>「感想をネットに書くなら、作者の許可を得なさい」という風潮がある という話をキャッチアップしたのは、ひっそりRSSを取らせていただいている、電脳読書箱サマ から。 感想ブログ を始めたばかりの私は、慌てて反論を書き始めました。 著作権法32条に、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」という一文があるんですね。「批評」というのは、「正当」なんですよ、どシロウトである麻生の法文解釈に不安がある場合は、後藤先生の「言及・紹介」あたり も参照してみてください、とか。 そりゃね。せっかく書いた「自分の作品」だもの。自分の知らないところで、「イマイチ!」とか言われていたらカナシイな、ってキモチはわかるのです。駄菓子菓子。せっかく書いた作