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猪苗代湖ボート事故

というのがGoogleの検索にヒットして調べたのですがどのような事故だったのでしょうか。ボートに乗る時はどのような対策が必要になってくるのでしょうか。

A 回答 (6件)

●【どのような事故だったのでしょうか。


⇒本件は、2020年(令和2年)9月、福島県の猪苗代湖で沖合にいた親子など3人を操縦していたボートに巻き込んで死傷させたという事件です。

今回、加害者(元会社役員)が、業務上過失致死傷の罪に問われた刑事裁判で、控訴審(2審、仙台高裁)は、1審の有罪判決(禁固2年の実刑)を破棄し、無罪を言い渡したとのことです。

なお、仙台高裁では、【被告人(加害者)には、過失が認められない】などという判断のようですが、これは国土交通省の運輸安全委員会による調査結果(加害者の前方不注意等が原因により発生)に反し、これを無視するものとなっております。
このため、あくまでも私見ですが、個人的には、【過度に加害者側に立った判決】という感じがしております。

よって、この事故で息子さんを失くしたご両親(2人も大けがを受けた)は納得がいっていないようですし、今後、検察側が【重大な事実誤認】等を理由として、この判決の破棄を求めて最高裁に上告することを期待しております。

なお、最高裁における原判決破棄の可能性としては、けっして高くはありませんが、ごくまれに、不合理な理不尽な判決に対しては、【重大な事実誤認】を理由として破棄することがありますので。(刑事訴訟法第411条第3号、参照)

●【ボートに乗る時はどのような対策が必要になってくるのでしょうか。】

⇒天候にも留意したうえで、
【例え、遊泳禁止区域だとしても、季節によっては遊泳している人がいるかもしれない】などという気持ちをもって周囲の環境、状況をよく注視し、運航するべきなんでしょうね。

【運輸安全委員会調査報告書】
https://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/ship/detail2.php?id …

【ご参考】
●刑事訴訟法
第四百十一条 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。

三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
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No.2の続き。

少年の家族は遊泳禁止区域にいた。だけど、彼らは、水上バイクに引っ張ってもらって遊ぶための順番待ちをしていた。そこは、ボート徐行区域。ボートは徐行していなかった。
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以前の報道だと、モーターボートの運転者が悪いと思っていました。


でも、今回の判決の報道を見ると、そもそも遊泳禁止のところだったわけだし、ボートの運転者も十分に確認していたという主張が通ったようですね。
個人的には、モータボートを運転したことないし、現場の様子も知らないから、良く分からないって感じですね。
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遊泳禁止のところで泳いでいる人がいて、モーターボートにひかれた。

実際の人より良く浮かび色も目立つマネキンで、こんなに見えるのだから運転者の不注意だと主張したが、退けられた。
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あの判決は間違っています。

人が泳いでいる所にボートが入ってきました。ボートはまず、人が泳いでいる所、いない所を確認して、人のいない所で遊ぶべきです。いつも、テレビで見ると、猪苗代湖は広いので、ボート運転者は人のいない所を走れるのに、わざわざ人がたくさんいる所のそばで走ります。今の司法界は犯罪者に対し、軽い判決を出し続けています。今回は、控訴されて、判決がくつがえります。
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人が泳いでいる遊泳場とボートを走らせる場所の区別が無く


波で人間が泳いでいることに気づかなかった

ボートを走らせるほどの深さがある場所では
遊泳は禁止するか、何らかのフェンスを作るべきなのでしょう

ボートの操縦者への刑事責任は問われなかった
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