平野博文官房長官は12日午前の記者会見で、政府・民主党が18日召集の通常国会に提出を目指す永住外国人地方参政権(選挙権)付与法案について「憲法違反であると一部おっしゃる方もいると聞いている。そのことも十分踏まえて(法案を)提出をしなきゃいけない」と述べた。 また、法案の取り扱い自体に関しては「提出すべき検討法案の1つとして、政府としては考えている」と説明。韓国籍だけではなく、朝鮮籍を参政権付与の対象に含めるかどうかは「非常に大事な視点だ。そういうことも含めて法案の中身を検討する」と述べるにとどめた。 憲法15条では公務員の選定・罷免を「国民固有の権利」と明記。93条で地方参政権を持つと定められる「住民」について、平成7年2月の最高裁判決は「日本国民を意味するもの」としている。