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一人親方として鳶職をしています。昔から付き合いのある先輩の会社に下請けとして使ってもらってます。
何年か前にこれからは社会保険に入っていないと現場で仕事ができない、とゆう事で先輩の会社の社会保険に入れてもらう事になりました。
それまでは、毎月の出面を請求書で請求とゆうやり取りだったのですが、社会保険になってからは一ヶ月働いた出面から9日分(日当が2万なので18万)を引いた出面で請求してくれといわれました。
振り込みは末締めの翌月10日払いで、請求した出面とは別に13万5千円が振り込まれる感じです。
これは社会保険料=(180000−135000=45000円)とゆう事なのでしょうか?
その135000円以外のお金に関しては副業とゆう事にして個別で確定申告をして下さいとゆわれました。
この場合自分は正社員の扱いになるのでしょうか?
説明が上手くなくてすいません、誰か教えて下さい!

質問者からの補足コメント

  • 給与明細はもらったことないです、
    あと自分みたいな立場の場合フリーランスや個人事業主扱いになり労働時間に制限はないのでしょうか?
    朝6時に会社に集合して会社のトラックで現場に向かい作業がおわり会社に帰ってくるのは18時位です、そこからトラックに積んである足場材等を荷下ろししたり翌日の現場の積み込み等をしたりします、遅い時は会社を出るのは20時前になったりします。でも残業等はつきません。
    これは一人親方だからなのでしょうか?

      補足日時:2024/12/24 22:30

A 回答 (4件)

既に回答されていますが、会社としては


「月に9日だけ働く社員」+「それ以上は外注(あなたへの)」です。

社員分に対して会社は「給与明細」を出す義務があります。

労働時間の縛りも本来はなければならないので、残業請求をしても構いませんが、残業内包で2.0万円の労働内容である可能性が出てきます。
日数を月9日で制限しているので、毎日残業ありでも問題が起きない。
(一人親方だから残業が不透明ではないですし、月9日が勤務日特定されていないはずなので、現場で事故・負傷があれば会社で社員として対応してもらえる)

確認として、あなたは今までも1日2.0万もらっていて、その時は個人的な残業はそれに内包でしたよね?
(これが個人事業主職人として普通です。良いか悪いかは別として)
これが「社員」になるといきなり1日8時間が労働時間で固定され、それ以外が残業となります。

まあそのあたりを明確にしておくほうが良いでしょう。

また保険料は月18万だと、自己負担(折半額)が健康保険1万、厚生年金1.6万くらいなので、4.5万円が保険料のみではないでしょう。
保険部分は健康保険、厚生年金、雇用保険。
それに加えて所得税と住民税もあります。
これがすべて含まれて4.5万引かれる。

そしてあなたが確定申告で払う所得税、その後払っていく住民税がここで引かれていますから、翌年に支払うはずの金額が先払いされている状態です。

先輩だし仕事もらってる形なので話しにくいかもしれませんが、一度労働条件の確認をしましょう。
(たぶん先輩もよくわかっていないと思いますが、あなたは知る権利はありますし、雇用者は明示する義務(給与明細)がある)
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まず社会保険に加入しているということですから、その会社の従業員(直接雇用の社員)になります。



別に個人事業主として仕事を請負うことは問題ありません。
ただ、実質的にはこっちが副業という見方になると思います。


貴方は先輩の会社の社員ということになりますから請求書を出す必要はありません。先の回答にもあるように給料明細を貰うべきです。
そこには日当×日数の給与から社会保険料や所得税など何がいくら控除されているか明記されています。


>でも残業等はつきません。これは一人親方だからなのでしょうか?

先輩の会社では従業員になるので、1日8時間・週40時間を超える部分には割増賃金が必要となります。
後は雇用契約で、みなし残業(1日3時間)を含めて日当2万というのは問題ありません。

質問から察すると雇用契約なんてないと思いますから、8時間を超える部分については支払いを求めることは可能であると思います。


>その135000円以外のお金に関しては副業とゆう事にして個別で確定申告をして下さいとゆわれました。

そのとおりですね。
1月から12月の給与(先輩の会社から貰ったお金)をもとに、先輩の会社で年末調整をしてくれるはずです。
それ(給与収入)と個人で請負った事業収入を確定申告する必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答して頂きありがとうございます!
とても分かりやすい説明で助かりました!
使ってもらってる身なので中々言い難いですが…、当たりさわりのないような言い方を考えてみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2024/12/25 13:04

>給与明細はもらったことないです…



って、もらわないとだめですよ。
どんぶり勘定では確定申告もできませんよ。

>労働時間に制限はないの…

一人親方ならありません。

中途半端に18万円分は社員扱い、残りは一人親方なんてするから、話がややこしくなるのです。

働き方自体は一つである以上、社会保険に固執するのなら社員として採用してもらい、全額を「給与」として支払ってもらうべきです。

交渉し直して見てください。
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    • 0
この回答へのお礼

解決しました

ご回答いただきありがとうございます!
交渉頑張ります笑スッキリしました
ありがとうございました

お礼日時:2024/12/25 09:03

>出面から9日分(日当が2万なので18万)…



これが「給与」の扱いなんでしょう。

>社会保険料=(180000−135000=45000円)と…

いやいや、給与であれば所得税を前払 (源泉徴収) させられます。
[源泉税] + [健康保険、厚生年金、雇用保険] = 45,000円
です。

その内訳は給与明細を見なければ分かりません。

>以外のお金に関しては副業とゆう事にして個別で確定申告をして下さいと…

確定申告書には「給与所得」と「事業所得」とを記載します。

これまで一人親方として「事業所得」だけの確定申告をしてきたのでしょうけど、今後は「給与所得」との2本立てになると言うことです。

>正社員の扱いになるの…

税法的には、正社員もパートやバイトも区別ありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

御丁寧に教えて頂きありがとうございます!
勉強になります!!

お礼日時:2024/12/24 22:06

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