このウェブサイトは販売用です! cekilala.com は、あなたがお探しの情報の全ての最新かつ最適なソースです。一般トピックからここから検索できる内容は、cekilala.comが全てとなります。あなたがお探しの内容が見つかることを願っています!
このウェブサイトは販売用です! cekilala.com は、あなたがお探しの情報の全ての最新かつ最適なソースです。一般トピックからここから検索できる内容は、cekilala.comが全てとなります。あなたがお探しの内容が見つかることを願っています!
企業で知的財産部門で仕事をしている者です。 【結論】 キャラクター自体も商標登録の対象となります。また、著作権だけでは権利保護は不十分です。したがって、特に企業や人気のある個人営業店では商標出願もしています。 【理由】 その理由として、 (1) 著作権は相対権であり、商標権は絶対権であるという違い。 とあるキャラクターについて日本で商標権を保有していれば、それと同一/類似のキャラクターを日本で使用している人に対して、差止めや使用禁止などの措置を請求することができますが、著作権は相対権なので、自分の著作物と同様のキャラクターを使用している人がいても、その人が「盗作ではない、私が考えたキャラクターだ。たまたま似ているだけだ」と証明してしまえば、権利侵害を排除できません。 (2) 著作権は死後50年で(企業の場合は公表後50年で)著作権がなくなります。商標権は、商標の権利更新を繰り返す限り、権利
Webデザインに限らず、制作したものに発生する「著作権」を知っておかないと、トラブルの元になるかもしれません。 特にWebデザインの場合は写真、文章、素材。 場合により動画など多岐の著作物を扱う場合が多々あります。 自分の頭の整理のためにも、Webデザイナー、ディレクターが知っておくべき著作権のことについて、まとめてみました。 1、著作権の基礎知識 著作権とは、知的財産権の一つです。 日本の著作権は「無方式主義」と呼ばれる方式で、制作物を制作すると自動的に著作権が発生します。 この時、著作者人格権と**著作権(著作財産権)**に分かれます。 「著作者人格権」と「著作権(著作財産権)」について 著作者人格権 簡単に言えば「制作者」 公表の時の手段、方法を決定できる権利です。 法律上、制作者の同意がなければ公表できません。 著作権(著作財産権) Webデザイナーにとっては、Webサイトなど制作
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く