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限度額適用認定証の申請について <ITS>
70歳未満の入院時も窓口負担は自己負担限度額だけになります 病気やケガで入院した場合、多額な自己負担... 70歳未満の入院時も窓口負担は自己負担限度額だけになります 病気やケガで入院した場合、多額な自己負担をしなければならないこともあります。このような場合の負担を軽くするために自己負担が一定の額を超えたときには、その超えた額が高額療養費として給付されます。 現行の高額療養費制度は、医療費の自己負担額を被保険者が医療機関窓口で一旦全額を支払い、その後申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。 払い戻されるとはいえ、入院時の支払いは経済的にも大きな負担になります。そこでこれまで70歳以上の高齢者の入院に認められていた高額療養費の現物給付が、平成19年4月から70歳未満の人の入院にも認められることになりました。このことにより医療機関窓口では自己負担限度額だけ支払えばよいこととなりました。 ※外来診療の場合はこれまでどおり、請求された医療費の自己負担額をすべて払い、超過分は後か