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Coinhive事件の二審の判決が出た。一審の横浜地裁が無罪判決を出したのに対して、東京高裁は有罪判決。非常に残念な判決だった。事件が起こってからすでに1年半以上経っているが、事態は一向に良い方向に向かっていないと感じている。ネット上のプログラマたちは怒りの声をここ数年上げ続けているにもかかわらず、だ。 しかし、一般の多くの人にとっては、Coinhive事件はあまたの新聞記事の1つかもしれない。その記事を読んだとしてもなぜプログラマが怒っているかわからないかもしれない。少しでもCoinhive事件に関して戦っている人の応援がしたい。そこで、一般の人のために「なぜハッカーが怒っているのか」をQ&A形式で解説したい。 と思う。 (この記事の著者は専門家ではないので色々と誤りがあると思われますが、お許し願います。) Q&A Q Coinhive事件って? A 自分のWebサイトに、利用者に「Co
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
サイトを閲覧した人のパソコンを無断で利用して、いわゆる仮想通貨=暗号資産を獲得するプログラムを使ったウェブデザイナーが、コンピューターウイルスを保管した罪に問われた裁判で、2審の東京高等裁判所はプログラムはウイルスにあたるとして、1審の無罪判決を取り消し、罰金10万円の有罪判決を言い渡しました。 都内に住む32歳の男のウェブデザイナーは、サイトを閲覧した人のパソコンを無断で利用して暗号資産を獲得するプログラム「コインハイブ」を自分のサイトに設置したとして、コンピューターウイルスを保管した罪に問われ、1審の横浜地方裁判所ではプログラムはウイルスではないとして、無罪を言い渡されていました。 7日の2審の判決で、東京高等裁判所の栃木力裁判長は「プログラムはサイトを見た人に無断でパソコンの機能を提供させて利益を得ようとするもので、社会的に許される点は見当たらない。プログラムによってサイトを見た人の
ようやく気持ちが落ち着いてきて「これ自分のブログで書いたらいよいよ『モロ 犯罪』とかでGoogleにサジェストされてしまうのでは……?」と気を回せるようになり、そっとnoteに移行させていただきました。 モロ(@moro_is)です。 大変お騒がせしておりましたCoinhiveの件、3月27日に横浜地裁で行われた裁判にて、晴れて「無罪」となりました。 ご助力いただいたたくさんの方々のお力の賜物とひしひし感じております。 改めて、心からありがとうございました。 ここでは、これまでお伝えできていなかったことと、これからのことを簡単にご報告させてください。 無罪の判決について今回わたしが言い渡された「無罪」の判決はざっくりと以下のようになっています。 - Coinhiveは不正指令電磁的記録(ウイルス)にあたるか - ユーザーの意図に反していたか - みんなCoinhiveなんて知らないのでNG
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