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JP2002318934A - 商取引に於けるエスクロー決済システム - Google Patents

商取引に於けるエスクロー決済システム

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Publication number
JP2002318934A
JP2002318934A JP2001124218A JP2001124218A JP2002318934A JP 2002318934 A JP2002318934 A JP 2002318934A JP 2001124218 A JP2001124218 A JP 2001124218A JP 2001124218 A JP2001124218 A JP 2001124218A JP 2002318934 A JP2002318934 A JP 2002318934A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
management center
seller
buyer
transaction
financial institution
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
JP2001124218A
Other languages
English (en)
Inventor
Tetsuya Wada
哲也 和田
Wataru Sekiguchi
渉 関口
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
EC COM KK
Original Assignee
EC COM KK
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by EC COM KK filed Critical EC COM KK
Priority to JP2001124218A priority Critical patent/JP2002318934A/ja
Publication of JP2002318934A publication Critical patent/JP2002318934A/ja
Withdrawn legal-status Critical Current

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  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
  • Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】本発明は、電子商取引における売買契約を、詐
欺的行為などの不安を取り除き、取引の円滑化と安心を
実現する代金決済システムを提供しようとするものであ
る。 【解決手段】システム管理センター、購買者、販売者及
び提携金融機関から構成される電子商取引におけるエス
クロー決済システムであって、販売者と購買者の間で電
子商取引が成立し、前記購買者がその決済代金を前記提
携金融機関所有の口座に入金後、システム管理センター
が、前記決済代金が前記提携金融機関所有の口座に入金
されたことを確認する手段、前記販売者に対して取引対
象物を前記購買者への引き渡しを依頼する手段、前記購
買者から前記取引対象物の受領確認を受け取る手段及び
前記提携金融機関に対して取引対象物の代金を前記販売
者への支払い、システム利用手数料等の所用代金をシス
テム管理センターへの支払いを依頼する手段を備えたこ
とを特徴とする電子商取引におけるエスクロー決済シス
テムである。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、詐欺的行為などに
対する不安を取り除き、安心して積極的に取引を行うこ
とのできる、電子商取引におけるエスクロー決済システ
ムに関する。
【0002】
【従来の技術】電子商取引において、売買の手続きがオ
ープンネットワーク上で行われたとしても、実際の代金
決済は従来の企業間信用をべースとして、手形や長期サ
イト支払いに頼っているのが実情である。当事者が代金
決済を行う際、商品の授受又はサービスの供与におい
て、当事者は相手側当事者の雲隠れ、成りすまし、又
は、倒産による、商品やサービスの代金が回収できない
等のリスクを負うことになる。
【0003】爆発的な勢いで伸びている電子取引の市場
において、与信の取れない取引に対して、信頼性の高い
代金決済方法が存在しないという問題がある。信頼性の
ある代金決済方法として、米国で発達したエスクローサ
ービス(第三者寄託)が知られている。これは、始めに
購入者又は発注者が契約代金を第三者、例えば、金融機
関に預けいれ、販売者又は請負者の契約履行を確認した
後に代金の支払いを行うシステムである。
【0004】現在提供されているエスクロー決済システ
ムには、1)取引の都度架空の特定口座を設定し決済後
口座を抹消するもの、2)金融機関と提携せずにシステ
ム管理者所有の口座にて決済管理するもの、3)システ
ム管理者と特定金融機関共同で専用回線を用いてシステ
ム構築しているもの、4)契約において取引当事者情報
を開示しているもの等がある。
【0005】しかしながら、これらのエスクローサービ
スは、1)取引の都度架空口座を設定するため、取引毎
に振込み先が変わり経理処理が煩雑になる、2)システ
ム管理者(一般企業)所有口座を決済に利用する場合
は、取引情報の確度、口座管理の信用性に欠け、倒産に
よる代金回収に取引当時者はリスクを負うことになる、
3)契約において取引当事者の情報を開示する場合、取
引以外の部分でセキュリティー面に信用力が欠ける、等
の問題点がある。また、既存のエスクローサービスは、
売り手・買い手の確認や通知業務に手間がかかり、ま
た、サービス会社の信頼性もあって、日本における商習
慣には合致しない面があり、日本においてはほとんど普
及していない。
【0006】電子商取引は、取引先のグローバル化、安
定した契約先の確保、コストダウン及びスピードアップ
など様々な利点をもたらす一方、取引代金決済上の不安
がつきまとう。このような背景から、1対1からn対n
の不特定多数に進化・拡大し続ける電子商取引におい
て、積極的に且つ安心して電子商取引を活用できる新た
な決済方式が求められている。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、電子商取引
における取引契約を、代金を一時金融機関が預かること
により、詐欺的行為などに対する不安を取り除き、取引
の円滑化と安心を実現する代金決済システムを提供しよ
うとするものである。即ち、ネットワーク上などで、販
売者の販売情報と購買者の購買情報に基づき、この売買
により発生した代金決済を、購買者が提携金融機関の所
有する口座に代金を払い込むことにより、提携金融機関
が購買者の代金支払債務を免責的に引き継ぐことで、購
買者は送金したが商品が届かない、販売者は商品を送っ
たが代金が支払われないなどの詐欺的行為に対して不安
を取り除き、安心して且つ積極的に取引を行うことので
きる代金決済支援システムを提供しようとするものであ
る。
【0008】
【課題を解決するための手段】本システムは、システム
管理者と金融機関の提携に基づき、システム管理者が、
代金決済に利用する金融機関所有の口座を設け、該金融
機関の口座と販売者、購買者の口座間に代金移動の通知
を行うことを特徴とするものであり、請求項1の発明
は、システム管理センター、購買者、販売者及び提携金
融機関から構成される電子商取引におけるエスクロー決
済システムであって、販売者と購買者の間で電子商取引
が成立し、前記購買者がその決済代金を前記提携金融機
関所有の口座に入金後、システム管理センターが、前記
決済代金が前記提携金融機関所有の口座に入金されたこ
とを確認する手段、前記販売者に対して取引対象物の前
記購買者への引き渡しを依頼する手段、前記購買者から
前記取引対象物の受領確認を受け取る手段並びに前記提
携金融機関に対して取引対象物の代金の前記販売者への
支払い及びシステム利用手数料等の所用代金のシステム
管理センターへの支払いを依頼する手段、を備えたこと
を特徴とする電子商取引におけるエスクロー決済システ
ムである。
【0009】請求項2の発明は、システム管理センター
が、電子商取引を購買者又は/及び販売者が匿名で行う
手段を備えたことを特徴とする電子商取引におけるエス
クロー決済システムである。
【0010】請求項3の発明は、購買者又は/及び販売
者が匿名で行う手段が、電子商取引に参加する際に適用
される販売者又は/及び購買者の識別情報並びに前記商
取引毎に付与されてその商取引のみに適用される取引認
識情報(番号)を利用する手段であることを特徴とする電
子商取引におけるエスクロー決済システムである。
【0011】請求項4の発明は、システム管理センター
が、決済代金が提携金融機関の口座に入金されたことを
確認する手段が、全国銀行協会の標準通信手順又はオー
プンネットワークを介して行う手段であることを特徴と
する電子商取引におけるエスクロー決済システムであ
る。
【0012】請求項5の発明は、システム管理センター
が、提携金融機関に対して取引対象物の代金の販売者へ
の支払い及びシステム利用手数料等の所用代金のシステ
ム管理センターへの支払いを依頼する手段が、全国銀行
協会の標準通信手順又はオープンネットワークを介して
行う手段であることを特徴とする電子商取引におけるエ
スクロー決済システムである。
【0013】請求項6の発明は、システム管理者センタ
ーが、取引対象物を購買者への引き渡しを依頼する手段
及び前記購買者から前記取引対象物の受領確認を受け取
る手段が、オープンネットワークを介して行う手段であ
ることを特徴とする電子商取引におけるエスクロー決済
システムである。
【0014】請求項7の発明は、システム管理者センタ
ーが、提携金融機関、購買者及び販売者に取引状況を、
オープンネットワークを介して通知する手段を備えたこ
とを特徴とする電子商取引におけるエスクロー決済シス
テムである。
【0015】請求項8の発明は、システム管理センター
が、取引内容をオープンネットワーク上に表示する手段
を備えたことを特徴とする電子商取引におけるエスクロ
ー決済システムである。
【0016】請求項9の発明は、取引対象物として契約
内容と合致しないものが購買者に引き渡されたときは、
システム管理センターが、前記購買者からオープンネッ
トワークを介してキャンセルの通知を受け取る手段及び
提携金融機関に前記取引対象物の代金を前記購買者に返
金する旨を通知する手段を備えたことを特徴とする電子
商取引におけるエスクロー決済システムである。
【0017】請求項10の発明は、システム管理センタ
ーが、提携金融機関の口座の内容確認、提携金融機関へ
の通知、指示、依頼を行うために専用の通信回線手段を
備えたことを特徴とする電子商取引におけるエスクロー
決済システムである。
【0018】本発明は、システム管理センター、購買
者、販売者及び提携金融機関から構成される電子商取引
におけるエスクロー決済システムである。本システム
は、以下の構成から成っている。販売者と購買者との間
で電子商取引が成立した後、前記購買者がその決済代金
を前記提携金融機関所有の口座に入金する。システム管
理センターが、前記決済代金が前記提携金融機関所有の
口座に入金されたことを確認すると、前記販売者に対し
て取引対象物を前記購買者への引き渡しを依頼する。依
頼された前記販売者は、前記購買者に取引対象物を引き
渡す。システム管理センターは、前記購買者から前記取
引対象物受領の通知を受け取ると、前記提携金融機関に
対して取引対象物の代金を前記販売者への支払い、シス
テム利用手数料等の所用代金をシステム管理センターへ
の支払いを依頼する。依頼された前記提携金融機関は、
それぞれの金額を前記販売者及びシステム管理センター
に支払う。このようにして、購買者、販売者ともに安心
して、積極的に電子商取引を安全に、かつ、確実に行う
ことができる。
【0019】システム管理センターが、本システムを運
営するに際し、電子商取引に参加するときに適用される
販売者又は/及び購買者の識別情報並びに前記商取引毎
に付与されてその商取引のみに適用される取引認識情報
(番号)に基づいて、手続き処理を行うことができる。こ
れにより、販売者、購買者は匿名で商取引に参加でき、
代金の決済をすることができる。本システムにおいて、
商取引は当事者が信用リスクを取ることなく決済できる
ので、自己の情報を開示することなく、オプンネットワ
ークを通じて取引を完遂できる。第三者に情報を利用さ
れるなどの詐欺行為を防止することができる。
【0020】本システムにおいて、システム管理センタ
ーが、決済代金が提携金融機関所有の口座に入金された
ことを確認する際、全国銀行協会の標準通信手順又はオ
ープンネットワークを介して行うことができる。全国銀
行協会標準通信手順を利用することにより、特別なシス
テムを構築することなく、確度の高い情報のやり取りを
することができる。また、システム管理者センターが、
提携金融機関、購買者及び販売者に取引状況を通知する
際、取引対象物を購買者への引き渡しを販売者に依頼す
る際、オープンネットワークを介して通知、依頼するこ
とができる。
【0021】本システムでは、決済口座として提携金融
機関の所有する口座を使用する。決済に使用する口座と
して、提携金融機関所有の口座(金融機関名義)を使用
することにより、購買者(注文者)が入金後、提携金融
機関が販売者(請負者)に対して、免責的に代金支払債
務を引き継ぐので、購買者が倒産しても販売者に対して
の代金支払債務は守られる。また、販売者も代金受領に
リスクを負うことなく取引対象物を引き渡すことができ
る。
【0022】また、取引対象物として契約内容と合致し
ないものが購買者に引き渡されたときは、システム管理
センターが、前記購買者からオープンネットワークを介
してキャンセルの通知を受け取り、提携金融機関に前記
取引対象物の代金を前記購買者に返金する旨を通知する
ことができる。このようにして、購買者は安心して、取
引を行うことができるようになる。
【0023】システム管理者センターが、提携金融機
関、購買者及び販売者に取引状況を、オープンネットワ
ークを介して通知するとともに、取引内容をオープンネ
ットワーク上に表示する手段を備えている。システム管
理センターが、取引に関わる提携金融機関、取引当事者
や取引市場から、取引状況をタイムリーに収集し、オー
プンネットワーク上に表示する。各当事者は、取引の状
況を適宜オプンネットワークを通じて確認することがで
きる。
【0024】システム管理センターが、提携金融機関の
口座の内容確認、提携金融機関への通知、指示、依頼を
行うために専用の通信回線手段を備えることができる。
これらは、全国銀行協会の通信手順に従って行うことが
できるし、専用回線を使用して行うこともできる。いず
れにしても、システム管理センターと提携金融機関の間
では直接情報交換を行い、その確実性を高めることがで
きる。即ち、提携金融機関との入出金情報、入出金の通
知、指示、依頼を、システム管理センターが直接管理す
ることにより、故意または過失による人的誤謬を無くす
ることができる。
【0025】本発明のシステムの基本は、代金を最初に
第三者が預ることにより、支払を確定して商品授受また
はサービス提供を行うものである。その第三者の預け先
に提携金融機関所有の口座を選定し、入出金管理に信用
性を持たせ、その際、提携金融機関が決済に使用する口
座は一つとし、複数取引、継続的取引でも振込み先口
座、振込み元口座が変わらないようにする。そして、シ
ステム管理者が取引の確認・通知作業をすることで、当
事者は匿名のままでも決済を完了させることができるも
のである。
【0026】
【発明の実施の形態】以下、本発明を実施形態に基づい
て説明する。図1に示したように、本電子商取引におけ
るエスクロー決済システムは、システム管理センター、
購買者、販売者及び提携金融機関から構成される。実際
には、それぞれが所有するサーバや情報端末がネットワ
ークで結ばれる。サーバや情報端末は、中央演算装置、
入力装置、表示装置、出力装置、記憶装置、データベー
ス、通信装置等を備えている。システム管理センターの
データベースとしては、入出金管理DB、請求情報管理
DB、入金・支払通知管理DB、商品配送・受領管理D
B、変更解約管理DB、取引者別取引情報DB等が置か
れる。提携金融機関には、入金情報管理DB、振込情報
管理DB等が、また、取引市場には取引情報管理DB、
契約情報管理DB等が置かれる。
【0027】システムの運用手順を図2に基づいて説明
する。まず、購入者及び販売者との間で取引市場におい
て取引がなされる。取引契約が成立した後(1)、購入
者には販売者から取引対象物の代金が請求される
(2)。購買者は、取引対象物の代金をシステム提携金
融機関の該提携金融機関所有の口座に入金する(3)。
システム管理センターは、提携金融機関の入金情報を該
提携金融機関の口座内容を調査して、取引対象物の代金
の入金があったことを確認する(4)。
【0028】代金の入金を確認したシステム管理センタ
ーは、販売者に対して入金のあった旨通知するとともに
取引対象物の購入者への引き渡しを依頼する(5)。販
売者は、代金入金の通知及び引き渡しの依頼を受けて
(6)、取引対象物を引き渡す。取引対象物が品物の場
合は、品物の出荷・配送を手配する(7、8)。取引対
象物を受領した購入者は(10)、取引対象物の受領を
システム管理センターに通知する(9)。
【0029】システム管理センターは、取引対象物受領
の通知を受け取ると、提携金融機関に対して、購買者入
金代金より、取引対象物代金を販売者へ、システム利用
手数料等をシステム管理センターに支払うように依頼す
る(11)とともに販売者に代金支払を通知する(1
3)。システム管理センターからの依頼を受けて、提携
金融機関は販売者に所定代金を支払うとともに(1
4)、システム管理センターに所定の金額を支払う。
【0030】本システムにおける資金移動は、システム
管理センターの指示に因らず行うことはできない。ただ
し、システム管理センターは、提携金融機関に取引に関
わる当事者名、商品代金及び手数料などの情報を伝え、
システム管理センターの契約外行為を検査できる機能は
もっている。
【0031】本エスクロー決済システムは、ファームバ
ンキングを利用することもできる。ファームバンキング
を利用すると、購買者は居ながらにして所定口座に入金
できるという便利性がある。ファームバンキングを利用
する場合の、運用手順を図3に示した。基本的には、図
2に示したものと同様である。
【0032】販売者と購買者との間で取引が成立して、
代金が購入者からァームバンキングを通じて、提携金融
機関の口座に入金される(1)。システム管理センター
がその入金を確認(2、3)する。入金確認後、システ
ム管理センターは、販売者に取引対象物の引き渡しを依
頼する(4)。販売者は、取引対象物を購入者に引き渡
す(5、6)。引き渡しを受けた購入者は、取引対象物
を受領した旨システム管理センターに通知する。その通
知を受けて、システム管理センターは代金を販売者に支
払うよう提携金融機関に依頼する(8)。システム管理
センターは、代金を販売者に支払うよう提携金融機関に
依頼した旨を、販売者に通知する(9)。代金の支払い
を受けた販売者は、代金を受け取った旨システム管理セ
ンターに通知する(10)。
【0033】購入者が決済する金額には、取引対象物自
身の代金のほかに配送料(物流費)、保険料、エスクロ
ー決済システム利用手数料、取引市場を利用した場合に
は取引市場の利用手数料等が含まれる。提携金融機関
は、購入者が入金した金額の中から、取引対象物自身の
代金を販売者に支払う。物流費は、直接物流業者に支払
ってもよいし、一旦システム管理センターが受け取りシ
ステム管理センターが物流業者に支払ってもよい。エス
クロー決済システムの利用手数料は、システム管理セン
ターに支払われる。取引市場の利用手数料は、直接取引
市場に支払ってもよいし、一旦システム管理センターが
受け取り取引市場に支払ってもよい。
【0034】電子商取引における決済代金を、提携金融
機関内に設置した該提携金融機関所有の口座に一旦預
り、取引対象物の引き渡しが確認されると、その代金が
販売者に支払われる。この支払いは、システム管理セン
ターからの支持に基づいて提携金融機関が行う。提携金
融機関とシステム管理センターとの間で、該口座の運用
管理を行う契約を結び、システム管理センターが中心に
なって代金決済を運営する。
【0035】エスクロー決済システムには、販売者、購
買者ともに自由に参加することができるが、事前に会員
として登録する。実際の取引に際して、実名で取引を行
うことができるし、匿名で取引を行うこともできる。即
ち、電子商取引において、商品名、販売量、引渡し場
所、出荷日、価格、受取期日、検査期間などの購入情報
と、商品名、販売量、引渡し場所、出荷日、価格、受渡
期日、検査期間などの販売情報、前記商品名の売買取引
に参加するときに適用される販売者または購買者の識別
情報及び前記商品名の売買取引毎に付与されてその売買
のみに適用される取引認識情報(番号)が存在する。これ
らの販売者又は購買者の識別情報又は取引認識情報に基
づいて、実名を表に出さずに、販売者、購買者を認識し
て決済を匿名で行うことができる。
【0036】システム管理センターは、提携金融機関、
購買者及び販売者に取引状況をオープンネットワークを
介して通知し、システム管理センターはエレクトリック
・バンキング及びオープンネットワークを介して提携金
融機関への通知、指示、依頼により速やかに口座の金銭
の移動を行うことができる。システム管理センターは、
取引内容に基づき、購買者と販売者に入金確認、出荷依
頼などの通知をオープンネットワークを介して行う。
【0037】取引の成約状況を表示する画面の例を図
4、5に示す。図4はシステム管理センターの表示装置
に表示されるもので、図5は販売者又は購買者の表示画
面で表示されるものである。システム管理センターの表
示には、成約ロット番号、製品名、成約数量、単価、製
品代金、成約日、販売者名、購買者名等が表示される。
図6では、成約ロット番号、製品名、成約数量、単価、
製品代金、成約日が表示される。図4又は図5の端に表
示の欄があるが、これをクリックすると取引一覧が表示
される。
【0038】システム管理センターの表示装置に表示さ
れる取引一覧が図6に示され、購買者又は販売者に表示
される取引状況一覧が図6に示されている。成約した案
件の中には、配送するのに長期時間用するものがある。
このような場合は、配送が終了する毎に、代金の決済を
行っている。このような状況も含めて、取引の状況が示
される。この取引に基づいて、代金の請求書を作成する
ことができる(図8)。この内容が、購買者、販売者に
も通知される。具体的には、e−メール又はホームペー
ジ上に通知される。購買者、販売者は、本エスクロー決
済システムを利用するに際しては、オプンネットワーク
上で、例えば、システム管理センターのホームページに
アクセスし、このホームページ上で行うことができる。
【0039】システム管理センターが、購買者の提携金
融機関の口座への入金を確認する際、全国銀行協会の標
準通信手順により確認することができる。前記入金の確
認を受け、販売者に対し商品の出荷依頼、購買者から取
引対象物受領の確認は、オープンネットワークを介して
行うことができる。システム管理センターが取引市場に
対し手数料、物流業者に対して配送費などの支払、シス
テム管理センターの手数料をシステム管理センターへの
支払いを全国銀行協会の標準通信手順を介して行う。
【0040】購買者が取引市場で購入した商品が、契約
内容と合致しないものが届けられたときはオープンネッ
トワークを介しキャンセルの意向を通知することにより
キャンセルすることができる。その際、システム管理セ
ンターは、提携金融機関に口座に入金された金銭を購買
者へ返金する指示をする。購買者は、このようにして、
入金した代金を回収することができる。
【0041】
【発明の効果】本発明のエスクロー決済システムは、
1)販売者、購買者はシステム管理センターが提携する
金融機関所有の口座を介して払込みならびに支払がなさ
れるので、倒産による代金未払いのリスクが無く安全性
の高い電子商取引を可能にする、2)商取引に於いて適
用される販売者又は/及び購買者の識別情報並びに前記
商取引毎に付与されてその商取引のみに適用される取引
認識情報(番号)に基づいて、手続き処理を行うことがで
きるので、販売者、購買者は匿名で代金の決済をするこ
とができる、3)なりすましや受け取り事実否認などの
詐欺的行為を防ぐことができ、安心して積極的に電子商
取引を行うことができる、4)金融機関との入出金確
認、通知、支払指示は全銀協標準通信手順を基に行わ
れ、また、取引当事者とは払込、通知、確認はオープン
ネットワークを介して行われるなどの特徴を備える。
【0042】購買者にとって、1)地方企業でも全国か
ら商品を探し調達する機会が高まる、2)商品引き渡し
時に瑕疵や契約違反が見つかった場合は、料金が返金さ
れるので安心して代金の先払いができる、3)円滑かつ
迅速に取引交渉を行うことができる、4)送金したが商
品が届かないなどの詐欺的被害を免れることができる等
のメリットがある。
【0043】販売者にとって、1)販売商品に瑕疵など
があった場合の返品行為が許されるので、購買者に安心
感を与える、2)地方企業でも全国対象に商品を売るこ
とができ、販売機会が高まる、3)商品を先に引き渡し
ても、確実に代金回収ができる等のメリットがある。
【0044】取引市場、即ち、企業間取引サイト運営会
社のメリットとしては、本発明のエスクロー決済システ
ムを公式決済手段として採用することにより、取引市場
参加者に対してサイトを使った取引を積極的活用を促す
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明のエスクロー決済システムの構成を示す
図である
【図2】本発明のエスクロー決済システムを説明する図
である
【図3】ファームバンキングを利用する場合の本発明の
エスクロー決済システムを説明する図である
【図4】システム管理センターに表示される成約状況一
覧を示す図である
【図5】購買者又は販売者に表示される成約状況一覧を
示す図である
【図6】システム管理センターに表示される取引状況一
覧を示す図である
【図7】購買者又は販売者に表示される取引状況一覧を
示す図である
【図8】取引の請求内容を示す図である

Claims (10)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】システム管理センター、購買者、販売者及
    び提携金融機関から構成される電子商取引におけるエス
    クロー決済システムであって、販売者と購買者の間で電
    子商取引が成立し、前記購買者がその決済代金を前記提
    携金融機関所有の口座に入金後、システム管理センター
    が、前記決済代金が前記提携金融機関所有の口座に入金
    されたことを確認する手段、前記販売者に対して取引対
    象物の前記購買者への引き渡しを依頼する手段、前記購
    買者から前記取引対象物の受領確認を受け取る手段並び
    に前記提携金融機関に対して取引対象物の代金の前記販
    売者への支払い及びシステム利用手数料等の所用代金の
    システム管理センターへの支払いを依頼する手段、を備
    えたことを特徴とする電子商取引におけるエスクロー決
    済システム。
  2. 【請求項2】システム管理センターが、電子商取引を購
    買者又は/及び販売者が匿名で行う手段を備えたことを
    特徴とする請求項1に記載の電子商取引におけるエスク
    ロー決済システム。
  3. 【請求項3】購買者又は/及び販売者が匿名で行う手段
    が、電子商取引に参加する際に適用される販売者又は/
    及び購買者の識別情報並びに前記商取引毎に付与されて
    その商取引のみに適用される取引認識情報(番号)を利用
    する手段であることを特徴とする請求項2に記載の電子
    商取引におけるエスクロー決済システム。
  4. 【請求項4】システム管理センターが、決済代金が提携
    金融機関の口座に入金されたことを確認する手段が、全
    国銀行協会の標準通信手順又はオープンネットワークを
    介して行う手段であることを特徴とする請求項1に記載
    の電子商取引におけるエスクロー決済システム。
  5. 【請求項5】システム管理センターが、提携金融機関に
    対して取引対象物の代金の販売者への支払い及びシステ
    ム利用手数料等の所用代金のシステム管理センターへの
    支払いを依頼する手段が、全国銀行協会の標準通信手順
    又はオープンネットワークを介して行う手段であること
    を特徴とする請求項1に記載の電子商取引におけるエス
    クロー決済システム。
  6. 【請求項6】システム管理者センターが、取引対象物を
    購買者への引き渡しを依頼する手段及び前記購買者から
    前記取引対象物の受領確認を受け取る手段が、オープン
    ネットワークを介して行う手段であることを特徴とする
    請求項1に記載の電子商取引におけるエスクロー決済シ
    ステム。
  7. 【請求項7】システム管理者センターが、提携金融機
    関、購買者及び販売者に取引状況を、オープンネットワ
    ークを介して通知する手段を備えたことを特徴とする請
    求項1又は請求項2に記載の電子商取引におけるエスク
    ロー決済システム。
  8. 【請求項8】システム管理センターが、取引内容をオー
    プンネットワーク上に表示する手段を備えたことを特徴
    とする請求項1、請求項2、請求項7のいずれかに記載
    の電子商取引におけるエスクロー決済システム。
  9. 【請求項9】取引対象物として契約内容と合致しないも
    のが購買者に引き渡されたときは、システム管理センタ
    ーが、前記購買者からオープンネットワークを介してキ
    ャンセルの通知を受け取る手段及び提携金融機関に前記
    取引対象物の代金を前記購買者に返金する旨を通知する
    手段を備えたことを特徴とする請求項1、請求項2、請
    求項7、請求項8のいずれかに記載の電子商取引におけ
    るエスクロー決済システム。
  10. 【請求項10】システム管理センターが、提携金融機関
    の口座の内容確認、提携金融機関への通知、指示、依頼
    を行うために専用の通信回線手段を備えたことを特徴と
    する請求項1、請求項2、請求項4、請求項5、請求項
    7、請求項8、請求項9のいずれかに記載の電子商取引
    におけるエスクロー決済システム。
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