控訴審判決で弁護団とともに大阪地裁に向かうウィニー開発者の金子勇被告(中)=8日午前9時45分、大阪市北区の大阪地方裁判所(甘利慈撮影) ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開してゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして、著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われた元東大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審判決公判が8日、大阪高裁で開かれた。小倉正三裁判長は、罰金150万円(求刑懲役1年)とした1審京都地裁判決を破棄、金子被告に無罪を言い渡した。 ウィニーをはじめとするファイル共有ソフトを用いた著作権侵害は増え続けており、開発者の刑事責任を認めるかどうかが注目されていた。1、2審を通じた争点は、ウィニーの開発が著作権侵害目的だったかどうか、面識のない利用者の違法行為に対するソフト開発者の幇助罪が成立するかどうかの2点だった。
独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)は1月19日、同機構職員がファイル交換ソフトを用いて情報を流出させた件について、調査結果の詳細と当該職員の処分を発表した。当該職員はIPAの信用を傷つけ、名誉を汚したとして、停職3カ月の懲戒処分となった。 この職員は2008年12月にファイル交換ソフトを使用した結果、コンピューターウィルスに感染し、PC内の情報を流出させた。1月6日時点で、少なくとも1万6208のファイルが流出していることがわかっていた。 1月19日に発表された調査結果では、IPAに関連する非公開情報は流出が確認されなかったという。流出したのはIPAイベントの私的撮影写真および2007年のIPA職員海外出張伺いの下書きのみだったとしている。 ただ、当該職員がIPA採用以前に所属していた企業の業務に関する情報は流出したことが確認されている。西武百貨店は同社社員データが流出したことを発表
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