JP2011528464A - 電子決済方法 - Google Patents
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Abstract
【課題】本発明は電子決済方法を提供する。
【解決手段】本発明の電子決済方法は売上債券発行社が受領社に売上債券を発行すれば、受領社の金融機関で決済代行システムに売上債券が発行されたことを知らせ、決済代行システムに加入されたすべての社は受領した売上債券または電子証書を担保で発行社になって電子証書を発行し、電子証書を受けたすべての受領社は受けた電子証書を担保で新しい電子証書を発行しながった場合に当該の電子証書の現金化を決済代行システムに要請し、現金化が要請されれば決済代行システムは現金化が要請された電子証書と係わるすべての電子証書、売上債券の経路を追跡し、経路上にいるすべての社の金融勘定に現金化が進行される。
【選択図】図1
【解決手段】本発明の電子決済方法は売上債券発行社が受領社に売上債券を発行すれば、受領社の金融機関で決済代行システムに売上債券が発行されたことを知らせ、決済代行システムに加入されたすべての社は受領した売上債券または電子証書を担保で発行社になって電子証書を発行し、電子証書を受けたすべての受領社は受けた電子証書を担保で新しい電子証書を発行しながった場合に当該の電子証書の現金化を決済代行システムに要請し、現金化が要請されれば決済代行システムは現金化が要請された電子証書と係わるすべての電子証書、売上債券の経路を追跡し、経路上にいるすべての社の金融勘定に現金化が進行される。
【選択図】図1
Description
本発明は、電子決済方法に関し、さらに詳細には売上債券発行社が受領社に売上債券を発行すれば、受領社の金融機関で決済代行システムで売上債券が発行されたことを知らせ、決済代行システムに加入されたすべての社は受領した売上債券または電子証書を担保で発行社になって電子証書を発行することができるし、電子証書を受けたすべての受領社は受けた電子証書を担保で新しい電子証書を発行しない場合に当該の電子証書の現金化を決済代行システムに要請することができるし、現金化が要請されれば決済代行システムは現金化が要請された電子証書と係わるすべての電子証書、売上債券の経路を追跡し、経路上にいるすべての社の金融勘定で現金化が進行されることで、発行社は既受領した購買カード代金、電子手形などの売上債券や、電子証書、現金、信用などを支給停止させ容易に電子証書を発行することができるし、受領社は支給停止されて担保が確かな電子証書を受領することができるし、必要によって電子証書をチープな手数料で容易に割引されることができる。
また、発行社は受領社が電子証書を現金化する場合に中小企業振興補償金を支払ってもらって追加的な収益をあげることができる効果がある電子決済方法に関する。
引用発明は、発行社が受領社に電子証書を発行し、電子証書の満了日後に受領社の勘定で証書額が移替され、電子証書の満了日以前には受領社が電子証書の支給を要請する場合金融機関及びシステム提供業者に提供する費用と発行社に支給しなければならない費用を含む手数料を精算し精算額を支給する電子決済方法に関する。
しかし、前記した従来の引用発明は、受領社が電子証書の支給を要請する場合、発行社の勘定の電子証書が現金化されていないので、貸し出しを発生させなければならなく、上位勘定の電子証書も順に貸し出しを発生させなければならないという問題点があった。
すなわち、各段階別に貸し出しが発生されるためには各受領社が金融機関と貸し出し約定をしなければならないし、約定をするためには現在の金融システムでは受領社の信用度が含まれなければならないので現在の金融システムと乖離が発生され、また、貸し出しを発生させるようになれば実在金融機関の貸し出しは初段階の金額だけであるが段階別貸し出しが発生したことで処理され金融機関の貸し出しがたくさん発生したことに処理され全体貸し出し限度が減少され、充当金も全部積むようになって金融機関の収益減少と二重リスク管理をしなければならないなど多い問題点があった。
そこで、本発明は、前述した問題点に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところは、発行社は既受領した購買カード代金、電子手形などの売上債券や、電子証書、現金、信用などを支給停止させ容易に電子証書を発行することができる電子決済方法を提供することにある。また、発行社は受領社が電子証書を現金化する場合に中小企業振興補償金を支払ってもらって追加的な収益をあげることができる電子決済方法を提供することにある。
前記課題を解決するために、本発明に係る電子決済方法は、決済代行サーバーとネットワークと、前記ネットワークを通じて前記サーバーに接続される端末及び前記ネットワークに繋がれる金融機関サーバーを利用した電子決済方法において、売上債券発行社から金融機関サーバーの金融勘定で売上債券が発行される売上債券発行段階と、前記売上債券と係わるデータが前記決済代行サーバーの決済代行勘定に伝送される売上債券データ伝送段階と、既受領した売上債券または電子証書を担保で発行社の決済代行勘定から受領社の決済代行勘定に現金化手数料率が決まった電子証書が発行される電子証書の発行段階と、前記受領社が発行社になって、他の受領社の決済代行勘定に前記電子証書の発行段階が遂行される繰り返し段階と、前記電子証書の発行段階または前記繰り返し段階で発行された電子証書の担保になった既受領した売上債券または電子証書が、担保された金額位支給停止されるとか支給要請が不能化される支給停止段階と、受領社が受領した電子証書の内でいずれか一つの電子証書対する現金支給が要請される支給要請段階と、前記決済代行サーバーで前記支給要請段階で現金支給が要請された電子証書と係わるすべての電子証書または売上債券の経路を追跡する追跡段階と、前記追跡段階で追跡された経路中、満了日が渡来しなかった売上債券がある場合には前記売上債券を現金化し、満了日が渡来しない最初の電子証書から順にそれぞれの電子証書に記載した現金化手数料率を適用し現金化手数料を控除し連携された金融勘定に入金させ現金化させる現金化段階とを有する。
ここで、“発行社”、“受領社”はこれら社の勘定または本発明に係るシステムで決まった当該の社名義の勘定、口座などを意味する。“電子証書”は決済金額、債券などがあることを証明するとか満了日まで記載した金額の支給を約定する書類、電子書類または電子信号として、従来の購買カードによる決済、電子方式帳付け売上債券担保貸し出し、電子手形、電子債券などと類似とかこれを含む包括的な用語で使われる。“売上債券”は決済金額、債券などがあることを証明するとか満了日まで記載した金額の支給を約定する書類、本来意味の実物売上債券が金融機関に提示され電子化された電子データ、電子書類または電子信号として、従来の購買カードによる決済、電子方式帳付け売上債券担保貸し出し、電子手形、電子債券などと類似とかこれを含む包括的な用語で使われる。以下本明細書で同一である意味で使われる。
以上説明したように本発明によれば、発行社は既受領した購買カード代金、電子手形などの売上債券や、電子証書、現金、信用などを支給停止させ容易に電子証書を発行することができるし、受領社は支給停止され担保が確かな電子証書を受領することができるし、必要によって電子証書をチープな手数料で容易に割引されることができる。
また、発行社は受領社が電子証書を現金化する場合に中小企業振興補償金を支払ってもらって追加的な収益をあげることができる効果がある。
以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。しかし、これら図面は例示的な目的であるだけ本発明がここに限定されるのではない。
図1は本発明に係る一実施形態においてシステム構成図である。
図1を注意深く見れば、本発明は、決済代行サーバー10、ネットワーク30、端末機40、金融機関サーバー50で構成される。金融機関サーバー50は銀行ネットワークを通じてネットワーク30に接続される金融機関のサーバーを意味する。
決済代行サーバー10は、会員DB11、決済代行勘定DB12、電子証書DB13、売上債券データ受信モジュール15、現金化手数料率設定モジュール16、電子証書発行モジュール17、支給要請モジュール18、経路追跡モジュール19、中小企業振興報償金支給モジュール20を含む。
会員DB11は発行社及び受領社が会員加入をしたことで会員には電子証書発行及び受領することができる権限が与えられる。電子証書を発行する社はアイディー、パスワード、公認認証書、OTPカードによるパスワード、USBトークンなどを皆使うとか、これらの中一部だけの組合によって認証されてログインすることができるようにすることができる。
会員DB11には電子証書を発行しないで、受領ばかりする場合にも会員で加入されることが望ましい。
決済代行勘定DB12は各会員別で発行したとか受領した売上債券(金融機関サーバーから伝送された売上債券データを意味し、決済代行サーバーで言及される売上債券または売上債券情報は売上債券データを意味することで以下同一)や電子証書に対する情報が記録されたDBである。
決済代行勘定DB12は会員DB11と一体で構成されることもできる。
電子証書DB13は発行された電子証書と係わる情報が記録されたDBで、 約定額、約定日、現金化要請日、現金化日、現金化手数料率などのフィールドで構成される。
電子証書DB13の電子証書と決済代行勘定DB12の電子証書は互いに交差チェックされることが望ましい。電子証書DB13には売上債券に対する情報も含まれていることが望ましい。
電子証書の受領社、約定額、約定日は発行社が決めて発行するようにする。
支給日は実際に約定額が現金化された日付であり、現金化要請日は受領社が約定額の現金化を要請した日付であり、現金化日は発行社が受領社に約定額または現金化手数料率によって手数料を控除し残った金額で現金化した日付、現金化手数料率は発行社が電子証書の発行の時に決めた現金化の時に控除する手数料率として受領社が電子証書の現金化の時負担しなければならない手数料率である。
会員DB11、決済代行勘定DB12、電子証書DB13は必要によって一つのDBに統合されることもできて、多数のDBに分割されることもできる。
売上債券データ受信モジュール15は金融機関サーバー50から伝送される売上債券のデータを受信し、当該会員の決済代行勘定DB12に貯蔵する。
現金化手数料率設定モジュール16は発行社で発行する電子証書の現金化手数料率を設定するようにするモジュールである。
現金化手数料率設定モジュール16は、発行社が端末を通じて電子証書の発行を要請する時、発行社の決済代行勘定DB12にある売上債券と電子証書のリストと情報を発行社の端末にディスプレイし、発行社が発行する電子証書の金額と約定日を選択するようにした後、ディスプレイされた売上債券と電子証書の内一つまたは二つ以上を選択し、選択された電子証書の金額を選択すれば、該当の電子証書の金額別現金化手数料率の加重平均を求め、求められた加重平均された現金化手数料率に所定の数値(システム手数料、運営手数料、サーバー手数料、中小企業振興補償手数料など)を加えて発行する電子証書の現金化手数料率を設定する。この時、発行社の決済代行勘定DB12にあるすべての売上債券と電子証書をディスプレイすることもできるが、約定日が所定の期間以上残っているとか、約定日が所定の日付以後の電子証書のみをディスプレイするのが望ましい。これは約定日があまり残ってない電子証書を支給停止することより、約定日がたくさん残った電子証書を支給停止し、約定日があまり残ってない電子証書は現金化した後にすぐ現金で使うのが発行社に有利であるからである。発行社が所望する場合には約定日があまり残ってない売上債券や電子証書を支給停止することもできる。
現金化手数料率設定モジュール16は、上のように発行社の決済代行勘定DB12にある売上債券及び電子証書を発行社の端末にディスプレイし発行社が支給停止する電子証書を選択するようにすることもできるが、発行社が発行する電子証書の現金化手数料率を決めるだけで自動に支給停止する売上債券及び電子証書を選定することもできる。すなわち、発行社の端末に発行する電子証書の金額と約定日及び現金化手数料率を選択するようにディスプレイ(発行社が任意に入力するようにすることもできる。)し、発行社が発行する電子証書の金額と約定日及び現金化手数料率を選択すれば、前記現金化手数料率で所定の数値(システム手数料、運営手数料、サーバー手数料、中小企業振興補償手数料など)を差引した数値と同一になる発行社の決済代行勘定DB12にある電子証書の現金化手数料率の加重平均の組合を求める。前記組合が多数である場合には発行社に一番有利(一番約定日が遅れた組合、発行者の信用等級が低い電子証書の組合など)なことで強制で選定するとか、発行社が選択をするようにできる。
現金化手数料率設定モジュール16は、発行社が発行する電子証書の発行金額、約定日(満了日)を選択すれば、発行社の勘定にある売上債券と電子証書から組合されることができる現金化手数料率を発行社の端末でディスプレイし、発行社がディスプレイされた現金化手数料率の中で何れかの一つを選択するようにすることで、現金化手数料率に当たる売上債券と電子証書が選定されるようにすることもできる。
電子証書発行モジュール17は、現金化手数料率設定モジュール16によって現金化手数料率が設定されれば、現金化手数料率設定の時選択された売上債券と電子証書の当該金額を支給停止し、受領社に電子証書を発行する。電子証書は受取人(受領社)に電子的に伝達する。電子証書は通常の電子手形や購買カード決済伝票と同一、類似に処理される。必要によっては別に受領社に電子証書が発行されたことを知らせることもでき、実物で発行して伝達することもできる。発行社の決済代行勘定DB12にも発行された電子証書を記録する。
前記支給停止は別途の支給停止モジュールによって遂行されることもでき、前記現金化手数料率設定モジュール16が遂行することもできる。支給停止された売上債券や電子証書は今後の約定日が経過して発行社から発行社の金融勘定で入金される場合、該当該電子証書の支給停止は解除され、入金された現金に対して支給停止され、発行社は電子証書発行の時にここに同意するようにすることが望ましい。金融機関では発行社の金融勘定に入金された現金に対してはMMF、CMAなど利率が高い商品で運用し支給停止されていながらも高い利子を受けるようにすることが望ましい。
支給要請モジュール18は電子証書を受取した受領社が必要によって電子証書を現金化して支払ってもらうのを要請することで、支給要請画面を受領社に提供し、受領社は約定額の先支給を要請する。
いずれか一つの受領社が支給要請モジュール18を通じて受領した電子証書の約定額の支給要請があれば、経路追跡モジュール19は受領社が支給要請した電子証書の発行と関連があるすべての電子証書と売上債券に対する経路を追跡する。すなわち、支給要請された電子証書が発行されるために支給停止された電子証書、前記支給停止された電子証書が発行されるために支給された電子証書を継続順に追跡する。追跡結果いずれの電子証書または売上債券が既に現金化(約定日が経過し発行社から現金が入金されている場合)された場合には前記電子証書や売上債券に対してはこれ以上追跡する必要がない。
現金化モジュール20は、前記経路追跡モジュール19によって追跡された売上債券と電子証書の内で一番最初の売上債券や電子証書から順に現金化をする。
すなわち、追跡された最初の売上債券は決済代行サーバー10から買い入れるとか、金融機関で割引をし割引された金額を当該の金融勘定に移替するとか、売上債券を担保で金融機関で貸し出しを発生することもできる。最初の電子証書に対しては発行者の金融勘定には既に現金化されているので、当該の電子証書発行者の金融勘定で現金化手数料率を控除し当該の電子証書受領者の金融勘定に現金で入金させる。発行社または受領社は会員加入の時または電子証書発行の時に支給停止された売上債券の現金化が要請される場合、 買入、割引、貸し出しなどを通じて現金化することに同意するようにすることが望ましい。
現金化モジュール20は、以後の電子証書に対して継続発行社の金融勘定で現金化手数料率による手数料を控除し受領社の金融勘定で現金入金をする。 この時、現金化手数料率による手数料で控除することは受領社の現金化手数料率と発行社の現金化手数料率の差額である。
中小企業振興報償金支給モジュール21は現金化手数料率によって控除した手数料中一部を受領社が連鎖不渡りにならないように本発明に係る電子決済方法で決済をした代価で発行社に中小企業振興補償金で支給する。前記中小企業振興補償金は必要によって名称が変更されることができる。
図2は本発明の一実施形態に係るデータフロー図である。図2を注意深く見れば、売上債券発行社は金融勘定でA社の金融勘定で売上債券を発行(1)する。
金融機関サーバーではA社金融勘定で入って来た売上債券に対するデータを決済代行システムに伝送し、決済代行システムではA社の決済代行勘定に売上債券データを記録(2)する。
A社は端末で決済代行システムに接続し、保有している売上債券(売上債券データを意味)や電子証書を担保でB社に電子証書を発行(3)する。
B社は端末で決済代行システムに接続して、保有している売上債券(売上債券データを意味する)や電子証書を担保でC社に電子証書を発行(4)する。
C社は端末で決済代行システムに接続し保有している売上債券(売上債券データを意味する)や電子証書を担保でD社に電子証書を発行(5)する。
前記(5)段階以後にも、D社は他の社に電子証書を発行することができる。
電子証書の発行(3,4,5)時には受領社、約定額、約定日(満了日)などの情報を記載しなければならない。受領社が会員ではない場合には受領社が会員加入をするようにした後進行されることもでき、必要によっては会員ではない受領社に電子証書を発行し、追後受領社が会員加入をするようにすることもできる。
電子証書の発行(3,4,5)時には受領社、約定額、約定日(満了日)、前記電子証書と連関された既受領した売上債券、電子証書などの電子証書データが金融機関サーバーに伝送されることが望ましい。
決済代行サーバーでは発行社が選択可能な現金化手数料率を自動で発行社に知らせて現金化手数料率を選択するようにするとか、発行社の勘定にある電子証書を選択するようにすることで現金化手数料率が計算されるようにして現金化手数料率を設定する。
発行社が要請した発行額(約定額)が発行社が保有した電子証書の範囲を超過するなど担保能力が不足な場合には電子証書が発行されないこともある。
電子証書を受領した受領社は、約定日(満了日)に約定額(電子証書に記載した金額)を発行社から支払ってもらう。約定額の支給は発行社の金融勘定で受領社の金融勘定で当該の金額が移替されることで遂行される。
D社は決済代行システムに(5)段階でC社から受けた電子証書の現金化を要請(6)する。
現金化要請段階(6)は、電子証書を受領した受領社が約定日(満了日)が経たない場合に決済代行システムに現金化(約定額の支給)を要請することを意味する。現金化要請は約定日以前に支給を受けることで発行社が決めた現金化手数料率による費用を控除し支払ってもらうということを意味する。
受領社が現金化要請(6)をすれば、決済代行システムではD社が現金化を要請した電子証書の発行履歴を追跡(7,8,9)する。実質的に決済代行システムでは現金化要請された電子証書の発行のために使われたあらゆる売上債券と電子証書の経路が追跡され、それぞれの経路にある最初の売上債券または電子証書を探索する。
*追跡結果、最初売上債券がまだ現金化されなかったので、決済代行システムではA社の金融勘定にある売上債券を買入(10)し、買入代金(割引金額)をA社の金融勘定に入金(11)する。売上債券買入(10)段階と割引金額入金(10)段階は必要によって、金融機関サーバーで自主的に割引をしてくれるとか、担保貸し出しをしてくれることで取り替えられることもできる。
追跡した結果、売上債券は既に現金化されている場合(例えば、A社が売上債券発行社から受けた売上債券が満了日が経過して現金化がされている場合)には、最初の電子証書から現金化をする。すなわち、(10,11)段階は遂行されない。
A社の金融勘定に入金された現金は現金化手数料が控除されB社の金融勘定に現金化され入金(12)され、B社の金融勘定に入金された現金は現金化手数料が控除されC社の金融勘定に現金化され入金(13)され、C社の金融勘定に入金された現金は現金化手数料が控除されD社の金融勘定に現金化されて入金(14)される。
前記A社、B社、C社、D社の金融勘定はそれぞれ各業体の決済代行勘定に特定化されているし、金融機関サーバーと決済代行システムは緊密に各種データを交換することで、なだらかに 現金化入金(12,13,14)が遂行される。
売上債券の満了日が到逹すれば、売上債券発行社の金融勘定から決済代行システムに売上債券金額が入金(15)される。
ここで、売上債券買入(10)段階と割引金額入金(11)段階、売上債券金額入金(15)段階は決済代行システムで遂行することに示したが、これは理解の便宜のためのことであり、実質的にはそれぞれ決済代行システム(決済代行システムの運営社を意味する)の金融勘定に売上債券買入(10)され、決済代行システム(決済代行システムの運営社を意味)の金融勘定でA社の金融勘定に割引金額が入金(11)され、売上債券発行社の金融勘定で決済代行システム(決済代行システムの運営社を意味する)の金融勘定で売上債券金額が入金(15)されることを意味する。
現金化入金(12,13,14)時に造成された手数料はシステム手数料、管理手数料、中小企業振興補償金などで構成される。システム手数料は本発明に係る決済代行システム提供社、管理手数料は金融機関、中小企業振興補償金は発行社に提供される。
中小企業振興補償金はいずれか一つの電子証書の受領社の現金化手数料率と発行社が受けた電子証書(支給停止された電子証書を意味する)の現金化手数料率の差による手数料の1/2位が適当である。中小企業振興補償金は必要によって支給しないとか、支給率を減らすか増やすこともできる。
前記図1及び図2による本発明の一実施形態を挙げれば次のようである。以下、発行する電子証書の現金化手数料率は発行社の勘定で支給停止される電子証書の現金化手数料率で月0.2%が加わることで仮定する。
事例1
社Aが社Bから1億ウォン相当の物品を納品受け、3ヶ月の後に決済することにして、買入手数料率は月0.5%(買入手数料率は銀行の割引手数料または決済代行システムで買入する時適用する手数料)にして売上債券を発行する場合、
社Aが社Bから1億ウォン相当の物品を納品受け、3ヶ月の後に決済することにして、買入手数料率は月0.5%(買入手数料率は銀行の割引手数料または決済代行システムで買入する時適用する手数料)にして売上債券を発行する場合、
社A(社Aは元元請社として信用度が高いので金融機関で信用で売上債券を発行するようにすると仮定)は受領社:社B、発行日:2008.3.1、約定日(支給日):2008.6.1、買入手数料率:月0.5%(買入手数料は社Bが他機関で先買入をするとか、金融機関で割引をする場合他の機関または金融機関で決める割引率)を条件で売上債券を発行した
前記売上債券は社Bの金融勘定に発行されたし、社Bの金融勘定にある売上債券データは社Bが会員に加入されている決済代行システムに伝送され、社Bの決済代行勘定に入力された。
社Bは売上債券に対する直ちに現金化が必要なかったし、社Aから受領した売上債券を保有していた。
2008.5.1に社Bは社Cから7千万ウォン相当の物品を納品受け、社Bは決済代行システムに接続し、3ヶ月の後に決済することで現金化手数料率は月0.7%(発行する電子証書1の現金化手数料率は支給停止される売上債券の現金化手数料率に月0.2%が追加されることで本発明に係る決済代行システムで決めること)にして電子証書1を発行するようになった。
社Bは金融勘定にある売上債券の金額中7千万ウォンに対しては支給停止されたし、電子証書1の受領社は社Cであり、発行日:2008.5.1、約定日(支給日):2008.8.1、現金化手数料:月0.7%を条件に発行された。この時、売上債券の金額中7千万ウォンは社Bで任意に現金化することができない。
社Cは電子証書1に対する直ちに現金化が必要だったし、社Bから受領した電子証書1の直ちに現金化を決済代行システムに要請した。
決済代行システムでは、社Cが現金化を要請した電子証書1に対する発行経路を追跡し、売上債券(現金化金額:7千万ウォン)と電子証書1(現金化金額:7千万ウォン)を現金化しなければならないし、売上債券が最初の証書であることを確認した。
決済代行システムでは、電子証書1に対するデータ(発行社名、受領社名、発行金額、約定日、現金化手数料率など)を金融機関サーバーで伝送した。
1段階 : 決済代行システムでは売上債券の金額中7千万ウォンを買入することでする。決済代行システムでは売上債券の金額中7千万ウォンにあたる現金化手数料7千万ウォン*1ヶ月*0.5%=350、000ウォンを計算したし、これを控除した69、650、000ウォンが社Bの金融口座に入金され、現金化手数料350、000ウォンは買入による利子(決済代行システム分、銀行で貸し出すとか買い入れる場合には銀行分)、システム使用手数料(決済代行システム分)、管理手数料などで使われることできるが、ここでは買入による利子にだけ使われると仮定する。
2段階:決済代行システムでは電子証書1の7千万ウォンにあたる全体現金化手数料7千万ウォン*3ヶ月*0.7%=1、470、000ウォンを計算したし、これを控除した68、530、000ウォンが社Bの口座から社Cの口座に入金されなければならないし、この段階で決済代行システムで社Bの口座から受ける現金化手数料は420、000ウォン(7千万ウォン*3ヶ月*現金化手数料率の差0.2%)であるので(現金化手数料率の差0.2% = 電子証書1の現金化手数料率0.7%−売上債券の買入手数料率0.5%)、社Bの金融口座で68、950、000ウォンが引き出しされ、社Cの金融口座に68、530、000ウォンが入金され、決済代行システムの金融口座に420、000ウォンが入金される。
現金化手数料420、000ウォンはシステム使用手数料(決済代行システム分、210、000と仮定)と中小企業振興補償金(社Bの分、210、000ウォンと仮定)などで使われる。
ここで、前記1段階で社Bの口座に入金された69、650、000ウォンから2段階で社Bの口座で引き出しされた68、950、000ウォンとの差である700、000ウォンは、売上債券と電子証書1の残った期間の差によって発生する社Bの収益(7千万ウォン*2ヶ月*0.5%)である。
各機関別損益を注意深く見れば、社Aは元々支給しなければならない1億ウォンを決まった時期(2008.6.1)に支給すれば良いので損益がないし、社Bは売上債券と電子証書1の残った期間の差によって発生する収益 700、000ウォンと中小企業振興補償金210、000ウォンの収益が発生し、社Cはたとえ1、470、000ウォンの現金化手数料を支払うことはするが3ヶ月早く現金化することができる長所があり、決済代行システムは売上債券7千万ウォンを1ヶ月先買入しくれ発生する利子350、000ウォン(売上債券を銀行で買入するとか貸し出しをしてくれる場合には銀行分)とシステム使用手数料210、000ウォンの収益が発生する。
事例2
社Aが社Bから1億ウォン相当の物品を納品受け、3ヶ月の後に決済することにして、買入手数料率は月0.5%にして売上債券を発行する場合、
社Aが社Bから1億ウォン相当の物品を納品受け、3ヶ月の後に決済することにして、買入手数料率は月0.5%にして売上債券を発行する場合、
社A(社Aは元請社として信用度が高いので金融機関で信用に売上債券や電子証書等を発行するようにすると仮定)は受領社:社B、発行日:2008.3.1、約定日(支給日):2008.6.1、買入手数料率:月0.5%(買入手数料は社Bが他の機関で先買入をするとか、金融機関で割引をする場合他の機関または金融機関で決める割引率)を条件で売上債券を発行した。
前記売上債券は社Bの金融勘定に発行されたし、社Bの金融勘定にある売上債券データは社Bが会員に加入されている決済代行システムに伝送され、社Bの決済代行勘定に入力された。
社Bは売上債券に対する直ちに現金化が必要なかったし、社Aから受領した売上債券を保有していた。
2008.4.1に社Bは社Cから7千万ウォン相当の物品を納品受け、社Bは決済代行システムに接続し、3ヶ月の後に決済することで現金化手数料率は月0.7%(発行する電子証書1の現金化手数料率は支給停止される売上債券の現金化手数料率に月0.2%が追加されることで本発明に係る決済代行システムで決めること)にして電子証書1を発行するようになった。
社Bは金融勘定にある売上債券の金額の内7千万ウォンに対しては支給停止されたし、電子証書1の受領社は社Cであり、発行日:2008.4.1、約定日(支給日):2008.7.1、現金化手数料:月0.7%を条件に発行された。この時、社Bの金融勘定にある売上債券の金額の内7千万ウォンは社Bで任意に現金化することができない。電子証書1は社Cの決済代行勘定に発行された。
社Cは電子証書1に対する直ちに現金化が必要なかったし、社Bから受領した電子証書1を保有していた。
2008.5.1に社CはD社から5千万ウォン相当の物品を納品受けて、3ヶ月の後に決済することで現金化手数料率は月0.9%(発行する電子証書2の現金化手数料率は支給停止される電子証書1の現金化手数料率に月 0.2%が追加されることで本発明に係る決済代行システムで決めることである)にして電子証書2を発行するようになった。
社Cは決済代行勘定にある電子証書1の金額中5千万ウォンに対しては支給停止されたし、電子証書2の受領社:D社であり、発行日:2008.5.1、約定日(支給日):2008.8.1、手数料:月0.9%を条件に発行された。この時、電子証書1の金額中5千万ウォンは社Cで任意に現金化することができない。
D社は電子証書2に対する直ちに現金化が必要であったし、社Cから受領した電子証書2の直ちに現金化を決済代行システムに要請した。
本発明に係る決済代行システムでは、D社が現金化を要請した電子証書2に対する発行経路を追跡し、売上債券(現金化金額:5千万ウォン)、電子証書1(現金化金額:5千万ウォン)、電子証書2(現金化金額:5千万ウォン)を現金化しなければならないし、売上債券が最初の証書であることを確認した。
決済代行システムでは、電子証書1、電子証書2に対するデータ(発行社名、受領社名、発行金額、約定日、現金化手数料率など)を金融機関サーバーに伝送した。
1段階:決済代行システムで売上債券の金額中5千万ウォンを買入することでする。決済代行システムでは売上債券の金額中5千万ウォンにあたる現金化手数料5千万ウォン*1ヶ月*0.5%=250、000ウォンを計算したし、これを控除した69、750、000ウォンが社Bの金融口座に入金(銀行で割引をしてくれる場合は銀行で社Bの金融口座に入金)され、先買入手数料250、000ウォンは買入によった利子(決済代行システム分 、銀行で貸し出すとか買入する場合には銀行分、システム使用手数料(決済代行システム分)、管理手数料などで使われることあるが、ここでは買入による利子にだけ使われると仮定する。
2段階:決済代行システムでは電子証書1中5千万ウォンにあたる全体現金化手数料5千万ウォン*2ヶ月*0.7%=700、000ウォンを計算したし、これを控除した49、300、000ウォンが社Cの金融口座に入金されなければならないし、この段階で決済代行システムで受けなければならない現金化手数料は200、000ウォン(5千万ウォン*2ヶ月*現金化手数料率の差0.2%)であるので(現金化手数料率の差0.2% = 電子証書1の現金化手数料率0.7% − 売上債券の買入手数料率0.5%)、社Bの金融口座から49、500、000ウォンが引き出しされてこの中で49、300、000ウォンは社Cの金融口座に入金され、200、000ウォンは決済代行システムの金融口座に入金される。
現金化手数料200、000ウォンはシステム使用手数料(決済代行システム分、100、000ウォンと仮定)と中小企業振興補償金(社Bの分、100、000ウォンと仮定)などで使われる。
ここで、前記1段階で社Bの金融口座に入金された49、750、000ウォンと2段階で社Bの口座で引き出しされた49、500、000ウォンの差250、000ウォンは、売上債券と電子証書1の残った期間の差によって発生する社Bの収益(5千万ウォン*1ヶ月*0.5%)である。
3段階:決済代行システムでは電子証書2の5千万ウォン全体にあたる全体現金化手数料5千万ウォン*3ヶ月*0.9%=1、350、000ウォンを計算したし、これを控除した48、650、000ウォンが社Cの口座からD社の口座に入金されなければならないし、この段階で決済代行システムが社Cの口座から受ける現金化手数料は300、000ウォン(5千万ウォン*3ヶ月*現金化手数料率の差0.2%)なので(現金化率の差0.2% = 電子証書2の現金化手数料率0.9% − 電子証書1の現金化手数料率0.7%)、社Cの金融口座から48、950、000ウォンが引き出しされこの中で48、650、000ウォンはD社の金融口座に入金され、300、000ウォンは決済代行システムの金融口座に入金れる。
現金化手数料300、000ウォンはシステム使用手数料(決済代行システム分、150、000ウォンと仮定)と中小企業振興補償金(社Cの分、150、000ウォンと仮定)などで使われる。
ここで、前記1段階で社Cの金融口座に入金された49、300、000ウォンと3段階で社Cの口座から引き出しされた48、650、000ウォンの差350、000ウォンは、電子証書1と電子証書2の残った期間の差によって発生する社Cの収益(5千万ウォン*1ヶ月*0.7%)である。
各機関別損益を注意深く見れば、社Aは元々支給しなければならない1億ウォンを決まった時期(2008.6.1)に支給すれば良いので損益がないし、社Bは売上債券と電子証書1の残った期間の差による収益250、000ウォンと中小企業振興補償金100、000ウォンの収益が発生し、社Cは電子証書1と電子証書2の残った期間の差による収益350、000ウォンと中小企業振興補償金150、000ウォンの収益が発生し、D社はたとえ1、350、000ウォンの現金化手数料を支払うことはするが3ヶ月早く現金化することができる長所があり、決済代行システムは売上債券5千万ウォンを1ヶ月先買入するによる利子250、000ウォンと管理手数料250、000ウォン(100、000ウォン+150、000ウォン)の収益が発生する。
事例3
社Aが社Bから1億ウォン相当の物品を納品受け、3ヶ月の後に決済することにして、買入手数料率は月0.5%にして売上債券を発行する場合、
社Aが社Bから1億ウォン相当の物品を納品受け、3ヶ月の後に決済することにして、買入手数料率は月0.5%にして売上債券を発行する場合、
社A(社Aは元請社として信用度が高いので金融機関で信用で売上債券や電子証書等を発行するようにすると仮定)は受領社:社B、発行日:2008.3.1、約定日(支給日):2008.6.1、買入手数料率:月0.5%(買入手数料は社Bが他の機関で先買入をするとか、金融機関で割引をする場合他の機関または金融機関で決める割引率)を条件で売上債券を発行した。
前記売上債券は社Bの金融勘定に発行されたし、社Bの金融勘定にある売上債券データは社Bが会員に加入されている決済代行システムで伝送され、社Bの決済代行勘定に入力された。
社Bは売上債券に対する直ちに現金化が必要なかったし、社Aから受領した売上債券を保有していた。
2008.4.1に社Bは社Cから7千万ウォン相当の物品を納品受け、社Bは決済代行システムに接続し、3ヶ月の後に決済することで現金化手数料率は月0.7%(発行する電子証書1の現金化手数料率は支給停止される売上債券の現金化手数料率に月0.2%が追加されることで本発明に係る決済代行システムで決めること)にして電子証書1を発行するようになった。
社Bは金融勘定にある売上債券の金額中7千万ウォンに対しては支給停止されたし、電子証書1の受領社は社Cであり、発行日:2008.4.1、約定日(支給日):2008.7.1、現金化手数料:月0.7%を条件に発行された。この時、社Bの金融勘定にある売上債券の金額中7千万ウォンは社Bで任意に現金化することができない。電子証書1は社Cの決済代行勘定に発行された。
社Cは電子証書1に対する直ちに現金化が必要なかったし、社Bから受領した電子証書1を保有していた。
2008.5.1に社CはD社から5千万ウォン相当の物品を納品受け、3ヶ月の後に決済することで現金化手数料率は月0.9%(発行する電子証書2の現金化手数料率は支給停止される電子証書1の現金化手数料率に月0.2%が追加されることで本発明に係る決済代行システムで決めること)にして電子証書2を発行するようになった。
社Cは決済代行勘定にある電子証書1の金額中5千万ウォンに対しては支給停止されたし、電子証書2の受領社:D社であり、発行日:2008.5.1、約定日(支給日):2008.8.1、手数料:月0.9%を条件に発行された。この時、電子証書1の金額中5千万ウォンは社Cで任意に現金化することができない。
D社は電子証書2に対する直ちに現金化が必要なかったし、社Cから受領した電子証書2を満了日まで保管している。
決済代行システムでは、電子証書1、電子証書2に対するデータ(発行社名、受領社名、発行金額、約定日、現金化手数料率など)を金融機関サーバーに伝送した。
1段階(2008.6.1):社Aの金融勘定では2008.6.1に社Bの金融勘定で1億ウォンが入金され、社Bの金融勘定の売上債券に対する支給停止が解けて(満了日が経過されたので支給停止を解かなくても関係ない)、社Bの金融勘定の現金7千万ウォンに対して支給停止される。社Bの金融勘定で1億ウォンが入金されることと7千万ウォンに対して支給停止されることは同時に遂行されることが望ましい。社Bの金融勘定で1億ウォンの入金される時点が不明な場合には、社Bの金融勘定の売上債券に対する支給停止を解かないで、満了日の開始と同時に社Bの金融勘定の支給停止された金額に現金7千万ウォンを追加に支給停止することが望ましい。
2段階(2008.7.1):社Bの金融勘定では2008.7.1に社Cの金融勘定で7千万ウォンが入金され、社Cの決済代行勘定の電子証書1に対する支給停止が解けて(満了日が経過されたので支給停止を解かなくても関係ない)、社Cの金融勘定の現金5千万ウォンに対して支給停止される。社Cの金融勘定で7千万ウォンが入金されることと5千万ウォンに対して支給停止されることは同時に遂行されることが望ましい。社Cの金融勘定で7千万ウォンか入金される時点が不明な場合には、社Cの金融勘定の電子証書1に対する支給停止を解かないで、満了日の開始と同時に社Cの金融勘定の支給停止された金額に現金5千万ウォンを追加に支給停止することが望ましい。
3段階(2008.8.1):社Cの金融勘定では2008.8.1にD社の金融勘定で5千万ウォンが入金され、D社の決済代行勘定の電子証書2に対する支給停止がされていないので、他の措置なしに終わる。
社B、C、Dの勘定に入金された金額に対してはたとえ支給停止されているが、MMF、CMAなどの短期金融では一番高い金利が適用されるようにして、たとえ余剰資金でも高い金利を受けることができるようにすることが望ましい。
前記事例で見られるところのように、本発明に係る電子決済方法では最終社は現金化手数料位損害を被ることであるが、実質的には異なる所よりさらに少ない費用で電子証書を現金化することができるし、既存の手形とは異なり支給停止された電子証書または売上債券に対しては請求権がなくて上位発行社の不渡りに影響を受けないので、実質的には係わるすべての社、機関が利益を創出する構造であることが分かる。
発明の実施のための形態
発明の実施のための形態
前記のような従来技術の問題点を解決するために、本発明に係る電子決済方法は、決済代行サーバーとネットワークと、前記ネットワークを通じて前記サーバーに接続される端末及び前記ネットワークに繋がれる金融機関サーバーを利用した電子決済方法において、売上債券発行社から金融機関サーバーの金融勘定に売上債券が発行される売上債券発行段階と、前記売上債券と係わるデータが前記決済代行サーバーの決済代行勘定に伝送される
売上債券データ伝送段階と、既受領した売上債券または電子証書を担保で発行社の決済代行勘定から受領社の決済代行勘定に現金化手数料率が決まった電子証書が発行される電子証書の発行段階と、前記受領社が発行社になって、他の受領社の決済代行勘定に前記電子証書の発行段階が遂行される繰り返し段階と、前記電子証書の発行段階または前記繰り返し段階で発行された電子証書の担保になった既受領した売上債券または電子証書が、担保された金額位支給停止されるとか支給要請が不能化される支給停止段階と、受領社が受領した電子証書の内でいずれか一つの電子証書に対する現金支給が要請される支給要請段階と、前記決済代行サーバーで前記支給要請段階で現金支給が要請された電子証書と係わるすべての電子証書または売上債券の経路を追跡する追跡段階と、前記追跡段階で追跡された経路中、満了日が渡来しなかった売上債券がある場合には前記売上債券を現金化し、満了日が渡来しない最初の電子証書から順にそれぞれの電子証書に記載した現金化手数料率を適用して現金化手数料を控除し連携された金融勘定に入金させ現金化させる現金化段階とを有する。
売上債券データ伝送段階と、既受領した売上債券または電子証書を担保で発行社の決済代行勘定から受領社の決済代行勘定に現金化手数料率が決まった電子証書が発行される電子証書の発行段階と、前記受領社が発行社になって、他の受領社の決済代行勘定に前記電子証書の発行段階が遂行される繰り返し段階と、前記電子証書の発行段階または前記繰り返し段階で発行された電子証書の担保になった既受領した売上債券または電子証書が、担保された金額位支給停止されるとか支給要請が不能化される支給停止段階と、受領社が受領した電子証書の内でいずれか一つの電子証書に対する現金支給が要請される支給要請段階と、前記決済代行サーバーで前記支給要請段階で現金支給が要請された電子証書と係わるすべての電子証書または売上債券の経路を追跡する追跡段階と、前記追跡段階で追跡された経路中、満了日が渡来しなかった売上債券がある場合には前記売上債券を現金化し、満了日が渡来しない最初の電子証書から順にそれぞれの電子証書に記載した現金化手数料率を適用して現金化手数料を控除し連携された金融勘定に入金させ現金化させる現金化段階とを有する。
前記電子証書の発行段階次に、発行した電子証書のデータが前記金融機関サーバーに通報される電子証書データ通報段階と、前記電子証書の満了日が渡来すれば、発行社の金融勘定から受領社の金融勘定に電子証書に記載した金額が支給される電子証書額支給段階と、発行社が既受領した売上債券または電子証書の満了日が渡来すれば、前記既受領した売上債券または電子証書と連関されて発行された電子証書の金額位の現金が発行社の金融勘定で支給停止される現金支給停止段階とを含むことが望ましい。
前記現金化段階で、前記売上債券の現金化は、前記売上債券に対して貸し出しを発生させるとか、前記売上債券を所定の割引率を適用して買入し現金化することが望ましい。
前記現金化段階は、いずれか一つの電子証書の現金化手数料率によって控除した現金化手数料中一部を前記電子証書の発行社に中小企業振興補償金で追加して支払うとか、前記現金化段階でいずれか一つの電子証書の現金化手数料率によって控除した現金化手数料中一部を前記電子証書の発行社に中小企業振興補償金に支払う中小企業振興報償金支給段階とを有することが望ましい。
前記電子証書の発行段階は、前記発行社に、発行社の決済代行勘定にある支給停止されなかった売上債券または電子証書の金額、現金化手数料率、満了期間を提示し、支給停止させる売上債券または電子証書と金額が選択されれば、前記金額による前記現金化手数料率の加重平均を求め、前記加重平均に所定の数値が加わって発行する電子証書の現金化手数料率で提示されることがある。
前記電子証書の発行段階は、前記発行社の決済代行勘定にある支給停止されなかった売上債券または電子証書の金額から組合が可能な発行する電子証書の現金化手数料率を前記発行社に提示して選択するようにすることができる。
前記電子証書の発行段階は、支給停止する売上債券または電子証書の満了期間の範囲を入力受け、前記発行社の決済代行勘定にある支給停止されなかった売上債券または電子証書の満了期間が前記範囲にあたる売上債券または電子証書を前記組合の対象とするのが望ましい。
以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
本発明はネットワークを利用した電子決済方法に使われることができる。
10.決済代行サーバー
11.会員DB
12.決済代行勘定DB
13.電子証書DB
15.売上債券データ受信モジュール
16.現金化手数料率設定モジュール
17.電子証書発行モジュール
18.支給要請モジュール
19.経路追跡モジュール
20.中小企業振興報償金支給モジュール
30.ネットワーク
40.端末機
50.金融機関サーバー
51.会員DB
52.金融勘定DB
54.売上債券発行モジュール
55.売上債券データ伝送モジュール
56.現金化モジュール
1 売上債券発行段階 2 売上債券データ伝送段階
3 電子証書の発行段階 4、5 繰り返し段階
6 支給要請段階 7,8,9 追跡段階
10,11,12,13,14 現金化段階
15 売上債券金額入金段階
11.会員DB
12.決済代行勘定DB
13.電子証書DB
15.売上債券データ受信モジュール
16.現金化手数料率設定モジュール
17.電子証書発行モジュール
18.支給要請モジュール
19.経路追跡モジュール
20.中小企業振興報償金支給モジュール
30.ネットワーク
40.端末機
50.金融機関サーバー
51.会員DB
52.金融勘定DB
54.売上債券発行モジュール
55.売上債券データ伝送モジュール
56.現金化モジュール
1 売上債券発行段階 2 売上債券データ伝送段階
3 電子証書の発行段階 4、5 繰り返し段階
6 支給要請段階 7,8,9 追跡段階
10,11,12,13,14 現金化段階
15 売上債券金額入金段階
Claims (10)
- 決済代行サーバーとネットワークと、前記ネットワークを通じて前記サーバーに接続される端末及び前記ネットワークに繋がれる金融機関サーバーを利用した電子決済方法において、
売上債券発行社から金融機関サーバーの金融勘定に売上債券が発行される売上債券発行段階と、
前記売上債券と係わるデータが前記決済代行サーバーの決済代行勘定に伝送される売上債券データ伝送段階と、
既受領した売上債券または電子証書を担保で発行社の決済代行勘定から
受領社の決済代行勘定に現金化手数料率が決まった電子証書が発行される電子証書の発行段階と、
前記受領社が発行社になって、他の受領社の決済代行勘定に前記電子証書の発行段階が遂行される繰り返し段階と、
前記電子証書の発行段階または前記繰り返し段階で発行された電子証書の担保になった既受領した売上債券または電子証書が、担保された金額位支給停止されるとか支給要請が不能化される支給停止段階と、
受領社が受領した電子証書の内でいずれか一つの電子証書に対する現金支給が要請される支給要請段階と、
前記決済代行サーバーで前記支給要請段階で現金支給が要請された電子証書と係わるすべての電子証書または売上債券の経路を追跡する追跡段階と、
前記追跡段階で追跡された経路中、満了日が渡来しなかった売上債券がある場合には前記売上債券を現金化し、満了日が渡来しなかった最初の電子証書から順にそれぞれの電子証書に記載した現金化手数料率を適用し現金化手数料を控除し連携された金融勘定に入金させ現金化させる現金化段階とを有する電子決済方法。 - 前記電子証書の発行段階次に、発行した電子証書のデータが前記金融機関サーバーに通報される電子証書データ通報段階と、
前記電子証書の満了日が渡来すれば、発行社の金融勘定から受領社の金融勘定に電子証書に記載した金額が支給される電子証書額支給段階と、
発行社が既受領した売上債券または電子証書の満了日が渡来すれば、前記既受領した売上債券または電子証書と連関されて発行された電子証書の金額位の現金が発行社の金融勘定で支給停止される現金支給停止段階と、を含む、請求項1記載の電子決済方法。 - 前記現金化段階で、
前記売上債券の現金化は、前記売上債券に対して貸し出しを発生させるとか、
前記売上債券を所定の割引率を適用して買入し現金化することを特徴とする、請求項2記載の電子決済方法。 - 前記現金化段階は、いずれか一つの電子証書の現金化手数料率によって控除した現金化手数料の内一部を前記電子証書の発行社に中小企業振興補償金で追加して支払うとか、
前記現金化段階でいずれか一つの電子証書の現金化手数料率によって控除した現金化手数料の内一部を前記電子証書の発行社に中小企業振興補償金で支払う中小企業振興報償金支給段階とを有する請求項2または3記載の電子決済方法。 - 前記電子証書の発行段階は、
前記発行社に、発行社の決済代行勘定にある支給停止されなかった売上債券または電子証書の金額、現金化手数料率、満了期間を提示し、
支給停止させる売上債券または電子証書と金額が選択されれば、
前記金額による前記現金化手数料率の加重平均を求め、
前記加重平均に所定の数値が加わって発行する電子証書の現金化手数料率に提示されることを特徴とする、請求項2または3記載の電子決済方法。 - 前記電子証書の発行段階は、
前記発行社に、発行社の決済代行勘定にある支給停止されなかった売上債券または電子証書の金額、現金化手数料率、満了期間を提示し、
支給停止させる売上債券または電子証書と金額が選択されれば、
前記金額による前記現金化手数料率の加重平均を求め、
前記加重平均に所定の数値が加わって発行する電子証書の現金化手数料率に提示されることを特徴とする、請求項4記載の電子決済方法。 - 前記電子証書の発行段階は、
前記発行社の決済代行勘定にある支給停止されなかった売上債券または電子証書の金額から組合が可能な発行する電子証書の現金化手数料率を前記発行社に提示し選択するようにすることを特徴とする、請求項2または3記載の電子決済方法。 - 前記電子証書の発行段階は、
前記発行社の決済代行勘定にある支給停止されなかった売上債券または電子証書の金額から組合が可能な発行する電子証書の現金化手数料率を前記発行社に提示し選択するようにすることを特徴とする、請求項4記載の電子決済方法。 - 前記電子証書の発行段階は、
支給停止する売上債券または電子証書の満了期間の範囲を入力受け、
前記発行社の決済代行勘定にある支給停止されなかった売上債券または電子証書の満了期間が前記範囲にあたる売上債券または電子証書を前記組合の対象とすることを特徴とする、請求項7記載の電子決済方法。 - 前記電子証書の発行段階は、
支給停止する売上債券または電子証書の満了期間の範囲を入力受け、
前記発行社の決済代行勘定にある支給停止されなかった売上債券または電子証書の満了期間が前記範囲にあたる売上債券または電子証書を前記組合の対象とすることを特徴とする、請求項8記載の電子決済方法。
Applications Claiming Priority (3)
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