1番目:たとえば、土地の所有権で長年、その土地を平穏かつ公然と所有の意思を持って占有していた場合、善意悪意(知らずにと知っててとのこと)問わず一定期間その土地を占有していれば、その占有者を中心にさまざまな状態が形成されますよね。その状態を尊重しましょうということです。 2番目:時間がたてば売買や贈与、相続に遺贈、抵当権の設定に差し押さえ、競売、地上権に地役権などなどいろいろな状態の行き来があるかもしれないですよね。そんな状態を国家権力が税金はたいていちいち助けてられないということです。 3番目:たとえばある土地の所有者が自分の土地にだれかが家を建て、生活をしているのになにも言わない。もしくは知らない。 そんな状態があったとします。さきほどでた悪意の占有者であれば20年で時効取得しますが、自分の土地をそんなにほったらかしで、仮に知っていたとしても何も手を打たなかったのであれば、そんな権利まで