以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。図1は、本実施形態による福利厚生処理システムの全体構成例を示す図である。本実施形態の福利厚生処理システムは、従業員が決済の際に使用するプリペイドカード100と、食事その他の各種サービスを提供する店舗が使用する店舗端末200と、福利厚生に関する処理を行うサーバ300と、福利厚生を提供する企業が使用する企業端末400とを備えて構成される。店舗端末200とサーバ300との間、企業端末400とサーバ300との間は、それぞれインターネットまたは電話通信網などの通信ネットワーク500を介して接続される。サーバ300は、福利厚生を提供する企業とは別の第三者により運用されるものである。図1ではサーバ300を1つのみ図示しているが、これは説明を簡単にするための便宜上のものであり、複数のサーバを備えたサーバ群であってもよい。
本実施形態の福利厚生処理システムは、従業員が福利厚生の対象となる各種サービスを利用したときの費用に関して従業員負担額と企業負担額とを算出して決済するシステムである。この福利厚生処理システムの一構成要素であるプリペイドカード100は、特許請求の範囲の電子ウォレット記憶媒体に相当するものであり、従業員がチャージする個人の電子マネーおよびサーバ300から企業の福利厚生用として提供されるポイントを電子ウォレットとして格納する。また、サーバ300は、特許請求の範囲の情報処理装置に相当するものであり、後述するような福利厚生に関する処理を行う。
プリペイドカード100は、残額がなくなっても新たにチャージ(入金)することで繰り返し使えるチャージ型のカードである。プリペイドカード100に対する電子マネーのチャージは、例えば、図示しないチャージ用端末(例えば、コンビニエンスストアのレジ、銀行ATMなど)を用いて現金を支払うことによって行う。または、銀行振込やクレジットカード払いによってチャージすることも可能である。以下では一例として、従業員が希望する金額をクレジットカード払いによってプリペイドカード100にチャージする場合について説明する。チャージした電子マネーでの支払いは、クレジットカード会社と契約している店舗(クレジットカード加盟店)においてのみ実施可能であるものとする。
また、プリペイドカード100に対するポイントの記録は、例えば、リーダライタを接続した企業端末400を用いて行う。一例として、従業員に付与するポイントをサーバ300から企業端末400に通知し、それをリーダライタによってプリペイドカード100に記録する。企業は、例えば、指定した額(例えば、3500~10000ポイントの中の何れか)のポイントを毎月定期的に福利厚生費として従業員に付与する。すなわち、指定した額のポイントを毎月定期的にサーバ300から企業端末400に通知し、従業員がそのポイントをリーダライタによってプリペイドカード100に記録する。なお、ここに示したプリペイドカード100へのポイントの記録方法は一例であり、これに限定されるものではない。また、指定した額のポイントを毎月定期的に付与することも一例に過ぎない。すなわち、不定期にポイントを付与するようにしてもよい。また、支給するポイント数が3500~10000であることも一例に過ぎない。
ここで、プリペイドカード100の電子ウォレットに格納する電子マネーおよびポイントのそれぞれについてまたは合計額について、格納可能な上限値を設定するようにしてもよい。例えば、電子マネーとポイントとを合計した残高が第1の上限値に達したとき、または、ポイントだけの残高が第2の上限値に達したときは、その従業員に関してはサーバ300から企業端末400に対して次月の付与ポイントが0であることを通知するようにすることが可能である。
従業員が各種サービスを利用したときの費用を店舗に対して支払う際に、店舗端末200は、プリペイドカード100から従業員を識別可能な情報(例えば、プリペイドカード100に紐づけられたカード識別情報)を読み取り、当該カード識別情報と決済額と店舗を識別可能な店舗情報とを含む決済関連情報をサーバ300に送信する。サーバ300は、通知された決済額について従業員負担額と企業負担額とを算出し、プリペイドカード100の電子ウォレットから消費する電子マネーとポイントとの消費割合を決定して、その決定結果を店舗端末200に通知する。店舗端末200は、サーバ300から通知された消費割合に従って、プリペイドカード100を用いた支払いに関する処理を行う。
このように、本実施形態では、従業員がプリペイドカード100に自らチャージする個人の電子マネーと、サーバ300から企業の福利厚生用として提供されるポイントとを併用して支払いを行う。企業が福利厚生として従業員に付与するポイントに相当する金額は、例えば、企業がサーバ300の運営業者にあらかじめ支払う。サーバ300の運営業者は、従業員がプリペイドカード100のポイントを消費してサービス利用料を支払った個々の店舗に対して、ポイント相当分の金額を支払う。このような仕組みを構築することにより、企業は個々の店舗に対してポイント相当分の支払いを行う必要がなく、サーバ300の運営業者に対してポイント相当額をあらかじめ支払っておけばよい。
図2は、店舗端末200の機能構成例を示すブロック図である。また、図3は、サーバ300の機能構成例を示すブロック図である。図2に示すように、本実施形態の店舗端末200は、機能構成として、決済額取得部21、カード情報取得部22、決済関連情報送信部23、決定結果取得部24、支払い処理部25およびメッセージ表示部26を備えている。また、店舗端末200は、記憶媒体として、店舗情報記憶部20を備えている。
また、図3に示すように、本実施形態のサーバ300は、機能構成として、チャージ情報取得部31、ポイント付与部32、電子ウォレット情報管理部33、決済関連情報取得部34、消費割合決定部35および決定結果通知部36を備えている。また、サーバ300は、記憶媒体として、電子ウォレット情報記憶部30Aおよび福利厚生情報記憶部30Bを備えている。
上記店舗端末200の各機能ブロック21~26およびサーバ300の各機能ブロック31~36は、ハードウェア、DSP(Digital Signal Processor)、ソフトウェアの何れによっても構成することが可能である。例えばソフトウェアによって構成する場合、上記各機能ブロック21~26,31~36は、実際にはコンピュータのCPU、RAM、ROMなどを備えて構成され、RAMやROM、ハードディスクまたは半導体メモリ等の記録媒体に記憶されたプログラムが動作することによって実現される。特に、サーバ300の機能ブロック31~36は、福利厚生処理用プログラムが動作することによって実現される。
図2に示す店舗端末200の構成において、店舗情報記憶部20は、サービスを提供する店舗に関する店舗情報を記憶する。店舗情報は、店舗名称、店舗ID、業種コードなどの情報を含む。業種コードは、飲食店、宿泊、医療、スポーツジムなどの各種業種に対して割り振られたコードである。後述するように、店舗名称および店舗IDは、従業員の利用したサービスが、企業が福利厚生として認めるサービスに該当するか否かを判定するために用いられる。業種コードは、従業員が店舗のサービスを利用したときに店舗に対して支払うべき決済額について、福利厚生費として企業が負担する額を算出する際に用いられる。
決済額取得部21は、従業員が店舗のサービスを利用したときに店舗に対して支払うべき決済額の情報を取得する。例えば、決済額取得部21は、店舗端末200に接続された図示しないPOS(Point of sale)端末から決済額の情報を取得する。店舗端末200がPOS機能を備えている場合は、決済額取得部21は、当該POS機能を利用して計算された決済額の情報を取得する。
カード情報取得部22は、プリペイドカード100に記録されているカード識別情報を取得する。カード識別情報は、従業員が所持するプリペイドカード100に対して付与された識別情報であり、従業員をユニークに識別可能な情報である。カード識別情報としては、例えば、クレジットカード会社から発行された契約番号などを用いることが可能である。例えば、カード情報取得部22は、店舗端末200に接続された図示しないリーダライタから、当該リーダライタによってプリペイドカード100から読み取られたカード識別情報を取得する。店舗端末200がカード読取機能を備えている場合は、カード情報取得部22は、当該カード読取機能を利用して読み取ったカード識別情報を取得する。
決済関連情報送信部23は、決済額取得部21により取得された決済額と、カード情報取得部22により取得されたカード識別情報と、店舗情報記憶部20に記憶されている店舗情報とを含む決済関連情報をサーバ300に送信する。図3を用いて詳細を後述するように、サーバ300は、決済関連情報をもとに、決済額について従業員負担額と企業負担額とを算出し、プリペイドカード100の電子ウォレットから消費する電子マネーとポイントとの消費割合を決定して、その決定結果を店舗端末200に通知する。
決定結果取得部24は、電子マネーとポイントとの消費割合に関する決定結果の情報をサーバ300から取得する。なお、プリペイドカード100の電子ウォレットに格納された電子マネーおよびポイントの残額では決済ができない場合、支払い不能であること関する所定のメッセージが決定結果の情報としてサーバ300から通知され、これを決定結果取得部24が取得する。所定のメッセージは、例えば、決済ができないことを知らせるエラーメッセージである。あるいは、従業員に対して追加のチャージを促すメッセージであってもよい。
支払い処理部25は、決定結果取得部24により取得された決定結果の情報で示される消費割合に従って、プリペイドカード100の電子ウォレットに格納された電子マネーおよびポイントを用いて、決済額の支払いに関する処理を行う。すなわち、支払い処理部25は、決定結果取得部24により取得された決定結果の情報で示される消費割合の通りに、リーダライタに装着されているプリペイドカード100の電子ウォレットから電子マネーとポイントとをそれぞれ消費する処理を実行する。
メッセージ表示部26は、支払い不能であること関する所定のメッセージが決定結果取得部24にて取得された場合に、このメッセージを店舗端末200のディスプレイに表示させる。なお、ここでは決済ができない場合に所定のメッセージを表示することとしているが、決済ができる場合にも、電子マネーとポイントとの消費割合を示すメッセージをディスプレイに表示させるようにしてもよい。
図3に示すサーバ300の構成において、電子ウォレット情報記憶部30Aは、各従業員のプリペイドカード100の電子ウォレットに格納されている電子マネーおよびポイントの残高の他、電子ウォレットに関する情報を従業員ごとに記憶している。図4は、電子ウォレット情報記憶部30Aに記憶される電子ウォレット情報の一例を示す図である。図4に示すように、電子ウォレット情報記憶部30Aは、電子ウォレットのID、従業員のユーザID、従業員が属する企業の会社ID、カード識別情報、ポイント残高、チャージ残高、食事用途の非課税枠残高、月間の合計ポイント使用額、月間の合計チャージ使用額、月間の合計課税額の情報を従業員ごとに記憶する。
福利厚生情報記憶部30Bは、決済額について電子マネーとポイントとの消費割合を決定する際に参照情報として使用する福利厚生情報を記憶する。図5は、福利厚生情報記憶部30Bに記憶される福利厚生情報の一例を示す図である。図5に示すように、福利厚生情報記憶部30Bは、福利厚生のID、会社ID、企業が福利厚生用のサービス提供者として認める店舗(クレジットカード加盟店)の店舗名称、店舗ID、業種コードの情報を記憶する。
チャージ情報取得部31は、プリペイドカード100にチャージされた電子マネーの金額を示すチャージ情報を取得する。例えば、チャージ情報取得部31は、クレジットカード払いによってプリペイドカード100に対するチャージが行われたときに、クレジットカード会社が運営するサーバ(図示せず)からチャージ情報を取得する。チャージ情報取得部31は、取得したチャージ情報を電子ウォレット情報管理部33に通知する。
ポイント付与部32は、従業員に対するポイントの付与処理を実行する。例えば、ポイント付与部32は、企業が毎月の福利厚生費として従業員に付与するものとして指定したポイントをあらかじめ記憶しており、そのポイントを毎月定期的に電子ウォレット情報管理部33に通知するとともに、企業端末400に通知する。電子ウォレットに格納する電子マネーおよびポイントについて上限値が設定されている場合、ポイント付与部32は、電子ウォレット情報記憶部30Aに記憶されているポイント残高とチャージ残高を確認し、上限値を超えない場合にポイント付与の処理を実行する。
電子ウォレット情報管理部33は、電子ウォレット情報記憶部30Aに記憶されているプリペイドカード100の電子ウォレットに関する情報(図4に示した電子ウォレット情報)を管理する。具体的には、電子ウォレット情報管理部33は、チャージ情報取得部31から通知されるチャージ情報およびポイント付与部32から通知されるポイント情報に基づいて、電子ウォレット情報のポイント残高またはチャージ残高を加算する。また、電子ウォレット情報管理部33は、消費割合決定部35により決定された電子マネーとポイントの消費割合に基づいて、電子ウォレット情報のポイント残高、チャージ残高、食事用途の非課税枠残高のうち該当するものを減算するともに、月間の合計ポイント使用額、月間の合計チャージ使用額、月間の合計課税額情報のうち該当するものを加算する。また、電子ウォレット情報管理部33は、食事用途の非課税枠残高、月間の合計ポイント使用額、月間の合計チャージ使用額、月間の合計課税額について、毎月の所定タイミングで初期値にリセットする処理を行う。食事用途の非課税枠残高の初期値は税法上決められた範囲で設定可能な額であり、例えば3,500円である。また、月間の合計ポイント使用額、月間の合計チャージ使用額および月間の合計課税額の初期値は0円である。
決済関連情報取得部34は、店舗端末200の決済関連情報送信部23により送信された決済関連情報(決済額、カード識別情報および店舗情報を含む)を取得する。上述したように、店舗情報に含まれる店舗名称および店舗IDは、従業員の利用したサービスが、企業が福利厚生として認めるサービスに該当するか否か(すなわち、従業員によるサービスの利用が福利厚生の利用範囲に属するものか否か)を判定するために用いる判定用情報であり、決済関連情報取得部34は特許請求の範囲の判定用情報取得部に相当する。また、店舗情報に含まれる業種コードは、従業員が利用したサービスの内容を示す情報(すなわち、各種サービスの利用用途に関する情報)であり、決済関連情報取得部34は特許請求の範囲の用途情報取得部にも相当する。
消費割合決定部35は、決済関連情報取得部34により取得された決済関連情報に含まれる決済額(従業員が店舗の各種サービスを利用したときに店舗に対して支払うべき決済額)について、福利厚生費として税法上認められる最大の企業負担額を算出し、当該最大の企業負担額をポイントにて消費し、決済額と最大の企業負担額との差額(従業員負担額)を電子マネーにて消費するように、決済額に対する電子マネーとポイントとの消費割合を決定する。
このとき消費割合決定部35は、電子ウォレット情報記憶部30Aに記憶されている電子ウォレット情報を参照して、プリペイドカード100の電子ウォレットに格納されている電子マネーとポイントとの合計額(チャージ残高とポイント残高の合計額)が決済額より低い場合、および、電子ウォレットに格納されている電子マネーの金額(チャージ残高)が決済額と最大の企業負担額との差額より低い場合に、支払い不能であること関する所定のメッセージを出力する。
また、消費割合決定部35は、決済関連情報取得部34により取得された決済関連情報に含まれる判定用情報(店舗名称および店舗ID)に基づいて、従業員によるサービスの利用が福利厚生の利用範囲に属するものか否かを判定し、福利厚生の利用範囲に属するものでない場合は、最大の企業負担額を算出することなく、ポイントの消費額をゼロとし、決済額を電子マネーにて消費するように、決済額に対する電子マネーとポイントとの消費割合を決定する。
すなわち、消費割合決定部35は、決済関連情報取得部34により取得された決済関連情報に含まれるカード識別情報に基づいて、電子ウォレット情報記憶部30Aに記憶されている電子ウォレット情報を参照することによって会社IDを取得する。そして、取得した会社IDに基づいて、福利厚生情報記憶部30Bに記憶されている福利厚生情報を参照することにより、企業が福利厚生の利用用途として認めている店舗の店舗名称および店舗IDを取得する。
消費割合決定部35は、こうして取得した店舗名称および店舗IDと、決済関連情報取得部34により取得された決済関連情報に含まれる店舗名称および店舗IDとを照合し、両者が一致する場合に、従業員によるサービスの利用が福利厚生の利用範囲に属するものであると判定する。そして、福利厚生の利用範囲に属するものではないと判定した場合は、ポイントの消費額をゼロとし、決済額を電子マネーにて消費するように、決済額に対する電子マネーとポイントとの消費割合を決定する。
一方、消費割合決定部35は、福利厚生の利用範囲に属するものであると判定した場合は、福利厚生費として税法上認められる最大の企業負担額をポイントにて消費し、決済額と最大の企業負担額との差額を電子マネーにて消費するように、決済額に対する電子マネーとポイントとの消費割合を決定する。このとき消費割合決定部35は、決済関連情報取得部34により取得された決済関連情報に含まれる業種コード(利用用途に関する情報)に応じて、最大の企業負担額を算出する。
例えば、消費割合決定部35は、利用用途に関する情報が食事補助であることを示している場合、すなわち、業種コードが「飲食店」のコードである場合、決済関連情報取得部34が決済関連情報を取得したタイミング(従業員によるサービスの利用に係る決済の要求が店舗端末200に対して行われた決済タイミング)が企業の就業時間内であるか否かを判定し、就業時間内でない場合は、最大の企業負担額を算出することなく、ポイントの消費額をゼロとし、決済額を電子マネーにて消費するように、決済額に対する電子マネーとポイントとの消費割合を決定する。
また、業種コードが「飲食店」のコードである場合、消費割合決定部35は、電子ウォレット情報記憶部30Aに記憶されている食事用途の非課税枠残高を考慮して、決済額に対する電子マネーとポイントとの消費割合を決定する。すなわち、消費割合決定部35は、食事用途の非課税枠残高を超えない範囲で最大となる企業負担額を算出し、当該最大の企業負担額をポイントにて消費し、決済額と最大の企業負担額との差額を電子マネーにて消費するように、決済額に対する電子マネーとポイントとの消費割合を決定する。
一方、業種コードが「飲食店」のコードではない場合、消費割合決定部35は、決済タイミングも食事用途の非課税枠残高も考慮することなく最大の企業負担額を算出し、当該最大の企業負担額をポイントにて消費し、決済額と最大の企業負担額との差額を電子マネーにて消費するように、決済額に対する電子マネーとポイントとの消費割合を決定する。
決定結果通知部36は、消費割合決定部35により決定された内容に関する情報を店舗端末200に通知する。この決定内容に関する情報は、決済額に対する電子マネーとポイントとの消費割合を示す情報の他、プリペイドカード100の電子ウォレットに格納された電子マネーおよびポイントの残額では決定ができないことに関する所定のメッセージも含む。
図6は、決済額について決定される消費割合を説明するための模式図である。この図6は、食事用途の非課税枠残高については考慮せず、福利厚生費として税法上認められる最大の企業負担額をポイントにて消費し、決済額と最大の企業負担額との差額を従業員負担額として電子マネーにて消費するように、決済額に対する電子マネーとポイントとの消費割合を決定する例を示している。
図6(a)は、決済額を棒グラフで示したものである。基本的に、従業員の給与に対する課税なしで福利厚生費(以下、非課税の福利厚生費という)として税法上認められる最大の企業負担額(以下、非課税枠ということがある)は決済額の1/2である。図6(b)は、電子ウォレット10に格納されている電子マネー10Aおよびポイント10Bの残高を棒グラフで示したものである。図6(b)の場合、電子マネー10Aの残高もポイント10Bの残高もそれぞれ決済額の1/2以上である。この場合、消費割合決定部35は、斜線部に示すように、決済額の1/2をポイント10Bにて消費し、決済額の残りの1/2を電子マネー10Aにて消費するように、決済額に対する電子マネー10Aとポイント10Bとの消費割合を決定する。
これに対し、図6(c)に示す例は、電子マネー10Aの残高は決済額の1/2以上であるが、ポイント10Bの残高が決済額の1/2より少ない場合を示している。この場合、消費割合決定部35は、斜線部に示すように、非課税の福利厚生費として税法上認められる最大の企業負担額として、ポイント10Bの残高を全て消費し、決済額とポイント10Bの残高(企業負担額)との差額を従業員負担額として電子マネー10Aにて消費するように、決済額に対する電子マネー10Aとポイント10Bとの消費割合を決定する。
なお、図7(a)のように、電子マネー10Aの残高が決済額の1/2以上であっても、電子マネー10Aの残高とポイント10Bの残高との合計が決済額に満たない場合(電子マネー10Aの残高が決済額とポイント10Bの残高との差額に満たない場合)、消費割合決定部35は、支払い不能であること関する所定のメッセージを出力する。また、図7(b)に示すように、ポイント10Bの残高が決済額の1/2以上であっても、電子マネー10Aの残高とポイント10Bの残高との合計が決済額に満たない場合についても、消費割合決定部35は、支払い不能であること関する所定のメッセージを出力する。さらに、図7(c)に示すように、ポイント10Bの残高が決済額の1/2以上且つ電子マネー10Aの残高とポイント10Bの残高との合計が決済額以上であっても、電子マネー10Aの残高が決済額の1/2に満たない場合についても、消費割合決定部35は、支払い不能であること関する所定のメッセージを出力する。
消費割合決定部35は、決済額に対する電子マネーとポイントとの消費割合について決定した内容(支払い不能であること関する所定のメッセージを除く)を電子ウォレット情報管理部33に通知する。上述したように、電子ウォレット情報管理部33は、消費割合決定部35から通知される消費割合の決定内容に基づいて、電子ウォレット情報記憶部30Aに記憶されているポイント残高、チャージ残高、食事用途の非課税枠残高、月間の合計ポイント使用額、月間の合計チャージ使用額、月間の合計課税額情報のうち該当するものを更新する。
また、消費割合決定部35は、決済額に対する電子マネーとポイントとの消費割合について決定した内容(支払い不能であること関する所定のメッセージを含む)を決定結果通知部36に通知する。決定結果通知部36は、消費割合決定部35による決定内容を店舗端末200に通知する。
図8は、以上のように構成した本実施形態によるサーバ300の動作例を示すフローチャートである。この図8は、決済関連情報取得部34、消費割合決定部35および決定結果通知部36の動作例を示すものであり、チャージ情報取得部31、ポイント付与部32および電子ウォレット情報管理部33の動作は省略している。
まず、決済関連情報取得部34が店舗端末200から送信された決済関連情報を取得すると(ステップS1)、消費割合決定部35が電子ウォレット情報記憶部30Aに記憶されている電子ウォレット情報を参照して、プリペイドカード100の電子ウォレットに格納されている電子マネーとポイントとの合計額(電子ウォレットの全残高)が決済額以上であるか否かを判定する(ステップS2)。
ここで、電子ウォレットの全残高が決済額より少ないと判定された場合、消費割合決定部35は、支払い不能であること関する所定のメッセージを生成して決定結果通知部36に出力する(ステップS3)。一方、電子ウォレットの全残高が決済額以上であると判定された場合、消費割合決定部35は、決済関連情報に含まれる店舗名称および店舗IDに基づいて、従業員によるサービスの利用が福利厚生の利用範囲に属するものか否かを判定する(ステップS4)。
ここで、従業員によるサービスの利用が福利厚生の利用範囲に属するものではないと判定された場合、消費割合決定部35は、電子ウォレット情報記憶部30Aに記憶されている電子ウォレット情報を参照して、プリペイドカード100の電子ウォレットに格納されている電子マネーの残高(チャージ残高)が決済額以上であるか否かを判定する(ステップS5)。チャージ残高が決済額より少ないと判定された場合、処理はステップS3に進む。一方、チャージ残高が決済額以上であると判定された場合、消費割合決定部35は、ポイントの消費額をゼロとし、決済額を電子マネーにて消費するように、決済額に対する電子マネーとポイントとの消費割合を決定し、決定した内容を決定結果通知部36に出力する(ステップS6)。
上記ステップS4において、従業員によるサービスの利用が福利厚生の利用範囲に属するものであると判定された場合、消費割合決定部35は、電子ウォレット情報記憶部30Aに記憶されている電子ウォレット情報を参照して、プリペイドカード100の電子ウォレットに格納されている電子マネーの残高(チャージ残高)が決済額の1/2以上であるか否かを判定する(ステップS7)。
ここで、チャージ残高が決済額の1/2より少ないと判定された場合、処理はステップS3に進む。一方、チャージ残高が決済額の1/2以上であると判定された場合、消費割合決定部35は、決済額について、決済関連情報取得部34により取得された決済関連情報に含まれる業種コードおよび決済タイミングに応じて非課税の福利厚生費として税法上認められる最大の企業負担額を算出し、当該最大の企業負担額をポイントにて消費し、決済額と最大の企業負担額との差額を電子マネーにて消費するように、決済額に対する電子マネーとポイントとの消費割合を決定し、決定した内容を決定結果通知部36に出力する(ステップS8)。
ステップS3、ステップS6またはステップS8の何れかにおいて、決済額に対する電子マネーとポイントとの消費割合が決定されると、決定結果通知部36は、消費割合決定部35により決定された内容に関する情報を店舗端末200に通知する(ステップS9)。これにより、図8に示すフローチャートの処理が終了する。
以上詳しく説明したように、本実施形態の福利厚生処理システムでは、従業員がチャージする個人の電子マネーおよびサーバから企業の福利厚生用として提供されるポイントを電子ウォレットとして格納するプリペイドカード100と、各種サービスを提供する店舗が使用する店舗端末200と、福利厚生に関する処理を行うサーバ300とを備える。そして、サーバ300において、従業員が各種サービスを利用したときに店舗に対して支払うべき決済額について、非課税の福利厚生費として税法上認められる最大の企業負担額を算出し、当該最大の企業負担額をポイントにて消費し、決済額と最大の企業負担額との差額を電子マネーにて消費するように、決済額に対する電子マネーとポイントとの消費割合を決定し、店舗端末200において、当該決定された消費割合に従って、プリペイドカード100の電子ウォレットに格納された電子マネーおよびポイントを用いて決済額の支払いに関する処理を行うようにしている。
このように構成した本実施形態によれば、従業員がチャージする個人の電子マネーと、企業の福利厚生用として提供されるポイントとをプリペイドカード100の電子ウォレットにあらかじめ格納しておくことにより、従業員が各種サービスを利用したときの費用(決済額)の支払い時に、非課税の福利厚生費として税法上認められる最大の企業負担額をポイントにて消費し、決済額と最大の企業負担額との差額を電子マネーにて消費するようにして、企業負担額と従業員負担額とをリアルタイムにプリペイドカード100にて決済することができる。
また、本実施形態によれば、従業員がプリペイドカード100を使って店舗で決済しようとしたときに、電子マネーおよび/またはポイントの残高が足りなくて決済できない状況のときには、決済不能であることが通知される。また、プリペイドカード100を使って決済しようとした店舗のサービスが福利厚生の利用範囲に属するものではなかった場合には、自動的に電子マネーのみから支払いが行われる。このため、従業員は、電子マネーおよびポイントのそれぞれの残高を気にすることなく、かつ、福利厚生の補助対象か否かを特に意識することなく、プリペイドカード100を使うことができる。
なお、上記実施形態では、電子ウォレット記憶媒体の一例としてプリペイドカード100を用いる例について説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば図9に示すように、従業員が所持するスマートフォンまたはタブレット等のモバイル端末100’(特許請求の範囲の従業員端末に相当)に内蔵された記憶媒体を電子ウォレット記憶媒体として用いるようにしてもよい。モバイル端末(従業員端末)100’と店舗端末200との間は、例えばBluetooth(登録商標)または無線LANなどの無線通信手段によって無線接続される。また、従業員端末100’とサーバ300との間は、通信ネットワーク500を介して接続される。
従業員端末100’を電子ウォレット記憶媒体として用いる場合、図3に示したサーバ300の機能(ポイント付与部32を除く)を従業員端末100’が備えるようにしてもよい。この場合、電子ウォレット記憶媒体を内蔵した従業員端末100’が特許請求の範囲の情報処理装置に相当する。また、この場合、図9の店舗端末200およびサーバ300に代えて店舗端末200’およびサーバ300’を備える。店舗端末200’は、サーバ300’との間ではなく従業員端末100’との間で通信を行う。サーバ300’は、ポイント付与部32を少なくとも備えていればよい。
図10は、図3に示したサーバ300の機能(ポイント付与部32を除く)を従業員端末100’が備えるように構成する場合における従業員端末100’の機能構成例を示すブロック図である。この図10において、図3に示した符号と同一の符号を付したものは同一の機能を有するものであるので、ここでは重複する説明を省略する。
図10に示すように、従業員端末100’は、機能構成として、チャージ情報取得部31’、ポイント情報取得部32’、電子ウォレット情報管理部33’、決済関連情報取得部34’、消費割合決定部35、決定結果通知部36、支払い処理部37およびメッセージ表示部38を備えている。また、従業員端末100’は、記憶媒体として、電子ウォレット情報記憶部30A’および福利厚生情報記憶部30B’を備えている。この電子ウォレット情報記憶部30A’が電子ウォレット記憶媒体に相当する。従業員端末100’には、図10に示す機能構成に関する処理を行うための福利厚生処理用プログラム(以下、福利厚生アプリということがある)がインストールされている。
従業員端末100’では、福利厚生アプリを用いて電子マネーのチャージを行うことが可能である。例えば、図示しないチャージ用端末(例えば、コンビニエンスストアのレジ、銀行ATMなど)を用いた現金払いによって電子マネーのチャージを行う。または、キャッシュカードやクレジットカードの情報を福利厚生アプリに登録することにより、銀行振込やクレジットカード払いによってチャージすることも可能である。チャージ情報取得部31’は、チャージされた電子マネーの金額を示すチャージ情報を取得し、取得したチャージ情報を電子ウォレット情報管理部33’に通知する。
ポイント情報取得部32’は、サーバ300’のポイント付与部32により付与されたポイント数を示すポイント情報を通信ネットワーク500を介して取得し、取得したポイント情報を電子ウォレット情報管理部33’に通知する。
電子ウォレット情報管理部33’は、チャージ情報取得部31’から通知されるチャージ情報、ポイント情報取得部32’から通知されるポイント情報および支払い処理部37から通知される消費割合の情報に基づいて、電子ウォレット情報記憶部30A’に記憶されている電子ウォレットに関する情報を管理する。電子ウォレット情報記憶部30A’には、従業員端末100’を使用する1人の従業員に関する電子ウォレット情報だけが記憶されており、電子ウォレット情報管理部33’は、当該1人の従業員の電子ウォレット情報だけを管理すればよい。
なお、電子ウォレット情報管理部33’は、図4に示した情報のうち、カード識別情報は必ずしも記憶していなくてもよい。福利厚生情報記憶部30B’は、従業員端末100’を使用する従業員が所属する企業が福利厚生の利用範囲として認めるサービスに関する情報だけを記憶していればよい。なお、福利厚生情報記憶部30B’の福利厚生情報は、例えば、サーバ300’から従業員端末100’に事前にダウンロードして記憶しておく。
決済関連情報取得部34’は、店舗端末200’の決済関連情報送信部23により送信された決済関連情報(決済額および店舗情報を含む)を取得する。消費割合決定部35は、決済関連情報取得部34’により取得された決済関連情報に含まれる決済額について、上述した実施形態と同様の内容によって電子マネーとポイントとの消費割合を決定する。決済ができない場合は、支払い不能であること関する所定のメッセージを生成してメッセージ表示部38に出力し、従業員端末100’のディスプレイに表示させる。
支払い処理部37は、消費割合決定部35により決定された消費割合に従って、電子ウォレット情報管理部33’を制御して、電子ウォレット情報記憶部30A’の電子ウォレットに格納された電子マネーおよびポイントを用いて、店舗端末200’に対する決済額の支払いに関する処理を行う。すなわち、支払い処理部37は、消費割合決定部35により決定された内容に関する情報を電子ウォレット情報管理部33’および店舗端末200’に通知し、電子ウォレット情報管理部33’および支払い処理部25がこれに従って、決定された消費割合の通りに、従業員端末100’の電子ウォレットから電子マネーとポイントとをそれぞれ消費して支払いを行う処理を実行する。
以上、図10のように従業員端末100’を構成した場合も、従業員がチャージする個人の電子マネーと、企業の福利厚生用として提供されるポイントとを従業員端末100’の電子ウォレットにあらかじめ格納しておくことにより、従業員が各種サービスを利用したときの費用(決済額)の支払い時に、非課税の福利厚生費として税法上認められる最大の企業負担額をポイントにて消費し、決済額と最大の企業負担額との差額を電子マネーにて消費するようにして、企業負担額と従業員負担額とをリアルタイムに従業員端末100’にて決済することができる。
また、図10のように構成した場合、従業員の電子ウォレット情報を従業員端末100’の中で管理し、サーバ300’を介することなく、従業員端末100’と店舗端末200’との間で決済を行うことができる。また、図10のように構成した場合、クレジットカード加盟店以外の店舗でも電子マネーを使用することが可能であり、クレジットカード加盟店で支払いをするときのみ、電子マネーとポイントとの消費割合を算出して支払いを行うようにすることも可能である。
なお、図10のように構成した場合において、従業員端末100’でのポイントの消費状況をサーバ300’に通知し、その情報をサーバ300’から企業端末400に提供するようにしてもよい。
また、上記実施形態において、サーバ300の電子ウォレット情報管理部33が管理している電子ウォレット情報記憶部30Aの各従業員に関する電子ウォレット情報を企業端末400に送信するように構成し、あるいは企業端末400から閲覧可能に構成するようにしてもよい。これにより、企業に所属する各従業員による福利厚生の利用状況を企業において把握することが可能となる。各従業員に関する電子ウォレット情報に対して所定の集計処理を行って、その集計結果を企業端末400に提供するようにしてもよい。
また、上記実施形態では、消費割合決定部35は、食事用途の非課税枠残高を超えない範囲で最大となる企業負担額を算出することにより、非課税枠残高の範囲内でポイントを消費するようにする例について説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、食事用途の非課税枠残高を超える場合であっても、従業員負担額が決済額の1/2以上となる場合には、非課税枠残高を超えてポイントを消費するような決定をするようにしてもよい。ただし、この場合は、食事用途の非課税枠残高を超える分のポイント消費については課税対象の福利厚生費(または課税対象の給与手当)の扱いとなって課税が生じるので、課税の内容が分かる情報をサーバ300から企業端末400に提供する。
また、上記実施形態では、非課税の福利厚生費として税法上認められる最大の企業負担額(決済額の1/2まで)を企業のポイントで消費し、その企業負担額と決済額との差額を従業員の電子マネーで消費する例について説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、非課税枠を超えてポイントを消費するか否か(課税ありの福利厚生費として税法上認められる課税対象の福利厚生費をポイントで消費するか否か)を、企業ごとに設定できるようにしてもよい。また、非課税枠を超えるポイントの消費を認める場合、決算額に対するポイント消費の割合(50~100%の何れか)を企業ごとに設定できるようにしてもよい。非課税枠を超えるポイントの消費については課税が生じるので、課税の内容が分かる情報をサーバ300から企業端末400に提供する。
消費割合決定部35は、課税対象の福利厚生費としてポイントを消費することが設定されている場合、非課税の福利厚生費と課税対象の福利厚生費との合計額をポイントにて消費し、当該合計額と決済額との差額を電子マネーにて消費するように、決済額に対する電子マネーとポイントとの消費割合を決定する。
また、上記実施形態では、業種コードが「飲食店」のコードではない場合に、消費割合決定部35は、決済タイミングも食事用途の非課税枠残高も考慮することなく最大の企業負担額を算出する例について説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、業種コードが「宿泊」のコードである場合(決済関連情報取得部34により取得された利用用途に関する情報が宿泊補助であることを示している場合)、決済額(宿泊代金)に対してかかる宿泊税に相当する額を従業員負担額として電子マネーで消費し、その従業員負担額と決済額との差額を企業のポイントで消費するようにしてもよい。宿泊税は消費税がかからないため、これを含めて企業の福利厚生費として計上すると、経理担当者の負担が発生するからである。
この場合、消費割合決定部35は、業種コードが「宿泊」のコードである場合は、決済額から宿泊税に相当する額を減じた額を、福利厚生費として税法上認められる最大の企業負担額として算出して、当該最大の企業負担額をポイントにて消費し、宿泊税に相当する額を電子マネーにて消費するように、決済額に対する電子マネーとポイントとの消費割合を決定する。なお、宿泊税は場所によって異なるので、宿泊税に相当する額を従業員負担額として電子マネーで確実に消費できるようにするために、決済額の所定割合(例えば、5~10%の何れか)を電子マネーで消費するようにしてもよい。
また、上記実施形態では、プリペイドカード100に対して電子マネーとポイントとを記録する例について説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、プリペイドカード100に対して電子マネーおよびポイントを記録せず、サーバ300の電子ウォレット情報記憶部30Aのみで管理するようにしてもよい。この場合、電子ウォレット情報記憶部30Aが特許請求の範囲の電子ウォレット記憶媒体に相当する。また、プリペイドカード100にはチャージされた電子マネーを記録し、サーバ300にて付与したポイントはサーバ300の電子ウォレット情報記憶部30Aのみで管理するようにしてもよい。この場合、プリペイドカード100および電子ウォレット情報記憶部30Aが特許請求の範囲の電子ウォレット記憶媒体に相当する。
その他、上記実施形態は、何れも本発明を実施するにあたっての具体化の一例を示したものに過ぎず、これによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである。すなわち、本発明はその要旨、またはその主要な特徴から逸脱することなく、様々な形で実施することができる。