令和6年10月25日 公正取引委員会 公正取引委員会は、カバー株式会社(以下「カバー」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第4号(不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、カバーに対し勧告を行った。 また、下請法第4条第1項第2号(下請代金の支払遅延の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、勧告と併せて指導を行った。 1 違反行為者の概要
カモシカ @kamoshika_en 副業禁止の大企業でYouTuberやってる後輩が会社に見つかり、案の定人事から会社かYouTubeどっちか取れって選択を迫られたらしいんだけど 後輩「どっちも捨てませんよ。それが嫌なら解雇してください。ただし全面的に争い動画のネタにします。。私としては勝っても負けても…→ カモシカ @kamoshika_en どう転んでも美味しいので」 これがSNSを副業にする強みだよなと思った。副業禁止を破る良し悪しは置いといて、例え解雇されてもスキルさえあれば副業OKの会社に転職できてしまうと思う。そもそも会社員やる必要もないレベルだけど。 さて副業禁止を破ることに対して皆さんはどう思いますか? 東幸海運🚢✨タンカーの船会社 @tokokaiun @kamoshika_en それどうやっても法律の定めのある特定業種以外ではクビにできないのです。終業時間中の以外の
就職情報サイト「リクナビ」を運営する会社が、就職活動をしている学生の内定を辞退する確率を予測し販売していた問題で、東京労働局は、職業安定法に抵触していた可能性もあるとして、週明けから関係する企業の調査を本格的に始めることになりました。 職業安定法では、求人サイトの個人情報の取り扱いについて業務の目的以外に使う場合は本人の同意を得るよう指針で定めていますが、リクルートキャリアは学生から同意を得ていなかったことを明らかにしています。 またデータの販売先には、りそなホールディングスや大和総研ホールディングス、それにNTTグループの2社が含まれていることが分かり、各社はいずれも「採用選考の合否の判断には使っていない」と説明しています。 東京労働局はリクルートキャリアに加えて、これらのデータを購入した企業についても職業安定法に抵触していた可能性もあるとして週明けから本格的な調査を始め、個人情報の扱い
リンク kigyobengo.com 有給休暇の義務化!5日以上取得は2019年から!企業の対応を解説|咲くやこの花法律事務所 | 咲くやこの花法律事務所 有給休暇の義務化について解説。働き方改革法案の成立により、2019年から最低でも5日以上有給消化させることが義務付けられた内容や中小企業における対応を説明。また義務化に違反した場合の罰則や、いつから義務化されるか?なども含めて大阪の咲くやこの花法律事務所の弁護士が解説します。 7 users 321 ひきこうもり @Hikikomori_ 有給休暇取得が義務化されるやつ、「どうせ年収上がらないなら休みぐらいは増えてほしいな」と思ってたので大歓迎だったんですが、長年に渡って慣例的に休暇になってた夏休みや冬休みを平日扱いにして、有給休暇を取ったことにする抜け道があるそうで、「それが人間のやることかよおおお!」ってなった 2019-03-17
ささきりょう @ssk_ryo とある労働事件の労働審判で、 私「それで、御社の有給休暇はどのくらい消化されてるんですか?」 社長「あ、うちは有休、やってないので(キッパリ)」 失笑の渦に巻き込まれる労働審判廷であった。 ささきりょう @ssk_ryo 弁護士(東京弁護士会)、旬報法律事務所。労働者側で労働事件をやっています。日本労働弁護団幹事長(2022.11~)。ブラック企業被害対策弁護団顧問。不当懲戒請求事件原告。活動は東京近辺。なお、ここでの投稿は私の所属する弁護団や団体とは無関係であり、私的見解です。また、RTや「いいね」は常に賛同の意味とは限りません。 bylines.news.yahoo.co.jp/sasakiryo/
年度途中で退職した場合、年次有給休暇(有休)は何日付与されるのでしょうか。この論点をめぐり、7月11日にあるツイートが話題になりました。 投稿者のむぎ(@MUGI1208)さんは、この8月で会社を退職します。そのことで、このほど上司と有休について相談をすることになりました。 その場で、上司から提示されたのは、有休の「按分」でした。むぎさんには、今年4月に20日分の有休が付与されていましたが、「年度の途中で退職するのだから、8日分しか認めない」と言うのです。 これに対し、むぎさんは、「会社の希望に過ぎない」と一蹴。だったら、今までに消滅した有休分も休むと応酬しました。やり取りを報告するツイートは4000回以上RTされ、胸のすくような切り返しに賞賛が集まっています。 上司と退職前の年休交渉をしました。「今年度分は4月に20日付与されたけど退職が8月なので、按分すると取れる日数は8日だね」と言わ
「これは非正規労働者に対するジェノサイドだ」――。雇用の現場でいま、そんな怒りが広がっている。今年4月から、パートやアルバイト、契約社員といった有期契約労働者が通算5年を超えて契約更新した場合、期間に定めのない無期雇用への転換を求めることができるようになった。ところが、この「無期転換ルール」のスタートを前に、各地で「無期転換逃れ」とみられる雇い止めが相次いでいるのだ。「非正規労働者が安心して働き続けられるように」という制度の目的とは真逆の事態。その現場を歩いた。(藤田和恵/Yahoo!ニュース 特集編集部)
「働き方」関連法案の国会審議で、政府が創設を目指す「高度プロフェッショナル制度(高プロ、残業代ゼロ制度)」の問題点が明らかになってきた。高収入の一部専門職を対象に労働時間規制を撤廃する制度に対し、野党は「長時間労働や過労死を助長する」と反発。与党は来週にも法案を衆院通過させる構えだが、野党は高プロを導入する規定の削除を求めている。 (木谷孝洋) 国民民主党の山井和則氏は十六日の衆院厚生労働委員会で、高プロが適用された人が法定労働時間(一日八時間)以外に月二百時間働いた場合、法律に反するかどうかをただした。加藤勝信厚労相は「直ちに違法ということではない」と説明、高プロでは残業に相当する時間が二百時間を超えても合法だと認めた。 野党が残業時間にこだわるのは、今回の関連法案で罰則付きの上限規制が初めて導入されるからだ。法律が施行されれば、一般の労働者は月百時間未満しか残業できなくなり、違反した場
ハフポスト日本版ニュースエディター。 公衆衛生、ジェンダー、調査報道が関心領域。masako.kinkozan@huffpost.com
有給休暇に関するツイートが話題だ。部下から「ドラクエをクリアするため」という理由で申請があり、上司は色々考えた結果、承認したという。しかも、その理由は上司が部下に尋ね、申請書に記載させたとのことだ。 たまっている有給を使って長期休暇を取ろうと考えている人も多いだろう。この機会に、労働基準法の視点から見た有給休暇の原則について触れてみたい。 【有給休暇は労働者の権利】 そもそも年次有給休暇は、正社員であろうがパートやアルバイトであろうが、出勤率など労働基準法が定める要件を充たしさえすれば、定められた日数分だけ自動的に発生する法律上の制度にほかならない。 国家が労使間の労働条件に介入し、その最低基準を定めることで、労働者の疲労回復や心身のリフレッシュを図ることが狙いだ。 労働者の請求や申請によってはじめて発生するわけではないし、会社側が労働者に対して許可や承認をし、恩恵的に与えるというものでも
アニメーション制作が下請法の適用対象例に追加されました ツイート 平成28年12月14日に改正された 「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」に、 アニメーション制作に関する事例が新たに追加されました。 公正取引委員会 (平成28年12月14日)「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正について http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/dec/161214_1.html 下請法(下請代金支払遅延等防止法)とは、下請取引を公正なものとし、 下請事業者の利益を保護することを目的とした法律です。具体的には、 取引条件などに関する書面提供や対価の支払期日の明示などを義務づけ、 不当な受領拒否や支払いの遅延、代金の減額や報復措置など、 いわゆる下請けいじめを禁じることが定められています。違反した場合には、 公正取引委員会による調査を経て
政府は、2015年1月16日、「今後の労働時間法制等の在り方について(報告書骨子案)」を公表しました。 これについて、マスコミの報道でも、成果に応じた賃金がもらえる制度などという誤報が多いので、わかりやすくなるようにQ&A形式にしてみました。 誤報について何が誤報なのかをわかりやすく解説しているのはこちらです。こちらもどうぞ。 ↓ 新聞各社の誤報について 「残業代ゼロ」(今野晴貴) さて、Q&A、スタートです!Q「報道では『働いた時間ではなく成果で賃金が決まる働き方』とありますが、今回の政府の骨子案では具体的にはどういう評価方法(賃金決定方法)が提案されているのでしょうか?」A「何も示されていません」【補足】 そうです。何も書かれていません。評価のし方について一切言及がないのに、マスコミの報道はほとんど「働いた時間ではなく成果で賃金が決まる働き方」と書いています。 とても不思議な現象です。
「働いた時間ではなく成果で賃金が決まる働き方などについて、厚生労働省の労働政策審議会が検討する報告書案が明らかになった」。 本日の朝日新聞の記事の冒頭である。この冒頭の一文は、大変な誤報を含んでいる。 朝日新聞 「残業代ゼロ」対象者 年収、平均の3倍超 この文章を読めば、 「成果で賃金が決まるように、法律で定めるのか」 と誰しもが思うだろう。それ以外の解釈のしようがない文章だ。そのあとに「残業代ゼロ」の懸念が示されてはいるが、冒頭にこのように記述されていれば、「成果で賃金を決める法律」と「残業代ゼロ」がセットで制定されると思うのが、当然だろう。 朝日新聞だけではない。これまでに、新聞各社が同様の報道を繰り返してきた。 しかし、これは誤報なのだ。 政府は「成果で賃金を決める法律」を定めるわけではないし、今回の法改正で成果給を義務付けるような項目は何も盛り込まれていない。 また、「成果の中身」
クリスマスが近づいている。こんな季節に続発する労働問題がある。「クリスマスケーキ」や「おせち料理」の買い取り強制問題だ。 「ウチの職場では、18000円以上のおせちをバイトが買うか売ってくるかのノルマがあります。月10数万円の給料なのに、高いもんを買わされそうで、本当に困っています」。 これは、私のツイッターに寄せられた労働相談だが、典型的な内容だ。 最近では、大手コンビニからクリスマスケーキ自腹購入の相談も続々と来ている。ある相談によれば、ケーキやお歳暮は数千円だから「まだ乗り切れる」。心配なのは、おせち料理(約2万円)の自腹だそうだ。 こうした実情を踏まえ、改めて、アルバイトの「ノルマ」や「買い取り」を法的・社会的に考ええたい。 法的にはどうなるのか?法的には、アルバイトの商品の買い取りそのものが、即座に違法になるわけではない。買い取りを求められたとしても、アルバイトが買うかどうかは本
ユニクロでバイトをしていた経験のある学生4人が「ユニクロの実態」について語った記事が話題になっていました。 記事の中ではサービス残業の存在や、欲しくない服を半ば強制的に買う、さらに胸ぐらを掴まれた経験などについて赤裸々に語っています。 そこで今回は記事の中に出てきたいくつかの点を法律的に見るとどうなるのかを検証してみたいと思います。 ■バイトがサービス残業 バイトも、ユニクロという事業によって使用される者で、賃金を支払われる者で、「労働者」といえますので、当然のごとく、労働基準法の適用があります。従って、残業をしたのであれば、それは時間外労働になりますので、当然の如く残業代の請求ができます。つまり、サービス残業をさせることは違法です。 ■ユニクロの服を着て接客するため、欲しくない服を半ば強制的に買う 服を買うか買わないかは、つまり、売買契約をするかしないかは、その方の自由であって、強制され
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