交際相手の女の娘(当時16)と性交したとして、監護者性交罪などに問われた男(32)の上告審で、最高裁第一小法廷(堺徹裁判長)は27日付の決定で「監護者と共謀して子どもと性交をした場合、監護者ではない者でも同罪が成立する」との初判断を示した。【写真】「長女」に性行為を繰り返し、監護者性交罪に問われた内縁の夫同罪の成立を認めて男を懲役6年とした一審・松江地裁判決が確定する。被告側は裁判で「監護者は母親で