4年前、福島県の猪苗代湖で沖合にいた親子など3人を操縦していたボートに巻き込んで死傷させたとして、業務上過失致死傷の罪に問われた元会社役員の裁判で、2審の仙台高等裁判所は「前方や左右を注視していたとしても、被害者たちを確実に発見できたとはいえない」として、禁錮2年とした1審の判決を取り消し、無罪を言い渡しました。 無罪判決を受けたのは、福島県いわき市の元会社役員 佐藤剛さん(47)です。 2020年9月、会津若松市の猪苗代湖でボートを操縦し、レジャーのためライフジャケットを着けて沖合に浮いていた親子など3人を巻き込んで8歳の男の子を死亡させたほか、母親など2人に大けがをさせたとして、業務上過失致死傷の罪に問われました。 弁護側は「前方や左右を確認していたが、発見は困難だった」などと無罪を主張しましたが、1審の福島地方裁判所は「見張りを十分に行っていれば、被害者を発見して衝突を回避できた」と