z0racさんがこんなことを述べています。 一般的に「被害者」という考え方はあるが、法的に考えると少々違った話になる。法の下で「被害者」を確定しうるのは裁判によってである。そして、民事訴訟に於いては「被害者」すら存在しない。存在するのは「当事者」のみなのだ。 故に、裁判所以外が「被害者」認定を行うことの問題が発生する。引用部分の「法益を侵害する」や「被害者」は法的判断を前提してしまっているが、その時点ではまだ「法益の侵害」も「被害者」も法的には認められておらず、法益を侵害されたと主張する「当事者」が開示請求を行うということなのだ。 なるほど、私の考えを理解できないはずです。受け入れられないはずです。「加害者」の有罪が確定するまでは、「被害者」は存在しないから、一私企業の判断で書き込みを削除したり、発信者情報を開示したりしてはならないというご意見なのでしょうから。さらにいえば、刑事罰が法定さ