取付穴51bに対応するように形成されており、ボルト等の締結手段(図示せず)を用いて、シーブ支持部材51をアダプタ下部材42に固定可能になっている。
本実施の形態においては、まず、組み立てられたシーブ組立体50がアダプタ下部材42に固定される。この場合、アダプタ下部材42の第3下部材取付穴42cと、シーブ支持部材51の支持部材取付穴51bとが位置合わせされて、締結手段によってシーブ支持部材51がアダプタ下部材42に固定される。
互いに固定されたアダプタ下部材42とシーブ組立体50が、錘本体枠20の本体上梁21と、搭載された錘体30との間のスペースに挿入されて、アダプタ下部材42が本体上梁21のロープヒッチ部24に固定される。
このように本実施の形態によれば、釣合錘用シーブ53は、錘本体枠20の本体上梁21と搭載された錘体30との間に配置されている。このことにより、釣合錘用シーブ53が、本体上梁21より上方に配置されることを回避できる。この場合、釣合錘装置10が昇降路2の上部に位置付けられた場合に、釣合錘装置10と昇降路2の天井との間の距離が小さい場合であっても、釣合錘装置10に釣合錘用シーブ53を取り付けることができる。
なお、上述した本実施の形態においては、アダプタ下部材42とシーブ組立体50とを互いに固定した後に、錘本体枠20の本体上梁21に固定する例について説明した。しかしながら、このことに限られることはなく、アダプタ下部材42は、シーブ組立体50が固定される前に、本体上梁21に固定され、その後に、シーブ組立体50がアダプタ下部材42に固定されるようにしてもよい。
以上、本発明の実施の形態について詳細に説明してきたが、本発明によるエレベータ用釣合錘装置は、上記実施の形態に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。また、当然のことながら、本発明の要旨の範囲内で、これらの実施の形態を、部分的に適宜組み合わせることも可能である。
1 エレベータ装置
3 乗りかご
4 主ロープ
10 釣合錘装置
20 錘本体枠
21 本体上梁
22 本体下梁
23 本体縦梁
24 ロープヒッチ部
30 錘体
40 アダプタ
41 アダプタ上部材
42 アダプタ下部材
43 アダプタ縦部材
51 シーブ支持部材
53 釣合錘用シーブ

Claims (4)

  1. エレベータの乗りかごと主ロープを介して接続されるエレベータ用釣合錘装置であって、
    前記主ロープに、1:1ローピング方式で接続可能なロープヒッチ部を含む錘本体枠と、
    前記錘本体枠に搭載された錘体と、
    前記ロープヒッチ部に取り付けられたアダプタと、
    前記アダプタに設けられ、前記主ロープが2:1ローピング方式で巻き掛けられる釣合錘用シーブと、を備え、
    前記アダプタは、アダプタ上部材と、前記ロープヒッチ部に取り付けられたアダプタ下部材と、前記アダプタ上部材と前記アダプタ下部材とを連結するアダプタ縦部材と、を有し、
    前記錘本体枠は、前記ロープヒッチ部が設けられた一対の本体上梁プレートを含む本体上梁を有し、
    前記釣合錘用シーブは、シーブ支持部材を介して前記アダプタに取り付けられ、
    前記シーブ支持部材は、前記錘本体枠の前記本体上梁プレートの表面に沿った表面を有していることを特徴とするエレベータ用釣合錘装置。
  2. 前記錘本体枠は、前記錘体が搭載された本体下梁と、前記本体上梁と前記本体下梁とを連結する本体縦梁と、を有し、
    前記釣合錘用シーブは、前記錘本体枠の前記本体上梁より上方に配置されていることを特徴とする請求項1に記載のエレベータ用釣合錘装置。
  3. 前記錘本体枠は、前記錘体が搭載された本体下梁と、前記本体上梁と前記本体下梁とを連結する本体縦梁と、を有し、
    前記釣合錘用シーブは、前記錘本体枠の前記本体上梁と前記錘体との間に配置されていることを特徴とする請求項1に記載のエレベータ用釣合錘装置。
  4. 前記アダプタは、前記錘本体枠の前記ロープヒッチ部に取り外し可能に取り付けられていることを特徴とする請求項1乃至のいずれかに記載のエレベータ用釣合錘装置。
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