担当: 総合通信基盤局電波部 基幹・衛星移動通信課基幹通信室(Wi-Fi、Bluetoothについて) 移動通信課(sXGPについて) 移動通信課新世代移動通信システム推進室(LPWA、その他の対象規格について) 電波政策課(制度全般、Web届出システムについて)
19年11月から、先行運用という形で郵送や総務省窓口への持ち込みでの申請に対応しており、Webからの届け出は当初20年3月ごろをめどに対応するとしていた。 従来、「技適」(電気通信事業法に基づく技術基準適合認定、もしくは電波法に基づく技術基準適合証明)のない無線端末の国内利用は電波法違反とされていた。海外居住者の利用を想定して、2016年には海外で契約した端末の90日以内の国内利用を合法とする改正もあったが、国内居住者の技適未取得端末の利用は電波法違反とされてきた。 このため、これまでは「レファレンス機が海外で発表されたのに日本で発売されないから検証ができない」といった状況があり得たが、19年11月に施行された改正電波法による特例制度で、技適相当の技術水準を満たす無線端末であれば、届け出ることで個人でも合法的に実験や検証に利用できるようになった。 1つの実験目的での利用は180日以内と定め
技適マークがない機器が使える? 「海外で販売されているスマートフォンを日本で使うと法律違反になることがある」という話を聞いたことがあるかもしれません。スマートフォンだけでなく、Wi-Fi対応のルータやbluetoothのワイヤレスイヤホンでも、同じように海外向けの製品を日本で使うと法律違反になる場合があります。これらに共通するのが、通信に電波を使う機器だと言うことです。 電波を使う機器を日本で合法に利用するための条件として「技適マーク」(ぎてきまーく)があります。「日本国内では技適マークが表示されていない(無線)機器を使うことができない」というのが一般的な理解かと思います。海外市場に向けた製品の多くは技適マークが表示されておらず、日本で使うことができない(使うと違法になる)ということで、冒頭のような話になります。海外には魅力的なスマートフォンがあるのに日本で使えない……と言うことに悔しい思
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