顧問先の皆様から毎日のように問題社員に関する具体的なご相談を頂いておりますが、一口に「問題社員」と言ってもその態様は多岐に渡り、具体的には次のように分類できるでしょう。 ①仕事ができない人 ②態度が悪い人/秩序を乱す人 ③健康状態に問題がある人 ④業務外のことに問題がある人 ⑤組織の成長を阻む人 特に①~➂は、「労働契約の債務の本旨に従った労務提供が(期待)できない社員」として債務不履行責任を問う必要があり、教育や指導で改善が期待できる範囲であれば粘り強くそれを行い、問題行動に服務規律違反や懲戒事由が認められるのであればその程度に応じて厳重注意や、懲戒の段階を決定し処分を通知することになります。メンタルヘルスを含めた健康上の問題については「休職」による一時的な労務からの(完全)解放という解決もあるでしょう。 つまり、問題社員に改善を求めるためには、「原因を分析して教育、指導施す」か「注意、