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koreaとwebに関するbitgleamsのブックマーク (3)

  • Web accessiblity in korea and its implications accesiblity camp 2...

    3. 障害者差別禁止及び権利救済に関する法律 -Web アクセシビリティ 法律案 主な条項 備考 第 20 条 1 項 20 条 ( 情報アクセスでの差別禁止 ) ① 私法人の公共機関 ( 以下、条で「個人など」という ) は障害者が電子情報及び非電子情報を利 用してそれにアクセスすることにおいて障害を理由として第 4 条第 1 項第 1 号及び第 2 号で禁止し た差別行為をしてはいけない。 第 21 条 21 条 ( 情報通信 · 意思の疎通での正当な便宜提供義務 ) 1項 ① .. 略 該当行為者などが製作 · 配信する電子情報及び非電子情報に対して障害者が障害者でない人と同じ くアクセス · 利用できるように手話・文字など必要な手段を提供しなければならない。 第5条 第 5 条 ( 差別判断 ) ① 差別の原因が二つ以上でその主な原因が障害と認められる場合、その行為は 法に従う

    Web accessiblity in korea and its implications accesiblity camp 2...
  • 韓国のWebアクセシビリティ動向(または「第4回アクセシビリティキャンプ東京 その3」)

    個人的に特に気になった点をピックアップしておくと: 2008年4月11日に定められた障害者差別禁止法が電子情報の取り扱いについても規定している 差別行為が悪質な場合、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金が課せられる 2009年以降、段階的に適用範囲が広げられ、今年はいよいよ全ての法人が対象となる 昨年(2012年)11月、Webアクセシビリティ関連の訴訟が起きていた 同じく2012年、サムスン電子が視覚障害者からの要求を受け入れ、全製品に音声読み上げ可能なマニュアルを提供する決定を下していた 韓国国内でWebアクセシビリティの認証機関が乱立した時期があった(日ではJIS X 8341-3:2010の場合、第三者認証の形式を採用していないので、そういった状況はあり得ない) また、講演終了後に伺ったお話: 韓国ではIEのシェアが異常に高かったと記憶しているが、その状況に変わりはないか?

    韓国のWebアクセシビリティ動向(または「第4回アクセシビリティキャンプ東京 その3」)
  • サイト制作時のメモ 2012年前半

    ここ最近でサイトを作ったときに思ったことのメモです。 個人的なサイトを昨年末と今年の7月に1つずつ、それ以外でやったのが春に1つ(結局なかったことにされたけど)、今やってるのが1つ。 昨年末のは一応レスポンシブウェブデザイン、7月のと春のは普通のソリッドレイアウト、今やってるのがスマートフォンサイト。 昨年末に作ったものについてははてなダイアリーの方でも書いたし、内容は被るけど改めて。 全般「HTML5 Boilerplate」は丸ごとというより必要な部分だけ抜き出して使うと便利。 「これは要らないかなー」という部分を探すのにはコード読まないといけないので、それだけでも結構勉強になると思う。 単純なサイトなら頑張って画像作らなくてもなんとかなったりする。 (対象がいわゆるモダンブラウザの場合) Sass 3.2から使えるPlaceholder Selectorは凝ったことしなくても普通に便

    サイト制作時のメモ 2012年前半
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