「正当な理由がなければ、道路に寝転んじゃダメ!」って法律だよ。
軽犯罪法第1条第13号によると、道路で寝てると罰せられる可能性があるんだ。
お祭りの後や、飲みすぎて路上で寝てしまう人もいるけど、これ実は法律で禁止されてるんだよ!ちょっと意外だよね。
鉄道営業法第34条では、酔っぱらいすぎて他の乗客に迷惑をかけると、鉄道会社がその人を車両から降ろす権利があるんだ。
酔ってもほどほどにしないと、降ろされても文句言えないんだね。
これは今ではほとんど使われないけど、昔は決闘っていうのが真剣勝負であったんだよね。
刑法第718条によると、決闘に応じたり、それを主催したりした人は罪に問われるんだよ。
時代劇の世界みたいだけど、今でも正式な法律として残っているってのが面白いね。
普通にダメなことだけど、ここがポイント。「正当な理由がなければ」という部分!
だから、もし塀の持ち主から「ここにアートを描いてくれ!」って頼まれたら、法律的にはOKなんだよ。
もちろん、勝手にやったらアウトだけどね!バンクシーならOKかもしれないけど。
公園でパンくずを鳩にあげる人は多いけど、鳥獣保護法では鳩を捕まえるのは違法なんだよ。
鳩は「鳥獣」に含まれていて、勝手に捕まえたり、飼おうとすると罰せられるんだ。
「え、鳩捕まえたくなる人なんている?」って思うかもしれないけど、昔は食べるために捕まえることがあったみたい。
これは要するに「のぞき見禁止」なんだけど、法律でしっかり明記されてる。
どんな理由でも「覗き見」は絶対ダメだけど、正当な理由があれば…例えば、家の外から何か異変に気づいて助けを呼ぶ場合などは別なんだ。
例えば、無許可でラジオ局を開設したり、自分のデバイスから強力な電波を発信すると、電波法に違反するんだよ。
つまり、街中で「ラジオ番組やるぞ!」って気軽にやったらダメ。地味に意外じゃない?
もし自分の飼っている犬がずっと吠え続けて、近隣住民に迷惑をかけた場合、騒音として罰せられる可能性があるんだよ!
可愛いワンちゃんでも、鳴き声がうるさすぎると法律違反になるんだ。
他人の郵便物を開けたら罪になるのは分かるけど、この法律では、例え道に落ちている封筒を拾っても開けちゃダメなんだよ。
決闘罪はデュエリストならみんな知ってるぞ
警備法が無い😠
決闘罪の項目までさらっと信じながら読んでたわ。 刑法は264条までしかないし、決闘罪を規定してるのは刑法ではなく決闘罪ニ関スル件。 決闘罪は今も子どもの喧嘩とかの摘発にたまに...