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JP2009247215A - 容器詰飲料 - Google Patents

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JP2009247215A JP2008094700A JP2008094700A JP2009247215A JP 2009247215 A JP2009247215 A JP 2009247215A JP 2008094700 A JP2008094700 A JP 2008094700A JP 2008094700 A JP2008094700 A JP 2008094700A JP 2009247215 A JP2009247215 A JP 2009247215A
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Abstract

【課題】長期保存後においても飲み口の後半に嫌な後味が残りにくく、汗をかいたとき等の水分を欲するときに飲む止渇飲料として適した容器詰飲料を提供すること。
【解決手段】 (A)非重合体カテキン類 0.005〜1.0質量%、
(B)プロアントシアニジン 0.001〜0.7質量% 及び
(C)炭酸ガス 0〜1.0質量%
を含有し、
(D)非重合体カテキン類/総ポリフェノールの質量比が0.4〜0.95
である容器詰飲料。
【選択図】なし

Description

本発明は、非重合体カテキン類及びプロアントシアニジンを含有する容器詰飲料に関する。
カテキン類の効果として、コレステロール上昇抑制作用やアミラーゼ活性阻害作用などが報告されている(特許文献1、2)。カテキン類のこのような生理効果を発現させるためには、成人一日あたり4〜5杯のお茶を飲むことが必要であることから、より簡便に大量のカテキン類を摂取するために、飲料にカテキン類を高濃度配合する技術が望まれている。その方法の一つとして、緑茶抽出物の濃縮物等を利用して、カテキン類を飲料に溶解状態で添加する方法がある(特許文献3〜5)。しかしながら、市販の緑茶抽出物の濃縮物をそのまま用いると、緑茶抽出物の濃縮物に含まれる成分の影響により渋味や苦みが強く、また喉越しが悪く、カテキン類による生理効果を発現させる上で必要となる長期間飲用する飲料として適していなかった。
一方、長期間の飲用に不向きな要素の一つである渋味を低減する方法として、デキストリンを配合する方法があるが、カテキン類を高濃度に配合する場合には、デキストリンを単に配合するだけでは渋味を十分に低減することが困難であった。また、炭水化物系甘味料と市販の緑茶抽出物の濃縮物とを配合した飲料が提案されているが(特許文献6)、飲料を飲み込みこんだときやその後に、いわゆる飲み口の後半に嫌な後味が残りやすく、更に緑茶由来の不快な風味もあり好ましくない。更に、長期間保存後においても、飲み口の後半に嫌な後味が残りやすかった。
また、プロアントシアニジンの効能については、ワインにも含まれていることからフレンチパラドックスの効能成分の一つといわれており(非特許文献1)、抗酸化作用、末梢循環改善作用、血液流動性改善効果、肝機能改善効果(非特許文献2)、血小板凝集抑制効果(特許文献7)などが知られている。このような生理効果の発現を期待してプロアントシアニジンの飲料への展開が検討されている(特許文献8)が、プロアントシアニジンには独特の強い渋味があり飲料への応用が難しかった。
味の改善のために飲料へ甘味料を配合した場合には、飲み口の後半に嫌な後味が残り、口中におけるすっきり感に優れず、喉の渇きが特に収まり難かった。飲料の甘味を減らす方法として、甘味料や酸味料の添加量調整、植物フレーバーの添加等が考えられるが、これらの方法によることなく後味及び嗜好性等を改善する技術が望まれていた。
特開昭60−156614号公報 特開平3−133928号公報 特開2002−142677号公報 特開平8−298930号公報 特開平8−109178号公報 特表平10−501407号公報 特表2003−527418号公報 特開2007−306872号公報 Clin. Chim. Acta., 1995, 235, 207-219 ジャパンフードサイエンス, 2004, 403, 1月号, 40-45
本発明の目的は、長期保存後においても飲み口の後半に嫌な後味が残りにくく、汗をかいたとき等の水分を欲するときに飲む止渇飲料として適した容器詰飲料を提供することにある。
本発明者は、非重合カテキン類を含有する飲料に、プロアントシアニジンを特定量配合すれば、非重合カテキン類、プロアントシアニジン自体に苦味があるにも関わらず、長期保存後においても飲み口の後半に嫌な後味が残りにくく、特に汗をかいたとき等の水分を欲するときに飲む止渇飲料として適した容器詰飲料が得られることを見出した。併せて、非重合体カテキン類/総ポリフェノールを特定比率にすることにより、飲料の透明性を維持できることも見出した。
すなわち、本発明は、
(A)非重合体カテキン類 0.005〜1.0質量%
(B)プロアントシアニジン 0.001〜0.7質量% 及び、
(C)炭酸ガス 0〜1.0質量%
を含有し、
(D)非重合体カテキン類/総ポリフェノールの質量比が0.4〜0.95である容器詰飲料を提供するものである。
本発明によれば、非重合カテキン類を含有する飲料に特定量のプロアントシアニジンを含有せしめることで、飲料の長期保存後においても飲み口の後半に嫌な後味が残りにくく、特に汗をかいたとき等の水分を欲するときに飲む止渇飲料として適した容器詰飲料を提供することが可能である。
本発明において、(A)非重合体カテキン類とは、カテキン、ガロカテキン、カテキンガレート及びガロカテキンガレートの非エピ体と、エピカテキン、エピガロカテキン、エピカテキンガレート及びエピガロカテキンガレートのエピ体とを合わせての総称であり、非重合体カテキン類の濃度は、上記8種の合計量に基づいて定義される。
本発明の容器詰飲料は、非重合体カテキン類を0.005〜1.0質量%含有するが、0.01〜1.0質量%、更に0.05〜0.9質量%、特に0.07〜0.8質量%含有することが好ましい。これにより、多量の非重合体カテキン類を容易に摂取しやすくなるため、非重合体カテキン類を効果的に体内に吸収させることができる。なお、非重合体カテキン類の含有量が0.005質量%以上であると、非重合体カテキン類の生理効果の発現が期待でき、また1.0質量%以下であると、飲料の外観が良好である。
非重合体カテキン類には、エピガロカテキンガレート、ガロカテキンガレート、エピカテキンガレート及びカテキンガレートからなるガレート体と、エピガロカテキン、ガロカテキン、エピカテキン及びカテキンからなる非ガレート体がある。(A)非重合体カテキン類中の(H)ガレート体の割合(ガレート体率:[(H)/(A)]×100)は、飲料の安定性及び苦味抑制の観点から、50質量%以下、特に45質量%以下が好ましく、その下限は5質量%、更に10質量%、特に20質量%が好ましい。
本発明の容器詰飲料は、茶抽出物、その濃縮物又はそれらの精製物を配合して得ることができるが、中でも茶抽出物の精製物を配合したものが好ましい。この場合、茶抽出物の精製物に、茶抽出物又はその濃縮物を更に配合して非重合体カテキン類濃度を調整してもよい。ここで、茶抽出物とは、不発酵茶、半発酵茶及び発酵茶から選択される茶から得られた抽出物であって、濃縮や精製操作が行われていないものをいう。抽出方法としては、ニーダー抽出、攪拌抽出(バッチ抽出)、向流抽出(ドリップ抽出)、カラム抽出等の公知の方法が採用できる。不発酵茶としては、Camellia属、例えばC.sinensis及びC.assamica、やぶきた種又はそれらの雑種等から得られる茶葉から製茶された、煎茶、番茶、玉露、てん茶、釜炒り茶等の緑茶類が挙げられる。半発酵茶又は発酵茶としては、Camellia属、例えばC.sinensis及びC.assamica、やぶきた種、若しくはそれらの雑種から得られる茶から半発酵又は発酵工程を経て製茶された、紅茶、烏龍茶、黒茶等が挙げられる。これらの中で、非重合体カテキン類の含有割合の高い不発酵茶が好ましい。
茶抽出物の濃縮物とは、茶から熱水又は水溶性有機溶媒により抽出された溶液の水分の一部を除去して非重合体カテキン類濃度を高めたものであり、その形態としては、固体、水溶液、スラリー状など種々のものが挙げられる。なお、茶抽出物の濃縮物として、東京フードテクノ社製「ポリフェノン」、伊藤園社製「テアフラン」、太陽化学社製「サンフェノン」等の市販品を使用することができる。
茶抽出物の精製物としては、茶抽出物又はその濃縮物(以下、「茶抽出物等」という)を水又は水と水溶性有機溶媒との混合物(以下、「有機溶媒水溶液」という)に懸濁して生じた沈殿を除去し、次いで溶媒を留去したものが挙げられる。茶抽出物の精製においては、茶抽出物等を水又は有機溶媒水溶液に懸濁させて生じた沈殿を濾過する前に、活性炭と、酸性白土又は活性白土とを添加して処理することが好ましい。
抽出及び精製に使用する水溶性有機溶媒としては、アルコール類(例えば、メタノール、エタノール)、ケトン類(例えば、アセトン)、エステル類(例えば、酢酸エチル)が挙げられ、特に飲食品への使用を考慮すると、エタノールが好ましい。水としては、イオン交換水、水道水、天然水等が挙げられ、特に味の点からイオン交換水が好ましい。
また、精製に使用する有機溶媒水溶液中の水溶性有機溶媒と水との質量比は、好ましくは60/40〜97/3、更に好ましくは60/40〜95/5、特に好ましくは85/15〜95/5とするのが、非重合体カテキン類の抽出効率、茶抽出物等の精製効率の点で好ましい。
精製に使用する茶抽出物等と水又は有機溶媒水溶液との割合は、水又は有機溶媒水溶液100質量部に対して、茶抽出物等(乾燥質量換算)を10〜40質量部、特に10〜30質量部添加して処理するのが、茶抽出物を効率よく処理できるので好ましい。
活性炭等による接触処理には、10〜180分程度の熟成時間を設けることが好ましく、これらの処理は10〜60℃で行うことができ、更に10〜50℃、特に10〜40℃で行うのが好ましい。
接触処理に用いる活性炭としては、例えば、ZN−50(北越炭素社製)、クラレコールGLC、クラレコールPK−D、クラレコールPW−D(クラレケミカル社製)、白鷲AW50、白鷲A、白鷲M、白鷲C(武田薬品工業社製)等の市販品を用いることができる。
活性炭は、水又は有機溶媒水溶液100質量部に対して0.5〜8質量部、特に0.5〜3質量部添加するのが、茶抽出物等の精製効率、ろ過工程におけるケーク抵抗が小さい点で好ましい。
接触処理に用いる酸性白土又は活性白土は、ともに一般的な化学成分として、SiO2、Al23、Fe23、CaO、MgO等を含有するものであるが、SiO2/Al23比が3〜12、特に4〜9であるものが好ましい。また、Fe23を2〜5質量%、CaOを0〜1.5質量%、MgOを1〜7質量%含有する組成のものが好ましい。例えば、酸性白土として、ミズカエース#600(水澤化学社製)等の市販品を用いることができる。
また、活性炭と、酸性白土及び活性白土との割合は、質量比で活性炭1に対して1〜10が好ましく、活性炭:酸性白土及び活性白土=1:1〜1:6であるのが好ましい。
酸性白土及び活性白土は、水又は有機溶媒水溶液100質量部に対して、2.5〜25質量部、特に2.5〜15質量部添加するのが好ましい。酸性白土等の添加量が2.5質量部以上であると、茶抽出物等の精製効率が良好であり、また25質量部以下であると、ろ過工程におけるケーク抵抗などの製造上の問題がない。
水又は有機溶媒水溶液から活性炭等を分離するときの温度は、−15〜78℃、更に−5〜40℃であるのが好ましい。この温度の範囲内であると、分離性が良好である。分離方法は公知の技術が応用でき、例えば、いわゆるフィルター分離や遠心分離等の手法のほか、活性炭等の粒状物質が詰まったカラムを通すことで分離してもよい。
本発明の容器詰飲料はポリフェノールの一種である(B)プロアントシアニジンを含有するが、本発明でいうプロアントシアニジンとは、植物体中に存在する縮合型タンニン類、すなわちフラバン−3−オール類を構成単位として4,8位又は4,6位で縮合した化合物、あるいはこれらが更に重縮合した化合物の混合物をいい、例えば、上記構成単位の2〜15量体の高分子プロシアニジン、プロデルフィニジン、プロペラルゴニジン等が包含される。これらは酸処理によりシアニジン、デルフィニジン、ペラルゴニジン等のアントシアニジンを生成する。
本発明に用いられる(B)プロアントシアニジンは、リンゴ、ぶどう、ココアなどに豊富に含まれており、それらの果実や植物から抽出、精製したものを好適に用いることができる。その抽出及び精製方法は特に限定されるものではないが、例えば、以下の方法が挙げられる。
抽出方法としては、例えば、リンゴ、ぶどう、ココアなどの果実を洗浄した後、そのまま又は亜硫酸を添加しながら破砕、圧搾により果汁を得、遠心分離、濾過などにより清澄果汁を調製する方法が挙げられる。また、果実をアルコール類と混合して破砕し、そのまま浸漬し、圧搾、又は加熱還流しながら抽出し、次いでアルコールを溜去した後、遠心分離及び濾過、又はヘキサン、クロロホルムなどの有機溶媒による分配及び濾過を行い、清澄抽出物を得てもよい。
一方、精製方法としては、例えば、以下の方法が挙げられる。先ずポリフェノールを選択的に吸着できる吸着剤、例えばスチレンジビニルベンゼン系の合成吸着樹脂、陰イオン交換樹脂などが充填されたカラムに上記の清澄果汁又は清澄抽出液を通すことによりポリフェノール成分を吸着させる。次いで、蒸留水によってカラムを洗浄した後、20〜100v/v%、好ましくは30〜60v/v%のアルコール水溶液をカラムに通すことによりポリフェノール成分を溶出、回収する。次いで、得られたポリフェノール溶液からアルコールを溜去して粗ポリフェノール画分を得る。そして、粗ポリフェノール画分からプロアントシアニジン画分を得るには、例えば、粗ポリフェノール画分を酢酸メチルを液相として用いた固液抽出により得ることができる。
また、本発明においては、(B)プロアントシアニジンとして合成法によって得られたものも用いることができ、更に市販品を使用してもよい。市販品としては、例えば、ブドウ種子ポリフェノールではグラヴィノール(キッコーマン社製)、りんごポリフェノールではアップルフェノン(アサヒフードアンドヘルス社製)、ブドウ種子ポリフェノール又はブドウ皮ポリフェノールではグレープアクティブ(フェルコ社製)などが挙げられる。
本発明の容器詰飲料は(B)プロアントシアニジンを0.0001〜0.7質量%含有するが、0.005〜0.6質量%、更に0.01〜0.5質量%、特に0.05〜0.3質量%含有することが好ましい。これにより、長期間の飲料保存後においても飲み口の後半に嫌な後味が残りにくく、口中におけるすっきり感に優れ、しかも喉の渇きの収まりが良好になる。なお、プロアントシアニジンの含有量が0.001質量%以上であると、飲み口の後半に嫌な後味が残りにくく、口中におけるすっきり感に優れており、また、0.7質量%以下では、飲料の外観が良好である。
本発明の容器詰飲料中の(D)非重合体カテキン類/総ポリフェノールの質量比は0.4〜0.95であるが、好ましくは0.44〜0.95、更に好ましくは0.7〜0.95である。このような質量比であると、飲料としてのヘイズ値を維持することができる。
本発明において、総ポリフェノールの質量は、酒石酸鉄法により分析値である。
本発明の容器詰飲料は、(E)ナトリウムイオン及び(F)カリウムイオンを含有してもよい。これにより、長期保存時においても爽快感が希薄にならず、特にスポーツシーンでの飲用において見られる酸味感の後引きがなく、口中におけるスッキリ感がより一層優れるようになる。したがって、日常生活での飲用はもちろんのこと、特にスポーツなどの場面で飲む飲料として適している。
(E)ナトリウムイオンは、塩化ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、クエン酸ナトリウム、リン酸ナトリウム、リン酸水素ナトリウム、酒石酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム等及びそれらの混合物のような容易に入手し得るナトリウム塩として配合することができる。なお、ナトリウムイオンは、加えられた果汁、酸味料又は茶の成分由来のもの等も含まれる。これを行うために必要なナトリウムイオン濃度は、血漿中ナトリウムイオン濃度よりも低いことが好ましい。本発明の容器詰飲料中のナトリウムイオン(E)の含有量は0.001〜0.3質量%が好ましく、更に0.001〜0.25質量%、特に0.002〜0.25質量%であることが好ましい。
(F)カリウムイオンは、塩化カリウム、炭酸カリウム、硫酸カリウム、酢酸カリウム、炭酸水素カリウム、クエン酸カリウム、リン酸カリウム、リン酸水素カリウム、酒石酸カリウム、ソルビン酸カリウム等又はそれらの混合物のようなカリウム塩として配合することができる。なお、カリウムイオンは、加えられた果汁、酸味料又は茶の成分由来のもの等も含まれる。本発明の容器詰飲料中の(F)カリウムイオンの含有量は0.001〜0.1質量%が好ましく、更に0.001〜0.09質量%、特に0.002〜0.08質量%であることが好ましい。
本発明の容器詰飲料は、(G)炭水化物を含有することができる。(G)炭水化物の含有量は、フルクトース換算量で0.001〜15質量%、更に0.05〜13質量%、特に0.5〜10質量%であることが好ましく、またグルコース換算量で0.001〜15質量%、更に0.05〜13質量%、特に0.1〜10質量%であることが好ましい。フルクトース量及びグルコース量が上記範囲内にあると、強烈な苦味、渋味、強い収斂性が生じなく、苦味、渋味が低減され長期間の飲用に適し、また苦味、渋味の安定性及び喉越しがより一層優れるようになる。
ここで、フルクトース換算量、グルコース換算量とは、当該炭水化物をHPLC測定して得られるフルクトース量、グルコース量、あるいは加水分解後の炭水化物をHPLC測定して得られるフルクトース量、グルコース量をいう。具体的な測定条件は後述の実施例の記載に従うものとする。
本発明で用いられる炭水化物としては、例えば、単糖、オリゴ糖、複合多糖及びそれらの混合物が挙げられ、ブドウ糖、ショ糖、果糖、ブドウ糖果糖液糖及び果糖ブドウ糖液糖から選ばれる1種以上を使用することが好ましい。
単糖の例は、ブドウ糖として知られるグルコースと果糖として知られるフルクトースがある。
オリゴ糖としては、例えば、ショ糖又はテンサイ糖、マルトデキストリン、コーンシロップ、高フルクトースコーンシロップが挙げられる。複合多糖として好ましい例は、マルトデキストリンである。マルトデキストリンは長さがいくつかのグルコース単位からなる複合多糖である。それらはコーンスターチの加水分解により得られるスプレードライ多糖である。
甘味料としては、目的とする容器詰飲料がエネルギー補給を兼ね備える場合には、炭水化物の甘味料を使用する方が好ましい。一方、積極的なエネルギー補給を意図しない場合には、人工甘味料、グリセロール類を使用することが好ましい。
人工甘味料としては、アスパルテーム、サッカリン、シクラメート、アセスルフェーム−K、L−アスパルチル−L−フェニルアラニン低級アルキルエステル甘味料、L−アスパルチル−D−アラニンアミド、L−アスパルチル−D−セリンアミド、L−アスパルチル−ヒドロキシメチルアルカンアミド甘味料、L−アスパルチル−1−ヒドロキシエチルアルカンアミド甘味料、スクラロース、ソーマチン等の高甘度甘味料、エリスリトール、キシリトール、トレハロース等の糖アルコール、グリチルリチン、合成アルコキシ芳香族化合物等が挙げられる。ステビオシド及び他の天然源の甘味料も使用できる。
本発明の容器詰飲料には、酸味料を含有させることができる。酸味料としては、例えば、クエン酸、アジピン酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、乳酸、フマル酸、リンゴ酸及びそれらの塩類から選ばれる1種以上を使用することが好ましい。これら酸単独でも長期の保存に対応可能なpHになるが、適度な酸味を得るために塩類を併用してもよい。塩類としては、例えば、無機塩基との塩、有機塩基との塩が挙げられる。無機塩基との塩としては、例えば、アルカリ金属塩(例えば、ナトリウム塩、カリウム塩)、アンモニウム塩等が挙げられる。有機塩基との塩としては、例えば、アミン塩(例えば、メチルアミン塩、ジエチルアミン塩、トリエチルアミン塩、エチレンジアミン塩)、アルカノールアミン塩(例えば、モノエタノールアミン塩、ジエタノールアミン塩、トリエタノールアミン塩)等が挙げられる。これらの中で、アルカリ金属塩が好ましく、具体的には、クエン酸3ナトリウム、クエン酸1カリウム、クエン酸3カリウム、グルコン酸ナトリウム、グルコン酸カリウム、酒石酸ナトリウム、酒石酸3ナトリウム、酒石酸水素カリウム、乳酸ナトリウム、乳酸カリウム、フマル酸ナトリウム等が挙げられる。
これらの酸味料は、本発明の容器詰飲料中に0.01〜3.0質量%、更に0.01〜2.5質量%、特に0.02〜2.0質量%含有することが好ましい。酸味料の濃度が0.01質量%以上の場合には、苦味、渋味を抑制することができる。また、酸味料の濃度が3.0質量%以下の場合には、酸味等の嗜好性が良好になる。
本発明の容器詰飲料には、更に嗜好性を向上させる目的で植物及び/又は果物から選ばれる1種以上の風味剤を含有してもよい。風味剤は、一般に香料又はフレーバー、果汁又はフルーツジュースと呼ばれており、天然又は合成の風味剤が使用できる。
風味剤として香料又はフレーバーを使用する場合には、本発明の容器詰飲料中に0.0001〜5質量%、更に0.0001〜3質量%、特に0.001〜1質量%含有することが好ましい。また、風味剤として果汁又はフルーツジュースを使用する場合には、本発明の容器詰飲料中に0.001〜15質量%、特に0.002〜10質量%含有させることが好ましい。
香料中のフレーバーはエマルジョン小滴を形成し、その後飲料に分散させてもよい。すなわち、乳化香料としてもよい。典型的な乳化香料は濃縮物又は抽出物として、あるいは合成香味エステル、アルコール、アルデヒド、テルペン、セスキテルペン等の形で容易に入手できる。このような香味料は、本発明の容器詰飲料中に0.0001〜5質量%、特に0.001〜3質量%配合するのが好ましい。
本発明の容器詰飲料は、苦渋味抑制剤を配合すると、更に飲用しやすくなり好ましい。用いる苦渋味抑制剤としては、サイクロデキストリンが好ましい。サイクロデキストリンとしては、α−、β−、γ−サイクロデキストリン及び分岐サイクロデキストリンが使用できる。
本発明の容器詰飲料には、更に、ビタミンを含有させることができる。好ましいビタミンとしては、ビタミンA、ビタミンC及びビタミンEが挙げられる。ビタミンD及びビタミンBのような他のビタミンも用いることができる。
また、ミネラルも用いることができる。ミネラルとしては、カルシウム、クロム、銅、フッ素、ヨウ素、鉄、マグネシウム、マンガン、リン、セレン、ケイ素、モリブデン及び亜鉛等が挙げられ、特にマグネシウム、リン及び鉄が好ましい。なお、これらは塩として配合することができる。
本発明の容器詰飲料は、以上の成分の他にも、各種エステル類、色素類、乳化剤、保存料、調味料、ガム、油、アミノ酸、野菜エキス類、花蜜エキス類、pH調整剤、品質安定剤等の成分を単独又は併用して配合してもよい。
本発明の容器詰飲料のpH(25℃)は2〜6が好ましく、更に2.2〜5.5、特に2.3〜5.0が好ましい。pHが2以上であると、飲料の酸味、刺激臭が低減され、また長期保存時において苦味渋味や非重合体カテキン類の安定性が優れるようになる。他方、6以下であると、風味の調和が取りやすくなる。
本発明の容器詰飲料のヘイズ値は、0.1〜60が好ましく、更に0.1〜55、特に0.5〜50が好ましい。ここでヘイズ値とは、光路長10mmのガラスセルを透過した透過光と散乱光をあわせた状態で測定される値で、0〜100の値をもち、値が小さいほど透明性が高いことを意味し、水は0とする。なお、ヘイズ値は、25℃においてヘイズ・透過率計を用いて測定することができる。容器詰飲料のヘイズ値が上記範囲にある場合、成分が均一に分散して存在していることを示し、不溶分による飲料の長期保存時の異味・異臭の発生、風味剤の変質臭が感じられず、長期間の飲用に適する。また、酸素透過性の透明容器の形態であっても、ショーウィンドウで照明が照射された時に、飲料の外観変化が生ぜず、酸素透過下での光照射による色調安定性に優れる。
本発明の容器詰飲料は非茶系容器詰飲料として特に好適であり、非茶系飲料として、例えば、果実エキス入り飲料、野菜エキス入りジュース、ニアウォーター、炭酸飲料、栄養補給飲料、スポーツドリンク、アイソトニック飲料、ダイエット飲料等が挙げられる。スポーツドリンクとは、身体運動後に汗として失われる水分、ミネラルを速やかに補給できる飲料であると一般的に規定される。また、栄養補給飲料とは栄養成分の補給や補完を期待できる飲料をいい、ダイエット飲料とは脂質燃焼促進や脂質代謝亢進等を期待できる飲料をいう。
また、嗜好性により、炭酸飲料とすることもできる。すなわち、(C)炭酸ガスにより適度な起泡性を付与することにより、非重合体カテキン類の苦味を抑制することが可能であり、更にソフト感及び清涼感を継続して付与することもできる。(C)炭酸ガスの含有量は、甘味料や香料等の添加剤の種類やその含有量により一様ではなく、0〜1.0質量%とするが、更に0.05〜0.8質量%、特に0.1〜0.6質量%であることが好ましい。(C)炭酸ガスの測定方法としては、ガスボリューム計により計測し、ガス量に換算することができる。
本発明の容器詰飲料は、例えば、(A)非重合体カテキン類、(B)プロアントシアニジン及び(C)炭酸ガスを同時に、あるいはこれらを適宜順次添加し、次いで水で希釈して飲料中の(A)非重合体カテキン類、(B)プロアントシアニジン及び(C)炭酸ガスの含有量をそれぞれ所定の含有量になるように調整し、次いで容器に充填することで製造することができる。
本発明の容器詰飲料に使用される容器は、プラスチック製ボトル(例えば、ポリエチレンテレフタレートを主成分とする、いわゆるPETボトル)、金属缶、紙パック(例えば、金属箔やプラスチックフィルムと複合された紙容器)、瓶等の通常の形態で提供することができる。本発明の容器詰飲料は、酸素透過性の透明容器の形態が好ましい。容器の酸素透過係数は、0.0001〜0.5mL/350mL・day・atm、特に0.001〜0.45mL/350mL・day・atmが好ましい。酸素透過性の透明容器の形態であっても、長期間に渡って照明が照射された時でも飲料の外観が変化しにくく、酸素透過下での光照射による色調安定性に優れている。なお、容器詰飲料とは希釈せずに飲用できるものをいう。
本発明の容器詰飲料は、例えば、金属缶のように容器に充填後、加熱殺菌できる場合にあっては食品衛生法に定められた殺菌条件で製造されるが、プラスチック製ボトル、紙パックのようにレトルト殺菌できないものについては、あらかじめ上記と同等の殺菌条件、例えばプレート式熱交換器等で高温短時間殺菌後、一定の温度迄冷却して容器に充填する等の方法が採用される。また無菌下で、充填された容器に別の成分を配合して充填してもよい。更に、酸性下で加熱殺菌後、無菌下でpHを中性に戻すことや、中性下で加熱殺菌後、無菌下でpHを酸性に戻す等の操作も可能である。
非重合体カテキン類及びカフェインの測定
メンブランフィルター(0.8μm)でろ過し、次いで蒸留水で希釈した試料を、島津製作所製、高速液体クロマトグラフ(型式SCL−10AVP)を用い、オクタデシル基導入液体クロマトグラフ用パックドカラム L−カラムTM ODS(4.6mmφ×250mm:財団法人 化学物質評価研究機構製)を装着し、カラム温度35℃でグラジエント法により測定した。移動相A液は酢酸を0.1mol/L含有の蒸留水溶液、B液は酢酸を0.1mol/L含有のアセトニトリル溶液とし、試料注入量は20μL、UV検出器波長は280nmの条件で行った。
プロアントシアニジンの測定
「第3版既存添加物自主規格(ブドウ種子抽出物及びブドウ皮抽出物)」(日本添加物協会242−243頁、平成14年11月)記載の方法で定量した。
総ポリフェノールの測定
総ポリフェノールの測定は、酒石酸鉄法により分析を行った。
炭水化物のフルクトース及びグルコース換算方法及び測定
次の(1)により遊離のフルクトース、グルコース及びショ糖を測定し、また(2)により加水分解後のフルクトース及びグルコースを測定し、これらの測定値からグルコース換算量及びフルクトース換算量を求めた。
(1)遊離のフルクトース、グルコース及びショ糖(日本食品分析センター標準法)
試料を採取し、水を加えて中和し、妨害物質を除去した後メンブランフィルター(孔径0.45μm)で濾過したものを試験溶液とし、次の条件でHPLCにより測定した。
<高速液体クロマトグラフ条件>
機種:LC−10ADvp(島津製作所(株))
検出器:示差屈折計 RID−10A(島津製作所(株))
カラム:Wakosil 5NH2 φ4.6mm×250mm(和光純薬工業(株))
(2)加水分解後のフルクトース及びグルコース(日本食品分析センター標準法)
試料を採取し、塩酸加水分解し、冷却後濾過(No.5B)し、次いでメンブランフィルター(孔径0.45μm)で濾過したものを試験溶液とし、次の条件でHPLCにより測定した。
<高速液体クロマトグラフ条件>
機種:LC-10ADvp(島津製作所(株))
検出器:蛍光分光光度計 RF-10AXL(島津製作所(株))
カラム:TSKgel SUGAR AXI φ4.6mm×150mm(東ソー(株))
ナトリウム量の測定
原子吸光光度法(塩酸抽出)
試料5gを10質量%塩酸に入れ、その後イオン交換水で1質量%塩酸溶液になるように定溶し吸光度測定を行った。
波長:589.6nm
フレーム:アセチレン−空気
カリウム量の測定
原子吸光光度法(塩酸抽出)
試料5gを10質量%塩酸に入れ、その後イオン交換水で1質量%塩酸溶液になるように定溶し吸光度測定を行った。
ヘイズ値の測定
ヘイズ・透過率計(型式HR−100、株式会社 村上色彩技術研究所製)を用い、ガラスセル(光路長10mm、横35mm、縦40mm)に試料を入れてヘイズ値(H)を25℃で測定した。
製造例
(緑茶抽出物の精製物の製造)
緑茶抽出物の濃縮物(ポリフェノンHG、東京フードテクノ社製)100gを25℃、250rpmの攪拌条件下で、95質量%エタノール水溶液490.9g中に懸濁させ、活性炭(クラレコールGLC、クラレケミカル社製)20gと、酸性白土(ミズカエース#600、水澤化学社製)35gを投入後、約10分間攪拌を続けた。次いで、40質量%エタノール水溶液409.1gを10分間かけて滴下した後、25℃のまま約30分間攪拌を続けた。次いで、2号濾紙で活性炭、酸性白土及び沈殿物を濾過した後、0.2μmメンブランフィルターによって再濾過を行った。最後にイオン交換水200gを濾過液に添加し、40℃、0.0272kg/cm2でエタノールを留去して緑茶抽出物の精製物を得た。非重合体カテキン類濃度は22質量%であり、またガレート体率は45質量%であり、総ポリフェノール量は23質量%であった。
実施例1〜2、比較例1〜3
表1に示す各配合成分を混合し、イオン交換水で希釈して非茶系飲料を調製した。次いで、食品衛生法に基づく殺菌工程、及びホットパック充填を行い、容器詰飲料を得た。得られた容器詰飲料の成分値を表1に併せて示す。
Figure 2009247215
各実施例及び比較例で得られた容器詰飲料について、長期間の飲料保存後における飲み口の後半に嫌な後味が残りにくく、また常温でもおいしく飲める飲料であるか否かを評価した。
パネラー5名に容器詰飲料500mLを自由な飲用をしてもらい、「飲み口の後半の嫌な後味の残り」について以下の基準で評点をつけさせた。製造直後品と37℃で1週間保管していたものを試験に用いた。なお、飲用温度は常温とした。評価結果を表2に示す。
評価基準
A:嫌な後味の残りがない
B:やや嫌な後味の残りがある
C:嫌な後味の残りがある
D:嫌な後味の残りが強い
各実施例及び比較例で得られた容器詰飲料について、特に汗をかいたとき等の飲用において口中におけるスッキリ感に優れ、喉の渇きの収まりやすさについて、特に汗をかいたとき等の場面でゴクゴク飲む飲料として適している味か否かを評価した。
パネラー5名に37℃で1週間保管した容器詰飲料500mLを、軽い運動をして汗をかいたときに自由な飲用をしてもらい、500mL飲用後の「汗をかいた時の口中のすっきり感」について以下の基準で評点をつけさせた。評価結果を表2に示す。
評価基準
A:優れる
B:やや優れる
C:やや優れない
D:優れない
Figure 2009247215

Claims (10)

  1. (A)非重合体カテキン類 0.005〜1.0質量%、
    (B)プロアントシアニジン 0.001〜0.7質量% 及び、
    (C)炭酸ガス 0〜1.0質量%
    を含有し、
    (D)非重合体カテキン類/総ポリフェノールの質量比が0.4〜0.95
    である容器詰飲料。
  2. さらに、(E)ナトリウムイオンを0.001〜0.3質量%、及び(F)カリウムイオンを0.001〜0.1質量%含有する請求項1記載の容器詰飲料。
  3. さらに(G)炭水化物を含有し、該炭水化物の含有量がフルクトース換算量で0.001〜15質量%であり、かつグルコース換算量で0.001〜15質量%である請求項1又は2記載の容器詰飲料
  4. 緑茶抽出物の精製物を配合したものである請求項1〜3のいずれか1項に記載の容器詰飲料。
  5. pHが2〜6である請求項1〜4のいずれか1項に記載の容器詰飲料。
  6. (H)非重合体カテキン類中のガレート体率が5〜50質量%である請求項1〜5のいずれか1項に記載の容器詰飲料。
  7. ヘイズ値が0.01〜60である請求項1〜6のいずれか1項に記載の容器詰飲料。
  8. プロアントシアニジンが果実由来のものである請求項1〜7のいずれか1項に記載の容器詰飲料。
  9. 非茶系飲料である請求項1〜8のいずれか1項記載の容器詰飲料。
  10. 非茶系飲料が果実エキス入り飲料、野菜エキス入りジュース、ニアウォーター、スポーツドリンク、アイソトニック飲料、炭酸飲料、栄養補給飲料及びダイエット飲料から選ばれるものである請求項9記載の容器詰飲料。
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