今年報告された「第4回 BSA&IDC 世界ソフトウェア 違法コピー調査」では、「違法コピー率」の算出方法について、従前の報告書よりは詳細な記述がなされています。 これによれば、 当該年度中に使用が開始されたパッケージソフトウェア数を算出 当該年度中に販売された、ないし合法的に取得されたパッケージソフトウェア数を算出 1の数字から2の数字を引いて、違法コピーソフトウェア数を算出 違法コピーソフトウェア数が明らかになれば、インストールされている違法コピーソフトウェアの全体に占める割合である違法コピー率を算定することができます。 とされています(同報告書12頁)。 すなわち、BSAが考える「違法コピー」には、現在多くのパッケージソフトにおいてメーカー自身も認めている「同時に稼働させない限度での複数台コンピュータへのインストール」はもちろん、「パソコンの買い換え等における旧パソコンで使用していた
P2Pとかその辺のお話 WinMXとかWinnyとか、日本ではろくな扱いを受けていないP2Pですが、海外ではけっこう真面目に議論されてるんですよというブログ。 これまで、著作権利権の拡大を阻む者、肥大化した著作権に疑問を呈する者は、多かれ少なかれクリエーターの敵としてのレッテルを貼られてきた。まぁ、それは言い過ぎとしても、そのような現在の著作権に疑問を呈する人の望むような変革がもたらされることは、概してクリエーターの創作意欲を削ぐ、として反論されてきている。しかし、現実はどうだろうか、というお話。確かに個々の著作権侵害に関しては、クリエーターが不快感を示したりすることもある。しかし、より大きな枠組み、著作権がどうあるべきか、という段になってはほとんどのクリエーターが声を上げることはない。そこで声を上げているのは、著作権利権を批判する識者とユーザ、そして著作権利権を擁護する関係団体やその提灯
YouTubeを知っている人の6割が著作権侵害を認識しており、若年層ほど著作権侵害の認識率が高い――マクロミルが6月20日に発表した動画サイトの利用実態調査で、こんな結果が出た。 調査は15歳から59歳のネットユーザーを対象に6月6日~7日にネットで行い、1036人から回答を得た。 YouTubeを知っている人は全体の71.5%、YouTubeを利用したことがある人は全体の49.2%。 YouTubeを知っている人のうち、「YouTubeコンテンツの中で著作権を侵害しているものがあると思う」と答えた人は60.6%。若年層ほど割合が高く、15~19歳男性で74.5%、同女性で75.5%が著作権侵害を認識していた。 利用経験者の割合は若年層ほど高く、15歳から19歳では男性で89.7%、女性で81.0%に上った。利用のきっかけとして最も多かったのは「友人、知人からの口コミ」(33.5%)、次が
2007-06-02付エントリ「痛車の希少性を高めると言う点で極めて秀逸なFORZA2の貧弱なペイントツール」で紹介したXBOX360用レースゲーム、FORZA2における痛車製作とそれに伴うコミュニティの盛り上がりだが、IT-PLUSや痛いニュースでも取り上げられ、再び注目を集めている。FORZA2のこの成功はコンテンツ創造型コミュニケーションを活性化させるための様々な要因がうまく機能した最初の例だといえる。一部は既に先のエントリにおいて触れているが、FORZA2がこれほどまでに盛り上がった理由について、以下にまとめておきたい。 驚愕すべき痛車の数々、海外フォーラムの反応などは先のエントリを参照願いたい。右写真はそのほんの一例のサムネイルである。 貧弱なペイントツールの提供 FORZA2では標準のペイントツールを使って、車を自由にペイントすることが出来るが、画像のインポート機能はない。信じ
コンテンツがデジタル化して複製が容易になり、一般ユーザーでもネット上に手軽に発信できる環境が整う中、著作権が、一部のコンテンツホルダーだけでなく、一般ユーザーの生活にも深く関わり始めている。 例えばYouTube上には、一般ユーザーの手によって、テレビ番組などの動画が無断でアップされてたくさんの視聴者を得ている。これは著作権侵害だが、YouTubeに掲載されることで面白い番組が“発見”され、むしろ視聴率が上がるというケースもある。「ニコニコ動画」や「はてなセリフ」など、既存のコンテンツの上にユーザーがコメントを書き入れることで新たな創作が生まれる仕組みも“発明”されている。 同人誌の世界でも、既存コンテンツの2次創作――著作権侵害に当たるケースも多い――と、2次創作出身のオリジナル作家出現という微妙なバランスが保たれている。 一般ユーザーが簡単に作り手になれるいま、著作権はどうあるべきなの
私的録音録画補償金制度の抜本的な見直しを図るために、文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の2007年第5回会合が、15日に行なわれた。 補償制度の必要性について検討した前回の会合では、私的複製によって権利者などが受ける損失の有無について意見が対立。「議論が入口で終わっている」という声が多かったことから、今回の会合では「議論のたたき台」として、仮に補償の必要性があるとした場合の資料が提出され、議論が進められた。 同委員会事務局では、「私的録音録画に関する制度設計について」と題する資料を提出。まず前提条件の整理として、「違法複製物・違法サイトからの録音録画」「違法配信・有料放送からの録音録画」については、私的複製を認める著作権法第30条の適用範囲から除外するとしている(略。 ● HDDレコーダーや携帯音楽プレーヤーも補償金対象にする制度設計案 1つ目の「録音録画機
著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム主催「第3回公開トーク『コミケ、2ちゃんねる、はてなセリフと作家と著作権』」が6月15日、慶応義塾大学三田キャンパスで開催され、様々な立場のパネリストが著作権問題の現状と課題について報告、議論した。今回、主なテーマとなったのは「総表現時代における著作権とは何か」。コミケと呼ばれる同人誌販売会や動画共有サイトの「YouTube」、動画上に視聴者がコメントを付けられる「ニコニコ動画」、漫画の吹き出しなどに自由に文字を入れられる「はてなセリフ」など、他人の著作物を活用したクリエイティブ活動が広がりつつある現状を踏まえ、改めて著作権のあり方を問う内容となった。 イベント前半戦で大きなテーマとなったのは「コミケなどにおける二次創作活動とクリエイター育成の関係性」。コーディネーターを務めた国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)研究員の
前口上ThinkCに参加した人たちからは評価が高い白田氏の演説だけど、ギレン・ザビの演説級だと僕は思う。たくさんの人が知った方がいいと思うし、もっと評価されていいはずだ。一部で議事録もあがっているようだけど、現場の勢いはあんなものではなかったから僕の記録を公開することにした。それに今回のフォーラムは公開されないと聞いたから。 もしかしたら実際の発言とは多少異なっているかもしれない。そこのところは僕も危ぶんでいる。とはいえ、面白さとか迫力とかだったらある程度までちゃんと再現できてると思う。以下の記録を読んでくれて、白田氏の熱さが伝われば幸い。 演説記録【第一発目】...「制度改正ができるものならやってみろ」ということでしたが... そんなこと10年前からやってきたんですよ! 博士論文で、著作権制度が産業保護奨励政策としての独占にすぎないことを明らかにした(1)。 博士論文の内容をくだいて一般
私的録音に関する著作権者への補償金支払いをiPodなどのデジタルオーディオプレーヤーにも義務づけようとする、いわゆる「iPod課金問題」に対し、アップルジャパンが内閣官房に提出した意見書の全文が首相官邸のサイトに公開された。アップルはこの制度には科学的根拠がないとして、即時撤廃すべきと強く主張している。 著作権法では、個人が楽曲、映像などを個人的に楽しむために私的録音・録画をすることに対して、著作権者に補償金を支払うよう定めている。これは私的録音・録画補償金制度と呼ばれ、対象製品はこの保証金が含まれた価格で販売されている。現在対象となっているのは、デジタルオーディオテープレコーダー(DAT)、デジタルコンパクトカセット(DCC)、ミニディスク(MD)、オーディオ用CD-R、・オーディオ用CD-RWの5つだ。 しかし近年、iPodなどのデジタルオーディオプレーヤーが普及してきていることから、
日本の多くのマスコミは、再販制度や著作権などにより多くの利益を得ている為か、JASRACなどの権利者団体側の主張ばかり載せたがるので、首相官邸ホームページの知的財産推進計画2007の策定に3月に行われた「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集に提出されたアップルジャパンの意見が載っていますので紹介したいと思います。 以下引用 4 アップルジャパン(株) 知的財産戦略本部 「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集への応募 P102 (4)私的使用複製について結論を得る に関する意見 [結論] 科学的且つ客観的証拠に基づかない理由に依る私的録音録画補償金制度は即時 撤廃すべきである。 理由1 そもそも、著作物の私的複製により著作権者団体は常日頃、文化庁審議会の場等 で私的複製により権利侵害を被っている旨を主張しているが、その論には科学的且 つ客観的証拠は存在していない。
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070527#1180196927 でコメントした事件ですが、判決文が http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070528141551.pdf で紹介されていたので、読んでみました。 感想(「解説」ではなく)は、おって、本ブログで書いておきたいと思っていますが、結論として言うと、本件の具体的なサービス内容(利用者が音源データをアップロードし携帯電話にダウンロードできるという一体としてのサービス)に即して、サービス運営者が音楽著作権の複製の主体であり、かつ、自動公衆送信を行っているのもの、と判断されていて、ストレージサービス全般(一般的には上記のようなサービスではなく単に「預かっている」に過ぎず、複製の主体は各利用者で、自動公衆送信も行われない)において、利用者が著作物を無許諾でアップロードする
オンラインストレージサービス、わかりやすく言うと、Yahoo!の運営する「Yahoo!ブリーフケース」とかジャストシステムが運営する「インターネットディスク」とかKDDIが運営する「セキュアシェア」とか、そのほかにも「ファイルバンク」とかNTT東日本の「フレッツ・ドット・ネット」もアップルの「.Mac」もみーんなまとめて「著作権侵害で違法」だそうです。不特定多数で共有できなくても、たった一人の特定ユーザーしか利用できなくても違法です。 もはやあきれて言葉が出ませんが、東京地裁(髙部眞規子裁判長)は2007年5月25日、こういった不特定多数にダウンロードを許可するのではなく、特定のユーザーしか保存できないしダウンロードできない「MYUTA」という携帯電話向け音楽データのストレージ・サービスに対して著作権侵害に当たるとの判断を示しました。音楽著作物の利用許諾が必要だそうです。 つまり、オンライ
リンクを教えただけでも「児童ポルノ公然陳列」の「幇助」となって逮捕されたり、掲示板運営者が自分で画像をアップロードしたわけでもないのにわいせつ図画公然陳列の疑いで逮捕されたり、今までの反動で急速に保守化してネット全体を取り締まる動きが加速しているわけですが、こういう事件が起きる度に「それじゃあ検索エンジンもアウトだろ」という話が出ますが、大体は「国内にサーバがないから日本の法律が適用されず、合法運営されている」とかいう話に落ち着きます。 しかし、Googleの現在の運営方針であれば「日本の法律が適用されるのは前例から言っても確実であり、違法行為を行っているあるいは幇助しているため違法である」ということになり、家宅捜索や逮捕されてもおかしくない、となります。理由はGoogleが中国において行っている活動に理由があります。 是非ともGoogleやYahoo!、MSNやgoo、Infoseekな
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