ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開し、インターネット上で映画などの違法コピーを助長したとして、著作権法違反のほう助罪に問われた元東京大助手、金子勇被告(39)に対し、大阪高裁(小倉正三裁判長)は8日、罰金150万円(求刑・懲役1年)とした1審・京都地裁判決(06年12月)を破棄し、無罪を言い渡した。 1審に続き控訴審でも、違法コピーの拡散による著作権侵害を、金子被告が意図していたのかが最大の争点となった。 1審判決は「不特定多数が入手できるようウィニーを公開した。悪用される認識はあったが、意図したわけではない」としてほう助罪を認定したが、確定的意図は否定した。 これに対し、検察側は「著作権侵害を助長した確信犯で、罰金刑は軽すぎて不当」と主張。弁護側は「純粋な技術検証が目的。面識のない不特定多数に対するほう助は成立しない」と無罪を主張し、双方が控訴していた。 ま
控訴審判決で弁護団とともに大阪地裁に向かうウィニー開発者の金子勇被告(中)=8日午前9時45分、大阪市北区の大阪地方裁判所(甘利慈撮影) ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開してゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして、著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われた元東大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審判決公判が8日、大阪高裁で開かれた。小倉正三裁判長は、罰金150万円(求刑懲役1年)とした1審京都地裁判決を破棄、金子被告に無罪を言い渡した。 ウィニーをはじめとするファイル共有ソフトを用いた著作権侵害は増え続けており、開発者の刑事責任を認めるかどうかが注目されていた。1、2審を通じた争点は、ウィニーの開発が著作権侵害目的だったかどうか、面識のない利用者の違法行為に対するソフト開発者の幇助罪が成立するかどうかの2点だった。
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