JP2010113671A - Electronic equipment - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、コンテンツを再生する電子機器に関する。 The present invention relates to an electronic device that reproduces content.
電子機器の1つに録画されたコンテンツを、携帯電話などの携帯端末機器からの遠隔操作により再生を実施する情報再生機器がある。特許文献1には、サーバーに携帯端末機器及び情報再生機器を登録し、登録されている情報再生機器に記憶されているコンテンツを携帯端末機器から利用可能とした情報視聴システムが開示されている。
しかし、上述の情報視聴システムは、情報再生機器及び携帯端末機器の情報の登録さえすれば、コンテンツの再生が可能となってしまう。従って、所定のコンテンツを所定のユーザーにのみ視聴可能にするような、詳細な視聴制限の設定ができないという問題がある。 However, the information viewing system described above can play back content only by registering information on the information playback device and the mobile terminal device. Therefore, there is a problem in that it is impossible to set detailed viewing restrictions so that predetermined content can be viewed only by a predetermined user.
そこで本発明は上記問題点を解決するためになされたものであり、携帯端末機器と電子機器との通信を伴い記憶媒体に記憶されたコンテンツの再生を行う場合に、詳細な視聴制限の設定が可能な電子機器を提供することを目的とする。 Therefore, the present invention has been made to solve the above-described problems, and when viewing content stored in a storage medium accompanying communication between a mobile terminal device and an electronic device, detailed viewing restriction settings are made. An object is to provide a possible electronic device.
上記目的を達成するために、本発明に係る情報再生機器は、コンテンツが記憶された記憶媒体を着脱可能なスロットと、外部機器である携帯端末機との無線通信を行うための通信部と、前記通信部を介して前記携帯端末機との無線通信が確立した場合に、この携帯端末機に対して、前記スロットに装着された記憶媒体に記憶されているコンテンツの再生許可を設定する設定手段と、前記スロットに装着された記憶媒体に記憶されているコンテンツが、前記設定手段により再生許可の設定がされているコンテンツである場合には、前記通信部との通信が確立している携帯端末機が、前記設定手段により再生許可が設定された携帯端末機である場合に限り、このコンテンツの再生を行う再生手段とを具備することを特徴としている。 In order to achieve the above object, an information reproducing apparatus according to the present invention includes a slot in which a storage medium in which content is stored can be attached and detached, and a communication unit for performing wireless communication with a mobile terminal that is an external device, Setting means for setting permission for reproduction of content stored in a storage medium attached to the slot for the portable terminal when wireless communication with the portable terminal is established via the communication unit If the content stored in the storage medium attached to the slot is a content for which reproduction permission has been set by the setting means, a mobile terminal that has established communication with the communication unit Only when the device is a portable terminal for which reproduction permission has been set by the setting means, it is provided with reproduction means for reproducing this content.
本発明によれば、携帯端末機器と電子機器との通信を伴い記憶媒体に記憶されたコンテンツの再生を行う場合に、詳細な視聴制限の設定が可能である。 ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, when reproducing | regenerating the content memorize | stored in the storage medium with communication with a portable terminal device and an electronic device, the setting of a detailed viewing restriction is possible.
以下、本発明の実施の形態について図1〜図11を用いて説明する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to FIGS.
(第1の実施の形態)
図1は、本発明の第1の実施の形態における情報再生機器1によるコンテンツ視聴システム100を示した図である。本実施の形態におけるコンテンツ視聴システム100は、情報再生機器1と、携帯端末2と、第1のSD(Secure Digital)カード3と、表示装置4と、リモコン5とを主たる構成としている。第1のSDカード3は本発明に係る記憶媒体に該当する。まず、本実施の形態におけるコンテンツ視聴システム100の主な構成要素について説明する。
(First embodiment)
FIG. 1 is a diagram showing a content viewing system 100 by an
情報再生機器1は、Bluetoothモジュール7と、第1のSDカードスロット8と、赤外線受信部9とを備えている。Bluetoothモジュール7は本発明に係る通信部に該当する。Bluetoothモジュール7は、Bluetooth通信機能を有する携帯端末2とBluetooth規格に準じた通信(以下「Bluetooth通信」という)を行う。このBluetoothはBluetooth Special Interest Group Incorporatedが所有する商標または登録商標である。第1のSDカードスロット8は、第1のSDカード3が着脱可能であり、第1のSDカード3に記憶されたコンテンツ等を読み出す。また情報再生機器1は、リモコン5や携帯端末2からの再生指示を受け付け、後述する手順に従い表示装置4に出力する。即ち、第1のSDカード3を装着したのみではコンテンツの再生表示は行わず、後述する諸設定の判別を行った後にコンテンツのリスト表示及び再生を行う。赤外線受信部9はリモコン5からの再生指示や、諸設定の指示を受信する。
The
携帯端末2は、Bluetooth通信機能を有し、情報再生機器1のBluetoothモジュール7とBluetooth通信を行う。例えば携帯電話などが挙げられる。
The
第1のSDカード3は、動画配信サービスやネットワーク上からダウンロードした映画等のコンテンツを記憶している。第1のSDカード3は第1のSDカードスロット8に着脱可能であり、情報再生機器1によりコンテンツのデータが読み込まれ再生される。
The
表示装置4は、LCD(Liquid Crystal Display)等から構成され、第1のSDカード3に記憶されたコンテンツのリスト表示や再生指示されたコンテンツの表示を行う。表示装置4がリモコンを備える場合、そのリモコンからも情報再生機器1へ再生指示等を行うことができるとしても良い。この場合、表示装置4のリモコンから発せられる制御信号は、例えばHDMI(High Definition Multimedia Interface)コネクタ16等の出力部を介して情報再生機器1に伝送される。
The display device 4 is composed of an LCD (Liquid Crystal Display) or the like, and displays a list of contents stored in the
リモコン5は、ユーザーの操作に応じた制御信号を赤外線通信により赤外線受信部9へ送信する。例えば、表示装置4に表示されたコンテンツリストから再生を行うコンテンツの選択を行う場合や、コンテンツ再生の指示等である。
The
次に、上述の構成要素からなるコンテンツ視聴システム100において、通信可能とする携帯端末2の設定からコンテンツ再生までの処理を説明する。以下、特筆しない限り、第1のSDカード3は情報再生機器1の第1のSDカードスロット8に装着した第1のSDカード3を指す。図2は、本発明の第1の実施の形態における情報再生機器1の再生までの設定手順を示したフローチャートである。再生までの設定は、情報再生機器1と通信可能な携帯端末2を登録し(ステップS1)、フラグ付けを行い(ステップS2)、再生判別(ステップS3)の順番で行う。ここで「フラグ付け」とはコンテンツに対し再生を許可する携帯端末2の設定を行うことである。
Next, processing from setting of the
再生許可設定の前段階として、情報再生機器1と通信可能な携帯端末2を事前登録しておく(ステップS1)。この携帯端末2の登録は、携帯端末2のMAC(Media Access Control)アドレスや、携帯端末2が携帯電話の場合には電話番号等を、情報再生機器1又は第1のSDカード3に記憶する。
As a pre-stage of the reproduction permission setting, a
尚、ステップS1において、携帯端末2に対してフラグ付けの優先順位を設定しても良い。即ち、上位の携帯端末2により施されたフラグは、下位の携帯端末2によって変更することができない。例えば保護者の携帯端末2を子供の携帯端末2に比して優先度を高く設定した場合に、保護者の携帯端末2により設定されたフラグ付けは子供の携帯端末2によっては変更が不可能である。これにより第1のSDカード3に記憶されたコンテンツを情報再生機器1にて再生する場合に、ユーザーに応じた適切なコンテンツ再生が行われる。
In step S1, a priority order for flagging may be set for the
次に、第1のSDカード3に記憶されたコンテンツに対しフラグ付けを行う(ステップS2)。このフラグ付けは、ステップS1において設定した携帯端末2と情報再生機器1との通信が確立している状態で行うとする。図3を用いてフラグ付けの例を示し、フラグ付け手順の詳細は図5と、図6と、図8及び図9のフローチャートを用いて後述する。図3は本発明の第1の実施の形態における情報再生機器1によるコンテンツの再生許可状態を表示した画面の例である。図3に示した例においては、コンテンツリストと、携帯端末2と、コンテンツの再生許可の状態とが表示されている。ここでコンテンツリストとは、第1のSDカード3に記憶されているコンテンツである。また携帯端末リストは、ステップS1で情報再生機器1と通信可能であると設定された携帯端末2のリストである。
Next, the contents stored in the
図3の例では、第1のSDカード3には映画αと、スポーツβと、ドラマγが記憶されている。また、ステップS1において情報再生機器1と通信可能と設定された携帯端末2は携帯端末Aと、携帯端末Bと、携帯端末Cである。映画αについては携帯端末A及び携帯端末Bに再生が許可され、携帯端末Cには許可されていない。スポーツβについては3台の携帯端末2に再生が許可されている。ドラマγについては携帯端末Aのみに再生が許可され、携帯端末B及び携帯端末Cには許可されていない。このようにコンテンツについて携帯端末2ごとに再生を許可するか否かの設定がされている状態を、フラグ付けがされているという。各コンテンツに対するフラグ付けの情報は、情報再生機器1若しくは第1のSDカード3に記憶される。
In the example of FIG. 3, the
次に、情報再生機器1はフラグ付けされているコンテンツの再生判別を行う(ステップS3)。再生判別手順の詳細は、図7のフローチャートを用いて後述する。再生判別とは即ち、再生を許可するとフラグ付けされた携帯端末2との通信が確立した場合はそのコンテンツの再生を行い、再生を許可しないとフラグ付けされた携帯端末2と通信が確立した場合はそのコンテンツの再生は行わない。図3の例においては、情報再生機器1と携帯端末Aとの通信が確立した場合、映画αと、スポーツβと、ドラマγを再生することが可能である。また携帯端末Bとの通信が確立した場合、スポーツβ及びドラマγが再生可能であるが、ドラマγは再生不可能である。また携帯端末Cとの通信が確立した場合、スポーツβが再生可能であるが、映画α及びドラマγは再生不可能である。
Next, the
尚、本実施の形態では情報再生機器1によるコンテンツ視聴システム100を以上のように構成するものとしたが、必ずしもこれに限られない。例えば、リモコン5をコンテンツ視聴システム100に含まない場合は、情報再生機器1に設けられた操作装置によって情報再生機器1の操作を行う構成にすれば良い。また表示装置4をコンテンツ視聴システム100に含まない場合は、携帯端末2の画面にて再生を行うとすれば良い。
In the present embodiment, the content viewing system 100 using the
次に図4を用いて情報再生機器1の構成を説明する。図4は、本発明の第1の実施の形態における情報再生機器1のハードウェアを示す図である。
Next, the configuration of the
情報再生機器1は、Bluetoothモジュール7と、赤外線受信部9と、RAM(Random Access Memory)11と、ROM(Read Only Memory)12と、CPU(Central Processing Unit)13と、LAN(Local Area Network)コネクタ14と、USB(Universal Serial Bus)コネクタ15と、HDMIコネクタ16と、電源入力コネクタ17と、電源コントローラ18と、第1のSDカードコントローラ19と、映像信号出力端子20と、第1のSDカードコネクタ21とを主たる構成としている。各要素はバスBと接続している。
The
Bluetoothモジュール7はBluetooth通信機能を有する外部機器と、Bluetooth通信を行う。また携帯端末2の画面にてコンテンツをリスト表示させる場合には、読み込んだコンテンツ情報等を携帯端末2へ出力する。
The Bluetooth module 7 performs Bluetooth communication with an external device having a Bluetooth communication function. When displaying a list of contents on the screen of the
赤外線受信部9はリモコン5からコマンドを赤外線通信等により受信し、指示内容を情報再生機器1に伝送する。
The
RAM11は、各種プログラムを展開する記憶装置である。
The
ROM12は、各種プログラムを格納する記憶装置である。後述するフラグ付けアプリケーションや、再生アプリケーション等を格納している。通信可能な携帯端末2の端末情報及び各コンテンツに対するフラグ付けの情報を情報再生機器1に記憶する場合は、それらの記憶を行う。
The
CPU13は、各機能を実現する制御プログラムの命令を実行し、情報再生機器1全体の動作を制御する中央処理装置である。
The
LANコネクタ14は、ネットワークに接続する場合のLANケーブル等を着脱可能な端子である。
The
USBコネクタ15は、USBメモリ等を着脱可能な端子である。
The
HDMIコネクタ16は、再生するデジタル映像信号を表示装置4に伝送するためのインタフェース端子である。HDMIコネクタ16は映像信号に加え各種制御信号を送受信することが可能であり、表示装置4が受信した制御信号に基づき情報再生機器1の操作が可能としても良い。また、表示装置4にコンテンツをリスト表示させる場合には、読み込んだコンテンツ情報等を表示装置4へ出力する。
The
電源入力コネクタ17は、外部電源装置から情報再生機器1の起動電力を入力する端子である。
The
電源コントローラ18は、電源入力コネクタ17から入力された電力を制御する。
The
第1のSDカードコントローラ19は、第1のSDカード3のコンテンツ情報等を読み出す。
The first
映像信号出力端子20は、再生するアナログ映像信号を表示装置4に伝送するコンポジット端子である。また、表示装置4にコンテンツをリスト表示させる場合には、読み込んだコンテンツ情報等を表示装置4へ出力する。
The video
第1のSDカードコネクタ21は第1のSDカード3を着脱可能な端子である。
The first
バスBは、各ハードウェアを接続する伝送路である。 The bus B is a transmission path that connects each piece of hardware.
尚、本実施の形態では情報再生機器1を以上のように構成するものとしたが、必ずしもこれに限られない。LANコネクタ14や、USBコネクタ15を含まない構成としても良く、また表示装置4に出力するHDMIコネクタ16及び映像信号出力端子20は何れかを含む構成でも良い。また、SDカードスロット8やSDカードコントローラ19は、1つに限られず複数含まれる構成としても良い。本発明の実施の形態は、Bluetoothモジュール7と、SDカードコントローラ19と、第1のSDカードコネクタ21との機能により実現される。
In the present embodiment, the
次に、情報再生機器1で行うコンテンツに対するフラグ付けの手順を、図5を用いて説明する。このフラグ付けは、図3に示したコンテンツの再生までの設定手順のステップS2である。この手順は情報再生機器1のROM12に記憶されているフラグ付けアプリケーションにより実行される。図5は、本発明の第1の実施の形態における情報再生機器1によるフラグ付け処理のフローチャートである。
Next, a procedure for flagging content with the
まず、情報再生機器1のフラグ付けアプリケーションを起動させる(ステップS11)。次に、情報再生機器1の第1のSDカードスロット8に第1のSDカード3が装着されたか否かを判別する(ステップS12)。
First, the flagging application of the
その結果、第1のSDカード3が認識されなかった場合(ステップS12のNo)、後述するステップS19に進む。一方、第1のSDカード3が認識された場合(ステップS12のYes)、次に情報再生機器1は、携帯端末2とのBluetooth通信が確立されているか否かを判別する(ステップS13)。
As a result, when the
その結果、携帯端末2とのBluetooth通信が確立されていないと判別した場合(ステップS13のNo)、Bluetooth通信を確立したと判別するまで以後の処理は行わない。一方、携帯端末2とのBluetooth通信が確立したと判別した場合(ステップS13のYes)、次に情報再生機器1は、読み込んだMACアドレスを元に、事前に情報再生機器1に登録された携帯端末2であるか否かを判別する(ステップS14)。
As a result, when it is determined that Bluetooth communication with the
Bluetooth通信が確立するまでの処理を簡単に説明する。まず、携帯端末2は通信圏内にBluetooth通信を行う機器が存在するか否かを判別する。Bluetooth通信を行う機器が圏内に存在すると判別した場合、その機器間でBluetoothモジュールのMACアドレスを読み込む等の初期設定を行う。Bluetooth通信の初期設定がされた後、PIN(Personal Identification Number)コードを入力し、Bluetooth通信の通信認証を実行し、Bluetooth通信が確立する。
Processing until the establishment of Bluetooth communication will be briefly described. First, the
その結果、登録された携帯端末2ではないと判別した場合(ステップS14のNo)、後述するステップS19に進む。一方、登録された携帯端末2であると判別した場合(ステップS14のYes)、次に情報再生機器1は、コンテンツに対するフラグ付けの要求がされたか否かを判別する(ステップS15)。
As a result, when it is determined that the
その結果、フラグ付けの要求が無いと判別した場合(ステップS15のNo)、後述するステップS19に進む。一方、フラグ付けの要求がされたと判別した場合(ステップS15のYes)、次に情報再生機器1は、第1のSDカード3に複数のコンテンツが記憶されているか否かを判別する(ステップS16)。
As a result, when it is determined that there is no request for flagging (No in step S15), the process proceeds to step S19 described later. On the other hand, when it is determined that a request for flagging has been made (Yes in step S15), the
その結果、第1のSDカード3に複数のコンテンツが記憶されていると判別した場合(ステップS16のYes)、表示装置4又は携帯端末2に第1のSDカード3に記憶されているコンテンツのリストを表示し、フラグ付けを行うコンテンツの選択を行う(ステップS16´)。一方、第1のSDカード3に複数のコンテンツが記憶されていないと判別した場合(ステップS16のNo)、及びフラグ付けを行うコンテンツを選択した場合(ステップS16´)、そのコンテンツに対しフラグ付けを行う(ステップS17)。即ち、そのコンテンツについて再生を許可する携帯端末2を選択する。
As a result, when it is determined that a plurality of contents are stored in the first SD card 3 (Yes in step S16), the contents stored in the
次に情報再生機器1は、他のコンテンツにもフラグ付けを行うか否かを判別する(ステップS18)。その結果、他のコンテンツにもフラグ付けを行うと判別した場合(ステップS18のYes)、フラグ付けを行うコンテンツの選択を行う(ステップS16´)。
Next, the
以後の処理は上述と同様であるので説明は省略する。一方、他のコンテンツにフラグ付けを行わないと判別した場合(ステップS18のNo)、次にアプリケーションを終了するか否かを判別する(ステップS19)。フラグ付けを行わないと判別する場合は、例えばSDカードに記憶されているコンテンツが1つの場合や、他のコンテンツについては再生について制限をかける必要が無いと判断された場合である。 Since the subsequent processing is the same as described above, the description thereof is omitted. On the other hand, if it is determined that the other content is not to be flagged (No in step S18), it is then determined whether or not to end the application (step S19). The case where it is determined that the flagging is not performed is, for example, a case where there is one content stored in the SD card, or a case where it is determined that there is no need to limit the reproduction of other content.
その結果、フラグ付けアプリケーションを終了すると判別した場合(ステップS19のYes)、情報再生機器1はフラグ付けアプリケーションを終了する(ステップS20)。一方、フラグ付けアプリケーションを終了しないと判別した場合(ステップS19のNo)、情報再生機器1は再びステップS12からの処理を行う。
As a result, when it is determined that the flagging application is to be terminated (Yes in step S19), the
また、上述の情報再生機器1によるコンテンツのフラグ付けを、携帯端末2で行うことができるようにしても良い。この場合は、情報再生機器1のROM12に記憶されているフラグ付けアプリケーションをBluetooth通信経由で携帯端末2にダウンロードすることにより実行される。または携帯端末2がネットワークにアクセスし、ダウンロードするものとしても良い。図6は、本発明の第1の実施の形態における携帯端末2によるフラグ付け処理のフローチャートである。
Further, content flagging by the
まず、携帯端末2は、携帯端末2のフラグ付けアプリケーションを起動させる(ステップS21)。次に携帯端末2は、情報再生機器1とBluetooth通信が確立したか否かを判別する(ステップS22)。
First, the
その結果、情報再生機器1とBluetooth通信が確立していないと判別した場合(ステップS22のNo)、Bluetooth通信が確立したと判別するまで以後の処理は行わない。一方、Bluetooth通信が確立したと判別した場合(ステップS22のYes)、次に携帯端末2は、読み込んだMACアドレスを元に情報再生機器1にて自装置が通信可能な携帯端末2として登録されているか否かを判別する(ステップS23)。
As a result, if it is determined that Bluetooth communication has not been established with the information reproducing device 1 (No in step S22), the subsequent processing is not performed until it is determined that Bluetooth communication has been established. On the other hand, if it is determined that Bluetooth communication has been established (Yes in step S22), the
その結果、情報再生機器1にて自装置が登録されていない場合(ステップS23のNo)、後述するステップS29に進む。一方、情報再生機器1にて自装置が登録されている場合(ステップS23のYes)、次に、携帯端末2は、情報再生機器1の第1のSDカードスロット8に装着された第1のSDカード3を認識したか否かを判別する(ステップS24)。
As a result, when the
その結果、第1のSDカード3が認識していないと判別した場合(ステップS24のNo)、後述するステップS29に進む。一方、第1のSDカード3が認識したと判別した場合(ステップS24のYes)、次に携帯端末2は、コンテンツに対するフラグ付けの要求がされたか否かを判別する(ステップS25)。
As a result, when it is determined that the
その結果、フラグ付けの要求されていないと判別した場合(ステップS25のNo)、後述するステップS29に進む。一方、フラグ付けの要求がされたと判別した場合(ステップS25のYes)、次に携帯端末2は、第1のSDカード3に複数のコンテンツが記憶されているか否かを判別する(ステップS26)。
As a result, when it is determined that flagging is not requested (No in step S25), the process proceeds to step S29 described later. On the other hand, if it is determined that a request for flagging has been made (Yes in step S25), the
その結果、第1のSDカード3に複数のコンテンツが記憶されていると判別した場合(ステップS26のYes)、表示装置4又は携帯端末2に第1のSDカード3に記憶されているコンテンツのリストを表示し、フラグ付けを行うコンテンツの選択を行う(ステップS26´)。一方、第1のSDカード3に複数のコンテンツが記憶されていないと判別した場合(ステップS26のNo)、及びフラグ付けを行うコンテンツを選択した場合(ステップS26´)、そのコンテンツに対しフラグ付けを行う(ステップS27)。次に携帯端末2は、他のコンテンツにもフラグ付けを行うか否かを判別する(ステップS28)。
As a result, when it is determined that a plurality of contents are stored in the first SD card 3 (Yes in step S26), the contents stored in the
その結果、他のコンテンツにもフラグ付けを行うと判別した場合(ステップS28のNo)、フラグ付けを行うコンテンツの選択を行う(ステップS26´)。以後の処理は上述と同様であるので説明は省略する。一方、他のコンテンツにフラグ付けを行わないと判別した場合(ステップS28のNo)、次に、携帯端末2は、フラグ付けアプリケーションを終了するか否かを判別する(ステップS29)。フラグ付けを行わないと判別する場合は、例えばSDカードに記憶されているコンテンツが1つの場合や、他のコンテンツについては再生について制限をつける必要が無いと判断された場合である。
As a result, when it is determined that other content is to be flagged (No in step S28), the content to be flagged is selected (step S26 '). Since the subsequent processing is the same as described above, the description thereof is omitted. On the other hand, when it is determined that the other content is not to be flagged (No in step S28), the
その結果、フラグ付けアプリケーションを終了すると判別した場合(ステップS29のYes)、携帯端末2はフラグ付けアプリケーションを終了する(ステップS30)。一方、フラグ付けアプリケーションを終了しないと判別した場合(ステップS29のNo)、携帯端末2は再びステップS22からの処理手順を行う。
As a result, when it is determined that the flagging application is to be ended (Yes in step S29), the
次に、情報再生機器1で行うコンテンツ再生判別の手順を、図7を用いて説明する。この再生判別は、図3に示したコンテンツの再生までの設定手順のステップS3である。この再生判別の手順は情報再生機器1のROM12に記憶されている再生アプリケーションにより実行される。図7は、本発明の第1の実施の形態における情報再生機器1による再生判別手順のフローチャートである。
Next, a procedure for content reproduction determination performed by the
まず情報再生機器1は、再生アプリケーションを起動させる(ステップS41)。次に情報再生機器1は第1のSDカード3を認識したか否かを判別する(ステップS42)。
First, the
その結果、第1のSDカード3を認識していないと判別した場合(ステップS42のNo)、第1のSDカード3を認識するまで以後の処理は行わない。一方、第1のSDカード3を認識したと判別した場合(ステップS42のYes)、次に情報再生機器1は、携帯端末2とBluetooth通信が確立されているか否かを判別する(ステップS43)。
As a result, when it is determined that the
その結果、携帯端末2とのBluetooth通信が確立されていないと判別した場合(ステップS43のNo)、以後の処理はBluetooth通信が確立されたと判別するまで行わない。一方、携帯端末2との通信が確立されたと判別した場合(ステップS43のYes)、次に情報再生機器1は、読み込んだMACアドレスを元に、事前に情報再生機器1に登録された携帯端末2であるか否かを判別する(ステップS44)。
As a result, when it is determined that Bluetooth communication with the
その結果、登録された携帯端末2でないと判別した場合(ステップS44のNo)、後述するステップS50に進む。一方、登録された携帯端末2であると判別した場合(ステップS44のYes)、次に情報再生機器1は、コンテンツの再生要求がされたか否かを判別する(ステップS45)。
As a result, when it is determined that the
その結果、コンテンツの再生要求がされていないと判別した場合(ステップS45のNo)、再生要求がされたと判別するまで以後の処理は行わない。一方、コンテンツの再生要求がされたと判別した場合(ステップS45のYes)、次に情報再生機器1は、第1のSDカード3にコンテンツが複数記憶されているか否かを判別する(ステップS46)。
As a result, when it is determined that the content reproduction request is not made (No in step S45), the subsequent processing is not performed until it is determined that the reproduction request is made. On the other hand, if it is determined that a content playback request has been made (Yes in step S45), the
その結果、第1のSDカード3にコンテンツが複数記憶されていると判別した場合(ステップ46のYes)、第1のSDカード3に記憶されているコンテンツを、携帯端末2又は表示装置4にリスト表示した中から、再生を行うコンテンツを選択する(ステップ46´)。一方、第1のSDカード3にコンテンツが複数記憶されていないと判別した場合(ステップS46のNo)、及び再生を行うコンテンツが選択された場合(ステップS46´)、コンテンツがフラグ付けされているか否かを判別する(ステップS47)。
As a result, when it is determined that a plurality of contents are stored in the first SD card 3 (Yes in step 46), the contents stored in the
その結果、コンテンツにフラグ付けされていないと判別した場合(ステップS47のNo)、そのコンテンツを再生する(ステップS49)。一方、コンテンツにフラグ付けされていると判別した場合(ステップS47のYes)、次に情報再生機器1は、通信中の携帯端末2にそのコンテンツの再生が許可されているか否かを判別する(ステップS48)。
As a result, when it is determined that the content is not flagged (No in step S47), the content is reproduced (step S49). On the other hand, when it is determined that the content is flagged (Yes in step S47), the
その結果、通信中の携帯端末2にそのコンテンツの再生が許可されていないと判別した場合(ステップS48のNo)、後述するステップS50に進む。一方、通信中の携帯端末2にそのコンテンツの再生が許可されていると判別した場合(ステップS48のYes)、そのコンテンツを再生する(ステップS49)。
As a result, when it is determined that the
次に情報再生機器1は、再生アプリケーションを終了するか否かを判別する(ステップS50)。その結果、再生アプリケーションを終了しないと判別した場合(ステップS50のNo)、再びステップS42からの手順に従って処理を行う。一方、再生アプリケーションを終了すると判別した場合(ステップS50のYes)、再生アプリケーションを終了する(ステップS51)。
Next, the
本実施の形態における情報再生機器1によれば、通信可能と設定した携帯端末2とBluetooth通信が確立しない限り第1のSDカード3に記憶されたコンテンツの再生がされず、第1のSDカード3の不正利用が防止される。更にコンテンツのフラグ付けを施されたコンテンツについては、再生の許可された携帯端末2との通信が無い限り、そのコンテンツの再生が行われず、ユーザーに対応した詳細な視聴制限の設定が可能となる。
According to the
またコンテンツ視聴システム100に携帯端末2を加えた構成により、SDカードを情報再生機器1に装着した場合、記憶したコンテンツを携帯端末2の画面にリスト表示することができる。SDカードは他のメディアに比して、小型でありメディアの表面にタイトル等のコンテンツ内容を印刷することが困難である。本実施の形態によれば、SDカードに記憶したコンテンツのリストを携帯端末2の画面に表示させることができ、利便性が高い。また表示装置4の大画面上に表示する前に、予め携帯端末2の小型画面で確認することが可能であり、有害コンテンツが青少年の目に触れることを防止できる。
In addition, with the configuration in which the
尚、本実施の形態においては、情報再生機器1と携帯端末2との無線通信についてBluetooth通信を例にとったが、無線LANやZigbeeといった通信方式でも良い。また携帯端末2についても、携帯電話のみでなく非接触式IC(Integrated Circuit)カード等でも良い。
In the present embodiment, Bluetooth communication is taken as an example of wireless communication between the
(第1の実施の形態の変形例)
上述の第1の実施の形態ではフラグ付けをコンテンツごとに行うとしたが、フラグ付けをSDカードごとに行えるとしても良い。即ち、そのSDカードに記憶されているコンテンツ全てにフラグ付けが一斉に行うことが可能である。図8は、本発明の第1の実施の形態の変形例における情報再生機器によるフラグ付け処理のフローチャートである。第1の実施の形態と同様のステップは同じ符号で示す。本変形例が第1の実施の形態と異なる点は、ステップS16と、ステップS16´と、ステップS18とが無くなり、ステップS15がステップS15´に、ステップS17がステップS17´に夫々代わる点である。
(Modification of the first embodiment)
In the first embodiment, flagging is performed for each content, but flagging may be performed for each SD card. In other words, all the contents stored in the SD card can be flagged all at once. FIG. 8 is a flowchart of the flagging process by the information reproducing device in the modification of the first embodiment of the present invention. Steps similar to those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals. This modification is different from the first embodiment in that step S16, step S16 ′, and step S18 are eliminated, step S15 is replaced by step S15 ′, and step S17 is replaced by step S17 ′. .
情報再生機器1が、ステップS14で事前に通信を許可すると登録された携帯端末2であると判別した場合(ステップS14のYes)、第1のSDカード3についてフラグ付けの要求があったか否かを判別する(ステップS15´)。その結果、第1のSDカード3についてフラグ付けの要求がないと判別した場合(ステップS15´のNo)、後述するステップS19に進む。一方、第1のSDカード3についてフラグ付けの要求があると判別した場合(ステップS15´のYes)、その第1のSDカード3にフラグ付けを行う(ステップS17´)。以後の処理は第1の実施の形態と同様である。
If it is determined that the
また、同様にして携帯端末2においてもSDカードについてフラグ付けが行えるとしても良い。図9は、本発明の第1の実施の形態の変形例における携帯端末2によるフラグ付け処理のフローチャートである。第1の実施の形態と同様のステップは同じ符号で示す。
Similarly, the SD card may be flagged in the
本変形例と第1の実施の形態とが異なる点は、ステップS26と、ステップS26´と、ステップS28とが無くなり、ステップS25がステップS25´に、ステップS27がステップS27´に夫々代わる点である。 The difference between this modification and the first embodiment is that step S26, step S26 ', and step S28 are eliminated, step S25 is replaced by step S25', and step S27 is replaced by step S27 '. is there.
携帯端末2が、ステップS24で第1のSDカード3が認識されたと判別した場合(ステップS24のYes)、次に第1のSDカード3についてフラグ付けの要求があったか否かを判別する(ステップS25´)。その結果、第1のSDカード3についてフラグ付けの要求がないと判別した場合(ステップS25´のNo)、後述するステップS29に進む。一方、第1のSDカード3についてフラグ付けの要求があると判別した場合(ステップS25´のYes)、その第1のSDカード3にフラグ付けを行う(ステップS27´)。
If the
本変形例によるSDカードに対するフラグ付けは、SDカードを個人専用として使用する場合に特に利便性が高い。即ち、あるSDカードについてその所有者の携帯端末2とフラグ付けを設定すれば、その所有者の携帯端末2との通信が確立しない限り再生を行うことができないため、SDカードの不正使用を防止することができる。
Flagging an SD card according to this modification is particularly convenient when the SD card is used exclusively for an individual. That is, if a certain SD card is flagged with its owner's
(第2の実施の形態)
図10は、本発明の第2の実施の形態における情報再生機器1によるコンテンツ視聴システム100を示した図である。本実施の形態におけるコンテンツ視聴システム100は、情報再生機器1と、携帯端末2と、第1のSDカード3と、表示装置4と、リモコン5と、第2のSDカード6とを主たる構成としている。第2のSDカード6はBluetooth通信機能を有するSDカードであることを特徴とし、本発明に係る第2の記憶媒体に該当する。
(Second Embodiment)
FIG. 10 is a diagram showing a content viewing system 100 by the
図11は、本発明の第2の実施の形態における情報再生機器のハードウェアを示す図である。本実施の形態が第1の実施の形態と異なる点は、情報再生機器1のハードウェアにBluetoothモジュール7を有さず、代わりに第2のSDカードコントローラ22と、第2のSDカードコネクタ23とを有する。
FIG. 11 is a diagram illustrating hardware of the information reproducing device according to the second embodiment of the present invention. The difference between the present embodiment and the first embodiment is that the hardware of the
本実施の形態が第1の実施の形態と異なる点は、情報再生機器1がBluetooth通信機能を有さない点である。第2のSDカードスロット10にBluetooth通信機能を有する第2のSDカード6を装着することで、第1の実施の形態と同様のBluetooth通信機能を有する。即ち、第1の実施の形態と同様に、コンテンツの再生には通信可能と設定した携帯端末2とBluetooth通信が確立することが必要である。
This embodiment is different from the first embodiment in that the
更にフラグ付けがされたコンテンツについては、再生許可された携帯端末2との通信の確立が必要であり、ユーザーに対応した詳細な視聴制限の設定が可能となる。また、SDカードに記憶されたコンテンツの内容を携帯端末2にて確認できる点も、第1の実施の形態と同様である。
Further, for the flagged content, it is necessary to establish communication with the
1 情報再生機器
2 携帯端末
3 第1のSDカード
4 表示装置
5 リモコン
6 第2のSDカード
7 Bluetoothモジュール
8 第1のSDカードスロット
9 赤外線受信部
10 第2のSDカードスロット
11 RAM
12 ROM
13 CPU
14 LANコネクタ
15 USBコネクタ
16 HDMIコネクタ
17 電源入力コネクタ
18 電源コントローラ
19 第1のSDカードコントローラ
20 映像信号出力端子
21 第1のSDカードコネクタ
22 第2のSDカードコントローラ
23 第2のSDカードコネクタ
100 コンテンツ視聴システム
DESCRIPTION OF
12 ROM
13 CPU
14
Claims (10)
外部機器である携帯端末機との無線通信を行うための通信部と、
前記通信部を介して前記携帯端末機との無線通信が確立した場合に、この携帯端末機に対して、前記スロットに装着された記憶媒体に記憶されているコンテンツの再生許可を設定する設定手段と、
前記スロットに装着された記憶媒体に記憶されているコンテンツが、前記設定手段により再生許可の設定がされているコンテンツである場合には、前記通信部との通信が確立している携帯端末機が、前記設定手段により再生許可が設定された携帯端末機である場合に限り、このコンテンツの再生を行う再生手段と
を具備することを特徴とする電子機器。 A slot in which a storage medium storing content can be attached and detached;
A communication unit for wireless communication with a mobile terminal which is an external device;
Setting means for setting permission for reproduction of content stored in a storage medium attached to the slot for the portable terminal when wireless communication with the portable terminal is established via the communication unit When,
If the content stored in the storage medium mounted in the slot is content for which playback permission has been set by the setting means, a mobile terminal that has established communication with the communication unit An electronic apparatus comprising: a playback unit that plays back the content only when the mobile terminal is set to have playback permission set by the setting unit.
外部機器である携帯端末機との無線通信を行う機能を有した第2の記憶媒体を着脱可能な第2のスロットと、
前記第2のスロットに装着された前記第2の記憶媒体を介して携帯端末機との無線通信が確立した場合に、この携帯端末機に対して、前記第1のスロットに装着された記憶媒体に記憶されているコンテンツの再生許可を設定する設定手段と、
前記第1のスロットに装着された前記第1の記憶媒体に記憶されているコンテンツが、前記設定手段により再生許可の設定がされているコンテンツである場合には、前記第2の記憶媒体との通信が確立している携帯端末機が、前記設定手段により再生許可が設定された携帯端末機である場合に限り、このコンテンツの再生を行う再生手段とを
を具備することを特徴とする電子機器。 A first slot in which a first storage medium storing content is detachable;
A second slot in which a second storage medium having a function of performing wireless communication with a portable terminal which is an external device can be attached and detached;
When wireless communication with a mobile terminal is established via the second storage medium mounted in the second slot, the storage medium mounted in the first slot with respect to the mobile terminal Setting means for setting permission for reproduction of the content stored in
If the content stored in the first storage medium mounted in the first slot is content for which playback permission has been set by the setting means, the content of the second storage medium An electronic apparatus comprising: a reproduction unit that reproduces the content only when the portable terminal with which communication is established is a portable terminal for which reproduction permission is set by the setting unit .
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