Daken
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日本語化に関する覚書
- {{PD-Japan}}
- under the jurisdiction of the Government of Japan とはどういう意味だろうか。「日本を法管轄とする」と訳されているが、意味が分からない。country of origin であることと、日本国内でパブリックドメインであることを明記するのが筋ではないか。
- {{PD-Japan-film}}
- 旧著作権法時の映画の著作物について、独創性があるか否か、団体名義か個人名義か、個人名義の場合は実名か否かによって、現行著作権法の下での著作権の保護期間が異なることに関して、英語話者に正確な情報が伝わっていないようである。
- {{PD-Japan-oldphoto}}
- {{PD-Japan}} と同様の問題を抱えている。
- {{PD-UKGov}}
- HMSO has declared that the expiry of Crown Copyrights applies worldwide とあるが、知的財産権の属地主義の建前からすれば、著作権の保護期間は各国がそれぞれ決めるのであって、メールに書かれている回答内容が不正確なのではないか。
- {{Gemeinfrei}}
- ドイツの著作権法では著作権の譲渡ができないとされているため、著作権の放棄はできないという解釈のもと作成されたテンプレートであろう。他のテンプレートに役割を解消できるのではないか。
- {{FOP}}
- Panoramafreiheit の適用について、被写体の所在地法を考慮すべきであるかのように読めるが、準拠法選択の観点からは不正確。サーバが米国にある以上、米国の著作権法を考慮すべき。それに加え、コモンズの方針では著作物の本国の法をも考慮する方針のようであり、被写体の所在地が著作物の本国とは限らない場合もあることからすれば(被写体たる著作物が、別の著作物の二次的著作物の場合もありうる)、方針にそぐわない。