勤労学生控除についてわかりやすく解説!条件や手続き、親の扶養はどうなるの?
学生のアルバイトでも一定の収入を超えると、税金の課税対象となりますが、「勤労学生控除」の適用を受けると年収130万円までは所得税が非課税になります。ただし、親が扶養控除を受けられなくなるため、世帯全体では手取り額が減ってしまう可能性があります。
この記事では、アルバイトをする学生が事前に知っておくべき、所得税と住民税のしくみと、勤労学生控除について解説します。
目次
アルバイトの収入にかかる税金と控除のしくみ
アルバイトやパートなどで得た収入は、税務上「給与所得」と呼ばれ、一定額を超える場合は所得税と住民税を納める必要がでてきます。
ただし税金には「控除」といわれる制度があり、これが適用されることで税金の負担がおさえられます。
所得税
給与所得にかかる税金のひとつが「所得税」です。
給与所得においては、誰にでも適用される「基礎控除(最高48万円)」のほか、給与所得をもらっている人に適用される「給与所得控除(最高55万円)」があり、2つを合算した103万円が給与所得から差し引かれることになります。
つまり、アルバイトでの給与収入が年間103万円以下であれば、給与所得がゼロになるため、所得税は非課税になるのです。
住民税
住民税の場合、基礎控除は最高43万円で、給与所得控除額は所得税と同じ最高55万円です。
ただし、住民税には非課税枠が設けられており、東京23区の場合は45万円までとなっています。つまり東京23区に居住している人のアルバイト収入の場合、45万円に給与所得控除55万円を足した100万円までは、住民税が非課税ということになります(※市区町村によって異なります)。
勤労学生控除とは?
ここまでで説明した「基礎控除」や「給与所得控除」のほか、学生であれば一定の条件を満たすことで適用できる控除が「勤労学生控除」です。
勤労学生控除の金額は27万円(住民税は26万円)ですので、この控除を受ければ1年間の給与収入が130万円までは所得税が、126万円までは住民税がかかりません。
- 所得税
給与所得控除(55万円)+基礎控除(48万円)+勤労学生控除(27万円)=130万円 - 住民税
給与所得控除(55万円)+非課税枠(45万円)+勤労学生控除(26万円)=126万円
ちなみに給与収入が130万円の場合、勤労学生控除の適用がなければ、所得税は13,500円となります。
勤労学生控除を受けられるのはどんな学生?
勤労学生控除を受けられるのは、その年の12月31日現在で、以下の3つの要件すべてにあてはまる勤労学生です。
- 給与所得などの勤労による所得があること
- 合計所得金額が75万円(令和元年分以前は65万円以下)以下で、かつ勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
- 特定の学校の学生、生徒であること(以下のいずれかの学校に該当)
・学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
・国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校または各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
・職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
勤労学生控除を受けるための手続き
勤労学生控除を適用する際には、年末調整で「扶養控除等(異動)申告書」の勤労学生控除に関する記述を記入して、勤務先に提出しましょう。
アルバイト先が2か所以上の場合は、確定申告が必要です。
親の扶養に入っている場合は注意
勤労学生控除を適用することで、学生本人は所得税や住民税を払わない分、手取りを増やすことができますが、家族単位で見たときには損になることもあります。
1年間の給与収入が103万円を超えると、学生は親の「扶養家族」から外れなくてはなりません。そのため親は扶養控除分の税金を払わなければならなくなってしまうので、納税額が増えることになります。
なお扶養控除額は、19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合は63万円、16歳以上19歳未満の控除額は38万円と、勤労学生控除よりも高くなります。
学生本人が支払う税金 | 親の扶養控除 | |
---|---|---|
103万円以下 | なし | 受けられる |
103万円〜130万円 (勤労学生控除を適用) | なし ※126万円超で住民税 | 受けられない |
130万円超 | 所得税+住民税 | 受けられない |
おわりに
学生アルバイトにかかる勤労学生控除については、本人だけではなく、家族の税金にも影響がある制度です。扶養控除の適用も考慮し、1年間にどれだけアルバイト収入を得るのかを、事前に家族でしっかりと話し合うようにしましょう。
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