印刷 関連トピックスイラン 難民として日本で暮らすイラン国籍の男性(43)が、東京工業大(東京都目黒区)の原子炉工学研究所への入学を拒否されたのは「国籍を理由にした不当な差別だ」として大学を訴えた訴訟で、東京地裁は19日、入学不許可決定を無効とする判決を言い渡した。 大学は「安全保障上の懸念」を理由に不許可としたが、小林久起裁判長は「法の下の平等を定めた憲法14条に違反し、不合理な差別にあたる」と述べた。国籍を理由とした入学拒否を違憲とした判決は異例。 続きは朝日新聞デジタルでご覧いただけます
(冒頭の写真は最高裁大法廷。最高裁のホームページより) 下の図のように、法科大学院生が司法試験に合格すると、最高裁が統括する司法研修所に入所して、司法修習生として1年ほどの修習生活を送り、その多くの時間を各地の裁判所、検察庁、弁護士会で学ぶことになります。 この司法修習生は単に学ぶだけではなく、例えば裁判所では判決起案をしてそれが裁判官の判決の原案になることもありますし、検察修習では被疑者の取り調べもして調書も作ります。彼らが学ぶことは働くことなのです。 ですから、将来、裁判官・検察官・弁護士になる司法修習生には修習期間中、給与が支払われてきました。私企業でも研修期間中の給与は支払わなければならないのですから、当然ですよね。 市民のための司法にしていくために必要不可欠な司法修習生の給費制維持 ビギナーズ・ネット 司法修習生の給費制維持のための若手ネットワークより ところが、国は裁判所法を改
司法修習生の「給費制」存続を求めてパレードする人たち=16日、東京都千代田区、福岡亜純撮影 司法修習生に国費で給与を支払う「給費制」を維持するのか、廃止するのかをめぐる攻防が激化している。日本弁護士連合会などの働きかけで給費制維持に向けた法改正の動きも出てきたが、「国民の理解が得られるのか」という疑問も根強い。「貸与制」への移行を進めていた最高裁は日弁連に異例の質問状を出した。市民の間に法的サービスを行き渡らせるための法曹養成の基盤はどうあるべきなのか、議論が続く。 11月から貸与制に変更されると、今月9日に合格した新司法試験合格者は1年間の司法修習中の給与がなくなり、希望者への貸し出しに変わる。日弁連はこの移行を目前にして、来月の臨時国会での法改正を目指す。 16日に東京・日比谷公園で開いた集会には、全国から弁護士や法科大学院生ら約1千人が集まった。宇都宮健児会長は「給費制を維持し
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