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生活保護について
2015/06/03 14:53
生活保護申請の際、預金残高を確認されると聞きましたが、出納経歴についてはどのくらいまで遡って調べられるのでしょうか?
また、大きな支出がある場合、理由によっては受給対象外となりますか?
回答 (4件中 1~4件目)
大きな支払いがあるのなら、それだけ稼ぎがあると言う事になります。
それで生活保護を求めるのは難しいです。
大きな出費と預金があるのなら、生活は普通にできるのかなと思います。
最近は、稼ぎがあるのに生活保護を求める人が多いです。
なので厳しくなっています。
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>生活保護申請の際、預金残高を確認されると聞きました
原則、その通りですね。
生活保護は、病気・障害で「働きたくても、働けない常識ある者」を「働ける様になるまで支援する」制度です。
生まれながらに生活保護を受ける特別滞在・永住外国人の特権・利権では、ありません。
最近では、生活保護受給を目的に大韓反日民国などから移住してくる外国人が増えましたがね。
>出納経歴についてはどのくらいまで遡って調べられるのでしょうか?
お金を隠していないのか?を確認する目的ですが、最長でも3年程です。
3年程度は、失業しても預貯金で暮らす事が出来ますから・・・。
※市町村は、預貯金の取引履歴を調査する権限はありません。
※金融機関も、裁判所の令状が無いと公表しません。
実際には、今持っている通帳記載の履歴です。
日本年金イイカゲン機構(旧、社会保険ネコババ庁)と同じで、役人としては「所詮、他人のカネ」です。
真剣に調査を行う事は、ありません。
推測では、3割程度が不正受給らしいですからね。
共産党・社民党・民主党・創価学会・民団・総連の添え状があれば、100%近い確率で生活保護を受ける事が出来ます。
>大きな支出がある場合、理由によっては受給対象外となりますか?
数百万・数千万円の支出があっても、「正当な理由」があれば問題ありません。
>生活保護申請の際、預金残高を確認されると聞きましたが、出納経歴についてはどのくらいまで遡って調べられるのでしょうか?
長くは遡っては調べません。
調べるのは「今現在の残高」と「直近の大きな預金引き出し額」です。
つまり「現金を、どんだけ持ってるのか?」が重要的に調べられます。
また、調べる際は、本人には聞かず、金融機関に直に聞きます。なので「隠し口座」にお金を隠す事は出来ません。
直近に「大きな預金引き出し」があった場合、そのお金を何に使ったのか、事情聴取されます。
聴取時に「領収書などが用意できない」など、何に使ったのか明らかに出来ない場合は「口座から引き出して、現金を自宅などに隠し持っている」とされて、受給資格を失います。
大きな預金引き出しをしてお金を使った場合は、その額に見合う「領収書」や「契約書」や「支払い証明書」が無ければいけません。
また「預金していても良い額」は「すべての口座を合わせて、半月分の生活費まで」です。
受給中に、半月分の生活費以上の貯金をすると受給資格を失って受給停止されます。
お礼
2015/06/03 15:26
ありがとうございます。
今年の1月に、月の最低限の引き落とし額のみ残して全額引き出しました。
軽自動車でも購入しなければ、説明のつかない金額ですが、傷病手当金のみで生活していたので手持ちがなくなり、仕事をやめて以来出も困難なので何度も銀行に行かなくてすむように、タンス預金にするためでした。
通帳は丁度1月に更新されたものなので、引き出し履歴は記載されています。
現在の手持ちとしては既にそれほど残っていませんが、
これでは受給対象外になってしまいますか?
お礼
2015/06/04 11:59
それまでコツコツ預金していたものを下ろした場合、現在も稼ぎがあるとは限りませんし、下ろした分が手元に残っているとも、預金残高があるとも限りません。