依然として、改正労働契約法による有期契約の無期転換について、雇用システム論的省察の薄い議論が行われているようです。 http://ryosukenishida.blogspot.jp/2012/12/blog-post.html(改正労働契約法が博士院生・若手研究者に及ぼす(少なくない)影響) ざっとそろばんを弾いて10万人単位で存在すると思われる、任期付きや非正規ではたらく若手研究者すべてを、既存の大学が無期で雇用することはどう考えても難しいのが現状だ。そのなかでPDやTA、SA,非常勤講師、任期付きはまったくベストの解とはいえない一方で、ぎりぎりセーフティネットの機能を果たしてきたこともまた事実だ。 これは本ブログの読者にとっては今更的な当たり前の話ですが、雇用契約が「無期」であるというのは、文字通り「期間の定めがない」というだけのことであり、それ以上の何事をも意味しません。 ところが