例外規定の全文は、これ。 Open Source License Exception for Applications まず、僕が目指す結論、と言うか、こうなってればイイナァ…と言う期待から。 例外規定の最後に一覧されているOSSライセンスの元に配布されるアプリケーションは Ext.jsの配布物を含んだ形での、再配布(頒布?)を行った時、 Ext.jsの配布物である.jsや.css、画像の類に対して修正を加えない限り、 GPLv3におけるDerivative Work(派生)に当らず、 当該アプリケーションは、GPLv3で配布しないとしてもライセンス違反にはならない。 だと、いいなぁ…と思っているのだけど、腑に落ちない部分があるのです。 例えば、この段落。 You obey the GPL in all respects for the Library and the Derivative