第24条 婚姻は、両性の合意のみに基(もとづ)いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 家族をめぐる、教師と学生のある会話―― 教師「家族みな仲良くするのはいいことなんだろうね」 学生「もちろんいいに決まっていますよ」 教師「では、その家族仲良くというやつを憲法に書き込むのはどうだい」 学生「(一瞬ためらって)いいんじゃないですか」 ◇ 国家がなすべきこと、なすべからざることには限界がある。この限界が狭められると国の自律性が損なわれ、広げ過ぎると国は人々の生活に土足で足を踏み入れ始めるだろう。この限界をどこに置くかは「立法上の最も微妙な問題の一つ」、というのはエドマンド・バークの言葉である。今日の立憲民主制の下では、国家に枠をはめる主要な要因が基本的権利としての人権であることはいうまでもない。 個人主義を批判 いま政権が日程に上せよ