個人的に特に気になった点をピックアップしておくと: 2008年4月11日に定められた障害者差別禁止法が電子情報の取り扱いについても規定している 差別行為が悪質な場合、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金が課せられる 2009年以降、段階的に適用範囲が広げられ、今年はいよいよ全ての法人が対象となる 昨年(2012年)11月、Webアクセシビリティ関連の訴訟が起きていた 同じく2012年、サムスン電子が視覚障害者からの要求を受け入れ、全製品に音声読み上げ可能なマニュアルを提供する決定を下していた 韓国国内でWebアクセシビリティの認証機関が乱立した時期があった(日本ではJIS X 8341-3:2010の場合、第三者認証の形式を採用していないので、そういった状況はあり得ない) また、講演終了後に伺ったお話: 韓国ではIEのシェアが異常に高かったと記憶しているが、その状況に変わりはないか?