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いざというときに役立つ障害年金の手続き4つのポイント

障害年金の制度は何となく知っていたけれど、具体的な手続き方法まではわからないという方いらっしゃいませんか。

最近ではがんや心筋梗塞、脳卒中、糖尿病の悪化や、精神疾患でも障害認定が増えているそうです。

私たちの身近な方たちも、将来障害年金の受給者になるかもしれません。

そのときに申請手続きの仕方がわかっていれば不安も少ないですよね。

本日は障害年金の申請方法についてしっかりご理解できるようにわかりやすくまとめましたので、是非最後まで読んでください。

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保険の教科書編集部

保険の教科書編集部

私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。

これから障害年金の申請手続きについて以下の4つのポイントでお伝えします。

  1. 障害年金申請から受給までの期間はどのくらいなのか
  2. 障害年金の申請手続きはどのタイミングで行うのか
  3. 障害年金の申請場所と手続きの流れ
  4. 障害年金の申請手続きに必要な書類はなにか

1.障害年金申請から受給までの期間はどのくらいなのか

結論から申し上げると、

障害等級や障害年金の金額の決定(裁定決定)が出るまでに、申請をしてから3~7か月程度かかります。

障害年金の振込みまでは、裁定決定が出てから2か月程度かかります。

よって、障害年金の申請から障害年金の受給までは、5~9か月はかかります。

これはあくまで目安の期間ですが、障害年金の申請者が増えていることから、裁定決定の審査にかなり時間がかかってしまうようです。

申請から障害年金受給まで1年以上かかってしまったというケースも少なくないそうです。よって、できるだけ早く申請することを心がけましょう。

2.障害年金の申請手続きはどのタイミングで行うのか

それでは、障害年金の申請は、いつ行うべきでしょうか。

申請手続きのタイミングは、障害状態に至った病気・けがの初診日から1年6カ月後といわれています。

ここで、『1年6カ月後』と記すと傷病手当金が健康保険で1年6カ月支給されるので、それからでなければ障害年金の申請ができないのかと誤解される方がいらっしゃいます。

しかし、傷病手当金は、傷病手当金の支給を受け始めてから最大1年6カ月まで保障期間があるということです。

障害年金の申請は、あくまでも障害状態に至った病気・けがの初診日から1年6カ月後に申請ですので、ご注意ください。

また、初診日直後に障害年金の請求準備をする場合、障害年金の受給が可能になるまで1年以上ありますが、初診日を証明するための「受診状況等証明書」だけでも取得しておくとよいと思います。

なぜかというと、障害の程度は、数年経って悪化していく場合もあります。

その際に、初診日のカルテが廃棄されていては請求しづらくなってしまうので、受診状況等証明書の取得はしておいたほうがいいということです。

障害年金の申請~受給までのスケジュール

3.障害年金の申請場所と手続きの流れ

障害年金の申請場所は、職業によって異なります。

3.1.サラリーマン・公務員(厚生年金)の場合

各地の社会保険事務所で裁定請求を受け付ける

⇒裁定請求をまとめて日本年金機構へ送る

⇒日本年金機構で集中的に審査する

3.2.自営業者・専業主婦など(国民年金第一号被保険者・国民年金第3号被保険者)の場合

市町村の国民年金担当課

⇒市町村の担当課で初期審査を行う

⇒市町村から都道府県知事へ回付する

⇒日本年金機構へ回付する

⇒日本年金機構で最終確認を行い、各社会保険事務所へ支給・不支給決定通知書を回付する

自営業者や専業主婦は、審査が様々な機関で成されるため、申請から障害年金受給まで時間がかかってしまいます。よって、できるだけ早く書類を揃え、申請を行いましょう。

4.障害年金の申請手続きに必要な書類はなにか

障害年金の手続きには様々な書類が必要です。

どのような書類が必要か確認しておきましょう。

4.1.診断書(傷病によってはレントゲンも必要)

診断書は、年金事務所で取得して担当の医師に書いてもらいます。

この診断書で障害等級などを審査機関は見ていますので、とても重要な書類です。

よって、内容を何度も確認しましょう。この書き方次第で等級が決まってしまいます。

障害年金における診断書は、障害の種類によって8種類に分けられています。

一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じて複数の診断書を使います。

4.2.病歴・就労状況等申立書

発病から現在までの症状の経過や現在までの受診状況および就労状況等について書くものですが、唯一、自分の言葉で申告できる書類になります。

診断書は医師が書きますが、医師も患者のすべてを把握している訳ではないのです。

よって、この申立書で、生活の中で困っていることや医師には言えない部分をしっかりと書いて伝えることができます。非常に重要な書類です。

4.3.受診状況等証明書

転院して違う病院に行っている場合に必要です。何度も転院している場合にはその一番初めにかかった病院の証明書が必要です。

④ 年金裁定請求書
⑤ 年金手帳(基礎年金番号通知書)、被保険者証
⑥ 戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)
⑦ 既に年金を受給しているときは年金証書
⑧ 通帳のコピー(年金の振込先)
⑨ 委任状

以下は、配偶者・子供がいる場合の必要書類

⑩ 世帯全員の住民票(請求日から3か月以内に発行のもの)
⑪ 配偶者の所得証明書(非課税証明書)年金手帳、被保険者証
⑫ 高校生の子:学生証
⑬ 20歳未満の障害者の子がいる場合は診断書
⑭ 配偶者が年金受給者の場合は年金証書

まとめ

障害年金は、障害状態に至った病気・けがの初診日から障害年金の申請までに1年6カ月ほど時間がかかり、障害年金の申請をしてからも障害年金の受給までには5~9カ月ほど時間がかかるといわれています。

ただでさえ審査に時間がかかってしまう手続きなので、申請をするときは必要書類などをきっちり揃えてすぐに申請できるよう準備をしておきましょう。

また、診断書や病歴・就労状況等申立書はとりわけ重要な書類です。

しっかりと現状を正確に伝えられるような書き方をしましょう。

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