TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu 技術検討WGの最終報告書について、前回の中間報告からの変更点が説明されています。 ・準個人情報に「移動履歴、購買履歴等の特徴的な行動の履歴」を現時点では定義に含めない。制度のあり方とともに継続的な検討が必要として、親会での議論を、と。 2014-05-29 17:36:33
インターネット広告推進協議会(JIAA)は2014年3月24日、「プライバシーポリシー作成のためのガイドライン」(ガイドライン全文PDF)と、「行動ターゲティング広告ガイドライン」(ガイドライン全文PDF)の改定版を公開した。 今回の改定は、主にスマートフォンアプリが取得できる情報の扱いをめぐる官民による議論を受けたもの。このうちプライバシーポリシーガイドラインの改定は、2004年以来9年ぶりとなる。 新プライバシーガイドラインの大きな特徴は、端末ID、位置情報といった個人に関する情報について「インフォマティブデータ」という新たな区分を示し、取り扱い基準を示した点だ。 インフォマティブデータとは、法律が定める個人情報か否かは判然としないものの、実質的に個人(ブラウザー、端末)を識別し、ターゲティング広告に活用されるなど、情報価値を持つ(=インフォマティブ)データ全般を指す。具体的には、以下
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