放送法は、NHKの放送を受信できるテレビの設置者には契約義務があると規定するが、小川理津子裁判長は「原告のテレビは放送を受信できず、原告は放送法が定める設置者にあたらない」と述べた。 NHKによると、同種訴訟は今回を含めて5件あったが、NHKの敗訴は初めて。 判決によると、女性は2018年、受信料を徴収されないよう、NHKが視聴できない装置を付けて樹脂などで固定したテレビを購入した。NHKは訴訟で「女性のテレビは放送を受信できる基本構造を維持している」などと主張したが、判決は「専門知識のない原告がテレビを元の状態に戻すのは難しく、放送を受信できるテレビとはいえない」と判断した。 女性の代理人の高池勝彦弁護士は「画期的な判決だ。NHKを見たくない人に契約を強制すべきではない」と話した。NHKは「判決の内容を精査し、対応を検討する」とコメントした。