出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
漢字
- (原義)文書・公的な物事を書き記した木(竹)の札・薄い木。木簡、簡札
- (律令制の定義:古語)公文書の様式の一つ。元々は官人(役人)が私的なことがら【事柄】を、上申し・問い合わせるもの。致仕、病欠の届出・申請の様式ともされた。後に、令外官りょうげのかん(wp)が増えると、役所間の文書のやり取りにもよく使われた。
- (律令制の時代から、現代まで使われる意義)ある程度様式が定まっている文書による通告。また、その文書・書き付け。
符牒,通牒
牒 *
牒 *
牒 *
- 四角号碼: 24094
- 倉頡入力法: 中中心廿木 (LLPTD) / 中弓心廿木 (LNPTD)
字典掲載
康熙字典
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694ページ, 3文字目
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諸橋大漢和辞典 (修訂第2版)
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19871
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新潮日本語漢字辞典 (2008)
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6836
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角川大字源 (1992)
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5630
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講談社新大字典 (1993)
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9511
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大漢語林 (1992)
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6688
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三星漢韓大辞典 (1988)
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1107ページ, 13文字目
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漢語大字典 (1986-1989)
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3巻, 2017ページ, 10文字目
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