社会 10歳児の告訴能力認める わいせつ事件、差し戻し判決2012年7月3日 Tweet 未成年の姉妹への準強姦罪などに問われ懲役13年の判決を受けた男の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部は3日、当時10歳だった妹の告訴能力を認めずに強制わいせつ事件1件を公訴棄却した一審富山地裁判決を破棄し、審理を富山地裁に差し戻した。 控訴審判決は告訴能力を10歳女児に認めた。名古屋高検金沢支部の検察官は判決後「画期的な判決。告訴能力が認められた年齢としては、最も幼いのではないか」と述べた。 伊藤新一郎裁判長は判決理由で「告訴は、捜査機関に対し、自己の犯罪被害事実を理解し、申告して犯人の処罰を求める意思を形成する能力があれば足りる」と指摘した。 (共同通信) 次の記事:宮古島の与那覇湾など日本の9...>> 今日の記事一覧 今月の記事一覧 最近の人気記事