JP2017134852A - プログラム - Google Patents
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Abstract
Description
そこで、登録装置と精算装置とが分離された構成のPOSシステムをプリペイドカードによる支払いに対応させる場合には、登録装置にプリペイドカードを読み取る機能を与えることで、登録装置で精算処理まで完了させるようにすることができる。
登録装置と精算装置とが分離されたPOSシステムの場合、現金を処理する機能を有しているのは精算装置であり、登録装置は現金を処理する機能を有していない。このために、プリペイドカードにチャージするには、顧客が精算装置まで移動してプリペイドカードにチャージする必要が生じる。
この際、顧客が申し出たチャージ金額を店員が登録装置に対して指定し、精算装置側で指定されたチャージ金額に応じた入金を顧客に行わせるようにすることが考えられる。この場合、例えば顧客の勘違いや店員の操作ミスなどにより、登録装置に対して不足金額より少ないチャージ金額が指定される可能性がある。この場合に、顧客が精算装置で指定されたチャージ金額の入金を行ってプリペイドカードで精算を行おうとしても、プリペイドカードで支払える金額は買上金額よりも少ない状態である。このため、顧客は精算を行えると思って精算装置でチャージを行ったのにかかわらず、支払い金額不足のエラーとなって精算を終わらせることができないという不具合が生じてしまう。
図1は、本実施の形態に係るPOS(Point Of Sales)システム(商品販売データ処理システムの一例)の構成例を示している。同図に示すPOSシステムは、ストアコントローラ10と、登録装置20と、3台の精算装置30−1、30−2、30−3と、通信装置40と、プリペイドカード管理サーバ50とを含んで構成されている。
なお、以降の説明にあたり、精算装置30−1、30−2、30−3について特に区別しない場合には、精算装置30と記載する。
ストアコントローラ10と、登録装置20と、3台の精算装置30と、通信装置40とは、有線または無線接続のLAN(Local Area Network)11で相互に通信が可能なように接続されている。
プリペイドカード管理サーバ50は店舗STの外に備えられている。プリペイドカード管理サーバ50と通信装置40とは例えばネットワークを経由して通信可能に接続されている。これにより、店舗STにおけるストアコントローラ10、登録装置20及び精算装置30は、通信装置40を中継してプリペイドカード管理サーバ50と通信が可能に接続される。
なお、プリペイドカード管理サーバ50は、例えば図示しない他の店舗における通信装置を介して、他の店舗における登録装置、精算装置及びストアコントローラなどと通信が可能に接続されてよい。
なお、POSシステムの構成として、ストアコントローラ10を含まない構成とする場合には、他の装置(例えば、登録装置20、2以上の登録装置20がある場合には代表する1台の登録装置20)に、ストアコントローラ10としての機能を兼用させてもよい。
ストアコントローラ10は、最新の商品情報が反映された商品マスタを、外部(例えば、本部のサーバ、CD−ROM等の媒体)から取得し、登録装置20及び各精算装置30に適宜送信する。
また、登録装置20は、登録された商品に関する情報(以下、商品登録データという)を生成し、記憶する。
すなわち、店員が、精算装置30を指定する操作を登録装置20に対して行うことによって、複数の精算装置30のうちから精算処理を実行させる精算装置30を指定する。
なお、登録装置20において、各精算装置30の稼働状況を示した稼働情報を表示するようにし、登録装置20において、店員が精算装置30を指定する際に、各精算装置30の稼働状況を確認できるようにしてもよい。
なお、本実施の形態では、登録装置20は、直接、精算装置30に会計データを送信するが、ストアコントローラ10を経由して、精算装置30に会計データを送信してもよい。
すなわち、顧客が、店員から手渡しされたお会計券を精算装置30に読み取らせることによって、複数の精算装置30のうちから精算処理を実行させる精算装置30を指定する。
お会計券には、会計データ識別情報及び登録装置識別情報が、1次元コードまたは2次元コードのいずれかの形式で印刷されている。
すなわち、精算装置30は、お会計券を読み取った場合には、当該お会計券に対応する会計データ(お会計券から得られる商品登録データ識別情報によって識別される商品登録データ)を、当該お会計券に対応する登録装置20(お会計券から得られる登録装置識別情報によって識別される登録装置20)に要求し(要求情報を送信)、会計データを要求された登録装置20は、要求された会計データを、要求元の精算装置30に送信する。
なお、本実施の形態では、精算装置30は、直接、登録装置20に会計データを要求するが、ストアコントローラ10を経由して、登録装置20に会計データを要求してもよい。
また、登録装置20は、直接、精算装置30に会計データを送信するが、ストアコントローラ10を経由して、精算装置30に会計データを送信してもよい。
図2は、登録装置20の構成例を示すブロック図である。図3は、精算装置30の構成例を示すブロック図である。図4は、登録装置20と精算装置30との外観例を示す斜視図である。
記憶部202は、CPU201の補助記憶装置であって、プログラムをはじめとしてCPU201が利用する各種の情報を記憶する。
スキャナ部204は、商品に付されているバーコード(商品コード)を光学的に読み取る。
例えば、店員用表示部205は、商品情報(商品コード等)に関連付けられているプリセットボタンを配置した商品登録画面などを表示する。
ブザー208は、店員が操作を確認することが必要な場合などに、ブザー音を発生させる。
印刷部209は、必要に応じて媒体を印刷して発行する。例えば、印刷部209は、お会計券を印刷して発行する場合がある。
記憶部302は、CPU301の補助記憶装置であって、プログラムをはじめとしてCPU301が利用する各種の情報を記憶する。
スキャナ部304は、例えば、お会計券に印刷された1次元または2次元コードや、会員カード等に付されているバーコード(会員コード)を光学的に読み取る。
ブザー308は、エラー等が発生した場合、エラーを報知するブザー音を発生させる。
印刷部309は、媒体を印刷して発行する。例えば、印刷部309は、精算処理(すなわち商品の買上金額の決済)が終了した場合、精算結果を示し顧客が持ち帰るべきレシートを印刷して発行する。
決済部310は、釣銭釣札機によって、現金により決済を実行し、決済を実行した結果(例えば、決済が成立したか否かを示す情報)を、バスを介してCPU301に出力する。釣銭釣札機は、紙幣の投入及び排出をする紙幣投入口、硬貨を投入するための硬貨投入口、釣銭を排出する釣銭排出口を備えている。なお、以降の説明にあたり、紙幣投入口と硬貨投入口とについて一括して貨幣投入口と呼ぶ場合がある。
また、決済部310は、クレジットにより決済を実行し、決済を実行した結果を、ポート及びバスを介してCPU301に出力する。また、決済部310は、電子マネーにより決済を実行し、決済を実行した結果を、バスを介してCPU301に出力する。
人感知センサ312は、精算装置30の正面の所定圏内に人物(顧客)がいることを検知するセンサである。
記憶部502は、CPU501の補助記憶装置であって、プログラムをはじめとしてCPU501が利用する各種の情報を記憶する。
同図のプリペイドカード管理情報は、顧客番号ごとに顧客情報とチャージ残高と利用履歴情報とを対応付けた構造である。顧客番号は、前述のようにプリペイドカードごとに記憶されており、プリペイドカードの識別子及び顧客の識別子として機能する。
顧客情報は、顧客番号に対応付けられた顧客に関する所定の情報要素を含む情報である。顧客情報の情報要素には、例えば、顧客の氏名、年齢、住所などが含まれる。
チャージ残高は、顧客番号に対応付けられたプリペイドカードにおけるチャージ残高の値を示す。
使用履歴情報は、過去におけるプリペイドカードの利用に関する履歴を示す情報である。
通信部504は、ネットワーク経由で通信装置40と接続されることで、店舗STにおける登録装置20、精算装置30及びストアコントローラ10などと通信を行う。
また、同図の説明にあたっては、前述の第1の指定態様によって、精算処理を実行させる精算装置30を指定するようにされている場合を例に挙げる。
ステップS103:店員は、買上商品の登録を終了すると小計キーを操作する。登録装置20は小計キーの操作を受け付けることで商品登録が終了したものとして扱う。
ステップS106:次に、店員は、今回の取引に応じた精算を実行させる精算装置30を指定する精算装置指定操作を行う。登録装置20は当該操作を受け付け、プリペイドカード利用の支払無しに対応する会計データAを、精算装置指定操作により指定された精算装置30に対して送信する。
ここで、会計データAは、今回の精算がプリペイドカード60のチャージ残高を利用しない精算(以降、「プリペイド不使用精算」とも呼ぶ)に対応し、今回の取引における商品登録結果(商品の計上結果)に応じた商品登録データ(例えば登録された各商品の金額、小計金額(買上金額)など)を含む。また、ステップS104によるプリペイドカード60の読み込みに対応する処理を経てステップS105の処理が行われる場合、会計データAには、さらにステップS104によりプリペイドカード60から取得された顧客番号が含まれる。
プリペイドカードの読み込みを行ってからプリペイドカード利用の支払無しでの会計キー操作を行った場合には、後述するように、精算装置30において現金で買上金額の支払いを行った場合に発生した釣銭をプリペイドカードにチャージする、「釣銭チャージ」を行うことが可能になる。
ステップS106により会計データAを送信した後、登録装置20は、ステップS101の待機状態に戻る。
ステップS108:プリペイドカード利用の支払有りの会計キー操作を受け付けた場合、登録装置20は、ステップS104にて読み込んだプリペイドカードのチャージ残高が買上金額(小計金額)に対して充足しているか否か(即ち、プリペイドカードのチャージ残高が買上金額以上か否か)についての確認(チャージ残高充足確認)を行う。
登録装置20は受信されたチャージ残高応答が示すチャージ残高が買上金額以上か否かについて判定する。プリペイドカード60のチャージ残高が買上金額以上であれば充足しており、買上金額未満であれば不足していることになる。
即ち、登録装置20はチャージ残高応答が示すチャージ残高から買上金額を減算して得られる値にチャージ残高を更新し、更新されたチャージ残高を通知するチャージ残高更新通知をプリペイドカード管理サーバ50に送信する。チャージ残高更新通知には、ステップS104によりプリペイドカード60から取得した顧客番号と更新後のチャージ残高とが含まれる。
プリペイドカード管理サーバ50は、プリペイドカード管理情報に格納されるチャージ残高のうち、受信されたチャージ残高更新通知が示す顧客番号に対応付けられたチャージ残高を、同じチャージ残高更新通知が示すチャージ残高により更新する。
このようにして、プリペイドカード60のチャージ残高が店舗STにて使用されることに応じて、プリペイドカード管理サーバ50においてもプリペイドカード管理情報におけるチャージ残高が更新される。
ステップS109に応じて取引が完了した後、登録装置20は、ステップS101の待機状態に戻る。
ステップS110の処理に際して、登録装置20は、図10に示すように、チャージ残高不足を通知するチャージ残高不足通知画面としてのダイアログボックスDLB1を店員用表示部205に表示させる。
ダイアログボックスDLB1においては、チャージ残高不足であることを店員に通知するメッセージと不足金額とが示される。同図では、不足金額が100円であることを通知している例が示されている。
「全額使い切り」ボタンBT1は、チャージ残高の不足分の支払方法として、顧客が「残高使い切り支払い」を選択する場合に操作されるボタンである。「残高使い切り支払い」は、チャージ残高の不足分に対してプリペイドカード60のチャージ残高を全て使い切ったうえで、さらに残りの不足金額を現金で支払うという支払方法である。
「チャージする」ボタンBT2は、チャージ残高の不足分の支払方法として、顧客が「チャージ補填支払い」を選択する場合に操作されるボタンである。「チャージ補填支払い」は、プリペイドカード60の残金が買上金額以上となるようにチャージを行ったうえで、プリペイドカード60のチャージ残高を利用して買上金額の全額を支払うという支払方法である。
中止ボタンBT3は、例えばプリペイドカード利用による買上金額の支払いを中止し、現金やクレジットカードなどのプリペイドカード以外の支払方法により買上金額を支払うような場合に操作されるボタンである。
店員は、顧客が「残高使い切り支払い」、「チャージ補填支払い」及びプリペイドカード以外の支払方法への変更(中止)のうちのいずれを希望であるのかを確認し、確認した支払方法に応じて、「全額使い切り」ボタンBT1、「チャージする」ボタンBT2及び中止ボタンBT3を操作する。
図11は、金券利用確認画面の一例を示している。同図に示される金券利用確認画面は、ダイアログボックスDLB2として会計画面に重畳されるようにして表示される。金券利用確認画面は、不足金額の支払いに金券が利用可能であることを店員に確認させたうえで、客への金券を利用するか否かの確認を店員に促すために表示される画面である。
同図の金券利用確認画面としてのダイアログボックスDLB2には、金券を利用するのであれば、金券の利用を宣言する操作を行い、この後に、精算処理を実行させるべき精算装置30を指定する操作を行ってもらうことを顧客に促す内容のメッセージが表示されている。
例えば、プリペイドカードを使用せずに支払いを行う場合の精算処理のもとでは、精算処理を実行させるべき精算装置30を指定した後であっても、登録装置20が精算装置30から精算の呼び戻しを行い、品券利用に応じた登録処理をし直し、再度、精算装置30の指定を行うことで、金券を利用した支払いが行える。
しかし、プリペイドカードを使用する場合には、例えば仕様上、登録装置20にて登録処理が完了すると、上記のように呼び戻しを行って登録処理をやり直すことができない。
このため、プリペイドカードの使用に伴って不足金額が発生した場合においては、店員が顧客に対して不足金額の支払いに金券を利用するか否かを確認することが好ましい。
しかし、例えば非常に忙しいようなときや未だ登録装置20の操作に不慣れであるような場合、金券が利用可能であることを店員が忘れてしまう可能性がある。このことを忘れてしまえば、店員は、不足金額の支払いに金券を利用するか否かを顧客に確認することも忘れることになる。この結果、客が金券を持っているとしても、不足金額の支払いに金券を利用する機会を逸してしまうことになる。
このため、店員は、不足金額が発生した場合において必ず金券利用確認画面を見ることになるので、不足金額の支払いに金券が利用可能であることを必ず確認することができ、さらに顧客に金券を利用するか否かを必ず問い合わせることができる。そして、店員は確認ボタンBT5を操作して登録装置20を会計画面が操作可能な状態に戻し、問合せに対する顧客の回答に応じた操作を行う。この結果、金券で不足金額を支払う意思のある顧客が金券を利用できなくなるという事態を回避することができる。
ステップS112による会計データBの送信の後、登録装置20は、ステップS101の待機状態に戻る。
金券が利用される場合には、金券の金額によって以下の3つの場合のいずれかとなる。つまり、支払残金が生じる場合と、釣銭が生じる場合と、支払残金が0円となって残金も釣銭も生じない場合とのいずれかとなる。
即ち、金券による金額が不足金額に満たない場合には、不足金額から金券による金額を差し引いた支払残金が生じる。また、金券による金額が不足金額を超える場合には、金券による金額から不足金額を差し引いた釣銭が生じる。また、金券による金額が不足金額と等しければ支払残金が0円となる。
また、この際には、登録装置20からプリペイドカード管理サーバ50に対して、更新後のチャージ残高が0円であることを通知するチャージ残高更新通知が送信される。プリペイドカード管理サーバ50は、チャージ残高更新通知の受信に応じて、プリペイドカード管理情報に格納されるチャージ残高のうち、受信されたチャージ残高更新通知が示す顧客番号に対応付けられたチャージ残高を0円に更新する。
ステップS116:まず、チャージ補填支払いが選択された場合、登録装置20は、これまでの取引について仮締めを行う。このように仮締めを行うことで、プリペイドカード60へのチャージに対応した処理(チャージ取引)に一時的に移行できる。
ステップS117:そのうえで、登録装置20は、店員により行われるチャージ金額の指定操作を受け付ける。
ステップS118:次に、先に仮締めした取引における商品登録が行われ、店員は小計キーを操作する。
ステップS119:登録装置20は、ステップS118に対応する小計キー操作を受け付ける。これにより、仮締めされていた取引が再開される。
なお、プリペイドカード60からの情報の読み込みは、先にステップS104においても行われている。そこで、ステップS116による仮締め後においても、ステップS104によりプリペイドカード60から取得した顧客番号の記憶を継続させることで、ステップS120におけるプリペイドカード60からの情報の読み込みを省略させることができる。
指定されたチャージ金額が不足金額以上であれば、今回のチャージにより更新されるチャージ残高は買上金額以上となるため充足することになる。一方、指定されたチャージ金額が不足金額未満であれば、今回のチャージにより更新されるチャージ残高の総計は買上金額未満となるため不足していることになる。
会計データCは、対応の精算が「チャージ補填支払い」に対応する精算であることを示す情報を含む。また、会計データCは、今回の取引における商品登録結果に応じた商品登録データと、ステップS119によりプリペイドカード60から取得された顧客番号と、これまでに行われたステップS116及びステップS124により指定されたチャージ金額を示す情報とを含む。
ステップS123により会計データCを送信した後、登録装置20は、図7のステップS101の待機状態に戻る。
図12は、不足エラー画面の一例を示している。同図に示される不足エラー画面は、ダイアログボックスDLB3として会計画面に重畳されるようにして表示される。不足エラー画面は、ステップS117により指定されたチャージ金額が不足金額よりも少ないために、現段階では不足金額を支払えないことを店員に通知する画面である。
また、この場合の店員はチャージ金額を不足金額以上とするためのチャージ金額の追加を指示する操作(チャージ金額追加操作)を行うことができる。チャージ金額追加操作が行われた場合、登録装置20は当該操作を受け付け、追加が指定されたチャージ金額をこれより前のチャージ金額に加算し、チャージ金額を更新する。
例えば顧客がプリペイドカードの残高を実際よりも多いものと記憶違いしていたために、顧客が不足金額に満たないチャージ金額を店員に申し出てしまい、店員も顧客の勘違いに気付くことなくチャージ金額を指定してしまうというミスが生じる可能性がある。
このような場合において、チャージ残高が不足の場合であっても会計データCの送信が行われるようになっていると、顧客は、ミスに気付かずに精算装置30に移動してしまう。そして、顧客は、精算装置30に移動した後において、チャージ金額が不足金額に満たないために精算がエラーとなることにより、はじめてミスに気付くことになる。この場合、顧客は、再び登録装置20に移動してチャージ金額の指定をし直さねばならない。この場合には顧客が不満を覚える可能性がある。また、精算処理も円滑に行われずに遅滞する要因となる。
これに対して、本実施形態の場合であれば、チャージ残高が不足である場合には、会計データCを送信する処理が行われないために、顧客が精算装置30でチャージ金額を入金してしまうことが防がれる。また、この際には、不足エラー画面が店員用表示部205において表示されるので、店員はチャージ残高が不足であることを即座に把握し、例えばその旨を顧客に伝えてチャージ金額の追加指定を行うなど、迅速に対応することができる。
ステップS126:登録装置20が待機状態のもとで、顧客からプリペイドカード60へのチャージの申し出を受けると、店員は、「チャージ取引」を指定する操作を行う。登録装置20は、当該操作を受け付ける。登録装置20は、チャージ取引を指定する操作を受け付けたことに応じて、例えばチャージ金額を指定する操作を受け付け可能な状態となる。
ステップS127:そこで、店員は、顧客から伝えられたチャージ金額を指定する操作(チャージ金額指定操作)を登録装置20に対して行う。登録装置20は当該操作を受け付ける。
ステップS129:次に、店員は、顧客から提示されたプリペイドカード60を受け取ると、プリペイドカード60の使用を宣言する操作を行ったうえで、カードリーダ210によりプリペイドカード60を読み込ませる。登録装置20は、カードリーダ210により読み込まれた情報(顧客番号)を取得する。
会計データDは、対応の精算が「チャージ取引」に対応する精算であることを示す情報を含む。また、会計データDは、ステップS127に応じて指定されたチャージ金額と、ステップS129によりプリペイドカード60から取得された顧客番号とを含む。
ステップS130により会計データDを送信した後、登録装置20はステップS101の待機状態に戻る。
ステップS203:ここで、ステップS202により受信される会計データの種類は、「プリペイド不使用精算」に対応する会計データA、「残高使い切り支払い」に対応する会計データB、「チャージ補填支払い」に対応する会計データC、「チャージ取引」に対応する会計データDのうちのいずれかである。即ち、ステップS202により受信される会計データの種類は、精算方法に応じて異なる。
そこで、精算装置30は、ステップS202にて受信された会計データが対応する精算方法が「プリペイド不使用精算」、「残高使い切り支払い」、「チャージ補填支払い」及び「チャージ取引」のいずれであるのかについて判定する。
そして、チャージ金額以上の金額の貨幣が投入されると、精算装置30は、図14(b)に例示するように、入金完了画面を表示部305に表示させる。入金完了画面は、顧客に入金完了の確認をしてもらうための画面である。顧客は、入金完了画面に表示される入金金額(お預り金額)がよいことを確認したのであれば、「おわり」ボタンBT11を操作する。つまり、顧客は入金完了確認操作を行う。
このために、精算装置30は、ステップS202により受信した会計データDに含まれていた顧客番号とチャージ金額とを含むチャージ残高更新要求をプリペイドカード管理サーバ50に送信する。
チャージ残高更新要求を受信したプリペイドカード管理サーバ50は、受信されたチャージ残高更新要求に含まれる顧客番号に対応付けられているチャージ残高について、受信されたチャージ残高更新要求に含まれるチャージ金額を加算して更新を行う。これにより、今回のチャージ取引に応じてプリペイドカード60のチャージ残高が増加されるようにして管理される。
釣銭払出処理として、精算装置30は、投入金額からチャージ金額を減算した金額による貨幣を、決済部310における釣銭排出口から釣銭として排出させる。また、この際、精算装置30は、図15(a)に例示するように、釣銭の受け取りを顧客に案内する釣銭受取案内画面を表示部305に表示させる。
なお、釣銭が発生しなかった場合には、ステップS206の釣銭払出処理は省略される。
ここでの取引完了処理には、例えば今回の精算処理の結果を示すレシートを印刷部309により印刷させる処理が含まれる。この際、精算装置30は、例えば図15(b)に例示するように、印刷部309のレシート排出口から排出されるレシートの受け取りを顧客に案内するレシート受取案内画面を表示部305に表示させる。
そして、レシートが排出されると、ステップS207の取引完了処理が終了し、精算装置30は、ステップS201の待機状態に戻る。
図7にて説明したように、金券を利用する場合、登録装置20は、ステップS113、S114、S115の処理により、金券の金額が不足金額より少ない場合にはその差額を支払残金として示す会計データBを送信し、金券の金額が不足金額より多い場合にはその差額を釣銭として示す会計データBを送信する。また、金券を利用しない場合、登録装置20は、不足金額をそのまま支払残金とする会計データBをステップS112により送信する。
入金案内画面が表示されている状態のもとで、顧客は、支払残金の以上の金額の貨幣を投入する。
この場合の精算装置30は、支払残金以上の金額の貨幣が投入されると、図14(b)の入金完了画面を表示部305に表示させる。顧客は、入金完了画面に表示される入金金額(お預り金額)でよいことを確認したのであれば、「おわり」ボタンBT11に対する操作(入金完了確認操作)を行う。
精算装置30は、チャージ金額以上の金額の貨幣が投入されると、入金完了画面(図14(b))を表示部305に表示させる。顧客は、入金完了画面に表示される入金金額(「お預り金額」)でよいことを確認したのであれば、「おわり」ボタンBT11に対する操作(入金完了確認操作)を行う。
ステップS216:引き去り処理が完了すると、精算装置30は取引完了処理として、例えばレシートの印刷、シート受取案内画面(図15(b))の表示などを行う。
本実施形態において、「チャージ取引」におけるチャージ金額の入金(支払い)、「残高使い切り支払い」における支払残金の入金(支払い)、「チャージ補填支払い」におけるチャージ金額の入金(支払い)は、いずれも現金による支払いのみが可能とされており、例えばクレジットカードによる支払いはできないものと定められている。これに対して、「プリペイドカード不使用精算」の場合には、現金による支払いとクレジットカードによる支払いとのいずれもが可能とされている。つまり、「プリペイドカード不使用精算」の場合には、現金による支払いとクレジットカードによる支払いとで、支払方法について2つの選択肢がある。
そこで、精算方法が「プリペイド不使用精算」である場合には、顧客が支払方法の選択(指定)を行う必要がある。ステップS217は、このような顧客による支払方法の選択に対応して精算装置30が実行する処理である。
精算装置30は、ステップS217において、現金ボタンBT21に対する操作が行われた場合には、支払方法として現金による支払いが選択されたと判定する。また、精算装置30は、クレジットカードボタンBT22に対する操作が行われた場合には、支払方法としてクレジットカード利用による支払いが選択されたと判定する。
精算装置30は、ステップS218のもとで表示される入金完了画面(図14(b))に対して行われる入金完了確認操作(「おわり」ボタンBT11に対する操作)に応じて、預り金による買上金額の精算を行う。
従って、ステップS104によるプリペイドカード60の読み込みが行われることなくプリペイド不使用精算が指定され、現金による支払いによって釣銭が発生した場合には、ステップS219の処理はスキップされ、ステップS221による釣銭払出処理が実行される。
チャージボタンBT31は、顧客が釣銭チャージを選択する場合に操作するボタンである。一方、おつりボタンBT32は、顧客が現金による釣銭の受け取りを選択する場合に操作するボタンである。ユーザは、例えばおつりの金額などを確認したうえで、釣銭チャージと現金による釣銭の受け取りとのいずれとするのかを決めたうえで、チャージボタンBT31とおつりボタンBT32とのうちのいずれかに対する操作を行う。
プリペイドカード管理サーバ50は、受信されたチャージ残高更新要求が示す顧客番号に対応付けられて格納されているチャージ残高を、同じチャージ残高更新要求が示すチャージ金額により加算して更新する。このようにして、釣銭チャージの結果が、プリペイドカード管理サーバ50にて管理するチャージ残高に反映される。
ステップS223:この場合、精算装置30はクレジットカード決済に対応する処理を実行する。そして、クレジットカード決済に対応する処理が終了すると、精算装置30はステップS201の待機状態に戻る。
このように、精算装置30においてプリペイドカード60の利用に応じた各種精算が行われる。
つまり、精算装置30は、ステップS203により「プリペイド不使用精算」であることが判定された場合には、ステップS217により図16の支払方法選択画面(第1の画面の一例)を表示させる。
一方、精算装置30は、ステップS203により「チャージ取引」、「残高使い切り支払い」及び「チャージ補填支払い」のいずれかであることが判定された場合には、それぞれ、ステップS204、S208、S212により、図14(a)の入金案内画面(第2の画面の一例)を表示させている。
つまり、本実施形態においては、精算装置30が待機状態のもとで会計データを受信したことに応じて会計用画面として最初に表示する画面(初期画面)が、「プリペイド不使用精算」である場合と、「チャージ取引」、「残高使い切り支払い」及び「チャージ補填支払い」である場合とで異なる。
なお、以降の説明において、「プリペイド不使用精算」との対比のため、「チャージ取引」、「残高使い切り支払い」及び「チャージ補填支払い」については、プリペイドカード60が使用されていることから、一括して「プリペイド使用精算」とも呼ぶ。
このため、精算処理の開始にあたっては、「プリペイド不使用精算」の場合には、顧客に現金とクレジットカードとのいずれの支払方法により支払いを行うのかが特定されている必要がある。そこで、精算装置30は、精算方法が「プリペイド不使用精算」である場合には、まず、会計用画面として支払方法選択画面を表示させ、顧客に、現金による支払いとクレジットカード利用による支払いとのいずれかを選択してもらうようにする。
この場合、選択肢としては現金による支払いのみであるため、顧客は現金による支払いを選択する操作(現金ボタンBT21に対する操作)を行うことになる。なお、この場合においてクレジットカード利用を選択する操作(クレジットカードボタンBT22に対する操作)を行った場合には操作エラーとなって、顧客に対して支払い方法の選択操作のやり直しが促される。
そして、この場合には、顧客が現金による支払いを選択する操作を行ったことに応じて、精算装置30は、支払方法選択画面から入金案内画面の表示に遷移させる。
そこで、本実施形態においては、「プリペイド使用精算」のように現金による支払いのみが可能な精算方法、即ち、支払い方法の選択肢が1つに限定されている精算方法の場合には、支払方法選択画面の表示を行わずに(スキップし)、入金案内画面を表示する。
これにより、本実施形態においては、支払い方法の選択肢が1つに限定されている精算方法である場合には、顧客は支払い方法を選択する操作を行う必要が無く、精算装置30によりプリペイドカード60にチャージを行う際の操作の簡易化が図られる。この結果、精算が終了するまでに要する時間の短縮が図られ、顧客にとっては精算のための操作も分かりやすくなる。
ステップS301〜S303の処理は、図13におけるステップS201〜S203と同様であることからここでの説明を省略する。
ステップS305:精算方法が「プリペイド不使用精算」である場合、精算装置30は、会計用画面の初期画面として、支払方法選択画面を表示部305に表示させる。
ステップS306:ステップS305により表示された支払方法選択画面に対して、顧客は、現金ボタンBT21に対する操作とクレジットカードボタンBT22に対する操作とのいずれかを行う。そこで、精算装置30は、現金ボタンBT21とクレジットカードボタンBT22とのいずれかに対する操作が行われたことに応じて、選択された支払い方法が、現金による支払いとクレジットカード利用による支払いとのいずれであるのかについて判定する。
ステップS308:一方、ステップS306によりクレジットカードによる支払いであることが判定された場合、精算装置30は、図示は省略するが、クレジットカード決済に対応する案内画面を表示する。
これまでの説明において、このような「残高使い切り支払い」については、現金のみの支払いが可能な(即ち、選択肢が1つに限定された)精算方法として定めている。しかし、「残高使い切り支払い」は、運用の仕方によっては、例えば現金による支払いとプリペイドカードによる支払いとが可能な(支払方法の選択肢が複数の)精算方法として定めてもよい。
この場合、精算装置30は、受信された会計データの精算方法が「残高使い切り支払い」であることを判定した場合には、支払方法選択画面の表示をスキップし、入金案内画面を表示部305に表示させる。
しかしながら、本実施形態におけるPOSシステムは、精算処理を実行させるべき精算装置30を指定するにあたり、お会計券の発行による第2の指定態様を採ることもできる。このように第2の指定態様を採る場合、登録装置20は、ステップS106、S112、S114、S130、ステップS123による会計データの送信に代えて、対応の精算方法に応じた会計データを精算装置30に実行させるためのお会計券を発行(出力)する。つまり、登録装置20は、印刷部209により対応の精算方法に応じた会計データを示す会計データ識別子を用紙に印刷させ、印刷された用紙をお会計券として排出させる。
従って、第2の指定態様が採られる場合において、図8のステップS122によりチャージ金額が不足であることが判定された場合には、会計データCを送信する処理(ステップS123)の禁止に代えて、会計データCによる精算のためのお会計券を発行(出力)する処理が禁止される。お会計券が発行されなければ、顧客がチャージ金額の入金(支払い)のために精算装置30に移動することはない。従って、顧客がチャージ金額が不足であることに気付くことなく精算装置30にまで移動してしまうことを防ぐことができる。
図9の待機画面においては、「1000円チャージ」、「2000円チャージ」、「3000円チャージ」、「5000円チャージ」のようにチャージ金額を指定する操作のためのチャージ金額指定ボタンが配置された例が示されている。店員は、「チャージ取引」や「チャージ補填支払い」の際に、チャージ金額指定ボタンを操作してチャージ金額を指定することができる。
そこで、本実施形態の変形例として、「チャージ補填支払い」が不足金支払い方法として選択された場合において、チャージ金額指定ボタンについて以下のように設定してもよい。つまり、チャージ金額指定ボタンのうち、不足金額以上のチャージ金額のチャージ金額指定ボタンについては操作可能に設定し、不足金額未満のチャージ金額のチャージ金額指定ボタンについては操作不可に設定する。この場合において、操作不可に設定されたチャージ金額指定ボタンについてはグレーアウトとするなどして店員に操作不可であることが視覚的に分かるようにすることが好ましい。
このような構成であれば、不足金額未満のチャージ金額が誤って指定されることがなくなる。これにより、チャージ金額が不足金額より少ない場合における会計データの送信の処理(第1の指定態様の場合)、あるいはお会計券の発行の処理(第2の指定態様)が禁止されるのと同じ結果が得られる。
また、チャージ金額不足エラー通知は、表示に限定されるものではなく、例えば音やインジケータの点灯などにより行われるようにしてもよい。
このような構成の場合において、顧客がチャージ金額を指定するにあたり、精算装置30の表示部305に例えばチャージ金額が示されたチャージ金額指定ボタンを配置した画面を表示する。そして、配置されたチャージ金額指定ボタンのうちから顧客が希望するチャージ金額のボタンを操作するという態様を採ることができる。
そして、上記のような態様を採る場合において、「チャージ補填支払い」に際しては、不足金額未満のチャージ金額が示されるチャージ金額指定ボタンについては操作が不可なようにしてよい。このような構成とすることで、顧客が精算装置30によりチャージ金額を指定するようにされている場合において、顧客が不足金額未満のチャージ金額を誤って指定するという誤操作が行われてしまうことが防止される。また、これにより精算処理が終了するまでの時間短縮が図られるとともに、操作が分かりやすいものとなる。
そのうえで、本実施形態におけるチャージ補填支払いとしては、さらに、不足金額分のみをプリペイドカード60にチャージしたうえで、チャージ後のプリペイドカード60から不足金額を引き去るという支払い(不足金額チャージ支払い)が行えるようにしてもよい。
この場合には、買上金額に対するプリペイドカードのチャージ残高の不足分についての支払方法の選択にあたり、チャージ残高不足通知画面(図10)において、さらに、不足金額チャージ支払いを選択するボタンを配置する。そして、第1の指定態様が採られる場合を例に挙げると、登録装置20は、不足金額チャージ支払いを選択するボタンが操作されたことに応じて、チャージ補填支払いとして不足金額をチャージ金額として示す会計データCを精算装置30に送信する。この場合、指定されるチャージ金額は、不足金額と等しいことから、今回のチャージにより更新されるチャージ残高としては買上金額を充足する。従って、この場合には、不足エラー画面が表示されることはない。
不足金額をチャージ金額として示す会計データCを受信した精算装置30は、図13のステップS212の入金に対応した処理において、不足金額をチャージ金額として表示した入金案内画面を表示して、顧客に不足金額の入金を案内する。この場合において、顧客は、不足金額以上の金額を入金すればよい。不足金額と同じ金額が入金されたことに応じて精算装置30は、図13のステップS213〜S216の処理により、プリペイドカード60への不足金額分のチャージと、チャージ後のプリペイドカード60からの買上金額の引き去り処理を行って取引を完了させることができる。この際において、例えば不足金額と同じ金額の貨幣がなく、顧客が不足金額より大きな金額の貨幣を入金した場合には、ステップS214の釣銭払出処理によって、入金金額から不足金額を差し引いた金額が釣銭として排出される。
チャージ残高が記憶されるプリペイドカードについては、チャージ処理や引き去り処理においてプリペイドカードに記憶されたチャージ残高を更新することになる。従って、この場合の登録装置20のカードリーダ210は、プリペイドカードからの読み込みだけではなく、プリペイドカードに対してチャージ残高更新などのための書き込みについても行えるように構成される。即ち、この場合のカードリーダ210は、リーダライタとしての機能を有する。
また、この場合には、精算装置30においても、チャージ残高の更新が可能なようにリーダライタが備えられる。
例えば、登録装置20については、顧客からの申し出に応じて店員が支払方法を選択する操作を行えるように構成されてよい。この場合において、例えば支払方法として、「プリペイド不使用精算」が選択された場合には、精算装置30にて第1の画面として支払方法選択画面が表示され、「プリペイド使用精算」が選択された場合には、精算装置30にて第2の画面として入金案内画面が表示されるようにしてもよい。
また、例えば登録装置20は印字機能を備えず、レシート、領収書などの伝票を全て精算装置30にて発行させるように構成されてもよい。この場合には、例えば金券やプリペイドカードなどを利用して登録装置20側にて支払いを済ませたとしても、客は支払いに応じた伝票を精算装置30にて受け取ることになる。そこで、金券やプリペイドカードなどを利用して登録装置20側にて支払いを済ませた場合には、精算装置30にて、第2画面として、伝票の出力に関する画面を表示させる。伝票の出力に関する画面の一例としては、顧客が受け取る伝票として、レシートと領収書とのいずれかを選択する伝票選択操作画面を表示させることができる。伝票選択操作画面としては、例えばレシートの受け取りを選択する操作が行われるボタンと、領収書の受け取りを選択する操作が行われるボタンとが配置されるような態様である。
上記のような構成により、登録装置20に印字部としての部位を設ける必要がなくなる。つまり、登録装置20自体にプリンタを取り付けたり、登録装置20にプリンタを接続したりする必要がなくなる。この結果、登録装置20についてのコストの削減、小型化が図られる、また、プリンタが接続されないことで、登録装置20の設置場所についての省スペース化が図られる。
また、金券を利用して登録装置20側にて支払いを済ませた際に、買上金額もしくは不足金額よりも金券の金額のほうが大きいことで釣銭が発生した場合には、上記の伝票選択操作画面に対してレシートと領収書のいずれかの受け取りを選択する操作が行われた後において、レシートまたは領収書の発行とともに、釣銭の排出を行って精算完了とするとよい。
例えば、登録装置と精算装置とが分離して構成されるPOSシステムにおいて、登録装置から送信された会計データが精算装置にて受信されたことに応じて釣銭が排出されるようにした場合、釣銭を受け取るべき顧客が精算装置にまで移動していないうちに釣銭が排出されてしまうという不具合が生じる場合がある。
そこで、客が精算装置前に立ったのを店員が目視で確認したのちに、精算装置において釣銭を出金させるようにした構成も知られている。しかし、この場合には店員が精算装置に移動する顧客の動向を或る程度注視している必要があり、この点で、登録装置にて行う商品登録操作がはかどらなくなる可能性がある。
そこで、上記のように、伝票選択操作画面に対する操作に応じて釣銭を排出させるようにすれば、自分の取引に応じた釣銭を顧客が間違いなく受け取ることができるようにされたうえで、次の顧客に対応する登録装置への商品登録操作に即座に移行できる。なお、取引において印紙が必要となった場合には、精算装置30にて店員呼出のための処理が行われるようにされればよい。店員は、店員呼出が行われたことに応じて、店員呼出を行った精算装置30にまで赴いて、顧客に対して印紙を発行すればよい。
一方で、金券としては、その金券の額面が示す金額より小さな支払い金額に使用した場合であっても、釣銭の支払いには対応できず、金券の額面が示す金額が使い切られたものとして扱われる釣銭非対応のものもある。このような釣銭非対応の金券が本実施形態において利用される場合(さらに、釣銭対応可能の金券である場合であっても、金券を利用して支払いを行った結果、金券の額面が示す金額によりちょうど支払金額の不足分が0円となって釣銭が発生しなかった場合)には、精算装置30にて釣銭を排出させる必要がない。そこで、この場合の精算装置30は、登録装置20側にて金券利用による支払いが完了することに応じて、伝票選択操作画面を表示させる。そして、精算装置30は、伝票選択操作画面に対する操作が行われたことに応じて、釣銭の排出は行わずに、選択されたレシートと領収書とのいずれかを発行させるようにすればよい。なお、この際にも、取引において印紙が必要である場合には、精算装置30にて店員呼出のための処理が行われるようにされればよい。
また、顧客によってはレシートや領収書などの伝票が不要の場合もある。そこで、上記のように釣銭を排出させる必要のない場合においては、精算装置30は、伝票選択操作画面の表示が開始されてから伝票選択操作が行われることなく一定時間を経過したことに応じて、レシート、領収書などの伝票を発行させることなく、精算完了としてもよい。これにより、顧客としては、レシートや領収書などの伝票が不要の場合には、精算装置30に対して伝票選択操作を行わなくともよくなる。また、精算装置30としては、伝票選択操作画面を表示して伝票選択操作を待機する状態が無駄に継続されることなく、一定時間が経過すれば精算完了となって次の会計データの入力に応じた精算処理に遷移できる。
また、「釣銭チャージ」に関して、釣銭の全額のうちから、例えば精算装置30に対する顧客の置数操作によってプリペイドカード60へのチャージ金額を指定できるようにしてもよい。この場合、例えばチャージ可能な金額を1円単位とすれば、釣銭の全額をチャージ金額として指定することもできるし、チャージ金額として0円を指定することで、釣銭の全額を現金で受け取ることもできる。この場合、例えば10円単位や100円単位に満たない端数の金額をチャージし、10円単位や100円単位のまとまった金額を現金として受け取るようにもできる。また、この場合にも、10円単位や100円単位の所定の金額単位で限定してチャージが行われるようにして、端数の金額については現金として顧客が受け取れるようにしてもよい。
上記のような「釣銭チャージ」が行われるようにすることで、顧客は釣銭の全額を現金で受け取らなくてもよくなる。これにより、顧客にとっては、財布の中の硬貨を減らすことができるため、財布が重くなったり、かさばったりすることが少なくなる。また、店側にとっても、釣銭の全額が現金として排出されなくなることから、釣銭として使用される貨幣の枚数を抑えることが可能となり、例えば釣銭不足の状態になりにくい。
これにより、不足金額に満たない金額がプリペイドカードに入金された状態のまま顧客が精算に移行してしまうことがないようにすることが可能になる。
しかし、この場合には、顧客がプリペイド記憶媒体への入金を終えて精算装置から再び登録装置に戻ってきたときに次の顧客が商品登録を受けているような状況になる場合もあり、不必要に顧客を待たせてしまうことになる可能性がある。
これに対して、上記構成によれば、登録装置は、指定されたプリペイド記憶媒体への入金金額が不足金額以上であれば、そのまま精算処理を行うことができる。この後、顧客は、精算装置で指定された入金金額の入金(支払い)を行えばよい。これにより、顧客は、買上金額に対する支払いとプリペイド記憶媒体への入金とをスムーズに行うことができる。
また、記録媒体には、当該プログラムを配信するために配信サーバからアクセス可能な内部または外部に設けられた記録媒体も含まれる。配信サーバの記録媒体に記憶されるプログラムのコードは、端末装置で実行可能な形式のプログラムのコードと異なるものでもよい。すなわち、配信サーバからダウンロードされて端末装置で実行可能な形でインストールができるものであれば、配信サーバで記憶される形式は問わない。なお、プログラムを複数に分割し、それぞれ異なるタイミングでダウンロードした後に端末装置で合体される構成や、分割されたプログラムのそれぞれを配信する配信サーバが異なっていてもよい。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、ネットワークを介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ(RAM)のように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また、上記プログラムは、上述した機能の一部を実現するためのものであってもよい。さらに、上述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル(差分プログラム)であってもよい。
Claims (8)
- 登録装置と精算装置とを備える商品販売データ処理システムにおける前記登録装置としてのコンピュータを、
入金が可能なプリペイド記憶媒体を使用して買上金額に対応する精算を行うにあたり、前記プリペイド記憶媒体の残高が前記買上金額よりも少ない場合に、前記プリペイド記憶媒体に対して入金する入金金額を指定する入金金額指定手段、
前記入金金額指定手段により指定された入金金額が前記買上金額に対する前記残高の差額である不足金額よりも少ない場合に、以降における所定の処理を禁止する処理禁止手段として機能させ、
前記精算装置としてのコンピュータを、
前記入金金額指定手段により指定された入金金額に応じた入金を受け付ける入金受付手段、
前記残高と前記入金受付手段が受け付けた入金に応じた入金金額とを利用して、買上金額に対応する精算処理を行う精算手段
として機能させるためのプログラム。 - 前記入金金額が前記不足金額よりも少ない場合に、前記入金金額が前記不足金額に対して不足していることを報知する報知手段としてさらに機能させるための
請求項1に記載のプログラム。 - 前記処理禁止手段により禁止される所定の処理は、精算処理を実行させるべき精算装置へデータを送信する処理または前記精算処理に用いられる情報を前記精算装置で読み取り可能な媒体を出力する処理とのいずれかである
請求項1または2に記載のプログラム。 - 前記登録装置としてのコンピュータを、
前記指定された入金金額が前記不足金額以上である場合に精算処理を行うプリペイド記憶媒体対応精算手段としてさらに機能させるための
請求項1から3のいずれか一項に記載のプログラム。 - 商品販売データ処理システムにおいて、買上金額に対応する精算処理を行う精算装置とともに備えられる登録装置としてのコンピュータを、
入金が可能なプリペイド記憶媒体を使用して買上金額に対応する精算を行うにあたり、前記プリペイド記憶媒体の残高が前記買上金額よりも少ない場合に、前記精算装置にて行われる前記プリペイド記憶媒体に対する入金に対応する入金金額を指定する入金金額指定手段、
前記入金金額指定手段により指定された入金金額が前記買上金額に対する前記残高の差額である不足金額よりも少ない場合に、以降における所定の処理を禁止する処理禁止手段
として機能させるためのプログラム。 - 前記入金金額が前記不足金額よりも少ない場合に、前記入金金額が前記不足金額に対して不足していることを報知する報知手段としてさらに機能させるための
請求項5に記載のプログラム。 - 前記処理禁止手段により禁止される所定の処理は、精算処理を実行させるべき精算装置へデータを送信する処理または前記精算処理に用いられる情報を前記精算装置で読み取り可能な媒体を出力する処理とのいずれかである
請求項5または6に記載のプログラム。 - 前記指定された入金金額が前記不足金額以上である場合に精算処理を行うプリペイド記憶媒体対応精算手段としてさらに機能させるための
請求項5から7のいずれか一項に記載のプログラム。
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