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既存住宅状況調査技術者講習会 [住宅]

台風一過のカルガモ.jpg
2017年8月8日7:24AM台風5号一過のカルガモ親子

既存住宅状況調査技術者講習テキスト.JPG
2017年8月3日講習会のテキスト

台風5号は長時間に渡って日本列島を縦断した。
8日12:25PM現在中心は新潟沖の日本海にある。

人工池の脇でカルガモ親子が休んでいた。
コガモも大きくなっているが、親のそばで寝ている。

*************************************************************

2017年8月3日朝9時半から夕刻5時過ぎまで講習会に参加した。
来年の4月から仲介の際中古住宅の調査に関する事項が半ば義務化される。
調査技術者に資格を与えるための講習会
渋谷道玄坂にある雑居ビルの7階フォーラム8
250名の会議室は細長く、後ろに座った私からは講師の顔が判別できない。

最後に50分30問の考査があった。
途中退席は出来ないと言うのでのんびりテストを進めていた。
あと10分という時に未だ数項目を残していた。
やや焦ったが回答を終えた。




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水上バラック [住宅]

水上バラック.jpg

上の写真は東南アジアのものではない。

1961年の日本のある川沿いの写真である。

西山夘三写真アーカイブズから
      「昭和の日本のすまい」
              (創元社2007年)
に載っている。

東京オリンピックころまでは、全国にあった風景である。

建築学者である西山夘三氏が多くの写真を残していたことを
この本で知った。


昭和10年(1935)から平成初めまでの日本の住宅事情が良く判る本である。

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住宅設計屋さんは毎日現場へ? [住宅]

 住宅設計をやっている人のブログを見ると
現場が始まると毎日現場に行っているようですが?
 
 工事監理費はそんなに貰えないのではと
心配してしてしまいます。
 余計なお世話ですが。
 
 現場が毎日変わって行く事は
見ていても楽しいし。
 採算・お金は関係ないかなー


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住宅のジャッキアップ工法 [住宅]

1988年(昭和63年)の(日本建築学会)
「小規模建築物基礎設計の手引き」

ジャッキアップ工法と言うのがある。

以前、私は、この手引きなどは念頭に無い時に、同じことを発想した事がある。
元水田の埋立地で住宅の不同沈下が問題になったときだと思う。

H形鋼を土台の下に設け、沈下したらジャッキアップする。

このような手法が現在建築基準法下で適法か心配である。

学会は今年度この手引きを改定し「指針」とする。
来年2月ごろ講習会を予定している。
改定指針の内容を私は未だ知らない。

このジャッキアップ工法が継続して掲載されている事を望む。
(削除されたかなー)

*******引用開始********

6.5.3 ジャッキアップ工法
 木造住宅の基礎が大きく傾いたときには、
土台から上をジャッキで持ち上げて水平に調整することができる。
このためには壁を破ってH形鋼などを通して柱の足下を固める必要があり、
あとの補修まで考えると多額の工費がかかる。
どうしても不同沈下や傾斜が避けられないときには、
あらかじめジャッキアップが可能な設計にしておくのがよい。
一例として土台の下にH形鋼の架台を敷いておく工法を
図6-32に示す。工法の要点は次のようである。

 
(1)布基礎用アンカーボルトは、径13mmまたは16 mmとし、
布基礎の隅角および交差部を押さえ,約1.8m間隔に入れる。
(2)土台用アンカーボルトは通常の土台用と同径・同間隔とし、
鉄骨架台に溶接する。
(3)不同沈下が生じたときには、布基礎用アンカーボルトのナットをゆるめ、
台H形鋼のウェブの孔にかんざしを通してジャッキで押し上げ、不ろく (陸)を調整する。
(4)布基礎とH形鋼架台とのすきまにはくさびを打ち込み、
固定した後にモルタルを詰める。
  この場合に、1階床はH形鋼間に床ばりを架け渡して組床とし、
土間コンクリート打ちのかわりにH形鋼間に支えた
デッキプレートにモルタル塗りとしてある。
*****引用終わり****************


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リフォーム・耐震補強と既存遡及 [住宅]

建築基準法の分かりにくさは有名である。
何回読んでも頭に入らない。

リフォームに関係する86条の7の規定の複雑さは度を越えている。

私なりに分解して注釈をつけると以下のようになるが
それでも何を言っているのかすぐには理解できない。

赤色部分は注釈文

法第86条の7 【既存の建築物に対する制限の緩和】
 
第3条第2項の規定により   
  
     (第86条の9第1項において準用する場合を含む。
             【公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第3条等の規定の準用】
     以下この条、次条及び第87条において同じ。)   【用途の変更に対するこの法律の準用】


第20条、      【構造耐力】
第26条、      【防火壁】
第27条、      【耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物】

第28条の2(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、
               石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置】
第30条、     【長屋又は共同住宅の各戸の界壁】
第34条第2項、 
                高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、
                非常用の昇降機を設けなければならない。

第47条、     【壁面線による建築制限】
第48条第1項から第12項まで、 【用途地域】第1種低層住居専用地域~工業専用地域
第51条、   【卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置】
   
第52条第1項、  【容積率】
第2項、           前面道路
若しくは第7項、    地区又は区域の2以上にわたる
第53条第1項  【建ぺい率】
若しくは第2項、  2以上にわたる場合
第54条第1項、
          【第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における外壁の後退距離】
第55条第1項、   
            【第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度】
第56条第1項、      【建築物の各部分の高さ】 
第56条の2第1項、  【日影による中高層の建築物の高さの制限】
第57条の4第1項、  【特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度】
第57条の5第1項、  【高層住居誘導地区】  
第58条、         【高度地区】
第59条第1項     【高度利用地区】
若しくは第2項、    壁面の位置の制限
第60条第1項     【特定街区】
若しくは第2項、    壁面の位置   
第60条の2第1項   【都市再生特別地区】  
若しくは第2項     壁面の位置
 
の規定の適用を受けない建築物について
政令で定める範囲内において
増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替
           (以下この条及び次条において「増築等」という。)
をする場合においては、
第3条第3項第三号 及び第四号の規定     既存遡及する規定
にかかわらず、これらの規定は、適用しない。 結局既存遡及しない。

この条文だけでは完結しない。

施行令の第137条の2や12で、既存面積の1/2以下の増築や、大規模の模様替えにおいて
告示の規定する安全な方法をとれば既存部分は以前のままで良いとしているのである。

何を言われようが
既存木造住宅の耐震補強に役立つならば
工事をして悪いことはなかろう。





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「悲」劇的ビミョーアフター(7) [住宅]

悲劇的ビミョーアフター(7)
朝日新聞2007年10月30日朝刊
連載記事「わが家のミカタ」
「光る建築家の発想力」
「鉄骨3階建てに浮く箱状の部屋・テラスで建物つなぎ大空間・・・」

今回は既存不適格建築物(または違反建築物)のリホーム
建築家の優れたの能力を活用すべきだとの内容。
「耐震補強工事の補助金」などの助言が建築士からあるとの指摘。

その例
記事より:
「2mの接道が無いので新築は原則不可、よってリホームなら・・・」
「2、3階の床を撤去し、そこに箱状の部屋を入れた」。


**************************************************
実は建築基準法によれば新築・増築のみならず既存不適格建築物、
および違反建築物は大規模の模様替え、修繕もできない。
例は大規模な模様替えにあたる。

今の基準法は既存不適格建築物の改修工事に対して硬直している。

公共の福祉に寄与するものであれば「建築審査会の同意」で
特定行政庁が許可できる幅を広げることはどうだろう。

例えば、耐火性能、防火性能が改善される場合、
耐震性が向上する場合
公開空地の提供をする場合などは
許可制にして認めるべきだ。
(増築は駄目としても)


********* 以下参考 **************
2mの接道
建築基準法:第43条  建築物の敷地は、道路
(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)
に2m以上接しなければならない。
ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物
その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、
特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと
認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。

大規模の模様替など
建築基準法:第6条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を
建築しようとする場合
   (増築しようとする場合においては、建築物が増築後において
    第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、
これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替を
しようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする
場合においては、当該工事に着手する前に、
その計画が建築基準関係規定
      (この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定
      (以下「建築基準法令の規定」という。)
      その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律
      並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)
に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して
建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

当該確認を受けた建築物の計画の変更
     (国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)
をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合
       (増築しようとする場合においては、
       建築物が増築後において第一号から第三号までに
      掲げる規模のものとなる場合を含む。)、
これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合
又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。


建築基準法:第2条
五  主要構造部   壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、
建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
十四  大規模の修繕  建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕をいう。
十五  大規模の模様替  建築物の主要構造部の1種以上について
                                        行う過半の模様替をいう。

「悲」劇的ビミョーアフターは今回で終了とのこと
なぜかホットする。


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悲劇的ビミョーアフター(6) [住宅]

悲劇的ビミョーアフター(6)
朝日新聞2007年10月23日朝刊
わが家のミカタ
「床はOK、窓枠はNG?・・・
  マンションリホームのお約束」
「『管理規約』まず確認を」

連載も6回になる。
今回はマンションのリホーム

マンションのリホームは戸建に比べると問題は少ない。
耐震性の問題も躯体はイジラナイ(いじれない)からだ。
マンション悪徳リホーム業者と言うことも耳にしない。

でも気になる記述は2点ほどある。

(1)コンクリートスラブの厚みについて
記事:「80年代ごろまでは10センチほどの薄い建物が多かった。」

私の記憶では1977年に2階建て延べ面積4,000平米ほどの事務所の設計時に
部長からスラブは15cmにしろと言われたのだが重くなるので12cmにしたいと主張
その代わり短辺方向の端部にハンチを設けた。
70年代の終りのころにはスラブ厚15cmが標準になっていたと思う。
それ以前は12cm。

鉄筋コンクリートスラブの弾性状態の強度はかなり強い。
3mx6mの大きさで15cm厚、
直径10mmの鉄筋を200mm間隔でタテヨコ、上下ダブルに
配筋すれば長期積載荷重500kg/㎡に耐えられる。

さらにコンクリート直(ジカ)仕上げ(打放し仕上げ)は床、壁に限らず70年代になってから
それ以前は25mm程度のモルタル仕上げを床・壁とも施してしたようだ。
(私が仕事を始めたのは1971年であるから60年代以前は不案内である)

(2)コンクリート床の凹凸
大手リホーム会社で現場監督を務める建築士談:
「スラブはだいたいデコボコ。数センチの凹凸があることも珍しくない。
カーペットならわかりにくいが、フローリングは正直。
そのまま床のたわみとして現れるという。」

これは何を言っているのか判らない。
数センチの凹凸がありえるのは判る。
たわみ?
まさかフローリング床材を直にコンクリート床に貼った場合の
事を言っているのか?(ありえないが)

 


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「悲」劇的ビミョーアフター(5) [住宅]

「悲」劇的ビミョーアフター(5)
朝日新聞2007年10月17日朝刊

「いつか来る大地震。補強・修繕しやすい木造。
強い壁増やし配置工夫」

いつもながら良く調べた特集記事で感心する。
読んだ記事で私が技術的に変だと思う所は無い。

ただイラストの一部が変な形だなと思うところがある。




羽子板ボルト
はお馴染みのものだが形が明らかに違う。



新聞のものではボルト曲がっていてが引っ張られれば直ぐに伸びてしまう。
市販されているものは以下の写真のもの

    


アンカー



記事の絵の様なものを私は未だ見た事がない。
コンクリート布基礎と土台を緊結し、
かつ改修時に施工出来る金物が必要である。

しかし一般的には売られていない。
特注で作る事はさほど難しいことでは無いが。
当然コンクリート布基礎には“後施工アンカー”となる。
この“後施工アンカー”が建築基準法では依然として
“日影物(死語?)”扱いなのだ。
(改善してもらいたい)
確認の為にWEBサイトを調べたが
怪しげなものしか見つからなかった。
いかにも悪徳耐振補強業者が使いそうな物なので
ここで紹介する事は止めておく。

さて
文章の中でちょっと気になるのは以下・・・

『柏崎市の築35年の家で増築部分に亀裂が入った。
遠方の業者は70代の夫婦に地盤改良を約360万円で勧めた。
登場するHさんが壁を6箇所補強する案を作成、工事費概算150万円。
地元の工務店でも施工出来る様―
補強ポイントを図面にし、住人に手渡した。』

ここでHさんは老夫婦から技術料は貰ったのだろうか。
図面にしたのだから「設計」!?であるが。

特集記事の流れからはタダの様な雰囲気が伝わってくるが。
無料というのも「プロ(職業人)」としていかがなものか?

私の発想、料簡(りようけん)が狭いのか?!


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「悲」劇的ビミョーアフター(4) [住宅]

「悲」劇的ビミョーアフター(4)
朝日新聞2007年10月9日朝刊

今回は悪徳改修業者について

耐震改修の悪徳業者の話はマスメディアに何回か登場している。
たやすく工事できる金物の取付けなどを行い料金を巻き上げる。
屋根などは自ら壊した写真を見せて「傷んでいます」と言って
葺き替え工事を迫る。

記事でも強調している。
訪問販売、売込みは絶対断る。

改修工事が必要と感じたら
地元の建築士会か建築士事務所協会に電話

今回の記事に3つの団体が紹介されているが
建築士会や事務所協会が出てこないのはなぜか?
マスコミの取材に対して冷淡なのか?

1.日本建築検査研究所
自ら第三者機関と名乗っている。
代表の岩山氏は成功者としてある会社の広告に紹介されている。
「今回のサクセスストーリーは、現在、芸能人なみに
テレビ出演をされている(レンタルオフィスの)
オープンオフィス渋谷店をご利用の
日本建築検査研究所 代表 岩山 健一さんを
ご紹介させて頂きます」

この会社から日本建築検査機構株式会社が
独立開業している。

2.建築Gメンの会 NPO
最初何かウサン臭い団体と直感的に思った。
認定制度:受験料20,000円、登録料10,000円
自宅で受験できます。
すぐに資格詐欺を連想した。
他にもいろいろ金を取るのだろう。
しかし、やや安いな。
2007年第6回試験受験者6名、合格5名
やけに少ないな。
Gメン資格認定者全国で43名
これでは資格詐欺としては商売にならないなー。
そこで直感は訂正せざるを得ない。
詐欺団体では無さそうだ。
どれだけの仕事をしているのかよくは分からないが。

3.財団法人住宅リホーム・紛争処理支援センター
また天下り機関。
国交省の外郭団体は一体幾つあるのか。
こんな組織があるのならドンドン宣伝して
どんどん仕事して貰いたい。

**** おまけ ****
日本建築検査機構株式会社が去年人材募集広告を行っていた。
開業の為の募集である。
珍しい事だが具体的待遇も載せていた。
年収がやはり少ない。なぜか”がっかり”
人員規模が少ない。こんな規模でやって行けるのか?

*******以下引用 抜粋 **************
日本建築検査機構株式会社
■業務内容
【検査員】
弊社新築検査プログラムによる建築物の検査
および住宅品質管理システム開発の補助
【検査事務員】
上記検査の報告書作成他検査事務(一般事務含む)
■待遇
弊社規定による(能力により優遇)
例:38歳 一級建築士
経験年数15年→年収500万程度
 (なお賞与は別途支給)
各種保険及び福利厚生完備
■勤務地及び採用予定人員
【検査員】
大阪本社(大阪市北区) 2名
東京オフィス(東京都港区東新橋) 2~4名
【検査事務員】
中部オフィス(愛知県岡崎市) 1名
 
************** 引用 終わり*************


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ふすまの張替え [住宅]

ふすまの張替え

きのう10年ぶりにふすまの張替えをした。
小雨が降っていて張替えには絶好の天気

ベランダに横にあるボイラーの調子が悪くなった。
「ガス会社を呼べ」と”かみさん”に言ったら
「息子の部屋のふすまがみっともないので呼べない」
その部屋を通らないと行き着けない。
よってボイラー修理の前にふすま張替えとなった。

ホームセンターにて材料購入

裏表のふすま1枚、押入れ2面、天袋2面 計4面+天袋2面

AP本格織物ふすま紙 2枚入り ¥2,280 3個  ¥6,840
ふすま貼りセット                        ¥328
ふすましたばりちゃちり                    ¥378

計                               ¥7,546

接着剤付きの紙材料は2倍程度の値段だった。
本格的にやってみたかったので普通の糊付きのものにした。

”かみさん”に手伝ってもらい4時間ほどを費やした。

苦労、失敗した事
釘が2種類あった事に気がつかなかった。
木ネジ式のものを折れ合いクギ式だと思って
無理やり叩いて桟の頭を砕いてしまった。
2種類の釘の種類は外見からはわからない。
同じ部屋で2種類の釘があることがおかしい。

      
折れ合いクギ式    木ネジ式

その他は仕上がりに満足している。
直後のシワも2時間ほどたって乾いて無くなった。
雨の日のお蔭でもある。
今日も雨、涼しい。

朝刊に沖縄11万人抗議の大きな写真
「集団自決強制」教科書からの削除に対してである。


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