振替輸送とは、支障区間の乗車券を持っている場合に有効であり、人身事故などが原因で列車の運行に支障が発生した場合に、主に大都市圏の鉄道にて実施される制度である。
概要
振替輸送票 |
振替輸送は支障区間の乗車券または定期券を持っているのが条件であり、ダイヤが大幅に乱れた場合にも実施される。
列車の運転に支障が発生した場合、同社の別路線を利用するか、他の鉄道会社の路線を、迂回する事で運賃の支払いなしで利用できるものである。
主に関東・関西等大都市圏で実施される事が多く、列車本数の少ない地域ではバスやタクシーによる代行輸送が行われる。
主に列車事故が発生した場合に行われるが、車両・設備故障や自然災害の影響で実施される事もある。
また、他社路線の利用する場合振替輸送をしていない鉄道会社・路線は利用できない。
振替輸送を受ける
振替輸送は例えばA駅からB駅までの下車駅が確定している紙の普通乗車券・回数券を持っている場合に有効であり、ICカード(SuicaやPASMO)等では原則として振替輸送を受ける事が出来ない(理由としてはICカードだと下車駅が確定していない為)。ただし、定期券の場合は下車駅が確定しているので振替輸送を受ける事が可能である。
なお、2019年3月まではJR西日本のICOCAではIC用振替輸送の約款を定めており、ICOCAエリアに限りJR駅で「ICカード乗車券使用証明書」を受け取り、それを振替輸送事業者の改札で提示して振替乗車票を受け取れば定期でなくても振替輸送を利用出来た(ICOCAエリアにおいてはSuicaやPiTaPaなどの相互利用カードもICOCA約款に従う為、振替輸送の利用が可能であった)。但し、定期以外の乗車開始前のICOCAでは振替輸送の扱いは受けられなかった。同月以降はICOCAエリアでも定期券以外のICカードは振替輸送対象外である。
ちなみにPiTaPaには定期券とは別に、指定した区間に何度乗っても定期券相当の上限額は上回らない機能があるが、これはあくまで定期券扱いとならないため振替輸送は受けられない。
なお、一部の特別企画乗車券も利用が可能であり、青春18きっぷも私鉄等への振替輸送は認められることがある(ただし、当日の日付印が必要であるのと、駅員には念のため確認した方がよい)。
18きっぷが振替輸送NGとよく言われるが、新幹線・特急への振替輸送と混同してるものと思われる(これについては駅員に確認が必要)。
支障が発生した場合、自動改札機を通らず、改札にいる係員に乗車券を見せるなどし、駅で振替乗車票を受け取る。ただし、近年はバス・タクシーに乗車する場合を除いて振替乗車票を配らない場合があり、この場合は振替輸送先の駅員に乗車券を見せるだけである。
振替輸送区間以外の経路を利用する場合の運賃や、途中下車した場合の料金は別負担である。
振替輸送の例と対象区間
運転に支障が発生した会社が他の鉄道会社に振替輸送を依頼して行われる為、支障の程度により範囲が異なる。その為、駅の案内放送・案内板や鉄道会社のHPを参照してほしい。
例として横浜駅から渋谷駅までをJR線で移動する場合に、横浜-川崎間で運行に支障が発生したとする。
通常ならば
主に、上記のような移動手段が存在する。
振替輸送が発生した場合には、横浜駅のJR改札で振替輸送票を受け取り(省略の場合あり)
関連動画
関連項目
外部リンク
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