JP2006318403A - Debit settlement system - Google Patents
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Abstract
Description
この発明は、デビットカードによる利用制限を適用するデビット決済システムに関し、特に、利用客の生体情報に基づいて、利用制限額の管理をおこなうことにより、カード利用による使い過ぎなどの、「のめり込み」を確実に防止することができるデビット決済システムに関する。 The present invention relates to a debit payment system that applies usage restrictions using debit cards, and in particular, by managing usage restriction amounts based on user's biometric information, it is possible to prevent “increase” such as overuse by using cards. The present invention relates to a debit settlement system that can be surely prevented.
従来から、パチンコ機などの遊技機を設置した遊技店で遊技をおこなう場合には、カード発行機からプリペイドカードを購入し、このプリペイドカードに付与された有価価値(購入金額)に応じて遊技媒体(パチンコ玉など)を借り受けるプリペイドカードを利用した遊技媒体貸出システムが主流である。 Conventionally, when playing a game in a game shop where a gaming machine such as a pachinko machine is installed, a prepaid card is purchased from a card issuing machine, and a game medium according to a valuable value (purchase amount) given to the prepaid card. Game media lending systems using prepaid cards for borrowing (pachinko balls, etc.) are the mainstream.
ここで、現在では、遊技店内にデビット決済用のデビット端末機を設置し、デビットカード(銀行や郵便貯金のキャッシュカード)を用いるデビット決済により遊技客の希望金額分のプリペイドカードを購入するデビット決済システムが構築されている。この従来のデビット決済システムによると、デビット端末機でデビット決済を利用した遊技客の口座から、購入したプリペイドカードの購入金額分(有価価値)の引き落としをおこなうようにしている。遊技客は、このデビット決済により購入したプリペイドカードを使用して遊技媒体(パチンコ玉やメダルなど)を借り受けて遊技をおこなうことができる。 Now, a debit payment machine is installed in the amusement store, and a debit payment using a debit card (bank or postal savings cash card) is used to purchase a prepaid card for the desired amount of the player. The system is built. According to this conventional debit payment system, the purchase amount (value value) of the purchased prepaid card is withdrawn from the account of a player who uses debit payment at the debit terminal. The player can borrow a game medium (such as a pachinko ball or a medal) using the prepaid card purchased by the debit settlement and play a game.
ところが、このデビット決済システムでは、デビットカード(キャッシュカード)を発行した銀行がデビット利用による利用制限額を設定していない場合、遊技客は自分の銀行口座にある預金を際限なく引き落とすことができるため、デビット決済に歯止めがかからず、遊技にのめり込む引き金となる恐れがあった。 However, in this debit payment system, if the bank that issued the debit card (cash card) has not set a debit usage limit, the player can withdraw the deposit in his bank account indefinitely. There was a risk that debit payment could not be stopped and could trigger the game.
そこで、このような「のめり込み」を防止するために、デビット決済で利用できる利用金額を設定する利用制限(例えば、1日で3万円まで利用可能)によるデビット決済システムが提案されている(例えば、特許文献1)。この利用制限によるデビット決済システムによると、デビット決済による一定額以上の利用を制限し、遊技客が希望するプリペイドカードの購入希望金額(決済希望金額)と利用制限額とを比較して、決済金額の累計が利用制限額の上限額を超えている場合には、デビット決済を不可(NG)として、デビット決済による使い過ぎを抑止することができる。 Therefore, in order to prevent such “drinking”, a debit payment system based on usage restrictions (for example, up to 30,000 yen can be used per day) for setting a usage amount that can be used for debit payment has been proposed (for example, Patent Document 1). According to the debit payment system based on this usage restriction, the usage amount exceeding a certain amount by debit payment is restricted, and the prepaid card purchase amount desired by the player (payment desired amount) is compared with the usage restriction amount to determine the payment amount. If the cumulative total exceeds the upper limit of the usage limit, debit payment is disabled (NG), and overuse by debit payment can be suppressed.
しかしながら、上述した従来のデビット決済システムの場合、以下に示すような問題がある。すなわち、前述した利用制限によるデビット決済システムによると、デビット決済で利用できる利用金額に制限(例えば、1日で3万円まで利用可能)を設定しているため、この利用制限額を越えた場合、デビット決済による引き落としをおこなえなくなる。 However, the conventional debit payment system described above has the following problems. In other words, according to the debit payment system based on the above-mentioned usage restrictions, there is a limit on the amount of money that can be used for debit payment (for example, it can be used up to 30,000 yen per day). , You can no longer debit by debit payment.
ところが、このデビット決済システムの場合、利用客個人を特定する識別情報は、デビットカードのカード情報(カードID)であるため、デビットカードを複数枚所持する利用客の場合には、設定された利用制限額よりもデビット決済によるカード購入をおこなうことができる(利用制限額×デビットカードの所持枚数)。これによって、従来の利用制限を適用するデビット決済システムでは依然としてデビットカードの利用による使い過ぎを確実には防止することができないという問題がある。 However, in the case of this debit payment system, the identification information for identifying the individual customer is the card information (card ID) of the debit card. Therefore, in the case of a customer having a plurality of debit cards, the set use You can purchase a card by debit payment rather than the limit amount (Usage limit x number of debit cards). As a result, the conventional debit payment system to which usage restrictions are applied still has a problem in that it cannot reliably prevent overuse due to the use of a debit card.
そこで、この発明は、上述した従来技術による問題点を解決するためになされたもので、デビット決済を利用する利用客の顔画像に基づいて、利用制限額の判定をおこなうことにより、カード利用による使い過ぎを確実に防止することができるデビット決済システムに関する。 Therefore, the present invention has been made to solve the above-described problems of the prior art, and by using the card by determining the usage limit based on the face image of the customer who uses debit payment. The present invention relates to a debit payment system that can reliably prevent overuse.
上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項1に記載の発明は、デビットカードを受け付けて、該デビットカードのカード情報を取得するデビット端末装置と、該カード情報および利用客による決済希望金額に基づいて決済処理をおこなう情報処理センタと、該情報処理センタと決済取引をおこなう金融機関とを備えたデビット決済システムにおいて、前記デビット端末装置は、前記利用客に適用されるデビット決済利用時の利用制限額を記憶する利用制限額記憶手段と、前記利用客の生体情報を取得する生体情報取得手段と、前記利用客の生体情報と、該利用客がデビット決済により利用した利用額とを関連付けて記憶するデビット利用情報記憶手段と、前記生体情報取得手段により取得された利用客の生体情報と前記デビット利用情報記憶手段に記憶された利用金額とに基づいて、前記利用客が利用したデビット決済金額が、前記利用制限額の範囲内であるかを判定する利用制限判定手段とを備えることを特徴とする。
In order to solve the above-described problems and achieve the object, the invention described in
また、請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、前記デビットカードの受け付け時に、該利用客が設定する決済希望金額と、所定期間内のデビット決済取引による利用額との累計を算出する利用累積額算出手段をさらに備え、前記利用制限判定手段は、前記生体情報取得手段により取得された生体情報と、前記デビット利用情報記憶手段に記憶された生体情報とが一致するか否かを判定するとともに、両者の生体情報が一致した場合には、前記利用累積額算出手段により算出された利用累積額を対象とする利用制限の判定をおこなうことを特徴とする。
The invention according to
また、請求項3に記載の発明は、請求項1または2に記載の発明において、前記生体情報取得手段により取得した生体情報と、前記デビット利用情報記憶手段に記憶された生体情報とが一致しない場合には、前記生体情報に該当する利用客は、新規の利用客として認定するとともに、該新規の利用客による利用希望金額を、新たに生体情報に関連付けて、デビット利用情報記憶手段に記憶することを特徴とする。
The invention described in
また、請求項4に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、前記デビット利用情報記憶手段は、前記デビットカードから取得されたカード情報および前記利用客の生体情報とに関連付けて、前記デビット決済により利用した利用額を記憶する機能をさらに備え、前記利用制限判定手段は、前記デビットカードから取得されたカード情報と前記デビット利用情報記憶手段に記憶されたカード情報の一致を判定するとともに、前記生体情報取得手段により取得された生体情報と、前記デビット利用情報記憶手段に記憶された前記カード情報に関連付けられた生体情報との一致を判定し、両者の生体情報およびカード情報の少なくとも一方が一致する場合に、当該生体情報或いはカード情報に関連付けられる利用額に基づいて利用制限の判定をおこなうことを特徴とする。 According to a fourth aspect of the present invention, in the first aspect of the invention, the debit usage information storage means is associated with the card information acquired from the debit card and the biometric information of the user. And further comprising a function of storing a usage amount used by debit payment, wherein the usage restriction determination means determines whether the card information acquired from the debit card matches the card information stored in the debit usage information storage means. Determining whether the biometric information acquired by the biometric information acquisition means matches the biometric information associated with the card information stored in the debit usage information storage means, and at least one of the biometric information and the card information If they match, the usage restriction is determined based on the usage amount associated with the biometric information or card information. Wherein the performing.
また、請求項5に記載の発明は、請求項1〜4のいずれかに記載の発明において、前記利用制限判定手段により、前記利用客が設定する決済希望金額と、所定期間内のデビット決済取引による利用累積額との合計値が、前記利用制限額の範囲内でないと判定された場合に、デビット決済処理を規制する決済処理規制手段を備えることを特徴とする。
Further, the invention according to claim 5 is the invention according to any one of
また、請求項6に記載の発明は、請求項1〜5のいずれかに記載の発明において、前記生体情報取得手段は、前記デビットカードを利用する利用客の顔画像を生体情報として撮影する機能を備えることを特徴とする。
The invention according to claim 6 is the function according to any one of
また、請求項7に記載の発明は、請求項1〜6のいずれかに記載の発明において、前記利用制限判定手段は、前記情報処理センタ、デビット端末装置が設置された遊技店を統括して管理する遊技店本部、遊技店内の情報を統括して管理する管理装置のいずれかに備えることを特徴とする。
The invention according to claim 7 is the invention according to any one of
また、請求項8に記載の発明は、請求項1〜7のいずれかに記載の発明において、前記デビット利用情報記憶手段に記憶された情報は、所定期間経過後に消去することを特徴とする。
The invention according to claim 8 is characterized in that, in the invention according to any one of
請求項1に記載の発明によれば、前記デビット端末装置は、前記利用客に適用されるデビット決済利用時の利用制限額を記憶する利用制限額記憶手段と、前記利用客の生体情報を取得する生体情報取得手段と、前記利用客の生体情報と、該利用客がデビット決済により利用した利用額とを関連付けて記憶するデビット利用情報記憶手段と、前記生体情報取得手段により取得された利用客の生体情報と前記デビット利用情報記憶手段に記憶された利用金額とに基づいて、前記利用客が利用したデビット決済金額が、前記利用制限額の範囲内であるかを判定する利用制限判定手段とを備えるので、利用客の生体情報に基づいて、利用制限額の判定をおこなうことができ、これによって、カード利用による使い過ぎなどの「のめり込み」を確実に防止することができるという効果を奏する。 According to the first aspect of the present invention, the debit terminal device obtains the usage limit amount storage means for storing the usage limit amount applied to the customer when the debit payment is used, and the user's biometric information. Biometric information acquisition means, debit usage information storage means for storing the biometric information of the user and the usage amount used by the customer by debit payment, and the user acquired by the biometric information acquisition means Use restriction determination means for determining whether the debit settlement amount used by the customer is within the range of the use restriction amount based on the biometric information of the user and the use amount stored in the debit use information storage means. It is possible to determine the amount of usage limit based on the user's biometric information, thereby reliably preventing “overloading” such as overuse by using the card. An effect that can be.
また、請求項2に記載の発明によれば、前記デビットカードの受け付け時に、該利用客が設定する決済希望金額と、所定期間内のデビット決済取引による利用額との累計を算出する利用累積額算出手段をさらに備え、前記利用制限判定手段は、前記生体情報取得手段により取得された生体情報と、前記デビット利用情報記憶手段に記憶された生体情報とが一致するか否かを判定するとともに、両者の生体情報が一致した場合には、前記利用累積額算出手段により算出された利用累積額を対象とする利用制限の判定をおこなうので、請求項1と同様に、利用客の生体情報に基づいて、利用制限額の判定をおこなうことができ、過去のデビット決済取引による利用累積額を正確に算出できるため、これによって、カード利用による使い過ぎなどの「のめり込み」を確実に防止することができるという効果を奏する。 According to the second aspect of the present invention, when the debit card is received, the accumulated usage amount for calculating the sum of the desired settlement amount set by the customer and the usage amount by the debit settlement transaction within a predetermined period. And further comprising a calculating means, wherein the use restriction determining means determines whether or not the biometric information acquired by the biometric information acquiring means matches the biometric information stored in the debit usage information storage means; If the two pieces of biometric information coincide with each other, the use restriction for the use amount calculated by the use amount calculation means is determined. The usage limit amount can be determined and the accumulated usage amount due to past debit payment transactions can be calculated accurately. An effect that the embedment "can be reliably prevented.
また、請求項3に記載の発明によれば、前記生体情報取得手段により取得した生体情報と、前記デビット利用情報記憶手段に記憶された生体情報とが一致しない場合には、前記生体情報に該当する利用客は、新規の利用客として認定するとともに、該新規の利用客による利用希望金額を、新たに生体情報に関連付けて、デビット利用情報記憶手段に記憶するので、生体情報に関連付けて、新規の利用客を確実に判定することができるという効果を奏する。
According to the invention described in
また、請求項4に記載の発明によれば、前記デビット利用情報記憶手段は、前記デビットカードから取得されたカード情報および前記利用客の生体情報とに関連付けて、前記デビット決済により利用した利用額を記憶する機能をさらに備え、前記利用制限判定手段は、前記デビットカードから取得されたカード情報と前記デビット利用情報記憶手段に記憶されたカード情報の一致を判定するとともに、前記生体情報取得手段により取得された生体情報と、前記デビット利用情報記憶手段に記憶された前記カード情報に関連付けられた生体情報との一致を判定し、両者の生体情報およびカード情報の少なくとも一方が一致する場合に、当該生体情報或いはカード情報に関連付けられる利用額に基づいて利用制限の判定をおこなうので、第三者に引き落としを依頼する代理引き落としやデビットカードの盗難などによる引き落としを確実に防止するという効果を奏する。
According to the invention described in
また、請求項5に記載の発明によれば、前記利用制限判定手段により、前記利用客が設定する決済希望金額と、所定期間内のデビット決済取引による利用累積額との合計値が、前記利用制限額の範囲内でないと判定された場合に、デビット決済処理を規制する決済処理規制手段を備えるので、この利用制限判定手段により判定された決済処理を決済処理規制手段により確実に規制することができるという効果を奏する。 According to the invention described in claim 5, the usage restriction determination means determines that the total value of the desired settlement amount set by the customer and the accumulated usage amount due to debit transaction within a predetermined period is the usage amount. Since it is provided with a payment processing restriction means for restricting the debit payment processing when it is determined that it is not within the limit amount, the payment processing determined by the use restriction determination means can be reliably restricted by the payment processing restriction means. There is an effect that can be done.
また、請求項6に記載の発明によれば、前記生体情報取得手段は、前記デビットカードを利用する利用客の顔画像を生体情報として撮影する機能を備えるので、生体情報としての顔画像に基づいて、利用客の識別を確実におこなうことができるという効果を奏する。 According to the invention described in claim 6, the biometric information acquisition unit has a function of photographing a face image of a customer who uses the debit card as biometric information, and therefore, based on the face image as biometric information. As a result, it is possible to reliably identify the user.
また、請求項7に記載の発明によれば、前記利用制限判定手段は、前記情報処理センタ、デビット端末装置が設置された遊技店を統括して管理する遊技店本部、遊技店内の情報を統括して管理する管理装置のいずれかに備えるので、情報処理センタで利用制限判定をおこなう場合には、複数の遊技店における利用制限判定を統括的に管理することができ、遊技店の管理装置で利用制限判定をおこなう場合には、複数のデビット端末装置による利用制限判定を統括的に管理することができ、遊技店本部で利用制限判定をおこなう場合には、複数の遊技店に備えたデビット端末装置による利用制限判定を統括的に管理することができるという効果を奏する。 According to a seventh aspect of the present invention, the use restriction determination unit controls the information processing center, a game store headquarters that manages a game store in which a debit terminal device is installed, and manages information in the game store. Therefore, when the use restriction determination is performed at the information processing center, the use restriction determination at a plurality of amusement stores can be managed in an integrated manner. When performing use restriction determination, it is possible to manage the use restriction judgment by a plurality of debit terminal devices in an integrated manner, and when performing use restriction judgment at the amusement store headquarters, debit terminals provided in a plurality of amusement stores There is an effect that the use restriction determination by the apparatus can be managed in an integrated manner.
また、請求項8に記載の発明によれば、前記デビット利用情報記憶手段に記憶された情報は、所定期間経過後に消去するので、利用制限判定手段による判定時に、比較対象となる情報量が膨大にならずに済み、これによって、判定に要する待ち時間が長くなることがなくなるという効果を奏する。 According to the eighth aspect of the present invention, the information stored in the debit usage information storage means is erased after a predetermined period of time, so that the amount of information to be compared is enormous at the time of determination by the usage restriction determination means. Thus, there is an effect that the waiting time required for determination does not become long.
以下に、添付図面を参照して、本実施例1に係るデビット決済システムの好適な実施例を詳細に説明する。なお、以下に示す実施例1では、デビット決済システムの概要および特徴を説明した後に、このデビット決済システムを構成するデビット端末機300および情報処理センタ600の構成および機能の詳細を説明し、次いで、本実施例1に係るデビット決済システムによるデビット決済処理手順を説明する。そして、最後に、他の実施例として種々の変形例を説明することとする。なお、以下に示す実施例1、2によりこの発明が限定されるものではない。
Hereinafter, a preferred embodiment of a debit settlement system according to the first embodiment will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In Example 1 described below, after describing the outline and features of the debit payment system, the details of the configuration and functions of the
(デビット決済システムの概要および構成)
先ず、図1を参照して、本実施例1に係るデビット決済システムの概要および構成について簡単に説明する。すなわち、図1に示すように、このデビット決済システムは、パチンコ店100内において、ターミナルコントローラ400(T/C)の制御下にある島コントローラ255を中心とする複数のパチンコ機110およびカード処理機150と、カード発行機200と、カード精算機201とからなるプリペイドカードシステムと、公衆回線網450を通じて通信接続されたデビット端末機300と情報処理センタ600と、CAFISネットワーク700(クリアリングセンタ710を含む)と、デビットカード発行銀行800と、加盟店銀行900と、△△銀行950(遊技店の口座)とにより構成される。そして、CAFISネットワーク700を核とし、更に、情報処理センタ600を介して、パチンコ店100内に設置されたデビット端末機300へと継がるシステムは、デビット決済をおこなうデビットカードシステムと称されている。
(Outline and configuration of debit payment system)
First, the outline and configuration of the debit payment system according to the first embodiment will be briefly described with reference to FIG. That is, as shown in FIG. 1, this debit payment system includes a plurality of
すなわち、図1に示すように、本実施例1に係るデビット決済システムは、それぞれ「島」と呼ばれるグループごとに複数のパチンコ機110およびカード処理機150が並設してあるとともに、カード発行機200、カード精算機201などの記録媒体処理装置が適宜設けてある。また、複数のカード発行機200に対応して、デビット決済処理装置としての複数のデビット端末機300が併設されている。
That is, as shown in FIG. 1, the debit payment system according to the first embodiment includes a plurality of
ターミナルコントローラ400は、パチンコ店100内での統括管理、例えばカード管理、会員の管理、売上管理等をおこなうとともに、プリペイドカードおよび会員カード個々の有価価値に関する情報を記憶管理する機能を備えている。また、このターミナルコントローラ400は、パチンコ店100の外部に位置するカード会社センタ470の中央管理コンピュータと公衆回線網460により接続されており、この中央管理コンピュータを用いてターミナルコントローラ400内のデータを管理できるようになっている。
The
デビット端末機300およびカード発行機200は、ターミナルコントローラ400(T/C)と通信接続され、このうちデビット端末機300は、ISDNなどの公衆回線網450を介してデビット決済処理をおこなう情報処理センタ600と通信接続されている。
The
デビット端末機300は、カード発行機200に隣接して設置され、且つ、このカード発行機200と通信経路で接続され、このカード発行機200と協同し、プリペイドカードの発行に関する決済処理機能を備えている。なお、このデビット端末機300の構成および機能の詳細については後述する。
The
カード発行機200は、プリペイドカードを発行するカード発行処理機能を備えている。また、このカード発行機200は、会員カードを受け入れた際に、この会員カードに関連付けて記録された度数に対する加算処理機能を備えている。具体的には、カード発行機200を利用して遊技客が希望する有価価値分のプリペイドカードの発行およびこのプリペイドカード、会員カードに対する追加入金をおこなうことができる。
The
また、このカード発行機200は、デビットカードの利用時において、利用客により選択ボタン240(図9)の押下(ON)がおこなわれた際、この選択された購入希望金額(決済希望額)や発行店、日付、カードを特定する情報を当該カードの磁気ストライプ部に磁気記録し、且つ、カード表面に金額とカードID等を印字したプリペイドカードを発行することができる。
In addition, the
カード処理機150は、パチンコ店100内に設置された複数のパチンコ機110それぞれに対して1台ずつペアとなるように用意され、パチンコ機110の相互間に挟まれる形で設置してある。カード処理機150は、プリペイドカードや会員カードに関連付けられた残度数を上限とするパチンコ玉の貸し出し処理を主機能とするものである。
One
このカード処理機150は、プリペイドカードを挿入するカード挿入口に、このプリペイドカードが挿入されると、ターミナルコントローラ400に残度数の問い合わせをおこなうとともに、このプリペイドカードに関連付けられた有価価値データ(残度数)を取得し、遊技客によるパチンコ機110への遊技媒体の貸し出し要求に基づき、残度数の範囲内で、遊技媒体を貸し出す処理をおこなう。遊技客は、この遊技媒体を用いてパチンコ機110により遊技をおこなうことができる。
When the prepaid card is inserted into the card insertion slot into which the prepaid card is inserted, the
カード精算機201は、プリペイドカードや会員カードに関連付けられた度数を現金として払い戻す処理を主機能とするもので、パチンコ店100内に数台ずつ設置してある。
The
(ターミナルコントローラの構成)
図2は、ターミナルコントローラ400の内部構成を示すブロック図である。ターミナルコントローラ400は、RAM410と、通信I/F部420と、CPU430と、ROM440と、表示部446と、入出力部447と、RAM410内に備えた度数管理テーブルDTとにより構成されている。RAM410は、度数管理テーブルDTに記憶されている各種管理情報を格納する部分である。通信I/F部420は、島コントローラ255との間で相互に通信をおこなう機能を備えている。CPU430は、ROM440に格納されたプログラムに基づいて上述した各種処理を実現するための部分である。表示部446は、上述した各種管理情報を表示する機能を備えている。入出力部447は、オペレータが設定をおこなう際に操作をおこなう機能を備えている。度数管理テーブルDTは、プリペイドカードの種別毎に、カードの識別情報と、その度数情報とを対応付けて格納したものである。
(Configuration of terminal controller)
FIG. 2 is a block diagram showing an internal configuration of the
度数管理テーブルDTに格納されたそれぞれの度数情報は、通信I/F部420を通じて読み出し要求があった場合にはCPU430によって、その都度RAM410から読み出される一方、減算更新要求や加算更新要求があった場合にはCPU430によって適宜更新されることになる。
Each frequency information stored in the frequency management table DT is read from the
(デビット決済システムの構成の詳細)
以下、図3を参照して、本実施例1の特徴であるデビット決済システムの構成の詳細を説明する。図3は、実施例1に係る情報処理センタ600、デビット端末機300、カード発行機200の概略構成および接続態様を示す概念図である。すなわち、図3に示すように、本実施例1におけるデビット決済システムは、プリペイドカードの発行をおこなうカード発行機200と、デビットカードの受け入れ時に、デビットカードに関連付けられたカード情報を取得するデビット端末機300と、情報処理センタ600とを通信接続することにより構成している。
(Details of debit payment system configuration)
The details of the configuration of the debit payment system, which is a feature of the first embodiment, will be described below with reference to FIG. FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a schematic configuration and connection mode of the
デビット端末機300は、カード発行機200に付設されており、このデビット端末機300は、デビット決済による取引金額や入力操作ガイダンスなどの各種情報を表示する表示部310、暗証番号を入力する操作入力部330、キャッシュカードなどのデビットカードを挿入するためのカード挿入/返却口340、デビット決済によるレシートを発行するレシート発行口350とを備えている。なお、本例ではデビット端末機300とカード発行機200とを別体として構成しているが、カード発行機200の内部にデビット端末機300の機能を備える構成とすることもできる。
The
カード発行機200は、プリペイドカードの発行金額を選択する5種類(例えば、10000円、5000円、3000円、2000円、1000円)の選択ボタン240と、この選択ボタン240により選択された発行金額に応じたプリペイドカードを排出し、発行をおこなうプリペイドカード発行口220および会員カードを挿入するための会員カード挿入/返却口210とを備えている。
The
情報処理センタ600は、公衆回線網450を通じパチンコ店100内のデビット端末機300に接続され、このデビット端末機300により取得したカード情報に基づいてデビット決済処理をおこなう機能を備えており、さらにはクリアリングセンタ710を含むCAFISネットワーク700、並びに遊技客の口座を有するデビットカード発行銀行800および情報処理センタ600の口座を有する加盟店銀行900に接続されている。
The
ここで、本デビット決済システムの特徴は、デビット決済を利用する利用客の顔画像を撮影カメラ320により撮影し、デビット利用にともなうデビットカードの挿入時に、撮影カメラ320(図3)により撮影された顔画像と、予めデビット利用情報データベース376(図6)に記憶されている顔画像との照合をおこない、両者の顔画像が一致する場合には、利用制限判定部372(図6)により、利用客による決済希望金額と、所定期間内(例えば、1日)のデビット取引による累計金額との合計値が、利用制限額の範囲内であるかを判定し、この判定により利用制限額を超えていない場合には、決済希望金額分のプリペイドカードを発行することにある。
Here, the feature of this debit payment system is that a face image of a customer who uses debit payment is photographed by the photographing
具体的に説明すると、デビットカードを挿入する(カード挿入/排出口340にデビットカードを挿入する)利用客の顔画像を撮影カメラ320により撮影し、このデビットカードの挿入時毎に、撮影された顔画像と、予めデビット利用情報データベース376に記憶されている顔画像との照合をおこない、両者の顔画像が一致する場合には、利用制限設定部374により設定された利用客の利用制限額を抽出するとともに、利用制限判定部372により、利用客の利用制限金額と、この利用客による決済希望金額と、過去のデビット決済金額との累計額(総和)とが、利用制限額の範囲内であるかの判定をおこなうことにある。
More specifically, a face image of a customer who inserts a debit card (inserts a debit card into the card insertion / eject port 340) is taken by the photographing
すなわち、これによって、利用客が複数枚のデビットカードを所有していても、利用制限額の判定は、デビットカードのカード情報ではなく、利用客の顔画像に基づいて、利用制限額が超えたか否かの判定をおこなうため、利用制限額が超えた場合には、デビット決済利用を不可(NG)とするので、デビットカードの使い過ぎによる「のめり込み」を確実に防止することができる。 In other words, even if the customer owns multiple debit cards, the usage limit amount is determined based on the face image of the customer, not the card information of the debit card. In order to make a determination as to whether or not the usage limit amount has been exceeded, debit payment is not allowed (NG), and therefore, “depression” due to excessive use of the debit card can be reliably prevented.
(デビット端末機300の構成および機能)
次に、図4〜図8を参照して、パチンコ店100に備えているデビット端末機300の構成および機能の詳細について説明する。図4は、図3に示したデビット端末機300の外観を示した正面図を、図5は、デビット端末機300の内部構成を示す全体機能ブロック図を、図6は、デビット制御部360の内部構成である機能ブロック図を、図7は、顔画像情報データベース367の構成図を、図8は、デビット利用情報データベース376の構成図をそれぞれ示している。以下、これら図4〜図8を参照しながら、本実施例1に係るデビット決済システムを構成するデビット端末機300の構成および機能の詳細について説明する。
(Configuration and function of debit terminal 300)
Next, the configuration and functions of the
図4に示すように、デビット端末機300は、縦型の筐体により構成され、本体部301および開閉可能な扉体302とにより構成されている。この扉体302はデビット端末機300の本体部301に対して、本体部301の開口部を閉成するために錠機構303によって施錠されている。この錠機構303は、パチンコ店100の係員や保守センターの保守員などが所有する鍵により解錠することができる。
As shown in FIG. 4, the
以下、デビット端末機300の各構成要素を説明する。すなわち、図4に示すように、デビット端末機300は、上から順に、表示部310、撮影カメラ320(請求項に記載の「生体情報取得手段」に相当する)、操作入力部330、カード挿入/返却口340、レシート発行口350とを備えている。
Hereinafter, each component of the
ここで、撮影カメラ320は、デビット端末機300の内部に設けられており、この撮影カメラ320のレンズ面は、扉体302に形成されたカメラ用窓部321を通じて、デビット端末機300を利用する利用客の顔画像を正面から撮影できる位置に取り付けられている。この撮影カメラ320の詳細については、後述する。
Here, the photographing
表示部310は、デビット決済による取引金額(プリペイドカードの購入金額)や利用客による入力操作のガイダンスをおこなう各種情報を表示する機能を有しており、例えば液晶表示器によって構成してある。
The
操作入力部330(図5に示す、外部操作入力部)は、確認スイッチや取消スイッチ等の各種機能スイッチ、さらにはデビットカード(キャッシュカード)の暗証番号を入力するためのテンキースイッチを備えて構成したものであり、デビット端末機300の利用時に利用客の暗証番号などを入力する機能を有している。
The operation input unit 330 (external operation input unit shown in FIG. 5) includes various function switches such as a confirmation switch and a cancel switch, and further includes a ten-key switch for inputting a PIN code of a debit card (cash card). It has a function of inputting a user's personal identification number when using the
カード挿入/返却口340は、利用客が所有する銀行カードなどのキャッシュカード(デビットカード)を受け入れて、この取り込んだデビットカードをデビットカード処理部341(図5)において所望の処理を施した後、再度、このカード挿入/返却口340を通じて返却するための開口部としての機能を備えている。
The card insertion /
レシート発行口350は、印字部351(図5)において印字処理されたレシートを、利用客用の利用控えとして排出するための開口である。このレシート発行口350から発行されるレシートには、デビット決済による決済取引結果(決済OK/決済NG)や利用客によるデビット決済時の操作履歴(操作ログ)などが印字されている。
The
(デビット端末機300の内部構成の詳細)
次に、図5を参照してデビット端末機300の内部構成の詳細について説明する。すなわち、図5に示すように、デビット端末機300の内部は、表示部310と、撮影カメラ320と、画像処理部325と、外部操作入力部330(操作入力部)と、デビットカード処理部341と、印字部351と、デビット制御部360と、通信I/F部380、385とを備えている。なお、外部操作入力部330(操作入力部)と、デビットカード処理部341と、デビット制御部360とは一体化された制御ユニットとして構成されている。
(Details of internal configuration of debit terminal 300)
Next, the internal configuration of the
撮影カメラ320は、CCD(Carge Coupled Device)カメラなどにより構成され、デビットカードを利用し、デビット決済をおこなう利用客の顔画像を撮影する機能を備えている。このため、この撮影カメラ320は、デビット決済をおこなう人物の顔画像を撮影する向きに取り付けられている。なお、この撮影カメラ320には、被写体を拡大して撮影するズーム機能を備えるようにしてもよい。また、本実施例1において、撮影カメラ320は、利用客に対する利用制限判定に利用しているが、この撮影カメラ320でデビット端末機300の周囲を撮影できることから、定期的にデビット端末機300の周囲を撮影したり、異常検知時に作動させることにより防犯対策として利用することができる。
The photographing
画像処理部325は、撮影カメラ320により撮影された顔画像の画像処理をおこなうとともに、撮影カメラ320によりアナログ映像として撮影された顔画像をデジタル映像に変換する機能を備えている。
The
デビットカード処理部341は、カード挿入/返却口340から取り込んだデビットカード(キャッシュカード)に磁気記録されているカード情報を読み取り、その読み取り結果をデビット制御部360に通知する機能を備えている。
The debit card processing unit 341 has a function of reading card information magnetically recorded on a debit card (cash card) taken from the card insertion /
印字部351は、レシート発行口350から発行するレシートに、デビット決済に関する決済処理結果(OK/NG)や口座からの引落しを確認する内容を印字する機能を備えている。
The
デビット制御部360は、デビット端末機300における各処理を一括してコントロールする制御機能を備えており、OS(Operating System)などの制御プログラム、各種の処理手順などを規定したプログラムおよび所要データを格納するための内部メモリを有し、これらによって種々の処理を実行する処理部である。このデビット制御部360の内部構成および機能の詳細については、後述する。
The
通信I/F部380は、公衆回線網450を通じて情報処理センタ600との間で決済依頼通知などの通信をおこなう機能を備えている。通信I/F部385は、カード発行機200(図9)の通信I/F部260と通信自在となっており、これらデビット端末機300とカード発行機200との間で、各種情報(プリペイドカードの残度数情報など)の送受信がおこなわれる。
The communication I /
(デビット制御部360の構成および機能の詳細)
次に、図6を参照して、デビット制御部360の構成および機能の詳細について説明する。図6は、デビット制御部360の内部構成を示す機能ブロック図である。すなわち、図6に示すように、デビット制御部360は、カード情報取得部361と、デビット利用判定部362と、撮影制御部363と、顔画像情報取得部364と、顔画像情報照合部365と、新規顔画像情報登録部366と、顔画像情報データベース367と、利用制限制御部370とを備えている。また、利用制限制御部370は、利用額算出部371と、利用制限判定部372と、利用制限条件設定部373と、利用制限設定部374と、デビット決済規制部375と、デビット利用情報データベース376とを備えている。
(Details of configuration and function of debit control unit 360)
Next, the configuration and functions of the
カード情報取得部361は、プリペイドカードの購入をデビット決済でおこなう利用客によって、カード挿入/返却口340(図5)からデビットカードが挿入された場合に、このデビットカードに記録されたカード情報をデビットカード処理部341により読み取り、カード情報(カードID)を取得する機能を備えている。
When a debit card is inserted from the card insertion / return port 340 (FIG. 5) by a customer who purchases a prepaid card by debit payment, the card
デビット利用判定部362は、利用客によりデビット端末機300によるデビット決済の利用が発生したことを判定する機能を備えている。具体的には、利用客によりキャッシュカードがカード挿入/返却口340(図5)に挿入され、カード情報取得部361によりデビットカードのカードIDが取得された際に、デビット端末機300の利用を判定する機能を備えている。
The debit
撮影制御部363は、デビット利用判定部362によりデビットカード(キャッシュカード)によるデビット端末機300の利用があると判定した場合に、撮影カメラ320を作動させて、デビット端末機300を利用する利用客の顔画像を撮影する機能を備えている。
When the debit
顔画像情報取得部364は、撮影カメラ320により撮影されたデビット決済をおこなう利用客の顔画像を画像情報として取得するとともに、この取得した利用客の顔画像をデビット端末機300の端末IDに関連付けて顔画像情報データベース367(図7)に記憶/格納する機能を備えている。
The face image
顔画像情報照合部365は、撮影カメラ320により撮影されたデビットカードを利用する利用客の顔画像と、デビット利用情報データベース376(図6)に記憶された顔画像とを照合し、両者が一致するか否かを判定する機能を備えている。また、顔画像情報取得部364により取得された顔画像に基づいて、この顔画像の利用客が、該にデビット端末機300を利用した人物(過去にデビットカードによるデビット決済取引実績がある利用客)か、新規の利用客かを認証(判定)する機能を備えている。
The face image
新規顔画像情報登録部366は、初めてデビット端末機300を利用する利用客を新規の利用客として認識するとともに、この利用客をデビット利用情報データベース376に登録する機能を備えている。具体的には、デビット端末機300(キャッシュカードによるデビット決済)を利用する人物がデビット利用情報データベース376内に記憶されているカード情報および顔画像情報に該当しない場合、この利用客が新規の登録者の対象となる。
The new face image
ここで、顔画像情報データベース367の構成概略について、図7を参照して説明する。すなわち、図7に示すように、顔画像情報データベース367は、デビット決済利用時の利用年月日と、撮影カメラ320により撮影された利用客の顔画像と、利用したデビット端末機300の端末ID(端末番号)とを関連付けて記憶したデータベースである。なお、本実施例1では、利用制限が1日単位で設定されているため、この顔画像情報データベース367内に記憶された顔画像などのデータは、パチンコ店100の開店時或いは、閉店後に全て消去するようにしている。
Here, a schematic configuration of the face
このため、デビット決済を利用した利用客数を対象とする照合処理に係る比較対照データが膨大となることはない。具体的には、ターミナルコントローラ400を操作して、開店前に開店処理をおこなったり、閉店後に閉店処理をおこなった際に、デビット端末機300に対してデータ消去指令が送信されることにより、顔画像情報データベース367内の情報が消去される。なお、デビット端末機300を直接操作して該データを消去するようにしてもよい。
For this reason, the comparison data concerning the collation processing for the number of users using debit settlement does not become enormous. Specifically, when the
ここで、図7に示す、顔画像情報データベースでは、顔画像をイラストで表記しているが、実際には、撮影カメラ320により撮影した顔画像をデータ化した情報として、例えば、「XXXX.jpg」などの顔画像情報として記憶/格納されている。
Here, in the face image information database shown in FIG. 7, the face image is represented by an illustration. Actually, however, for example, “XXXX.jpg” is information obtained by converting the face image photographed by the photographing
図6に戻り、利用制限制御部370は、利用客による利用制限を統括的に制御する機能を備えている。利用額算出部371は、遊技客毎に利用制限されている利用制限額のうちから利用可能額を算出する機能を有している。
Returning to FIG. 6, the use
利用制限判定部372は、デビットカードの受け入れ時に、実施しようとする決済条件が利用制限範囲内であるか否かを判定する機能を備えている。デビットカードの利用時に、利用客が希望する決済希望金額と、所定期間内(例えば、1日)のデビット決済による累計金額とを合計し、この合計値が、利用制限額の範囲内であるか(利用制限額を超えているか否か)を判定する機能を備えている。具体的には、デビット利用情報データベース376(図8)に登録された顔画像と、デビット端末機300(キャッシュカードによるデビット決済)を利用する人物を撮影した顔画像との照合により、両者の顔画像が一致するかの判定をおこなうとともに、利用制限額を判定する機能を備えている。
The use
利用制限条件設定部373は、利用制限に係わる利用客を特定する識別条件(顔画像/カードID)を選択的に設定する機能を備えている。ここで、識別条件とは、撮影カメラ320により撮影された利用客の顔画像或いは、利用客がデビット端末機300に挿入したデビットカードのカードIDを示しており、この利用制限条件設定部373により、どちらか一方の識別条件或いは両者の識別条件を対象とする利用制限判定とをおこなうかを適宜設定することができる。具体的に説明すると、利用制限条件設定部373により顔画像を識別条件と設定すると、利用客の顔画像に関連付けられた利用額(利用累積額)を対象として利用制限判定をおこなう。一方、利用制限条件設定部373によりデビットカードのカードIDを識別条件と設定すると、利用客がカード挿入/返却口340に挿入したデビットカードのカードIDに関連付けられた利用額(利用累積額)を対象とする利用制限判定をおこなうこととなる。
The use restriction
利用制限設定部374は、利用客個人が1日(当日)に利用可能なデビット利用額(例えば、1日で30000円まで利用可)を設定する機能を備えている。
The usage
ここで、本実施例1による利用制限設定部374で設定される利用制限額(例えば、30000円)は、期日を1日(当日)として設定しているが、この期日は、1日ではなく、一定期間(例えば、1週間)としても、或いは、利用制限対象を利用額ではなく、利用回数(利用上限回数の設定)とし、この利用回数の上限値(例えば、1日で5回までのデビット決済利用を可とする)を利用制限対象とするようにしてもよい。
Here, in the usage limit amount (for example, 30000 yen) set by the usage
デビット決済規制部375は、利用制限判定部372により決済処理条件が利用制限範囲内でないと判定された場合、この利用客による決済処理(デビット決済によるプリペイドカードの購入)を規制により拒否する機能を備えており、この場合、デビット端末機300の表示部310(図5)に「デビット決済が不可」であることを示すガイダンスが表示されるとともに、レシート発行口350から、「デビット決済が不可」であることを示すレシート(取引不可明細書)が発行される。
The debit
デビット利用情報データベース376は、デビット端末機300に備えた撮影カメラ320により撮影されたデビット決済を利用する利用客の顔画像を、利用金額および利用累計金額と関連付けて記憶したデータベースである。
The debit
(デビット利用情報データベース376の構成および機能)
次いで、図8を参照して、デビット利用情報データベース376の構成および機能について説明する。図8は、デビット利用情報データベース376の構成内容を示す図である。すなわち、同図に示すように、このデビット利用情報データベース376は、デビット端末機300を利用する利用客の顔画像に関連付けて、この利用客が希望した決済希望金額および過去のデビット利用による利用額とを記憶しているデータベースである。具体的には、図8に示すように、利用年月日、利用客による顔画像に対応付けて、利用時の利用額および利用累積額とがそれぞれ登録されているデータベースである。デビット利用情報データベース376内に記憶される利用額は、その都度、利用累積額として更新処理され、前述したように、この利用累積額が利用制限額を超えた場合、デビット決済は不可(NG)となる。利用客が使用したデビットカード(キャッシュカード)のカードID欄が追加となった構成である。このデビット利用情報データベース376により、デビット決済を利用する利用客によるデビット決済時の利用額情報の管理を確実におこなうことができる。
(Configuration and function of debit usage information database 376)
Next, the configuration and function of the debit
なお、このデビット利用情報データベース376内に記憶されたデータも、開店時或いは、閉店後に全て消去するようにしている。このため、デビット決済を利用した利用客数を対象とする照合のため、比較対照となるデータが膨大になることはなく、照合時間(利用制限時の待ち時間)を短縮するとともに、これによって、利用客の利便性を向上することができる。また、このデビット利用情報データベース376内の顔画像は、パチンコ店100の1日の営業時間内で取得された情報であることから、利用客の人相の経時変化などを考慮することなくシステム構成を簡略化することができる。
The data stored in the debit
ここで、図8に示す、デビット利用情報データベース376では、顔画像をイラストで表記しているが、実際には、撮影カメラ320により撮影した顔画像をデータ化した情報として、例えば、「XXXX.jpg」などの顔画像情報として記憶/格納されている。
Here, in the debit
(カード発行機200の構成および機能の詳細)
次に、図9を参照して、カード発行機200の内部構成について説明する。図9に示すように、カード発行機200は、会員カード挿入/返却口210、会員カード処理部211、プリペイドカード発行口220、プリペイドカード処理部221、表示部230、選択ボタン240、発行制御部250、通信I/F部260、270とを備えている。
(Details of the configuration and functions of the card issuing machine 200)
Next, an internal configuration of the
プリペイドカード発行口220は、プリペイドカード処理部221で発行処理したプリペイドカードを排出するための開口である。このプリペイドカード処理部221は、例えば、予め装填されたロール紙(図示せず)を適宜切断・印字・データ処理し、これをプリペイドカードとして発行する機能を備えている。
The prepaid
会員カード挿入/返却口210は、会員カードを受け入れて、この受け入れた会員カードを会員カード処理部211に取り込む一方、会員カード処理部211において所望の処理を施した後の会員カードを返却するための開口である。会員カード処理部211は、取り込んだ会員カードに磁気記録されている会員識別情報(コード)を読み取り、その読み取り結果を発行制御部250に通知する機能を備えている。
The membership card insertion /
表示部230は、発行制御部250から与えられた入力ガイダンス等の各種情報を表示する機能を備えており、例えば液晶表示器によって構成してある。発行制御部250は、予め与えられたプログラムや会員カード処理部211或いはプリペイドカード処理部221から通知された読み取り情報に基づいて各部の制御をおこなう機能を備えている。
The
通信I/F部260は、デビット端末機300の通信I/F部385と、通信I/F部270は、島コントローラ255と通信伝達可能に接続されている。
The communication I /
(デビット決済システムにおけるデビット決済処理手順)
次に、図10のフローチャートとデビット利用情報データベース376(図8)とを参照して、本実施例1におけるデビット決済システムにおけるデビット決済の処理手順を説明する。この図10に示すフローチャートは、パチンコ店100に設置されたカード発行機200およびデビット端末機300と、情報処理センタ600との間で実行されるデビット決済処理手順を示している。なお、本フローチャートにおいて、利用制限設定部374により設定された利用制限額が、1日あたり30000円の場合を例として説明する。
(Debit payment processing procedure in the debit payment system)
Next, with reference to the flowchart of FIG. 10 and the debit usage information database 376 (FIG. 8), a processing procedure of debit payment in the debit payment system according to the first embodiment will be described. The flowchart shown in FIG. 10 shows a debit payment processing procedure executed between the
すなわち、図10のフローチャートに示すように、先ず、利用客によりデビット端末機300のカード挿入/返却口340(図4)にデビットカード(キャッシュカード)が挿入されると(ステップS110)、挿入されたデビットカードの情報の読み取りおよび読み取ったカード情報の記憶がおこなわれると(ステップS115)、次いで、撮影カメラ320により利用客の顔画像を撮影し(ステップS120)、この撮影カメラ320により撮影された顔画像を顔画像情報データベース367(図7)に記憶する(ステップS130)。なお、この撮影カメラ320により撮影された利用客による顔画像の取得は顔画像情報取得部364(図6)によりおこなわれる。
That is, as shown in the flowchart of FIG. 10, when a debit card (cash card) is first inserted into the card insertion / return port 340 (FIG. 4) of the
以下、デビットカードを挿入した利用客に対して暗証番号の入力を要求する暗証番号入力要求をおこなう(ステップS140)。具体的には、デビット端末機300の表示部310(図5)に、例えば、「暗証番号を入力して下さい」などのガイダンスを表示する。
Hereinafter, a password input request is made to request the user who has inserted the debit card to input the password (step S140). Specifically, for example, guidance such as “Please enter your PIN” is displayed on the display unit 310 (FIG. 5) of the
ここで、暗証番号の入力要求を表示部310の表示により確認した遊技客がデビット端末機300のテンキー入力(操作入力部330による入力)により暗証番号を入力すると(ステップS150肯定)、以下、デビット端末機300は、カード発行機200に対してプリペイドカードの「カード発行要求通知」を送信する(ステップS160)。
Here, when the player who has confirmed the input request of the personal identification number is displayed on the
一方、カード発行機200では、デビット端末機300から送信された「カード発行要求通知」を受信すると(ステップS161)、選択ボタン240(図9)を点灯状態に制御し(ステップS162)、この選択ボタン240の点灯中に、利用客が点灯している選択ボタン240のいずれか1つが押下(ON)されると(ステップS163)、カード発行機200は、この押下された選択ボタン240に対応する決済金額データをデビット端末機300に通知する(ステップS164)。
On the other hand, when the
具体的には、カード発行機200に備えた5種類(10000円、5000円、3000円、2000円、1000円)の選択ボタン240のうち、利用客が選択した選択ボタン240による購入希望金額が今回のデビット決済時の決済希望金額となる。例えば、利用客による選択により3000円の選択ボタン240が押下(ON)されると、このカード発行機200からデビット端末機300には、決済希望金額情報として、3000円が送信される。
Specifically, among the five types (10,000 yen, 5000 yen, 3000 yen, 2000 yen, 1000 yen) of
ここで、デビット端末機300は、ステップS160によりカード発行機200に「カード発行要求通知」を送信した後、カード発行機200から利用客が希望する「決済希望金額」が送信されるのを待機(判定)しており、具体的には、ステップS170の判定により、カード発行機200から送信された決済希望金額情報を受信したことが判定されると(ステップS170肯定)、次いで、撮影カメラ320により撮影した利用客の顔画像を判定する顔画像判定処理に移行する(ステップS180)。前述したように、この顔画像判定処理は、ステップS120により撮影した利用客の顔画像と、予め、デビット利用情報データベース376(図8)に記憶されている当日中にデビット決済取引があった利用客の顔画像との照合をおこなう処理である。
Here, the
すなわち、次のステップS190により、ステップS120により撮影された顔画像情報と、デビット利用情報データベース376に記憶されている顔画像情報とが一致するかの判定をおこなう(ステップS190)。そして、このステップS190の判定により撮影カメラ230により撮影された顔画像と、デビット利用情報データベース376に記憶されている顔画像とが一致すると判定された場合には(ステップS190肯定)、この顔画像が一致した利用客を対象とする利用制限判定処理に移行する(ステップS200)。前述したように、この利用制限判定処理は、利用制限制御部370の利用制限判定部372により、今回、利用客がデビット決済を希望する決済希望金額(プリペイドカードの購入希望額)が利用制限額の範囲内であるか否かを判定する処理である。
That is, in the next step S190, it is determined whether the face image information photographed in step S120 matches the face image information stored in the debit usage information database 376 (step S190). If it is determined in step S190 that the face image photographed by the photographing
具体的に説明すると、ステップS200により利用客が希望(設定)した決済希望金額(本例では、3000円)と、利用客による過去のデビット決済に基づく利用額とを合計した利用累積額を算出するとともに、この利用累積額が利用制限額(本例では、30000円)を超えるか否かを比較する処理をおこなう(利用累積額=今回の決済希望金額+過去の利用額の合計額<利用制限額内)。なお、利用累積額の算出は、利用額算出部371(図6)によりおこなう。 More specifically, the accumulated usage amount is calculated by summing the desired settlement amount desired (set in this example) by the user in step S200 (3,000 yen in this example) and the usage amount based on the past debit settlement by the user. At the same time, a process is performed to compare whether or not the accumulated usage amount exceeds the usage restriction amount (30000 yen in this example) (cumulative usage amount = desired settlement amount + total past usage amount <use Within the limit). The usage amount is calculated by the usage amount calculation unit 371 (FIG. 6).
そして、このステップS210の判定により利用累積額が利用制限額を超えていなければ、この利用客によるデビット決済利用は利用制限範囲内となり(ステップS210肯定)、次のデビット決済開始処理に移行する(ステップS220)。 If the accumulated usage amount does not exceed the usage limit amount according to the determination in step S210, the debit payment use by the user is within the usage limit range (Yes in step S210), and the process proceeds to the next debit payment start processing (step S210). Step S220).
ここで、図8に示した、デビット利用情報データベース376を参照して、ステップS210による利用制限判定処理について説明する。すなわち、利用客Aの場合、過去の利用額(1回〜3回)の累計額は25000円(10000円+5000円+10000円=25000円)であるため、利用客Aが今回(4回目)のデビット決済時に決済希望金額を3000円に設定した場合、利用累積額<利用制限額(25000円+3000円=28000円<30000円)となり利用制限判定はOKとなる。他方、今回の決済希望額が、3000円であっても、例えば、過去の利用額(1回〜3回)の累計額が28000円であった場合、利用累積額>利用制限額(28000円+3000円=31000円>30000円)となり利用制限判定はNGとなる。
Here, with reference to the debit
すなわち、ステップS210の判定により、利用制限判定が不可(利用累積額>利用制限額)であると判定された場合には(ステップS210否定)、今回の決済希望金額に対するデビット決済が不可(NG)である旨のガイダンス(例えば、「利用制限額を超えるため、利用できません」など)を表示部310(図4)に表示し(ステップS215)、次いで、デビット端末機300からカード発行機200に対して、デビット決済がおこなえない旨の通知を送信する(ステップS216)。
In other words, if it is determined in step S210 that the use restriction determination is not possible (cumulative use amount> use limit amount) (No in step S210), debit payment is not possible for the current payment desired amount (NG). Is displayed on the display unit 310 (FIG. 4) (step S215), and the
以下、このデビット端末機300は、レシート発行口350(図4)から上記決済結果が印字されたレシート(デビット利用NG)を排出し(ステップS260)、次いで、カード挿入/返却口340からデビットカードを返却し(ステップS270)、処理を終了する(エンド)。
Thereafter, the
一方、カード発行機200は、ステップS251により決済結果の受信有無を判定しており(ステップS251)、デビット端末機300からの送信を受信すると(ステップS251肯定)、決済がOKかの判定をおこなう(ステップS252)。本例では、ステップS216によりデビット決済がNGである旨の通知が送信されているため、この場合、決済がNGとなり(ステップS252否定)、選択ボタン240を消灯し(ステップS254)、プリペイドカードを発行することなく処理が終了する(エンド)。
On the other hand, the
一方、ステップS210の判定により、利用制限判定がOK(利用累積額≦利用制限額)であると判定された場合には(ステップS210肯定)、次の、デビット決済開始処理に移行する(ステップS220)。このデビット決済開始処理は、デビット決済依頼として、情報処理センタ600に対して利用客のデビットカード(キャッシュカード)のカードID、利用客により入力された暗証番号、デビット端末機300の端末機番号、プリペイドカードの購入希望金額(本例では、決済希望金額である3000円)を送信する処理である。
On the other hand, if it is determined in step S210 that the usage restriction determination is OK (accumulated usage amount ≦ usage restriction amount) (Yes in step S210), the process proceeds to the next debit settlement start process (step S220). ). This debit payment start processing is performed as a debit payment request, the card ID of the customer's debit card (cash card) to the
すなわち、デビット端末機300は、情報処理センタ600に対して、デビット決済依頼通知(決済依頼金額)を送信し(ステップS230)、以降、このデビット端末機300は、情報処理センタ600からの決済結果通知の待機状態(決済結果の受信待ち)となる(ステップS240)。
That is, the
一方、情報処理センタ600では、ステップS230によりデビット端末機300から送信された決済依頼通知(決済金額)を受信すると(ステップS231肯定)、この情報処理センタ600は、クリアリングセンタ710にアクセスし、今回の決済要求にて通知されたデビットカードのカードIDに対応する口座から当該決済要求で通知された決済金額を引き落とす処理を含む決済処理をおこなう(ステップS232)。以下、この決済処理後、デビット決済処理結果を、デビット端末機300に対して送信されることとなる(ステップS233)。
Meanwhile, when the
ここで、情報処理センタ600での上記決済処理は、以下の手順で実現できる。すなわち、情報処理センタ600では、上記ステップS231での処理により受信した各種情報(カード情報、暗証番号、決済希望金額情報)を基に、CAFIS(Credit and Finance Information System)ネットワーク700に属するデビットカード発行銀行800に対して決済処理を依頼する。
Here, the settlement processing in the
次いで、この依頼を受けたデビットカード発行銀行800は、今回の決済要求にて通知されたキャッシュカードのカードIDに対応する口座から当該決済要求で通知された引き落とし金額分を引き落とし、引き落とし処理が終了すると、情報処理センタ600に対して処理終了の通知をおこなう。また、上記口座の残金不足や暗証番号違い等によって決済処理をおこなえない場合は、その旨を情報処理センタ600に通知する。
Next, the debit
なお、即時実行分以外の決済処理は、予め決められた期間後(例えば、3営業日後)に実施され、最終的に、上記利用料金から上記決済処理により手数料等を差し引かれた代金が加盟店銀行900の情報処理センタ600の口座に振り込まれる。その後、この加盟店銀行900の情報処理センタ600の口座に振り込まれた代金から情報処理センタ600の手数料を差し引いた代金として、△△銀行950にある各遊技店の口座に、カード会社とパチンコ店の取り決めに従い、カードの使用度数に応じた代金が振り込まれるようになっている。以上が、情報処理センタ600を介しておこなわれるデビット決済処理の概要である。本例の場合、上述したデビット決済結果が情報処理センタ600から公衆回線網450を介してデビット端末機300に送信されることとなる。
In addition, payment processing other than immediate execution is performed after a predetermined period (for example, after 3 business days), and finally the price obtained by subtracting the fee from the usage fee through the payment processing is the merchant. It is transferred to the account of the
図10のフローチャートに戻り、デビット端末機300は、ステップS233の処理により、情報処理センタ600から送信されるデビット決済結果(決済OK)を受信すると(ステップS240肯定)、その決済結果をカード発行機200に通知するとともに(ステップS245)、次の決済結果がOKかの判定により(ステップS250)、決済結果がOKの場合には(ステップS250肯定)、カード発行機200に対して、決済結果がOKである旨の通知を送信し、以下、今回のデビット決済処理による利用累積額の更新処理をおこなう(ステップS255)。
Returning to the flowchart of FIG. 10, when the
この利用累積額の更新処理は、デビット利用情報データベース376(図8)に、今回(本例では、利用回数4回目)のデビット決済時の決済希望金額(利用額の3000円)を記憶するとともに、利用累積額を更新(利用回数1回〜4回までの利用額の累積)する処理である。具体的には、デビット利用情報データベース376(図8)の利用回数4回目の利用金額欄に3000円が記憶されるとともに、利用累積額が更新され、この更新金額が新たな利用累積額(10000円+5000円+10000円+3000円=28000円)として、利用累積額欄に記憶されることとなる。 In this usage accumulated amount update process, the debit usage information database 376 (FIG. 8) stores the desired settlement amount (3,000 yen of the usage amount) at the time of the debit settlement this time (in this example, the fourth usage count). This is a process for updating the accumulated usage amount (accumulating the usage amount from 1 to 4 times). Specifically, 3000 yen is stored in the usage amount column of the fourth usage count in the debit usage information database 376 (FIG. 8), the usage amount is updated, and the updated amount is used as a new usage amount (10000). Yen + 5000 Yen + 10000 Yen + 3000 Yen = 28,000 Yen) is stored in the accumulated usage amount column.
なお、実際のデビット決済における利用額は、決済希望額にデビット端末機300の利用料などが加算された値であるため、デビット決済時の決済希望額と利用料が加算された値に基づいて、利用累積額が算出されることとなる。
The actual usage amount in the debit payment is a value obtained by adding the usage fee of the
以下、レシート発行口350(図4)から決済結果が印字されたレシートを排出し(ステップS260)、次いで、カード挿入/返却口340(図4)からキャッシュカードを返却し(ステップS270)、以下、全ての処理を終了する(エンド)。 Thereafter, the receipt printed with the settlement result is discharged from the receipt issuing port 350 (FIG. 4) (step S260), and then the cash card is returned from the card insertion / return port 340 (FIG. 4) (step S270). All processing is finished (end).
一方、カード発行機200は、前述したステップS164による決済金額データをデビット端末機300に送信した後、待機しており、デビット端末機300から決済(判断)結果を受信した場合(ステップS251肯定)、この受信した決済結果通知を基にして、決済がOKであるかの判定をおこなう(ステップS252)。そして、このステップS252の判定により決済結果がOKの場合には(ステップS252肯定)、カード発行機200は、前記ステップS163で押下(ON)された選択ボタン240に対応するプリペイドカード(本例では、3000円のカード)をプリペイドカード発行口220から排出して発行する(ステップS253)。なお、この場合、会員カード挿入/返却口210(図9)に会員カードを挿入した場合、この会員カードに購入金額分の有価価値を価値付けすることができる。以下、全ての選択ボタン240を消灯状態に制御し(ステップS254)、処理を終了する(エンド)。
On the other hand, the
なお、ステップS252の判定により決済がOKでない(決済不可)と判定された場合(ステップS252否定)、プリペイドカードを発行することはなく、直ちに全ての選択ボタン240を消灯状態に制御し(ステップS254)、以下、前記と同様、レシート発行口350(図4)から決済結果が不可であることが印字されたレシートを排出して(ステップS260)、次いで、カード挿入/返却口370(図4)からキャッシュカードを返却し(ステップS270)、以下、全ての処理を終了する(エンド)。
If it is determined in step S252 that the payment is not OK (no payment is possible) (No in step S252), the prepaid card is not issued, and all the
ここで、ステップS190の処理判定に戻り、顔画像が一致しない時(ステップS190否定)の処理手順を説明する。すなわち、ステップS190の判定により撮影カメラ320により撮影された顔画像がデビット利用情報データベース376(図8)に記憶/格納(登録)されていないと判定された場合には(ステップS190否定)、新規利用客登録処理に移行する(ステップS196)。前述したように、この新規利用客登録処理は、デビット端末機300によるデビット決済を初めて使用する利用客を新規に登録する処理であり、具体的には、デビット端末機300(キャッシュカードによるデビット決済)を利用する人物がデビット利用情報データベース376内に登録されている顔画像に該当しない場合、この利用客が新規の登録者の対象となる。
Here, returning to the processing determination in step S190, the processing procedure when the face images do not match (No in step S190) will be described. That is, if it is determined in step S190 that the face image photographed by the photographing
具体的に説明すると、デビット端末機300(デビットカードによるデビット決済)を利用する人物がデビット利用情報データベース376内に登録(記憶)されている顔画像と該当しない場合、この利用客は新規にデビット決済を利用する人物として認定され、新規の登録者の対象となり、新規顔画像情報登録部366(図6)により登録される。
More specifically, if a person who uses the debit terminal 300 (debit payment using a debit card) does not correspond to the face image registered (stored) in the debit
ここで、この今回、新規に登録された利用客の場合、1回の操作で利用制限額を超えた決済希望金額の設定はないため、この新規登録後では、ステップS200による利用制限判定処理はなく、即座に、この新規登録をおこなった利用客の決済依頼に基づくデビット決済開始処理に移行する(ステップS220)。以下、このデビット決済開始処理以降(ステップS220〜ステップS270)の処理手順は、前述した処理手順と同様であるため、詳細な説明は省略する。 Here, in the case of a newly registered customer this time, there is no setting of the desired amount of payment exceeding the usage limit amount in one operation. Therefore, after this new registration, the usage limit determination process in step S200 is performed. Instead, the process immediately proceeds to a debit payment start process based on the payment request of the user who has newly registered (step S220). Hereinafter, the processing procedure after the debit settlement start processing (step S220 to step S270) is the same as the processing procedure described above, and thus detailed description thereof is omitted.
以上説明したように、実施例1に係るデビット決済システムでは、利用客によるデビットカードの挿入時に、この利用客の顔を撮影した顔画像と、予めデビット利用情報データベース376(図8)に記憶されている顔画像との照合をおこない、両者の顔画像が一致する場合には、利用制限判定部372により、利用客による決済希望金額と、所定期間内でのデビット取引による累計金額との合計値が、利用制限額の範囲内であるかを判定し、利用制限額を超えていない場合には、決済希望金額分のプリペイドカードを発行する利用制限の判定をおこなうので、利用客が複数のデビットカードを所持していても、顔画像を対象とするデビット決済時の利用制限をおこなうことから、利用客個人のデビット利用実績を正確に取得することができ、これによって、カード利用の使い過ぎによる「のめり込み」を確実に防止することができる。
As described above, in the debit payment system according to the first embodiment, when a debit card is inserted by the customer, the face image obtained by photographing the user's face and the debit usage information database 376 (FIG. 8) are stored in advance. When the face images match each other and the face images match, the usage
次に、図11のフローチャートおよび図12のデビット利用情報データベース376aを参照して、本実施例2に係るデビット決済システムを詳細に説明する。この図11に示すフローチャートは、図10と同様、パチンコ店100に設置されたカード発行機200およびデビット端末機300と、情報処理センタ600との間において、実行されるデビット決済システムにおけるデビット決済処理手順の別例を示している。
Next, the debit payment system according to the second embodiment will be described in detail with reference to the flowchart of FIG. 11 and the debit
ここで、前述した実施例1では、利用客によるデビット決済時に、撮影カメラ320によりデビット決済をおこなう利用客の顔画像を撮影し、この撮影カメラ320により撮影された利用客の顔画像に基づいて、利用制限の判定をおこなっているが、本実施例2では、さらにデビット端末機300のデビットカード処理部341(図5)により読み取った利用客が所持するデビットカードのカードIDとデビット利用情報データベース376a(図12)に、予め、記憶されているカードIDと対応する顔画像を対象とする判定をおこなうことに特徴がある。
Here, in the above-described first embodiment, at the time of debit payment by the customer, a face image of the user who performs debit payment is shot by the
具体的に説明すると、先ず、利用客により使用されたデビットカードのカードIDがデビット利用情報データベース376aに記憶されたカードIDと一致するかの照合処理をおこない、両者のカードIDが一致する場合、次いで、この一致したカードIDに対応する顔画像を抽出し、この顔画像と撮影カメラ320により撮影された利用客の顔画像とを照合し、一致するかを判定する。この場合、顔画像が一致しない場合には、既にデビット決済取引の実績がある利用客のデビットカードとして登録されているカードを、今回、他人である利用客が使用していると判定できることからデビット決済を中止するようにしている。本実施例2の場合、例えば、利用制限判定が不可(NG)の人物(利用客)が利用制限額に達していない、或いは、デビット決済取引をおこなっていない第三者に、デビット決済によるカード購入を依頼する代理引き落としなどの不正行為を防止することができる。
More specifically, first, if the card ID of the debit card used by the customer matches the card ID stored in the debit
すなわち、前述したデビット決済処理手順(実施例1)によると、利用制限額の判定は、デビットカードを使用する利用客の顔画像のみを対象としておこなっている。このため、例えば、利用客Aが所持するデビットカードによる利用制限判定がNG(既に、デビット利用額の合計が利用制限額を越えている)であっても、この利用客Aが、利用制限判定がOK(利用累積額の合計が利用制限額に到達していない)である利用客Bに、利用客A名義のデビットカードを貸して、デビット決済によるカード購入を依頼した場合(代理引き落とし)、利用客Bは利用制限判定がOKであるため、この結果、利用客Aの口座からの引き落としが可能となる(複数のデビットカードを所有する場合と同様、利用制限が機能しない)。このため、本実施例2では、顔画像の照合による人物認証とともに、利用客により挿入されたデビットカードのカード情報に基づく、利用制限判定をおこなうようにしている。 That is, according to the above-described debit settlement processing procedure (Example 1), the usage restriction amount is determined only for the face image of the customer who uses the debit card. For this reason, for example, even if the use restriction determination by the debit card possessed by the user A is NG (the total debit use amount already exceeds the use restriction amount), the user A determines the use restriction determination. When customer B who is OK (the total amount of usage has not reached the usage limit) is lent to a debit card in the name of customer A and requests card purchase by debit payment (proxy debit), Since the use restriction determination is OK for the user B, as a result, it is possible to withdraw from the account of the user A (use restriction does not function as in the case of possessing a plurality of debit cards). For this reason, in the second embodiment, the use restriction determination based on the card information of the debit card inserted by the user is performed together with the person authentication by collating the face image.
また、前述したように、実施例1によると利用制限額の判定は、デビットカードを使用する利用客の顔画像のみを対象としておこなっており、且つ、撮影カメラ320により撮影された顔画像が登録されていない場合、この利用客は新規の利用客として登録される。そして、この利用客が使用しているデビットカードによる決済取引は可能となるため、例えば、利用客Aのデビットカードを過去にデビット取引がない人物(利用客B)が盗難し、この利用客Bが利用客Aのデビットカードでデビット決済をおこなった場合には、利用客Bを新規の遊技客として判断するため、利用客Aの口座からの引き落としが可能となる(利用客Aのデビットカードによる利用制限判定がOKの場合)。このため、本実施例2では、新規の顔画像(デビット利用情報データベース376aに登録がない顔画像)が取得された場合には、さらに挿入されたデビットカードによるカード情報に基づく利用制限額の判定処理をおこなうようにする。この場合、デビットカードの盗難による引き落としを防止することができる。
Further, as described above, according to the first embodiment, the usage limit amount is determined only for the face image of the customer using the debit card, and the face image taken by the photographing
以下、図11および図12を参照して、本実施例2について説明する。ここで、図11に示すフローチャートにおいて、前述した実施例1によるデビット決済処理手順と本実施例2によるデビット決済処理手順との主な相違は、ステップS170によるデビット決済金額情報の受信後からステップS200による利用制限判定処理までのカードIDおよび顔画像を判定する処理手順にあるため、本フローチャートでは、主に、この実施例2の特徴部分であるステップS175〜ステップS200までの処理手順について説明する。 Hereinafter, the second embodiment will be described with reference to FIGS. 11 and 12. Here, in the flowchart shown in FIG. 11, the main difference between the debit payment processing procedure according to the first embodiment and the debit payment processing procedure according to the second embodiment is that the step S200 is performed after the debit payment amount information is received in step S170. In this flowchart, the processing procedure from step S175 to step S200, which is a characteristic part of the second embodiment, will be mainly described.
先ず、図12を参照して、デビット利用情報データベース376aの構成について説明する。図12は、デビット利用情報データベース376aの構成内容を示す図であり、前述した図8に示すデビット利用情報データベース376の構成に、利用客が所有するデビットカード(キャッシュカード)のカードID欄が追加となった構成である。すなわち、同図に示すように、このデビット利用情報データベース376aは、デビット端末機300を利用する利用客の顔画像および利用客のデビットカードのカードIDに対応付けて、この利用客が希望したデビット利用による利用金額、利用回数とを記憶しているデータベースである。
First, the configuration of the debit
具体的には、図12に示すように、利用客によるデビット決済利用時の年月日と、撮影カメラ320により撮影された利用客の顔画像と、このデビット決済時に読み込まれたデビットカードのカードIDと、利用回数および利用金額(利用累積額)とがそれぞれ記憶/格納されているデータベースである。このデビット利用情報データベース376a内に記憶される利用金額は、その都度、利用累積額として更新処理され、前述したように、この利用累積額が利用制限額を越えた場合、デビット決済は不可(NG)となる。
Specifically, as shown in FIG. 12, the date when the customer uses the debit payment, the face image of the customer taken by the photographing
以下、図11を参照して、本実施例2におけるデビット決済処理手順を具体的に説明する。すなわち、図11のフローチャートに示すように、ステップS170の判定により、カード発行機200からデビット決済金額情報の受信がある場合(ステップS170肯定)、次いで、カードIDを判定するカードID判定処理に移行し(ステップS175)、カードIDが一致するかの判定をおこなう(ステップS176)。具体的に説明すると、このカードID判定処理によるカードIDの一致判定は、今回、デビット端末機300に挿入されたデビットカードのカードIDを読み取るとともに、このカードIDに該当するカードIDと、予めデビット利用情報データベース376a(図12)に記憶/格納されている複数のカードIDとを照合し、一致するカードIDがあるか否かを判定する処理である。
Hereinafter, the debit settlement processing procedure in the second embodiment will be described in detail with reference to FIG. That is, as shown in the flowchart of FIG. 11, when the debit payment amount information is received from the
そして、このステップS176の判定により、一致するカードIDがあると判定された場合には(ステップS176肯定)、次の顔画像判定処理に移行し(ステップS180)、顔画像が一致するかの判定をおこなう(ステップS190)。このステップS190による顔画像判定処理は、ステップS175により読み取られたデビットカードのカードIDを対象として、ステップS120により撮影された今回のデビット決済をおこなう人物の顔画像と、予めデビット利用情報データベース376a(図12)に記憶/格納された利用客の顔画像とが一致するかを判定する処理である。具体的には、ステップS175のカードID判定処理により読み取られたカードIDが「A×××14」であるとすると、デビット利用情報データベース376aにおいて、カードID(「A×××14」)に関連付けて記憶されている顔画像と、今回のデビット決済を利用する利用客(デビットカードを挿入した人物)の顔画像との照合判定をおこなう処理である。
If it is determined in step S176 that there is a matching card ID (Yes in step S176), the process proceeds to the next face image determination process (step S180) to determine whether the face images match. Is performed (step S190). In the face image determination processing in step S190, the face image of the person who performs the current debit payment photographed in step S120 for the card ID of the debit card read in step S175 and the debit
そして、このステップS190の判定により、顔画像が一致しないと判定された場合には(ステップS190否定)、前述した図10のフローチャートと同様に、今回の決済希望金額に対するデビット決済が不可である旨のガイダンス(例えば、「デビット決済は利用できません」など)を表示部310(図3)に表示し(ステップS215)、次いで、デビット端末機300からカード発行機200に対して、デビット決済がおこなえなくなった旨の通知を送信し(ステップS251)、以下、このデビット端末機300は、レシート発行口350(図4)から上記決済結果が印字されたレシート(デビット利用NG)を排出し(ステップS260)、次いで、カード挿入/返却口340(図4)からデビットカードを返却し(ステップS270)、処理を終了する(エンド)。
If it is determined in step S190 that the face images do not match (No in step S190), the debit payment for the current payment desired amount is impossible as in the flowchart of FIG. (For example, “debit payment is not available”) is displayed on the display unit 310 (FIG. 3) (step S215), and then debit payment cannot be performed from the
一方、ステップS190の判定により、顔画像が一致すると判定された場合(ステップS190肯定)、利用制限判定処理に移行する(ステップS200)。すなわち、ステップS190の判定により、顔画像が一致すると判定された場合、本例では、カードID「A×××14」に該当するデビットカードを所有する利用客(「A氏」とする)がデビット決済をおこなっていると判定することができ、以下では、ステップS200による利用制限判定処理によりA氏が希望するデビット決済額が利用制限額範囲内であるかの判定処理をおこなうこととなる。この利用制限判定処理以降(ステップS200〜ステップS270)の処理手順は、前述した処理手順と同様であるため、詳細な説明は省略する。 On the other hand, if it is determined in step S190 that the face images match (Yes in step S190), the process proceeds to a usage restriction determination process (step S200). That is, if it is determined in step S190 that the face images match, in this example, a customer (referred to as “Mr. A”) who owns the debit card corresponding to the card ID “Axxx14”. It can be determined that debit payment is being performed, and in the following, determination processing is performed to determine whether the debit payment amount desired by Mr. A is within the usage limit amount range by the use restriction determination processing in step S200. Since the processing procedure after this use restriction determination processing (step S200 to step S270) is the same as the processing procedure described above, detailed description thereof will be omitted.
ここで、(ステップS176)〜(ステップS190否定)の処理(ステップS175の判定により、カードIDが一致)について、デビット利用情報データベース376a(図12)および図13の図をもとに具体的に説明する。図13は、デビット決済を利用した利用客(「B氏」とする)の顔画像、デビット決済時に利用したデビットカードのカードID、決済希望金額とが記憶/格納された顔画像情報データベース367aである。
Here, the processing of (Step S176) to (No at Step S190) (card IDs match according to the determination at Step S175) will be specifically described based on the debit
すなわち、例えば、A氏から代理引き落としを依頼されたB氏が、A氏のデビットカードを利用して、デビット決済をおこなった場合(デビット端末機300にデビットカードを挿入)、デビットカードのカードID(「C×××18」)は一致(ステップS176肯定)するが、次のステップS180による顔画像判定処理により、デビット利用情報データベース376a(図12)に記憶されたデビットカードの所有者(カードID「C×××18」が記憶されたデビットカードの所有者)であるA氏の顔画像との照合判定がおこなわれ、今回のデビット決済を利用する人物(B氏)と、このカードID(「C×××18」)と対応する人物(A氏)とは相違すると判定できることから(ステップS190否定)、この場合のデビット利用を拒否(NG)することができる。
That is, for example, when Mr. B who has been requested to debit by Mr. A makes a debit payment using Mr. A's debit card (inserts the debit card into the debit terminal 300), the card ID of the debit card ("Cxxx18") matches (Yes in step S176), but the owner (card of the debit card) stored in the debit
すなわち、この場合は、A氏の代理で例えば、B氏が代理で引き落としを目的とするデビット決済をおこなったと判定することができる。つまり、デビット決済による取引実績がある利用客のデビットカードによるカードIDと対応する顔画像と、撮影カメラ320により撮影された利用客の顔画像とが一致しない場合には、代理引き落としか第三者が本人になりすまして、デビットカードを使用していると判定することができる。
In other words, in this case, it can be determined that Mr. B, for example, has made debit payment for the purpose of debiting on behalf of Mr. A. In other words, if the face image corresponding to the card ID of the customer's debit card with a transaction record by debit payment does not match the face image of the customer photographed by the photographing
この場合、前述したように、ステップS215の処理によりデビット利用がNGである旨のガイダンス(例えば、「デビット決済は拒否されました」)が表示され、以下、デビットカードを排出して、プリペイドカードを発行することなく処理を終了する(ステップS270)。なお、この場合のように代理引き落としなどの不正行為が判明した場合には、セキュリティ(防犯)の観点からデビット端末機300に備えたパトライトなどを点灯/点滅させることにより、警報を報知するようにしてもよい。
In this case, as described above, guidance indicating that the debit usage is NG is displayed by the process of step S215 (for example, “debit payment is rejected”), and then the debit card is discharged and the prepaid card is discharged. Is terminated without issuing (step S270). In this case, when an illegal act such as proxy withdrawal is found, an alarm is notified by turning on / flashing a patrol light etc. provided in the
一方、ステップS175の判定により、カードIDが一致しないと判定された場合には(ステップS176否定)、次の顔画像を判定する顔画像判定処理に移行し(ステップS190)、この顔画像判定処理により顔画像が一致するかの判定をおこなう(ステップS190)。そして、このステップS190の判定により、顔画像が一致すると判定された場合には(ステップS190肯定)、利用制限判定処理に移行する(ステップS200)。 On the other hand, if it is determined in step S175 that the card IDs do not match (No in step S176), the process proceeds to face image determination processing for determining the next face image (step S190). To determine whether the face images match (step S190). If it is determined in step S190 that the face images match (Yes in step S190), the process proceeds to a use restriction determination process (step S200).
一方、ステップS180の判定により、顔画像も一致しないと判定された場合には(ステップS190否定)、今回のデビットカードの利用客は、新規の利用客として登録処理され(ステップS196)、以下、前述した実施例1と同様に、デビット決済開始処理に移行する(ステップS220)。このデビット決済開始処理以降(ステップS220〜ステップS270)の処理手順は、前述した処理手順と同様であるため、詳細な説明は省略する。 On the other hand, if it is determined in step S180 that the face images do not match (No in step S190), the customer of the current debit card is registered as a new customer (step S196). As in the first embodiment, the process proceeds to the debit payment start process (step S220). Since the processing procedure after the debit payment start processing (steps S220 to S270) is the same as the processing procedure described above, detailed description thereof is omitted.
以上説明したように、実施例2に係るデビット決済システムは、デビット決済を利用する利用客の顔画像を撮影カメラ320により撮影し、この顔画像とデビット利用情報データベース376aに記憶されている顔画像との照合をおこない、デビットカードのカードIDによる照合とともに、このカードIDの照合により抽出された顔画像を対象とする顔画像の判定処理をおこなうので、デビット決済によるカード購入を依頼する代理引き落としやデビットカードの盗難による引き落としなどの不正行為を防止することができる。
(他の実施例)
As described above, in the debit payment system according to the second embodiment, a face image of a customer who uses debit payment is taken by the
(Other examples)
さて、これまで本発明の実施例について説明したが、本発明は上述した実施例1、2以外にも、上記特許請求の範囲に記載した技術的思想の範囲内において、種々の異なる実施例にて実施することもできる。以下では、本発明に関する種々の変形例を順に説明する。
Although the embodiments of the present invention have been described so far, the present invention can be applied to various different embodiments in addition to the above-described
すなわち、上述した実施例1、2では、デビット決済をおこなう利用客の顔画像に基づいて、利用制限判定をおこなう利用制限判定部372(図6)を、デビット端末機300の内部に備えているが、この利用制限判定部372は、デビット端末機300以外に備える構成とすることができる。
That is, in the above-described first and second embodiments, the
図14は、本発明のデビット決済システムにおける他の実施例を示しており、本例では複数のパチンコ店100を管理するパチンコチェーン店本部500の内部に、決済条件が利用制限範囲内であるか否かを判定する利用制限判定部372を備えた構成を示している。
FIG. 14 shows another embodiment of the debit payment system of the present invention. In this example, whether the payment conditions are within the use restriction range in the pachinko
すなわち、図14に示すように、パチンコチェーン店本部500は、公衆回線網450を介して、情報処理センタ600と、CAFISネットワーク700(クリアリングセンタ710を含む)と、デビットカード発行銀行800と、加盟店銀行900と、△△銀行950(遊技店の口座)とに接続されるとともに、公衆回線網450aを介して、複数のパチンコ店100と情報伝達自在に接続されている。このように、パチンコチェーン店本部500に利用制限判定部372を備え、この利用制限判定部372で利用制限判定をおこなう場合には、このパチンコチェーン店本部500に接続された複数のパチンコ店100に備えたデビット端末機300による利用制限判定を統括的に管理することができる。
That is, as shown in FIG. 14, the pachinko
さらに、この利用制限判定部372は、上述したデビット端末機300やパチンコチェーン店本部500以外にも、情報処理センタ600、パチンコ店100内に備えているターミナルコントローラ400(T/C)のいずれかに備えることができる。
Further, the use
例えば、情報処理センタ600に利用制限判定部372を備えて、この情報処理センタ600により利用制限判定をおこなう場合には、複数のパチンコ店100における利用制限判定を統括的に管理することができる。また、例えば、ターミナルコントローラ400に利用制限判定部372を備えて、このターミナルコントローラ400により利用制限判定をおこなう場合には、パチンコ店100内に設置された複数のデビット端末機300による利用制限判定を統括的に管理することができる。
For example, when the
また、上述した実施例1、2では、デビットカードをデビット端末機300に挿入する利用客の生体情報を検出する手段(人物を特定する認証手段)として、撮影カメラ320を使用しているが、この利用客の生体情報を取得する生体情報としては、顔画像以外に、既存の生体情報認識手段を適用することができる。例えば、指先の指紋、瞳孔の薄膜組織模様、虹彩、声紋、網膜の表面の血管パターン、手のひらの静脈パターンなどを適用することができる。
In the above-described first and second embodiments, the photographing
以上のように、本発明に係るデビット決済システムは、遊技客のカード利用の使い過ぎによる「のめり込み」を抑制する利用制限を備えたデビット決済システムに有用であり、特に、遊技店に備えたデビット端末機を利用したデビット決済システムに適している。 As described above, the debit payment system according to the present invention is useful for a debit payment system that has a usage restriction that suppresses “intrusion” caused by excessive use of a card by a player. Suitable for debit payment systems using terminals.
100 パチンコ店
110 パチンコ機
150 カード処理機
200 カード発行機
201 カード精算機
210 会員カード挿入/返却口
211 会員カード処理部
220 プリペイドカード発行口
221 プリペイドカード処理部
240 選択ボタン
250 発行制御部
255 島コントローラ
300 デビット端末機
230、310、446 表示部
320 撮影カメラ
325 画像処理部
330 操作入力部
340 カード挿入/返却口
341 デビットカード処理部
350 レシート発行口
351 印字部
360 デビット制御部
361 カード情報取得部
362 デビット利用判定部
363 撮影制御部
364 顔画像情報取得部
365 顔画像情報照合部
366 新規顔画像情報登録部
367、367a 顔画像情報データベース
370 利用制限制御部
371 利用額算出部
372 利用制限判定部
373 利用制限条件設定部
374 利用制限設定部
375 デビット決済規制部
376、376a デビット利用情報データベース
260、270、380、385、420 通信I/F部
400 ターミナルコントローラ(T/C)
410 RAM
430 CPU
440 ROM
447 入出力部
450、460 公衆回線網
470 カード会社センタ
500 パチンコチェーン店本部
600 情報処理センタ
700 CAFISネットワーク
710 クリアリングセンタ
800 デビットカード発行銀行
900 加盟店銀行
950 △△銀行
DT 度数管理テーブル
100
410 RAM
430 CPU
440 ROM
447 Input /
Claims (8)
前記デビット端末装置は、
前記利用客に適用されるデビット決済利用時の利用制限額を記憶する利用制限額記憶手段と、
前記利用客の生体情報を取得する生体情報取得手段と、
前記利用客の生体情報と、該利用客がデビット決済により利用した利用額とを関連付けて記憶するデビット利用情報記憶手段と、
前記生体情報取得手段により取得された利用客の生体情報と前記デビット利用情報記憶手段に記憶された利用金額とに基づいて、前記利用客が利用したデビット決済金額が、前記利用制限額の範囲内であるかを判定する利用制限判定手段と
を備えることを特徴とするデビット決済システム。 A debit terminal device that receives a debit card and obtains card information of the debit card, an information processing center that performs payment processing based on the card information and a payment amount desired by a customer, and a payment transaction with the information processing center In a debit payment system with financial institutions
The debit terminal device
Usage limit amount storage means for storing a usage limit amount when using debit payment applied to the customer;
Biometric information acquisition means for acquiring biometric information of the user;
Debit usage information storage means for storing the biometric information of the customer in association with the usage amount used by the customer by debit payment;
Based on the biometric information of the user acquired by the biometric information acquisition means and the usage amount stored in the debit usage information storage means, the debit settlement amount used by the customer is within the range of the usage limit amount. A debit settlement system, comprising: a use restriction determination unit that determines whether or not
前記利用制限判定手段は、
前記生体情報取得手段により取得された生体情報と、前記デビット利用情報記憶手段に記憶された生体情報とが一致するか否かを判定するとともに、両者の生体情報が一致した場合には、前記利用累積額算出手段により算出された利用累積額を対象とする利用制限の判定をおこなうことを特徴とする請求項1に記載のデビット決済システム。 When receiving the debit card, further comprising a use accumulated amount calculating means for calculating a total of a payment desired amount set by the customer and a use amount by a debit transaction within a predetermined period,
The usage restriction determination means includes
It is determined whether or not the biological information acquired by the biological information acquisition means matches the biological information stored in the debit usage information storage means. 2. The debit settlement system according to claim 1, wherein the use restriction is determined for the accumulated use amount calculated by the accumulated amount calculation means.
前記利用制限判定手段は、
前記デビットカードから取得されたカード情報と前記デビット利用情報記憶手段に記憶されたカード情報の一致を判定するとともに、前記生体情報取得手段により取得された生体情報と、前記デビット利用情報記憶手段に記憶された前記カード情報に関連付けられた生体情報との一致を判定し、両者の生体情報およびカード情報の少なくとも一方が一致する場合に、当該生体情報或いはカード情報に関連付けられる利用額に基づいて利用制限の判定をおこなうことを特徴とする請求項1に記載のデビット決済システム。 The debit usage information storage means further comprises a function of storing the usage amount used by the debit payment in association with the card information acquired from the debit card and the biometric information of the customer,
The usage restriction determination means includes
The card information acquired from the debit card and the card information stored in the debit usage information storage means are determined to match, and the biological information acquired by the biological information acquisition means and stored in the debit usage information storage means If the biometric information associated with the card information is determined to match, and at least one of the biometric information and the card information matches, the usage restriction is based on the biometric information or the usage amount associated with the card information. The debit settlement system according to claim 1, wherein the determination is performed.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2005142953A JP2006318403A (en) | 2005-05-16 | 2005-05-16 | Debit settlement system |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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JP2005142953A JP2006318403A (en) | 2005-05-16 | 2005-05-16 | Debit settlement system |
Publications (1)
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Country | Link |
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- 2005-05-16 JP JP2005142953A patent/JP2006318403A/en active Pending
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