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JP4849020B2 - 撮像装置、撮像方法、プログラム - Google Patents

撮像装置、撮像方法、プログラム Download PDF

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Description

本発明は、撮像により得た撮像画像を記憶媒体に記録することができる撮像装置と、この撮像装置において適用される撮像方法、この撮像装置が実行するプログラムに関する。
携帯型機器などの記録メディアとして、一般にメモリカードといわれる記憶媒体(記憶媒体装置)が広く普及している。このメモリカードは、例えば記憶媒体としてフラッシュメモリを備え、その外観は、所定のメモリカード規格に従ったカード型となっているのが通常である。
また、このようなメモリカードは、1つのメディア規格の下でいくつかの記憶容量のものが用意されて、販売、提供されるようになっている。つまり、ユーザから見れば、メモリカードとしては、容量に応じた選択肢が与えられているものであり、ユーザがメモリカードを購入などして入手する際には、自分の用途などに合わせて、最も適当と思われる記憶容量のものを選択することになる。
例えば、ユーザが、デジタルスチルカメラの記録メディアとして使用することを前提として購入する場合には、自分が撮影記録しようとする写真(静止画データ)について設定したい画サイズなどに応じて決まる、写真1枚分あたりのデータ量と、1つのメモリカードに記録したいとする写真の枚数とを勘案して、メモリカードの容量を選択することになる。
特開2001−8088号公報
上記のようなことを考慮して、市販されているメモリカードの中には、例えばパッケージ(外箱)などに、或る基準となる画サイズ(データ量)を設定したとする条件下で撮影記録が可能な枚数を記載したようなものがある。しかし、ユーザによっては、これとは全く異なる画サイズ(データ量)により記録する場合もあり、この場合には、上記の撮影記録可能枚数の記載は、あまり意味を成さないものとなってしまう。
また、例えばデジタル機器に疎いユーザも、現状においては少なからずいるものであり、このようなユーザにとっては、例えばMB(メガバイト)であるとかGB(ギガバイト)などのデータ量単位などの概念と、撮影可能枚数と関連付けることが感覚的に難しい。このようなユーザに、メモリカードの容量表記のみに頼って、適切な容量のメモリカードを選択してもらうことは酷であるし、また、実際にユーザがメモリカードを購入しようとする際にも不安感がつきまとうことになる。
そこで、本発明は、上記した課題を考慮して、撮像装置として次のように構成する。
つまり、入射された像光を電気信号に変換して撮像信号を得る撮像信号取得手段と、上記撮像信号を基にして撮像静止画像データを生成するデータ生成手段と、上記データ生成手段により得られた撮像静止画像データを記憶媒体に記録する記録手段と、撮像静止画像データの記録対象とされた対象記憶媒体の空き容量を認識する空き容量認識手段と、上記空き容量認識手段により認識された空き容量に対して記録することが許される撮像静止画像データの最大数を示す規定記録可能最大数を求める規定記録可能最大数取得手段と、上記空き容量を最大限使用するようにして上記規定記録可能最大数分の撮像静止画像データが上記対象記憶媒体に記録されるための、撮像静止画像データのデータ量が設定されるように、上記撮像信号取得手段と上記データ生成手段の少なくともいずれか一方に対応して設定すべき所定のパラメータとして所定方式による圧縮符号化が施される上記撮像静止画像データについての圧縮率と、上記撮像静止画像データの画サイズとしての水平・垂直画素数について、上記撮像静止画像データのデータ量を、最大から最小までの範囲において、順次、小さくなっていくようにして上記所定のパラメータを変更設定する、データ量順次変更制御を実行して決定するパラメータ決定手段と、を備え、上記規定記録可能最大数取得手段は、上記対象記憶媒体に予め記憶されている情報であって、この対象記憶媒体に対して記憶させておくことが許される撮像静止画像データの最大数である規定最大許可記録数が示される規定最大許可記録数情報に基づいて、この対象記憶媒体についての規定最大許可記録数を認識する規定最大許可記録数認識手段と、上記対象記憶媒体に既に記録済である撮像静止画像データの数である記録済数を認識する記録済数情報認識手段とを備えて、認識した上記規定最大許可記録数と上記記録済み数とを利用して規定記録可能最大数を求めるように構成され、上記パラメータ決定手段は、上記データ量順次変更制御としては、先ず、1つの画サイズが設定されている状態の下で、この設定されている画サイズにおける圧縮率を、順次、一段階づつ高い値に変更設定していき、最高の圧縮率を設定した次の段階は、一段階小さい画サイズに変更設定し、一段階小さい画サイズへの変更設定を実行するときには、変更設定後の画サイズにおける圧縮率のうちで、最低値の圧縮率に変更設定し、上記データ量順次変更制御により上記撮像静止画像データのデータ量が順次小さくなるように変更されていく過程において、上記空き容量を最大限使用するようにして上記追加記録枚数を記憶媒体に記録できる結果となる上記撮像静止画像データのデータ量が得られた段階で、上記データ量順次変更制御を終了することを以て、上記所定のパラメータについての決定を行うこととした。
上記構成による撮像装置は、撮像動作により得られたとされる撮像静止画像データを記録する対象となっている記憶媒体(対象記憶媒体)の空き容量と、この空き容量に対して記録することが許される撮像静止画像データの最大数を示す規定記録可能最大数とを認識したうえで、この空き容量を最大限使用するようにして規定記録可能最大数分の撮像静止画像データが対象記憶媒体に記録されるための撮像静止画像データのデータ量を設定するようにされている。
これにより、先ず、記憶媒体に記録できる撮像静止画像データの最大数は、規定記録可能最大数が示す通りの数に制限されることになる。そのうえで、撮像静止画像データのデータ量は、そのときの記憶媒体の空き容量を最大限使用できるようにしたうえで、ちょうど規定記録可能最大数分が記録できるように設定される。つまり、そのときの空き容量に対応させて、最も大きなデータサイズにより規定記録可能最大数が示す分の撮像静止画像データを記録することができる。一般に静止画像データは、データサイズが大きいほど画質は良好になる。即ち、本願発明によっては、記憶媒体に記憶可能な撮像静止画像データの最大数に制限が与えられる場合において、そのときの記憶媒体の空き容量の条件に応じて、最大限に良好な画質の撮像静止画像データが得られるものである。
また、本発明の記憶媒体装置としては次のように構成する。
つまり、書き込まれたデータが記録される記憶領域部と、この記憶領域部に対して記憶させておくことが許される、撮像により得られた静止画データである撮像静止画像データの最大数である規定最大許可記録数が示される規定最大許可記録数情報を保持する規定最大許可記録数情報保持手段と、この記憶媒体装置にアクセス可能な外部装置に対して規定最大許可記録数情報が示す規定最大許可記録数の情報を出力可能な情報出力手段とを備えることとした。
上記の記憶媒体装置は、規定最大許可記録数情報を保持していることで、その記憶領域部に対して記憶させておくことが許される撮像静止画像データの最大数(即ち規定最大許可記録数)が規定されていることになる。
そして、外部装置として、本願発明に基づいた上記撮像装置がアクセスした場合、この撮像装置は、上記記憶媒体装置から出力される規定最大許可記録数の情報を取得できることになる。そして、この規定最大許可記録数の情報を利用して、上記規定記録可能最大数を求めるようにされる。これにより、記憶媒体装置には、最大で、規定最大許可記録数分だけの撮像静止画像データしか記憶させないようにすることができるとともに、そのときうの空き容量を最大限有効に利用することのできる撮像静止画像データのサイズを決定しながら撮像静止画像データの記録を行っていくことが可能になる。
このようにして本願発明によっては、先ず、記憶媒体(記憶媒体装置)に記憶させることのできる撮像静止画像データの数は、或る最大数までに制限されることになる。これにより、例えば、本願発明に対応する記憶媒体(記憶媒体装置)としては、デジタルデータを記憶するものでありながら、撮影可能な写真枚数が固定で定められた、以前からのフィルムのような扱いとすることが可能となるものである。
これにより、静止画像データ記録のための記憶媒体の選択は、例えば、記憶容量に頼る場合よりも、簡易で分かりやすいものとなる。
そのうえで本願発明は、そのときの記憶媒体の空き容量に対応させて最大限に良好な画質の撮像画像データが撮影記録されるようにして、そのデータサイズが自動調整される。つまり、撮像静止画像データの画質にまで配慮した構成とされているものである。
以下、本願発明を実施するための最良の形態(以下、実施の形態という)について説明を行うこととする。本実施の形態としては、本願発明に基づく構成をデジタルスチルカメラとしての撮像装置に適用した場合を例に挙げることとする。
先ず、本実施の形態のデジタルスチルカメラ100の外観例について、図1を参照して説明する。図1(a)(b)(c)(d)は、それぞれデジタルスチルカメラ100の正面図、背面図、側面図、及び斜視図である。なお、図1(d)の斜視図は、図1(c)に示される側面部分を、やや背面方向からみたものである。
例えば図1(a)(b)に示すように、本実施の形態のデジタルスチルカメラ100本体の上面部には、シャッターキー1、オン/オフキー2が配置されている。シャッターキー1を操作することによっては、その操作タイミングで撮影されていたとされる画像が、1枚分の写真に相当する静止画の撮像画像データ(撮像静止画像データ)として、記憶媒体(メモリカード40)に記録されることになる。また、オン/オフキー2は、デジタルスチルカメラ100の電源のオン/オフ、及び撮影モードについてのオン/オフを行うためのものとされる。
また、デジタルスチルカメラ100の正面部には、図1(a)に示されるように、フラッシュ部3、及び撮像レンズ部4が設けられる。フラッシュ部3からは、例えば撮影記録(露光)タイミングに応じていわゆるストロボ光が発せられる。また、撮像画像は、撮像レンズ部4により撮像光として取り込まれる。
また、デジタルスチルカメラ100本体の背面部には、図1(b)に示すように、表示画面部5、カーソル移動キー6a、6b、6c、6d、決定キー7、メニューキー8、表示切換キー9、撮像画像再生キー10、ズームキー11が設けられる。
表示画面部5は、例えばLCD(Liquid Crystal Display)などの表示デバイスの表示画面となる部位である。また、表示画面部5のサイズは、デジタルスチルカメラ100の実際のサイズにもよるが、例えば2型〜3型前後程度であるのが一般的である。撮影モード時においては、この表示画面部5にスルー画が表示されるようになっており、撮影者であるユーザは、ビューファインダの代わりに、この表示画面部5に表示される画像を見ながら写真撮影を行うことができる。
カーソル移動キー6a、6b、6c、6dは、それぞれ、上下左右の方向に対応したキーであり、例えば表示画面部5においてカーソルが表示されているときには、これらのカーソル移動キー6a、6b、6c、6dを操作することにより、上下左右方向にカーソルを移動させることができる。なお、これらのカーソル移動キー6a、6b、6c、6dは、カーソル移動だけではなく、そのときのデジタルスチルカメラ100の動作状態に応じては、例えば表示画面部5に表示させた再生画像に対する操作などをはじめ、他の操作を行うことができる。
また、これらカーソル移動キー6a、6b、6c、6dの中央部分に配置される決定キー7は、押圧操作が可能なようになっており、カーソルが配置された項目を選択決定するための操作をはじめとする所定操作に用いられる。
メニューキー8は、デジタルスチルカメラ100についての各種の設定をユーザが行うことのできるメニュー画面として、例えばメインメニューとなる画面を表示させるときに操作するキーである。
表示切換キー9は、表示画面部5において表示される画像について、所定の内容に応じて切り換えを行うためのキーである。
再生キー10を操作することによっては、記憶媒体(メモリカード40)に記憶されている撮像画像データを再生して得られる写真画像を表示画面部5に表示させる動作が開始される。
ズームキー11は、撮像レンズ部4により撮像される画像の画角を変更するために用いられる操作子であり、例えば、+(ワイド)側に対して操作を行えば画角が拡大した画像が撮影され、−(望遠)側に対して操作を行えば画角が狭くなって望遠の画像が撮影される。
また、デジタルスチルカメラ100本体の側面部においては、図1(c)(d)に示すようにして、保護カバー15を開けるバッテリ挿入口12、メモリカード挿入口13、USB(Universal Serial Bus)端子14が設けらている。
バッテリ挿入口12は、デジタルスチルカメラ100に電源を供給するバッテリが挿入される部位である。
メモリカード挿入口13は、所定規格に従った外形形状のリムーバブル記憶媒体であるメモリカード(40)が装填される部位とされる。本実施の形態のデジタルスチルカメラ100は、ここに装填されたメモリカードに対して撮像画像データを記録する。
また、本実施の形態のデジタルスチルカメラ100は、USBマスストレージクラスに対応しており、USBインターフェイス経由で、パーソナルコンピュータなどのホストが、デジタルスチルカメラ100に装填されたメモリカード40にアクセスすることが可能とされている。これにより、例えばパーソナルコンピュータ側の画像管理アプリケーションなどは、デジタルスチルカメラ100側に装填したメモリカードに記憶されている撮像画像データを読み込んで保存することなどができる。USB端子14は、このようにしてホスト機器とデジタルスチルカメラ100とをUSBインターフェイスで接続するのにあたって、USBケーブルのプラグ部分が差し込まれる部位である。
図2のブロック図は、本実施の形態のデジタルスチルカメラ100の内部構成例を示している。
この図において、先ず、光学系部21は、例えばズームレンズ、フォーカスレンズなども含む所定枚数の撮像用のレンズ群、絞りなどを備えて成り、入射された光を撮像光としてイメージセンサ22の受光面に結像させる。なお、先の図1で説明した撮像レンズ部4はここでいう光学系部21に含まれる。
また、光学系部21においては、上記のズームレンズ、フォーカスレンズ、絞りなどを駆動させるための駆動機構部も備えられているものとされる。これらの駆動機構部は、例えば制御部27が実行するとされるズーム制御、自動焦点調整制御、自動露出制御などのいわゆるカメラ制御によりその動作が制御される。
イメージセンサ22は、上記光学系部21にて得られる撮像光を電気信号に変換する、いわゆる光電変換を行う。このために、イメージセンサ22は、光学系部21からの撮像光を光電変換素子の受光面にて受光し、受光された光の強さに応じて蓄積される信号電荷を、所定タイミングにより順次出力するようにされる。これにより、撮像光に対応した電気信号(撮像信号)が出力される。なお、イメージセンサ22として採用される光電変換素子(撮像素子)としては、特に限定されるものではないが、現状であれば、例えばCMOSセンサやCCD(Charge Coupled Device)などを挙げることができる。また、CMOSセンサを採用する場合には、イメージセンサ22に相当するデバイス(部品)として、次に述べるA/Dコンバータ23に相当するアナログ−デジタル変換器も含めた構造とすることができる。
上記イメージセンサ22から出力される撮像信号は、A/Dコンバータ23に入力されることで、デジタル信号に変換され、信号処理部24に入力される。
信号処理部24では、A/Dコンバータ23から出力されるデジタルの撮像信号について、例えば1つの静止画 (フレーム画像)に相当する単位で取り込みを行い、このようにして取り込んだ静止画単位の撮像信号について所要の信号処理を施すことで、1枚の静止画に相当する画像信号データである撮像画像データ(撮像静止画像データ)を生成するようにされる。
上記のようにして信号処理部24にて生成した撮像画像データを、写真に対応する撮像画像の情報として、記憶媒体(記憶媒体装置)であるメモリカード40に記録させる場合には、例えば1つの静止画に対応する撮像画像データを信号処理部24からエンコード/デコード部25に対して出力するようにされる。
エンコード/デコード部25は、信号処理部24から出力されてくる静止画単位の撮像画像データについて、所定の静止画像圧縮符号化方式により圧縮符号化を実行したうえで、例えば制御部27の制御に応じてヘッダなどを付加して、所定形式に圧縮された撮像画像データの形式に変換する。そして、このようにして生成した撮像画像データをメディアコントローラ26に転送する。メディアコントローラ26は、制御部27の制御に従って、メモリカード40に対して、転送されてくる撮像画像データを書き込んで記録させる。
確認のために述べておくと、メモリカード40は、図1(c)(d)に示されるメモリカード挿入口に挿入されているものである。
また、デジタルスチルカメラ100は信号処理部24にて得られる撮像画像データを利用して表示部33により画像表示を実行させることで、現在撮影中の画像であるいわゆるスルー画を表示させることが可能とされる。例えば信号処理部24においては、先の説明のようにしてA/Dコンバータ23から出力される撮像信号を取り込んで1枚の静止画相当の撮像画像データを生成するのであるが、この動作を継続することで、動画におけるフレーム画像に相当する撮像画像データを順次生成していくようにされる。そして、このようにして順次生成される撮像画像データを、制御部27の制御に従って表示ドライバ32に対して転送するようにされる。これにより、スルー画の表示が行われることになる。
表示ドライバ32では、上記のようにして信号処理部24から入力されてくる撮像画像データに基づいて表示部33を駆動するための駆動信号を生成し、表示部33に対して出力していくようにされる。これにより、表示部33においては、静止画単位の撮像画像データに基づく画像が順次的に表示されていくことになる。これをユーザが見れば、そのときに撮像しているとされる画像が表示部33において動画的に表示されることになる。つまり、モニタ画像が表示される。なお、先の図1で説明した表示画面部5が、ここでの表示部33の画面部分に相当する。
また、デジタルスチルカメラ100は、メモリカード40に記録されている撮像画像データを再生して、その画像を表示部33に対して表示させることも可能とされる。
このためには、制御部27が撮像画像データを指定して、メディアコントローラ26に対してメモリカード40からのデータ読み出しを命令する。この命令に応答して、メディアコントローラ26は、指定された撮像画像データが記録されているメモリカード40上のアドレスにアクセスしてデータ読み出しを実行し、読み出したデータを、エンコード/デコード部25に対して転送する。
エンコード/デコード部25は、例えば制御部27の制御に従って、メディアコントローラ26から転送されてきた撮像画像データから圧縮静止画データとしての実体データを取り出し、この圧縮静止画データについて、圧縮符号化に対する復号処理を実行して、1つの静止画に対応する撮像画像データを得る。そして、この撮像画像データを表示ドライバ32に対して転送する。これにより、表示部33においては、メモリカード40に記録されている撮像画像データの画像が再生表示されることになる。
また表示部33に対しては、上記のモニタ画像や撮像画像データの再生画像などとともに、ユーザインターフェイス画像も表示させることができる。この場合には、例えばそのときの動作状態などに応じて制御部27が必要なユーザインターフェイス画像としての表示用画像データを生成し、これを表示ドライバ32に対して出力するようにされる。これにより、表示部33においてユーザインターフェイス画像が表示されることになる。なお、このユーザインターフェイス画像は、例えば特定のメニュー画面などのようにモニタ画像や撮像画像データの再生画像とは個別に表示部33の表示画面に表示させることも可能であるし、モニタ画像や撮像画像データの再生画像上の一部において重畳・合成されるようにして表示させることも可能である。
制御部27は、例えば実際においてはCPU(Central Processing Unit)を備えて成るもので、ROM28、RAM29などとともにマイクロコンピュータを構成する。ROM28には、例えば制御部27としてのCPUが実行すべきプログラムの他、デジタルスチルカメラ100の動作に関連した各種の設定情報などが記憶される。RAM29は、CPUのための主記憶装置とされる。
また、この場合のフラッシュメモリ30は、例えばユーザ操作や動作履歴などに応じて変更(書き換え)の必要性のある各種の設定情報などを記憶させておくために使用する不揮発性の記憶領域として設けられるものである。なおROM28について、例えばフラッシュメモリなどをはじめとする不揮発性メモリを採用することとした場合には、フラッシュメモリ30に代えて、このROM28における一部記憶領域を使用することとしてもよい。
操作部31は、デジタルスチルカメラ100に備えられる各種操作子と、これらの操作子に対して行われた操作に応じた操作情報信号を生成してCPUに出力する操作情報信号出力部位とを一括して示している。制御部27は、操作部31から入力される操作情報信号に応じて所定の処理を実行する。これによりユーザ操作に応じたデジタルスチルカメラ100の動作が実行されることになる。確認のために述べておくと、先の図1で説明したシャッターキー1、オン/オフキー2、カーソル移動キー6a,6b,6c,6d、メニューキー8、示切換キー9、撮像画像再生キー10、ズームキー11は、それぞれが、操作部31が包含する操作子とされるものである。
図3は、本実施の形態のデジタルスチルカメラ100が対応する記憶媒体(記憶媒体装置)である、メモリカード40の内部構成例を示している。
この図に示すようにして、メモリカード40は、その内部にフラッシュメモリ部41、メモリコントローラ42、インターフェース43を備えて成るものとされる。
フラッシュメモリ部41は、いわゆるフラッシュ(Flash)メモリといわれる、書換可能な不揮発性の半導体記憶素子を備えて成るデータ記憶領域部である。本実施の形態のデジタルスチルカメラ100が記録するとされる撮像画像データは、実際には、このフラッシュメモリ部41に書き込まれて記憶されることになる。なお、このフラッシュメモリ部41としての容量は、現状であれば、数百MB(メガバイト)から数GB(ギガバイト)程度のものを実装することが一般的である。
メモリコントローラ42は、フラッシュメモリ部41に対するデータ書き込み、読み出しなどのメモリ制御を実行する。また、補足しておくと、このメモリコントローラ42により、フラッシュメモリに対応したエラー訂正処理であるとか、物理アドレスー論理アドレス変換の処理などが行われるものである。
また、このメモリコントローラ42は、その内部に、書き換えが不可の小容量の記憶領域である、ROM領域42aを備えているものとされる。このROM領域42aには、一般的には、フラッシュメモリの諸特性などについての情報であるとか、エラー訂正などの処理に必要とされるパラメータなどの情報を格納するようにされる。そのうえで、本実施の形態に対応しては、最大記録数情報42bを記憶させることになるのであるが、この最大記録数情報42bについての説明は後に行う。
インターフェース(I/F)部43は、メモリカード40を駆動するドライブ(本実施の形態の場合にはデジタルスチルカメラ100側のメディアコントローラ26となる)と、このメモリカード40内のメモリコントローラ42とが通信を行うための部位とされる。ここでは、図示していないが、ドライブ側との通信にあたっては、メモリカード40には、規格に従った所定数の端子が設けられており、メモリカード40がスロット(メモリカード挿入口)に挿入されて、上記の端子がドライブ側と電気的に接続されることで、インターフェース43経由での通信が可能となるものである。
また、本実施の形態のデジタルスチルカメラ100は、JEIDA(Japanese Electronic Industry Development Association)の下で策定されたカメラファイルシステム規格であるDCF(Design rule for Camera File system)規格に従って、メモリカード40に対する撮像画像データ(撮像静止画像データ)の記録を行うものとされている。
そこで、参考として、図4によりDCF規格により撮像画像データを記録する場合の記憶媒体のディレクトリ構成について簡単に説明しておく。
先ず、ROOTディレクトリの直下には、DCIM(Digital Camera IMages)という名称のディレクトリである、「DCFイメージルートディレクトリ」を配置することとしている。
次に、上記DCFイメージルートディレクトリの直下に、「DCFディレクトリ」といわれる、DCFファイル(DCFオブジェクト)を格納するディレクトリを最大で900配置させることができることとされている。このDCFディレクトリのディレクトリ名については、
・8文字であること
・1〜3文字目は100〜999までのディレクトリ番号を使用する
・4文字目以降は必ず5文字(即ち全部で8文字)であり、使用可能であると定義された範囲において自由文字(半角英数大文字)を使用する
ことが定義されている。図4では、ディレクトリ名「101MSDCF」「102MSDCF」・・・「109MSDCF」が付された、9個のDCFディレクトリが配置された例が示されている。
また、DCFディレクトリに格納するDCFファイルについては、そのファイル名について次のように定義されている。
・8文字であること
・1〜4文字目は、使用可能であると定義された範囲において自由文字(半角英数大文字)を使用する
・5〜8文字目は、0001〜9999までのファイル番号を使用する
そして、図4においては、各DCFディレクトリにおいて、自由文字がDSC0で、これに続くファイル番号が0001〜9999のうちの1つを使用したDFCファイルが格納されている。具体的には、DCFディレクトリ101MSDCFであれば、DSC0001.jpg〜DSC0099.jpg(.jpgはファイル種別識別のための拡張子である)のファイルが格納されている。これらのファイルは、.jpgの拡張子が付されていることから理解されるように、JPEG(Joint Photographic Expert Group)形式による静止画像ファイルである。例えば本実施の形態のデジタルスチルカメラ100によりメモリカード40に記録する撮像画像データの実際としても、このJPEGファイルとされるものである。
上記のようなメモリカードは、先にも若干述べたように、1つのメモリカード規格の下で、バリエーションとして、いくつかの異なる記憶容量ものが作られることが一般的である。そして、一般のユーザに対しては、この記憶容量としての数値をパッケージに表記する(例えば512MBであるとか1GBなどのような表記である)などして、容量別に販売・提供することが通常行われている。
メモリカードは、デジタルスチルカメラ用の記録メディアとして以外にも、例えば携帯電話装置であるとか、携帯型コンテンツプレーヤなどを始めとする各種のデジタル機器のための記録メディアとしても使用されている。また、メモリカードに記録される情報種別は、静止画像以外にも、例えば動画、音声などをはじめとして、使用されるデジタル機器の用途等に応じて多様であり、この点で、メモリカードは、本来、広い汎用性を有するものではある。
上記のことを前提とすれば、販売提供時に、メモリカードについての記憶容量としての数値を明確にパッケージなどに表示し、ユーザには、この表示された記憶容量値を見て、自分の用途に応じた容量のものを選択してもらうようにすることが順当であるといえる。
しかし、仮に、メモリカードの使用をデジタルスチルカメラに限定してみたとすると、先にも述べたように、記憶容量値による表記では、記録可能な撮像画像データ数を正確に把握することは、多くのユーザにとって難しいことである。
特にデジタルスチルカメラの場合には、銀塩カメラ(フィルムカメラ)から徐々に移行していまのようにして普及したという背景があるが、デジタル機器に疎く、未だにフィルムカメラのほうに慣れているようなユーザにとっては、上記の記憶容量値による表記から記録可能な撮像画像データ数(即ち、撮影可能な写真枚数)を連想してもらうことは、さらに難しい。このようなユーザは、例えばメモリカードを購入したくとも、どれを購入することが妥当であるのか分からないわけであり、メモリカードの使用についての不便さを感じさせてしまうことになる。
そこで、本実施の形態に対応しては、このような不都合を解消するために、メモリカードとして、先ず、ユーザが意識する記憶容量についての概念は基本的には排除して、撮影記録が可能な写真枚数(撮像画像データ数)の最大値が適当に決められたものを、一般ユーザに提供することとする。
具体的には、本実施の形態のデジタルスチルカメラ100が対応する規格のメモリカードについて、例えば、撮影記録が可能な撮像画像データの最大数が30のもの、50のもの、100のもの、などのようにして決めるようにする。なお、上記の撮影記録が可能な撮像画像データの最大数については、「最大記録数(規定最大許可記録数)」ということにする。また、デジタルスチルカメラにより撮影記録される撮像画像データの数については、現在、実際の写真に模して、枚数により勘定することが一般に行われていることから、以降においては、適宜、撮像画像データの数を、枚数の単位により表記する場合がある。
そして、例えばこのようなメモリカードを販売・提供するのにあたっては、そのパッケージであるとか、メモリカード本体ラベルなどに、先ずは、上記の最大記録数を明示するようにされる。つまり、あたかも、フィルムカメラに用いるフィルムを販売・提供するのに、「・・枚撮り」などと称されるようにして、そのフィルムにより撮影できる写真の最大枚数をパッケージやフィルムのロールカバーなどに表記するのと同様のことを、メモリカードについても行うようにするものである。
なお、このようにして提供される、最大記録数の指定が行われたメモリカードについては、以降、最大記録数指定メモリカードともいうことにする。
また、当然のこととして、最大記録数指定メモリカードとしても、メモリカードである以上、或る記憶容量を有していることになるが、この記憶容量値を最大記録数とともに併記するかどうかは、実際の販売・提供の仕方によって決めればよい。ただし、後述する内容からも理解されるように、この最大記録数が定められたメモリカードは、実施の形態の構成を採るデジタルスチルカメラ100以外のデジタル機器にあっては、通常のメモリカードとして使用することができる。このようなことを考慮すれば、通常は、記憶容量値を併記したうえでの販売・提供とすることが順当であると考えられる。
また、最大記録数指定メモリカードの最大記録数と、その記憶容量の関係をどのようにして設定するのかについてであるが、1つには、次のようなものが考えられる。つまり、一般的に撮影される頻度が高いとされる画サイズなどに基づいて、標準となる1枚分の撮像画像データのデータ量(データサイズ)を求めるようにされる。そして、現状において提供されているメモリカードの実際の記憶容量ごとに対応して、上記の標準のデータサイズの撮像画像データを記録することのできる数を、最大記録数として決めるものである。
そして、本実施の形態のデジタルスチルカメラ100は、メモリカード40として最大記録数指定メモリカードが装填された場合には、このメモリカードに対しては、最大記録数情報42bが指定する最大記録数までしか撮像画像データを記録しないように制御を行うように構成される。
このことは、最大記録数指定メモリカードと本実施の形態のデジタルスチルカメラ100との組み合わせによる使用は、これより以前の、フィルムカメラと同じ感覚での使用にほぼ相当するものであることを意味する。即ち、ユーザは、先ず、フィルムに相当するメモリカードを例えば購入などして入手するときに、表記された最大数(何枚撮りかを示す表記)を見て適当なものを選択するようにされる。そして、この入手した最大記録数指定メモリカードを本実施の形態のデジタルスチルカメラ100に装填して使用すれば、表記された最大数までを撮影記録した段階で、フィルムを使い切ったときと同じく、この最大記録数指定メモリカードに対する記録は行えなくなる。
このようにして、本実施の形態に対応するメモリカードとデジタルスチルカメラの組み合わせによる使用であれば、上記もしているように、ユーザは、フィルムカメラと同等にして使用することができるものであり、これにより、デジタルスチルカメラの使用は、メモリカードの入手段階、管理などから含めて、これまでよりも簡易で分かりやすいものとなる。特に、デジタル機器に疎く、これまではフィルムカメラしか使用していないようなユーザであっても、非常に気軽にデジタルスチルカメラに移行できることになる。
続いては、上記のようにして、本実施の形態のデジタルスチルカメラ100により、最大記録数指定メモリカードに対応して、撮像画像データが記録できるようにするための技術構成例について説明していくこととする。
先ず、本実施の形態のデジタルスチルカメラ100に対応する規格のメモリカード40を、最大記録数指定メモリカードとして提供する場合には、再度、図4に示すようにして、メモリコントローラ42のROM領域42aのしかるべきアドレスに対して、このメモリカードについて設定した最大記録数を示す情報である、最大記録数情報42bを記憶させるようにする。
なお、最大記録数情報42bを、例えばフラッシュメモリ部41における所定領域に記憶させることも考えられるが、フラッシュメモリ部41としての記憶領域は、本来、撮像画像データなどのユーザデータを所定フォーマットに従って記録するための領域であり、初期化によっては、これまでに記憶されていたデータが完全に消去される。例えば、最大記録数情報42bをフラッシュメモリ部41に記憶させることとして、最大記録数指定メモリカードに対応するデジタルスチルカメラ100などの機器に関しては、最大記録数情報42bを消去、書き換えしないようにして初期化を実行するように構成したとしても、実使用上では、最大記録数指定メモリカードに対応しない機器によりフォーマットされる可能性のあることは否定できない。この場合、フラッシュメモリ部41に記憶された最大数情報42bは、ほぼ確実に消去される。一方、メモリコントローラ42内のROM領域42aは、先にも述べたように書き換え不可の領域であって、フラッシュメモリ部41の初期化の影響は受けない。このような理由から、本実施の形態としては、ROM領域42bに記憶させることとしている。
そして、本実施の形態のデジタルスチルカメラ100は、最大記録数指定メモリカードが装填されたときには、そこに格納している最大記録数情報42bが示す最大記録数を認識したうえで、この最大記録数指定メモリカードには、認識した最大記録数までの撮像画像データが記録されるようにするために、これ以上の撮像画像データの記録は禁止するようにして動作するようにされる。これにより、少なくとも、最大記録数指定メモリカードに記録される撮像画像データ数は、指定された最大記録数までに制限されることとなって、最大記録数指定メモリカードとしての用途目的は果たされることになる。
しかしながら、デジタルスチルカメラにあっては、メモリカードに記録される段階の形式の撮像画像データのデータサイズ(データ量)について、或る所定段階数により変更設定できるようにされていることが通常である。このために、デジタルスチルカメラ100により、最大記録数指定メモリカードに対して撮像画像データを記録するのにあたっては、先ず、どのような撮像画像データのデータサイズを設定するべきであるのか、ということを考慮することが必要になってくると考えられる。
即ち、メモリカードに記録する撮像画像データのデータサイズがあまりに大きければ、指定の最大記録数までの撮像画像データを記録しきらないうちに、メモリカードの記憶容量がいっぱいになってしまい、最大記録数指定メモリカードとしての用途を果たすことができなくなる。その一方で、メモリカードに記録する撮像画像データのデータサイズが小さいと、指定の最大記録数までの撮像画像データをメモリカードに記録することはできるが、最大記録数まで記録しきったのにもかかわらず、相当の空き容量が残ってしまって、メモリカードの記憶容量が有効に使用できなくなる。
このことからすると、メモリカードに記録する撮像画像データのデータサイズは、最大記録数が示す数の撮像画像データをメモリカードに記録できるべきことをふまえたうえで、そのメモリカードの記憶容量を最大限有効に使用できるようにして設定するべきであるということがいえる。つまり、メモリカードに対して最大記録数に一致する撮像画像データを記録済みとした状態では、そのメモリカードの残容量がほぼ0であることが理想であり、できるだけこの状態に近くなるようにして、撮像画像データのデータサイズを設定することが、記憶容量を有効に使用することになって好ましいといえる。
また、撮像画像データのデータサイズは、一般に、画サイズといわれる、撮像時において設定する画像データの水平画素数×垂直画素数により表現される画素数に依存し、さらに、本実施の形態のデジタルスチルカメラ100により生成する撮像画像データもそうであるように、例えばJPEG方式などによる静止画圧縮符号化が施されるものについては、そのエンコード時に対応して設定する圧縮率にも依存する。そして、これらのパラメータである画サイズ、及び圧縮率は、周知のようにして、再生出力される静止画像についての画質の良否を決定するパラメータでもある。このことからすると、上記のようにして、メモリカードの記憶容量を最大限有効に使用できる撮像画像データのデータサイズを決定するということは、メモリカードの記憶容量、若しくはそのときの残容量に対応させて、最も良好な画質が得られるデータサイズを決定しているということになる。
そこで本実施の形態のデジタルスチルカメラ100としては、上記のようにして、最大記録数指定メモリカードに撮像画像データを記録するのにあたり、結果的には、その記憶容量を最大限使用できるものとされた撮像画像データのデータサイズを、自動設定するようにして構成するようにされる。
図5のフローチャートは、上記のようにして撮像画像データのデータサイズを自動設定するためにデジタルスチルカメラ100が実行するとされる処理手順例を示している。なお、この図に示す処理は、制御部(CPU)27が、ROM28、あるいはフラッシュメモリ30に記憶されているプログラムを実行することにより得られる動作であると見ることができる。また、このプログラムは、上記のようにして、例えばROM28やフラッシュメモリ30に対して製造時などに書き込んで記憶させるほか、メモリカードに記憶させておいたうえで、この記憶媒体からインストール(アップデートも含む)させるようにしてフラッシュメモリ30に記憶させることが考えられる。また、USB経由などにより、他のホストとなる機器からの制御によってプログラムのインストールを行えるようにすることも考えられる。さらに、ネットワーク上のサーバなどにおける記憶装置に記憶させておいたうえで、デジタルスチルカメラ100にネットワーク機能を持たせることとし、サーバからダウンロードして取得し、フラッシュメモリ30にインストールさせることが可能に構成することも考えられる。
例えば、メモリカード40が装填されている状態で、デジタルスチルカメラ100の電源がオンとされた、あるいは、デジタルスチルカメラ100の電源がオンとされている状態で、新たにメモリカード挿入口13に対してメモリカード40が装填されたとすると、デジタルスチルカメラ100(制御部27)は、先ず、ステップS101により、装填されたメモリカードについてのマウント処理を実行する。このマウント処理が完了すると、以降においては、制御部27(CPU)がプログラムを実行して実現される上位アプリケーションにより、メモリカード40に対するデータ、ファイルの書き込み、読み出し、削除などをはじめとした、いわゆるファイル操作が可能となる。
ステップS101によりマウント処理を完了したとされると、ステップS102以降の手順を実行する。マウントされた(即ち、このとき装填されている)メモリカードが、最大記録数指定メモリカードである場合、このステップS102以降により、最終的には、撮像画像データのデータサイズについての設定が行われることになる。つまり、ここでは、マウント処理が行われる都度、撮像画像データのデータサイズについての設定処理を実行するようにされている。
ステップS102においては、マウントされたメモリカード40についての空き容量(残容量)Mを認識するようにされる。これは、例えばファイルシステム階層での処理により認識することができる。
次のステップS103では、マウントされたメモリカード40のROM領域42aにアクセスして、ここに最大記録数情報42bが格納されているか否かについて判別する。
先ず、ステップS103にて否定の判別結果が得られた場合には、マウントされたメモリカード40は、最大記録数指定メモリカードではなく、通常のメモリカードである、ということになる。
通常のメモリカードが装填された場合、デジタルスチルカメラ100は、撮影記録モード時においては、これまでと同様の、通常の撮像画像データの記録を実行する。つまり、単純に、そのときにユーザにより設定されている画サイズ、圧縮率の設定に従って撮像動作及び撮像画像データの生成を行って、メモリカード40に対して記録を行っていくようにされる。また、このようにして通常の撮影記録にあっては、例えばスルー画を表示している表示画面部上で、現在の撮像画像データのデータサイズにより現在のメモリカードの空き容量に記憶可能な撮像画像データ数(追加記録可能数)が示すことがよく行われている。本実施の形態のデジタルスチルカメラ100としても、通常の撮影記録時には、このような追加記録可能数を表示させることができるようにされている。そこで、ステップS103にて否定の判別結果が得られた場合には、ステップS110により、この追加記録可能数fを求め、これを取得するようにされる。
上記の通常のメモリカードに対応した追加記録可能数fを求めるためには、例えば、現在において設定されているとする、メモリカードに記録される段階の形式の撮像画像データ(例えば1つのJPEG形式のファイルとなる)についてのデータサイズをpとしたうえで、先にステップS102により取得した空き容量Mとを利用して、M/pの演算により求められる商の整数値を得て、これを追加記録可能数fとすればよい。
一方、ステップS103において、肯定の判別結果が得られた場合には、ステップS104に進む。
ステップS104においては、最大記録数情報42bが示している最大記録数aを取得する。なお、上記ステップS103からステップS104としての処理の流れが実行されることに対応しては、例えば装填されている最大記録数指定メモリカードとしてのメモリカード40(記憶媒体装置)からは、ROM領域42aにおける最大記録数情報42bが示す最大記録数を、デジタルスチルカメラ100の制御部(CPU)側に出力させている動作がその流れにおいて行われているものであるとしてみることができる。
続くステップS105においては、例えばファイルシステム層の上の階層にてファイル操作を行う処理層により、マウントされた最大記録数指定メモリカードに記録されている撮像画像データ数(静止画ファイル数(JPEG形式))を認識し、これを記録済み数bとして取得するようにされる。
次のステップS106においては、マウントされている最大記録数指定メモリカードにおける追加記録可能数(規定記録可能最大数)cを求めて、これを取得するようにされる。ここでの追加記録可能数cは、既に記録されている撮像画像データにさらに追加して指定の最大記録数に至るまで記録可能な撮像画像データの数である。つまり、指定の最大記録数を撮りきるまでの残りの撮像画像データ数である。そして、この追加記録可能数cは、ステップS104にて取得した最大記録数aと、ステップS105にて取得した記録済み数bとを利用して、
c=a−b・・・(式1)
により求めることができる。
ステップS107においては、上記(式1)により求められた追加記録可能数cについてc≧0であるか否かを判別する。c≦0であるということは、マウントされている最大記録数指定メモリカードにおいて、既に、最大記録数分の撮像画像データが記録されている場合(c=0の場合)、あるいは最大記録数を越える撮像画像データが記録されている場合(c<0の場合)が対応する。後者は、例えば、以前において最大記録数指定メモリカードに対応しない他のデジタル機器によりファイル操作が行われた結果として、最大記録数よりも多い撮像画像データが記憶された場合などに起こりえる。
本実施の形態のデジタルスチルカメラ100は、最大記録数指定メモリカードに対応するものであり、従って、このようにして、最大記録数指定メモリカードにおいて、指定の最大記録数を越える数の撮像画像データが記録されている場合には、これ以上の撮像画像データの記録は実行しないように動作すべきこととされる。
そこで、ステップS107において肯定の判別結果が得られた場合には、ステップS109に進み、エラーメッセージを出力するための処理を実行する。例えば、「現在装填されているメモリカード40は、最大記録数以上の撮像画像データが記録済みの状態であり、従って、これ以上の撮像画像データの記録は不可である」こと、さらには、「最大記録数まで撮りきっていない(空き容量の残っている)最大記録数指定メモリカードへの交換」を促す旨の内容を、表示画面部5において所定の態様により表示させるようにされる。
これに対して、ステップS107において否定の判別結果が得られた場合、つまり、追加記録可能数cとして1以上の整数値が得られている場合には、ステップS108に進む。
ステップS108においては、データサイズ関連パラメータについての決定処理を実行する。これにより、今回マウントされた最大記録数指定メモリカードに記録する撮像画像データのデータサイズが決定されることとなる。
図6のフローチャートは、上記ステップS108としてのデータサイズ関連パラメータ決定処理における処理手順例を示している。
なお、データサイズ関連パラメータは、光学系部21により撮像を行ってメモリカード40にファイル形式の撮像画像データを記録するまでの過程において設定されるべきパラメータ(設定値)のうち、メモリカードに書き込まれて記録が行われる段階の、静止画ファイル形式(例えばJPEG形式)としての撮像画像データのデータサイズを決定することとなるパラメータをいう。そして、このデータサイズ関連パラメータとしては、先にも述べたように、1つは、撮像画像の水平・垂直画素数からなる画素数に対応する画サイズといわれるものであり、もう1つは、静止画圧縮符号化処理における圧縮率となる。図2との対応では、画サイズは、イメージセンサ22に対して設定することになる。イメージセンサ22は、その受光面にて受光した撮像光を、設定された画サイズに応じた水平・垂直画素数による撮像信号として出力するようにされる。これにより静止画ファイルとして生成されたときの画サイズが決定されることになる。また、圧縮率のパラメータは、エンコード/デコード部25に対して設定するようにされる。エンコード/デコード部25は、設定された圧縮率による静止画圧縮処理を実行するようにされる。そして、このようにして画サイズと圧縮率とが設定されて、撮像記録の動作が実行される結果、これらの設定された画サイズ及び圧縮率に応じてほぼ一律に決まるとされるデータサイズによる撮像画像データがメモリカード40に記録されることとなる。
図6において、先ず、ステップS201においては、データサイズ関連パラメータについての初期設定として、画サイズ(水平画素数×垂直画素数)については最大となるように設定し、かつ、この設定した画サイズの下で選択し得る所定段階数の圧縮率については、最低値を設定するようにされる。つまり、デジタルスチルカメラ100により撮影記録が可能な撮像画像データのデータサイズとしては、これが最大となるようにするものである。
続くステップS202において、現段階において設定されているデータサイズ関連パラメータに応じて一義的に決まるとされる撮像画像データのデータサイズである、基準データサイズmを取得するようにされる。
メモリカードに記録される段階の撮像画像データのデータサイズは、上記もしたように、画サイズ及び圧縮率に依存して、ほぼ一義的に決まるものではあるが、厳密には、撮像された画内容の複雑さなどに応じて或る程度の範囲でばらつきを生じる。そこで、ここでは、このようなばらつきの範囲を考慮したうえで、基準として捉えることの可能な撮像画像データのデータサイズとして、基準データサイズmを得る。
この基準データサイズmを得るための手法としては、例えば、現段階にて設定されている画サイズ、即ち水平画素数×垂直画素数により表される画素数と、圧縮率の値とを利用して所定の関数の演算を行うようにすることが考えられる。あるいは、デジタルスチルカメラ100により設定可能な画サイズと圧縮率との関係から予め求めた基準データサイズをテーブル情報として用意しておき、このテーブル情報から、現段階にて設定されているがサイズと圧縮率のマトリクスに対応する基準データサイズmを取得する、ということも考えられる。
次のステップS203においては、実撮影記録可能数dを算出して取得する。
実撮影記録可能数dとは、先の図5のステップS102にて取得した空き容量Mに対して、上記ステップS202により取得された基準データサイズmの撮像画像データが最大限記録できる数を示す。従って、実撮影記録可能数dは、
d=M/m・・・(式2)
で表される演算により得られる商(ここでは整数値であるとして、小数点以下の値は切り捨てるものとして考える)として求めることができる。
続いて、ステップS204においては、先の図5のステップS106にて取得した追加記録可能数cと、上記ステップS203にて取得した実撮影記録可能数dとについて、
c≦d・・・(式3)
が成立するか否かについての判別を行うようにされる。なお、このステップS204に至るまでには、先の図5のステップS107において肯定の判別結果が得られていることから、ここでの追加記録可能数cは、1以上の自然数であることになる。
ここで、先ず、上記(式3)が成立しない、つまりc>dの関係が成立するとして否定の判別結果が得られた場合としては、メモリカードの空き容量と、現在設定されている基準データサイズmの撮像画像データの関係について、2つの場合があることになる。
先ず、1つ目は、先の(式2)の商として、d=0との演算結果が得られていることで、c>dが成立している場合である。この演算結果は、空き容量Mに対して、基準データサイズmのほうが大きい値である場合に得られるもので、現段階の画サイズ及び圧縮率では、空き容量Mとして1つの撮像画像データを記録するだけの余裕もないという状態が対応する。また、2つ目は、dが整数値を取っているうえで、c>dの関係が成立している状態である。これは、空き容量Mに対して少なくと1つの撮像画像データを記録はできるものの、依然として現在の基準データサイズmでは大きすぎ、そのままでは、空き容量に対して、追加記録可能数cに等しいだけの数の撮像画像データを記録できない、という状態が対応する。
上記2つの何れの状態の場合についても、現段階の基準データサイズmでは大きすぎるということになる。そこで、このようにして、ステップS204において否定の判別結果が得られた場合には、次に説明するようにして、一段階小さな基準データサイズmが得られるようにして、データサイズ関連パラメータについての変更設定を行うようにされる。
このためには、先ず、ステップS205にて、現段階において設定されている圧縮率は、同じく現段階において設定されている画サイズの下での最高値であるか否かについて判別するようにされる。先にも述べたように、圧縮率は、画サイズの段階ごとに、所定段階数により変更設定できるようにされている。また、確認のために述べておくと、圧縮率は、例えば圧縮後のデータサイズを圧縮前のデータサイズで除算して得られる値に相当するもので、圧縮率が高いほど、データサイズは小さくなる。また、圧縮率が高いほど、可逆率は小さくなって再生画質は劣化する。
ステップS205にて、圧縮率は未だ最高値ではないとして否定の判別結果が得られた場合、現段階の画サイズを保ったうえで、データサイズを小さくするために、圧縮率を高くできる余裕があることになる。そこで、この場合には、ステップS206により、現段階の画サイズ設定の下で、これまでに対して一段階高い値の圧縮率となるようにして、圧縮率のみについての変更設定を行うようにされる。
そして、ステップS202に戻り、再度、基準データサイズmの取得のし直しを行うようにされる。
また、ステップS205にて肯定の判別結果が得られた場合には、現段階の画サイズ設定の下で最高値の圧縮率が設定されており、これ以上、同じ画サイズを保ったまま、圧縮率のみを高く変更設定することはできないということになる。そこで、この場合にはステップS207に進むようにされる。
ステップS207では、先ず、現段階において設定されている画サイズは、デジタルスチルカメラ100により可能な変更範囲において、最小であるか否かについての判別を行っておくようにされる。
ここで、先ず、否定の判別結果が得られた場合には、未だ、より小さい段階の画サイズに設定変更することが可能であることになる。そこで、この場合には、ステップS208により、これまでよりも一段階小さい画サイズを設定するようにされる。また、圧縮率については、一段階小さい画サイズを新規に設定したことに応じて、この新規設定された画サイズの下で、最小値の圧縮率を設定するようにされる。つまり、画サイズを新規設定したときには、その画サイズの条件下において最もデータサイズが大きくなる圧縮率から、ステップS202〜S206のループ処理が開始できるようにしているものである。ステップS208の処理の後は、ステップS202に戻るようにされる。
ところで、上記のステップS202〜S208によるループ処理では、ステップS204にて肯定の判別結果が得られる基準データサイズmが得られるまで、データサイズ関連パラメータとしての画サイズ、圧縮率を変更設定していくようにされているのであるが、先ずは、同じ画サイズの下で圧縮率を高く設定していき、これ以上高い圧縮率が設定できなくなった段階で、はじめて画サイズを変更するようにされている。このようにして、先ず、圧縮率についての変更設定を優先するのは、画サイズを段階的に変化させる場合よりも、同一画サイズにおいて圧縮率を変化させる場合のほうが、基準データサイズmの変化量が少ないことに基づいている。つまり、ステップS202〜S208によるループ処理によっては、基準データサイズmが順次段階的に小さくなっていくようにされているものであり、これにより、ステップS204において正当な判別結果が得られるようにしている。
仮に、上記のループ処理のアルゴリズムが、基準データサイズmを順次段階的に小さくしていくものではなく、2段階以上を飛び越えて小さくするようなパラメータの可変動作が含まれてしまうようなものであるとすれば、本来の最適値よりも小さな基準データサイズmに応じた画サイズ及び圧縮率設定のときに、ステップS204にて肯定の判別結果が得られてしまうような場合が生じることになり、結果、空き容量を最大限に使用した、残りの撮影画像データの記録が行えない。
また、ステップS207にて肯定の判別結果が得られた場合、この段階でのデータサイズ関連パラメータとしては、画サイズが最小で、かつ、この画サイズ設定下での圧縮率は最高値が設定されていることになる。これは、未だ、実撮影記録可能数dが追加記録可能数bに至っていないのにもかかわらず、基準データサイズmをより小さくして、実記録枚数をこれ以上増加させることができない状態である。そこで、この場合には、ステップS209によりエラーメッセージを出力させるための処理を実行する。ここでのエラーメッセージは、例えば少なくとも「最大記録枚数に至るまでの数の撮像画像データをメモリカードに記録することができない」旨を、例えば表示画面部5に表示させてユーザに通知するようにされる。また、この場合においては、そのまま撮影モードとしたときに、デジタルスチルカメラ100がどのように対処するかについてであるが、これについてはいくつか考えられる。一例を挙げれば、通常のメモリカードとして扱うようにすることが考えられる。
そして、例えば、ステップS202〜S208によるループ処理を実行している或る段階において、ステップS204においてc≦dが成立したとして肯定の判別結果が得られたとされると、ステップS210に進むことになる。
確認のために述べておくと、ステップS202〜S208によるループ処理によっては、ある変化量をもって段階的に基準データサイズmが変化するから、ステップS204においてc<dが成立して肯定の判別結果が得られることとなる可能性はある。また、ステップS201による初期パラメータ設定に応じて求められた実撮影記録可能数dが、いきなり追加記録可能数cよりも多くなる可能性もあり、この場合にも、ステップS204にて肯定の判別結果が得られることになる。
ステップS210においては、以降において、データサイズ関連パラメータである画サイズ及び圧縮率に対するユーザ変更操作について、これを禁止する設定を行うようにされる。例えば、画サイズ及び圧縮率を変更するユーザ操作についての許可/禁止を示すフラグを定義し、このフラグについて、禁止を示す値を設定するようにされる。
上記の処理が実行されることで、最大記録数指定メモリカードが装填されている場合には、そのときの空き容量を最大限に使用して、最大記録数分の撮像画像データを記録することのできる、データサイズ関連パラメータ(画サイズ及び圧縮率)が自動的に設定されることになる。
そして、例えば撮影モードとして撮影記録の操作を行ったときには、デジタルスチルカメラ100は、上記のようにして自動設定されたデータサイズ関連パラメータに従った画サイズ、圧縮率に従って撮像画像データを生成して、これをメモリカード(最大記録数指定メモリカード)40に記録していくようにされる。
また、本実施の形態の場合には、図6のステップS210において、画サイズ及び圧縮率を変更するユーザ操作については禁止設定が行われているので、撮像モード中において、ユーザが画サイズ及び圧縮率を変更しようとしても、これが行えないように例えばGUIを形成する。例えば制御部27(CPU)は、先にステップS210において述べたフラグを参照し、このフラグが禁止を示していた場合に、上記のGUIを形成するものである。
なお、このようにしてデータサイズ関連パラメータについての設定を行えないようにするのは、本来、最大記録数指定メモリカードを使用するということが、メモリカードの記憶容量と撮像画像データのサイズとの関係で変わってしまう撮影可能枚数を意識せずに、簡易にデジタルスチルカメラを使用したいという要望、目的につながっているからである。ただし、デジタル機器の知識を相応に有しているユーザのことなどを配慮して、或る所定操作を行えば、上記の禁止設定が解除されて、データサイズ関連パラメータについての設定が行えるような構成を提供してもよい。
また、最大記録数指定メモリカードに一旦記録した撮像画像データの削除に関しては、この操作が不可なように構成することと、可能なように構成することとの両者の可能性を考えることができる。削除操作を不可なように構成すれば、最大記録数指定メモリカードは、フィルムと全く同等の感覚で使用できることになり、デジタル機器に疎いユーザにとっては、紛らわしくなくてよい。ただし、デジタルスチルカメラはあくまでもデジタル機器であって、容易に削除操作を行えることが、その利点の1つでもあるので、この点を重視した場合には、削除の操作が可能なように構成することが妥当となる。
なお、本実施の形態では、マウント処理が実行されるごとにデータサイズ関連パラメータを設定するようにされているので、マウント処理前にあっては、今回とは異なるデータサイズ関連パラメータ設定の下での撮影記録が行われた可能性がある。すると、撮像画像データの削除操作を可能に構成した場合として、例えば、今回のマウント処理以前において記録済みの撮像画像も削除可能に構成した場合には、削除操作を行った結果、新たに相当の空き容量が得られる状況となることが考えられる。このようなときには、再度、図5のステップS102からの手順を実行し直すように構成すれば、よりデータサイズの大きなデータサイズ関連パラメータを設定し直すことができるようになって好ましい。
ところで、本実施の形態のデジタルスチルカメラ100は、最大記録数指定メモリカードの空き容量Mを最大限使用して撮像画像データの記録が行えるように、データサイズ関連パラメータを設定している。また、このデータサイズ関連パラメータの設定を、マウント処理のタイミングで、即ち、デジタルスチルカメラ100に装填されるメモリカードが交換された可能性のある機会ごとに、行うようにしている。
このことは、例えば以前において、他のデジタルスチルカメラにより撮像画像データが記録された最大記録数指定メモリカードであっても、デジタルスチルカメラ100に新たに装填された段階では、以前の撮像画像データの画サイズ、圧縮率に影響を受けることなく、そのときの空き容量に応じて、適切なデータサイズ関連パラメータが設定できるということを意味している。即ち、本実施の形態のデジタルスチルカメラ100は、装填された最大記録数指定メモリカードが、未使用のものであるのか否かにかかわらず、常に、最大記録数指定メモリカードに対応した正常な撮影記録動作を実行できるものである。
ここで、参考として、本実施の形態のデジタルスチルカメラ100において実際に設定することが想定される、データサイズ関連パラメータ(画サイズ、圧縮率)の段階についての一具体例を、図7に示しておくこととする。
先ず、この場合には、画サイズのパラメータについては、7段階が用意されており、それぞれ、画サイズ名称として、実際の画サイズの大きい方から小さい方にかけて、「7M」「7M(3:2)」「5M」「3M」「2M」「2M(16:9)」「VGA(Video Graphic Array)」が付されている。
各画サイズ名称に対応する画サイズ(水平画素数×垂直画素数:解像度)の実際は、図示しているように、7M;(3072×2304)、7M(3:2);(3072×2048)、5M;(3592×1944)、3M;(2048×1536)、2M;(1632×1224)、2M(16:9)」;(1920×1080)、VGA;(640×480)となっている。
そのうえで、上記7段階の画サイズごとに、圧縮率については「ファイン」「スタンダード」との名称が付された2段階が用意されている。「ファイン」と「スタンダード」は、実際には、それぞれ異なる所定の圧縮率としての値が対応するものであり、「ファイン」のほうが「スタンダード」よりも圧縮率は低くなる。つまり、「ファイン」のほうが「スタンダード」よりもデータサイズとしては大きく、再生画質も良好なものになる。なお、「ファイン」「スタンダード」としての圧縮率の実値のそれぞれは、7段階の画サイズの間では同じとされていてもよいし、画サイズごとに適合するようにして異なるものが設定されていてもよい。
上記したことから理解されるように、図7に示した具体例では、先ず、画サイズのパラメータとして7段階が設定されたうえで、画サイズごとに2段階の圧縮率が設定されることで、基準データサイズmは、下記の段階1〜14までの14段階による画サイズと圧縮率の組み合わせ(画サイズ+圧縮率名称)の順で小さくなっていくこととなる。
段階1.7M;(3072×2304)+ファイン
段階2.7M;(3072×2304)+スタンダード
段階3.7M(3:2);(3072×2048)+ファイン
段階4.7M(3:2);(3072×2048)+スタンダード
段階5.5M;(3592×1944)+ファイン
段階6.5M;(3592×1944)+スタンダード
段階7.3M;(2048×1536)+ファイン
段階8.3M;(2048×1536)+スタンダード
段階9.2M;(1632×1224)+ファイン
段階10.2M;(1632×1224)+スタンダード
段階11.2M(16:9);(1920×1080)+ファイン
段階12.2M(16:9);(1920×1080)+スタンダード
段階13.VGA;(640×480)+ファイン
段階14.VGA;(640×480)+スタンダード
そして、この図7に示されるデータサイズ関連パラメータが実際に設定されているものとしたうえで、図6に示した処理手順を実行した場合における、画サイズ及び圧縮率の変更設定の流れは、次のようなものとなる。
先ず、ステップS201においては、初期パラメータとしては、基準データサイズmが最も大きくなる、画サイズと圧縮率の組み合わせである、段階1(7M;(3072×2304)+ファイン)が設定される。例えば仮に、この初期パラメータによってはステップS204にて肯定の判別結果が得られなかったとすれば、さらにステップS205にて否定結果を得てステップS206の手順を実行することで、データサイズ関連パラメータとしては、段階2(7M;(3072×2304)+スタンダード)が設定されることになる。また、このパラメータの組み合わせで得られる基準データサイズmでは、依然として、ステップS204にて肯定の判別結果が得られなかったとすれば、このときには、先にステップS205にて肯定の判別結果が得られ、次にステップS207にて否定の判別結果が得られることで、ステップS208により、これまでよりも一段階小さい画サイズである、7M(3:2);(3072×2048)が設定されるとともに、最低圧縮率値に対応するファインに設定し直されることになる。つまり、段階3による画サイズと圧縮率が設定される。
以降、同様の手順により、続けて、段階4〜段階14までの範囲で、順次一段階ずつ画サイズと圧縮率の組み合わせが変更されていくようにされ、ステップS204にて肯定の判別結果が得られた段階で、そのときに設定されているデータサイズ関連パラメータ(画サイズ、圧縮率)が、実際に撮影モード時においても有効な画サイズ及び圧縮率の設定値となる。
なお、上記図7に示したデータサイズ関連パラメータである画サイズ及び圧縮率の可変項目内容の内訳は、先にも述べたように一具体例に過ぎないものであり、本願発明の下では、これ以外の画サイズと圧縮率の可変項目内容とされる場合にも対応できるものである。
ところで、先にも述べたように、メモリカードに記憶可能なデータ種別は、使用されるデジタル機器の用途等に応じて多様である。このために、本実施の形態に対応する最大記録数指定メモリカードであっても、例えば、本実施の形態のデジタルスチルカメラ100以外の装置に装填すれば、例えばオーディオデータファイルなど、静止画像以外のデータファイルを記録することができる。図6のフローチャートに示した手順は、例えば撮像静止画像データ以外の種類のデータ・ファイルが記憶されたとしても、最大記録数情報が示す枚数分の静止画像データが記録可能となるように、自動的に撮像画像のデータサイズを設定できる、ということに1つの大きな利点があるといえる。
しかしながら、記憶可能容量における撮像静止画像データ以外の種類のデータ・ファイルの記憶済容量があまりに多くなってしまうと、空き容量が少なすぎて、最大記録数情報が示す枚数分の静止画像データの記録を保証できなくなる可能性が高くなってしまう。そこで、最大記録数情報が示す枚数分の撮像静止画像データの記録を確実に保証できるように、撮像静止画像データ専用の記憶領域を確保できるようにした最大記録数指定メモリカード(最大記録数保証メモリカード)を提供するということが考えられる。
図8は、上記最大記録数保証メモリカードが有するフラッシュメモリ部41としての記憶領域の初期化内容例を示している。
この図に示すようにして、最大記録数保証メモリカードにおいては、フラッシュメモリ部41としての記憶領域を、汎用パーティションと、最大記録数指定対応パーティションとの、少なくとも2つのパーティションに分割するようにされる。なお、これらの各パーティションの容量については実際の使用条件などに応じて適切とされる値を設定すればよい。
汎用パーティションは、通常の汎用のメモリカードと同様にして、特にファイル・データの種別について制限することなく、書き込まれたファイル・データを記憶することができるパーティションとされる。
これに対して、最大記録数指定対応パーティションは、本実施の形態のデジタルスチルカメラ100のようにして、最大記録数指定メモリカードに記憶される最大記録数情報に対応した装置が、撮像静止画像データを書き込んで記憶させるための専用領域とされる。
例えば、最大記録数指定メモリカードに対応していない通常の情報処理装置などに、この図8に示す最大記録数保証メモリカードが装填された場合、この通常の情報処理装置からは、汎用パーティションのみがアクセス可能な領域として見えるようにされる。つまり、通常の情報処理装置は、汎用パーティションに対応した先頭アドレスstadrs_apから終端アドレスedadrs_apまでの記憶領域のみをアクセス可能な領域であると認識し、最大記録数指定対応パーティションに対応する先頭アドレスstadrs_picから終端アドレスedadrs_picまでの記憶領域は認識することができないようにされる。これにより、最大記録数指定メモリカードに対応していない装置は、汎用パーティションの記憶領域を対象として、通常に、各種のファイル・データについての記録再生を行うことが可能となる。
これに対して、最大記録数指定メモリカードに記憶される最大記録数情報に対応した装置である本実施の形態のデジタルスチルカメラ100に対して最大記録数保証メモリカードが装填された場合、デジタルスチルカメラ100は、撮像静止画像データを記録すべき記憶領域として、最大記録数指定対応パーティション(stadrs_pic〜edadrs_pic)を認識するようにされる。そして、これまでに説明してきたようにして撮像静止画像データの画サイズ及び圧縮率を設定して撮影記録を行うようにされる。
このためには、例えば、最大記録数指定メモリカードのROM領域42aにおいて、最大記録数情報とともに、最大記録数指定対応パーティションのアドレスを示す、専用パーティションアドレス指示情報も格納しておくようにされる。そして、最大記録数情報に対応した装置(デジタルスチルカメラ100)は、メモリカード40についてのマウント処理を実行する際には、例えば図5のステップS103に対応して最大記録数情報の読み込みを試み、最大記録数情報を読み込むことができた場合(最大記録数情報が格納されている場合)には、専用パーティションアドレス指示情報の読み込みも試みるようにされる。このときに、専用パーティションアドレス指示情報の読み込みに成功すれば、最大記録数指定メモリカードのうちでも、最大記録数指定対応パーティションを有する最大記録数保証メモリカードであることになる。そこで、デジタルスチルカメラ100は、専用パーティションアドレス指示情報を読み込むことができた場合には、例えば最大記録数指定対応パーティションを、撮像静止画像データを記録するためのパーティションであるとして認識するように、改めてマウント処理を実行しなおすようにされる。これにより、以降においては、デジタルスチルカメラ100により撮像静止画像データを最大記録数指定対応パーティションに対して記録していくことが可能になる。
また、上記実施の形態にあっては、撮像画像データが記憶される記憶媒体は、所定規格に従ったメモリカードであるとされている。つまり、記憶媒体種別としては、現状であれば、半導体記憶素子の1つであるフラッシュメモリとされているのであるが、例えば将来的にフラッシュメモリ以外で民生に応用できるようなものが開発、普及した場合には、これらの半導体記憶素子を採用することもできる。さらには、光学ディスク状記憶媒体であるとか、磁気ディスク状記億媒体などをはじめとするディスク状記憶媒体などをはじめ、他の半導体記憶素子以外の他の記憶媒体とされても構わない。
そのうえで、また、上記実施の形態においては、撮像画像データを記録する記憶媒体(記憶媒体装置)であるメモリカード40としてのフラッシュメモリは、周知のようにして不揮発性の書換可能型として分類されるものであり、従って、これまでの説明にあっても、フラッシュメモリ40は、書き換え、消去などの操作が可能なものであることを前提としてきた。
しかしながら、実施の形態において説明してきた最大記録数指定メモリカードは、これまでの説明からも理解されるように、従前からの写真フィルムと同じ感覚での購入時の選択、撮影時の使用ができるようにすることを意識したものといえる。このことからすると、記録済みの撮像画像データの削除を禁止した仕様を前提とすれば、最大記録数指定メモリカードとしては書き換え可能なものではなく、例えば追記のみの記憶媒体であっても、支障なく使用することが可能であるといえる。
このような追記型のものは、現状の光学ディスク状記憶媒体であれば、CD−R、DVD−Rなどが知られている。また、フラッシュメモリを備えるメモリカードなどとしても、内部でのメモリ制御の構成を変更することで、書き換え不可で追記のみが可能な記憶媒体として提供できるようにすることも可能である。
また、上記実施の形態においては、本願発明に基づく撮像装置としてデジタルスチルカメラを例に挙げているが、例えば撮像画像を静止画として記録する機能が付加されたビデオカメラ装置であるとか、静止画撮影機能が付加された携帯電話装置などをはじめとして、静止画撮影機能が付加された電子機器全般に適用可能である。
本発明の実施の形態としてのデジタルスチルカメラの外観図である。 実施の形態のデジタルスチルカメラのブロック図である。 実施の形態デジタルスチルカメラが対応する記憶媒体(記憶媒体装置)であるメモリカードの構成図である。 実施の形態が対応するメモリカードに対して適用されるディレクトリ構造例を示す図である。 データサイズ関連パラメータを設定するための処理手順例を示すフローチャートである。 図5におけるステップS108としての手順例を示すフローチャートである。 実施の形態のデジタルスチルカメラにおいて設定可能とされる、データサイズ関連パラメータ(画サイズ及び圧縮率)の内容例を示す図である。 最大記録数指定メモリカードの記憶領域についてのパーティション分割例を模式的に示す図である。
符号の説明
1 シャッターキー、2 オン/オフキー、3 フラッシュライト、4 ズームレンズ、5 表示画面、6a,6b,6c,6d カーソル移動キー、7 決定キー 8 メニューキー、9 ディスプレイ表示切換キー、10 撮像画像再生キー、11 ズームキー、12 バッテリ挿入口、13 メモリカード挿入口、14 USB端子口、15 保護カバー、21 光学系部、22 イメージセンサ、23 A/Dコンバータ、24 信号処理部、25 エンコード/デコード部、26 メディアコントローラ、27 制御部、28 ROM、29 RAM、30 フラッシュメモリ、31 操作部、32 表示ドライバ、33 表示部、40 メモリカード、41 フラッシュメモリ部、42 メモリコントローラ、43 インターフェース部

Claims (3)

  1. 入射された像光を電気信号に変換して撮像信号を得る撮像信号取得手段と、
    上記撮像信号を基にして撮像静止画像データを生成するデータ生成手段と、
    上記データ生成手段により得られた撮像静止画像データを記憶媒体に記録する記録手段と、
    撮像静止画像データの記録対象とされた対象記憶媒体の空き容量を認識する空き容量認識手段と、
    上記空き容量認識手段により認識された空き容量に対して記録することが許される撮像静止画像データの最大数を示す規定記録可能最大数を求める規定記録可能最大数取得手段と、
    上記空き容量を最大限使用するようにして上記規定記録可能最大数分の撮像静止画像データが上記対象記憶媒体に記録されるための、撮像静止画像データのデータ量が設定されるように、上記撮像信号取得手段と上記データ生成手段の少なくともいずれか一方に対応して設定すべき所定のパラメータとして所定方式による圧縮符号化が施される上記撮像静止画像データについての圧縮率と、上記撮像静止画像データの画サイズとしての水平・垂直画素数について、上記撮像静止画像データのデータ量を、最大から最小までの範囲において、順次、小さくなっていくようにして上記所定のパラメータを変更設定する、データ量順次変更制御を実行して決定するパラメータ決定手段と、
    を備え
    上記規定記録可能最大数取得手段は、
    上記対象記憶媒体に予め記憶されている情報であって、この対象記憶媒体に対して記憶させておくことが許される撮像静止画像データの最大数である規定最大許可記録数が示される規定最大許可記録数情報に基づいて、この対象記憶媒体についての規定最大許可記録数を認識する規定最大許可記録数認識手段と、
    上記対象記憶媒体に既に記録済である撮像静止画像データの数である記録済数を認識する記録済数情報認識手段とを備えて、認識した上記規定最大許可記録数と上記記録済み数とを利用して規定記録可能最大数を求めるように構成され、
    上記パラメータ決定手段は、
    上記データ量順次変更制御としては、先ず、1つの画サイズが設定されている状態の下で、この設定されている画サイズにおける圧縮率を、順次、一段階づつ高い値に変更設定していき、最高の圧縮率を設定した次の段階は、一段階小さい画サイズに変更設定し、一段階小さい画サイズへの変更設定を実行するときには、変更設定後の画サイズにおける圧縮率のうちで、最低値の圧縮率に変更設定し、
    上記データ量順次変更制御により上記撮像静止画像データのデータ量が順次小さくなるように変更されていく過程において、上記空き容量を最大限使用するようにして上記追加記録枚数を記憶媒体に記録できる結果となる上記撮像静止画像データのデータ量が得られた段階で、上記データ量順次変更制御を終了することを以て、上記所定のパラメータについての決定を行う、
    撮像装置。
  2. 入射された像光を電気信号に変換して撮像信号を得る撮像信号取得手順と、
    上記撮像信号を基にして撮像静止画像データを生成するデータ生成手順と、
    上記データ生成手順により得られた撮像静止画像データを記憶媒体に記録する記録手順と、
    撮像静止画像データの記録対象とされた対象記憶媒体の空き容量を認識する空き容量認識手順と、
    上記空き容量認識手順により認識された空き容量に対して記録することが許される撮像静止画像データの最大数を示す規定記録可能最大数を求める規定記録可能最大数取得手順と、
    上記空き容量を最大限使用するようにして上記規定記録可能最大数分の撮像静止画像データが上記対象記憶媒体に記録されるための、撮像静止画像データのデータ量が設定されるように、上記撮像信号取得手順と上記データ生成手順の少なくともいずれか一方に対応して設定すべき所定のパラメータとして所定方式による圧縮符号化が施される上記撮像静止画像データについての圧縮率と、上記撮像静止画像データの画サイズとしての水平・垂直画素数について、上記撮像静止画像データのデータ量を、最大から最小までの範囲において、順次、小さくなっていくようにして上記所定のパラメータを変更設定する、データ量順次変更制御を実行して決定するパラメータ決定手順と、
    を備え
    上記規定記録可能最大数取得手順は、
    上記対象記憶媒体に予め記憶されている情報であって、この対象記憶媒体に対して記憶させておくことが許される撮像静止画像データの最大数である規定最大許可記録数が示される規定最大許可記録数情報に基づいて、この対象記憶媒体についての規定最大許可記録数を認識する規定最大許可記録数認識手順と、
    上記対象記憶媒体に既に記録済である撮像静止画像データの数である記録済数を認識する記録済数情報認識手順とをさらに備えると共に、
    認識した上記規定最大許可記録数と上記記録済み数とを利用して規定記録可能最大数を求めるように構成され、
    上記パラメータ決定手順は、
    上記データ量順次変更制御としては、先ず、1つの画サイズが設定されている状態の下で、この設定されている画サイズにおける圧縮率を、順次、一段階づつ高い値に変更設定していき、最高の圧縮率を設定した次の段階は、一段階小さい画サイズに変更設定し、一段階小さい画サイズへの変更設定を実行するときには、変更設定後の画サイズにおける圧縮率のうちで、最低値の圧縮率に変更設定し、
    上記データ量順次変更制御により上記撮像静止画像データのデータ量が順次小さくなるように変更されていく過程において、上記空き容量を最大限使用するようにして上記追加記録枚数を記憶媒体に記録できる結果となる上記撮像静止画像データのデータ量が得られた段階で、上記データ量順次変更制御を終了することを以て、上記所定のパラメータについての決定を行う、
    撮像方法。
  3. 入射された像光を撮像信号取得手段により電気信号に変換して得られた撮像信号を基にしてデータ生成手段が生成した撮像静止画像データを撮像静止画像データを記憶媒体に記録するための制御を実行する記録制御手順と、
    撮像静止画像データの記録対象とされた対象記憶媒体の空き容量を認識する空き容量認識手順と、
    上記空き容量認識手順により認識された空き容量に対して記録することが許される撮像静止画像データの最大数を示す規定記録可能最大数を求める規定記録可能最大数取得手順と、
    上記空き容量を最大限使用するようにして上記規定記録可能最大数分の撮像静止画像データが上記対象記憶媒体に記録されるための、撮像静止画像データのデータ量が設定されるように、上記撮像信号取得手順と上記データ生成手順の少なくともいずれか一方に対応して設定すべき所定のパラメータとして所定方式による圧縮符号化が施される上記撮像静止画像データについての圧縮率と、上記撮像静止画像データの画サイズとしての水平・垂直画素数について、上記撮像静止画像データのデータ量を、最大から最小までの範囲において、順次、小さくなっていくようにして上記所定のパラメータを変更設定する、データ量順次変更制御を実行して決定するパラメータ決定手順と、
    を撮像装置に実行させ
    上記規定記録可能最大数取得手順は、
    上記対象記憶媒体に予め記憶されている情報であって、この対象記憶媒体に対して記憶させておくことが許される撮像静止画像データの最大数である規定最大許可記録数が示される規定最大許可記録数情報に基づいて、この対象記憶媒体についての規定最大許可記録数を認識する規定最大許可記録数認識手順と、
    上記対象記憶媒体に既に記録済である撮像静止画像データの数である記録済数を認識する記録済数情報認識手順とをさらに備えると共に、
    認識した上記規定最大許可記録数と上記記録済み数とを利用して規定記録可能最大数を求めるように構成され、
    上記パラメータ決定手順は、
    上記データ量順次変更制御としては、先ず、1つの画サイズが設定されている状態の下で、この設定されている画サイズにおける圧縮率を、順次、一段階づつ高い値に変更設定していき、最高の圧縮率を設定した次の段階は、一段階小さい画サイズに変更設定し、一段階小さい画サイズへの変更設定を実行するときには、変更設定後の画サイズにおける圧縮率のうちで、最低値の圧縮率に変更設定し、
    上記データ量順次変更制御により上記撮像静止画像データのデータ量が順次小さくなるように変更されていく過程において、上記空き容量を最大限使用するようにして上記追加記録枚数を記憶媒体に記録できる結果となる上記撮像静止画像データのデータ量が得られた段階で、上記データ量順次変更制御を終了することを以て、上記所定のパラメータについての決定を行う、
    プログラム。
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