青色申告のメリットとは?白色申告の違いと申請手続き
青色申告とは、複式簿記での記帳により、所得税及び法人税を計算して申告することをいいます。なお、青色申告を選択するには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
もう一方の白色申告と比較して手続きが煩雑な分、特別控除や赤字の繰り越しなどの税制面の優遇を受けられるというメリットがあります。
- 青色申告ってなに?
- 青色申告と白色申告はどんな違いがある?
- 青色申告にはどんなメリットがある?
- 青色申告をはじめるにはどうすればよい?
- 青色申告が複雑だから税理士をつけたいけどいくらかかる?
このページでは、青色申告とはなにか、メリットや申請手続きについて解説いたします。
目次
青色申告と白色申告の違い
所得税や法人税の申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告と白色申告の違いは、主に税制面についてです。
青色申告は、事前に「青色申告承認申請書」の提出をして、そのうえ複式簿記での記帳が必要となります。また、申告時には貸借対照表や損益計算書などの財務諸表の作成が必要であり、簿記に関しての知識を必要とします。
このように青色申告は手間が掛かる分、最高65万円の控除や赤字の繰り越しなど、さまざまな税制優遇が設けられています。
なお、青色申告を選択することができるのは、事業所得、山林所得、不動産所得があるひとに限られます。そのため、一般の会社員など、給与所得しかないひとは、青色申告をすることはできません。つまり、医療費控除などの申請で確定申告をする際は、白色申告となります。
白色申告は事前申請は不要で、単式簿記での記帳が認められています。そのため、財務諸表を作成する必要がなく、収支内訳表を作成するのみで申告が可能です。事務負担が少なく済みますが、青色申告にある税制面の優遇措置はありません。
青色申告のメリット
青色申告を行うメリットは法人と個人で内容が変わります。そこで、それぞれのメリットを以下で詳細に解説します。
最高65万円の控除が受けられる「青色申告特別控除」
不動産所得または事業所得を得ている青色申告者で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)での記帳と、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を添付して、法定申告期限内に提出した場合は、55万円の所得控除が受けられます。
さらに、この条件に加えて「帳簿書類を電子保存している」または「e-Taxを利用して確定申告を行う」のいずれかの要件を満たすと控除額が65万円に引き上げられます。
それ以外の青色申告者は、10万円の控除に留まります。
赤字を3年間繰り越せる「純損失の繰越しと繰戻し」
青色申告者が事業所得などで赤字がある場合で、損益通算の規定を適用しても、控除できない金額が生じた際は、翌年以後3年間にわたって、純損失を繰り越して各年分の所得金額から控除することができます。
また、前年度も黒字で青色申告をしている場合は、損失額が生じた年の前年に繰り戻して、純損失に相当する税額の還付を受けることができます。
家族への給与が経費になる青色事業専従者給与
青色申告者が経営する事業に従事し、生計を共にしている配偶者や親族に支払う給与等は、原則として必要経費にはなりません。
ただし、一定の要件を満たす配偶者と親族に関しては、「青色事業専従者給与」の特例が認められ、支払った給与を必要経費とみなすことが出来ます。
赤字を10年間繰り越せる「欠損金の繰越しと繰戻し」
青色申告法人は、赤字(欠損金)が生じた年度の翌年以後に、欠損金を繰して所得金額から控除することができます。繰り越すことのできる期間は10年となっています(平成30年4月1日以後開始する事業)。
また、前年度も黒字で青色申告をしている場合は、欠損金が生じた年の前年に繰り戻して、欠損金に相当する法人税の還付を受けることができます。
特定資産の「特別償却と特別控除」
青色申告法人には、さまざまな特別償却と控除の特例が設けられています。
特別償却とは、特定の資産を取得した際に、通常の償却に加えて、特別な償却費を計上できる制度です。「取得価額 × 一定割合」の金額を限度額として、その金額を全額償却(即時償却)できます。そのため、その事業年度の所得金額を大幅に減らすことができます。
代表的な特例は、以下のとおりです。
- 中小企業等が機械等を取得した場合の特別償却または税額控除
- 中小企業等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却または税額控除
- 中小企業等が経営改善設備を取得した場合の特別償却または税額控除
それぞれの制度によって対象となる資産や償却額が異なることがあります。そして、この制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。そのため自社にとって有利な方法を選択することをおすすめします。
30万円未満の資産を一括償却できる「少額減価償却資産の特例」
本来、事業用に購入した減価償却資産は、固定資産として計上し、使用可能期間をもとに減価償却しなければなりません。
青色申告者・青色申告法人には、「少額減価償却資産の特例」が設けられていて、30万円未満の減価償却資産であれば取得価額全額を一括で経費計上することができます。
売掛金や未収金があるときは「貸倒引当金」が計上できる
青色申告者・青色申告法人は、事業で生じた売掛金と未払金の貸金による貸倒れ損失の見込額として、貸金の合計額から5.5%(金融業は3.3%)までの金額を必要経費として計上することが出来ます。
税務調査で推計課税が回避できる「更正の制限と理由附記」
申告納税制度のもとでは、申告によって納税額が確定します。そこで、税務調査によって帳簿の内容が不正確であったり、真実性に乏しいと判断される場合、更正という処分がされます。その際は、税務署が推計課税にて税額を決定します。
青色申告者・青色申告法人であれば、税務署は申告書や添付書類に明らかなミスがない場合は、更正が行われません。また仮に更正が行われることになった際も、税務署が理由を附記しなければならず、簡単に更正が行われません。
個人の青色申告の始め方と申請期限
個人が青色申告を始めるには、「所得税の青色申告承認申請書」に必要事項を記入し、その年の3月15日までに納税地の所轄の税務署長に提出しなければなりません。1月16日以降に新規で開業した場合は、その日から2か月以内に申請する必要があります。
区分 | 青色申告承認申請書の提出期限 |
---|---|
原則 | 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日 |
新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合) | 業務を開始した日から2か月以内 |
被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に業務を承継した場合) | 業務を承継した日から2か月以内 |
被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の1月1日から8月31日) | 死亡の日から4か月以内 |
被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の9月1日から10月31日) | その年12月31日 |
被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の11月1日から12月31日) | 翌年2月15日 |
法人の青色申告の始め方と申請期限
法人が青色申告を始めるには、「青色申告の承認申請書」に必要事項を記入し、青色申告の承認を受けようとする事業年度の前日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
ただし、新法人設立の場合は「設立日以後3か月を経過した日」と「設立後最初の事業年度終了の日」のうち、いずれか早い方の前日に提出しなければなりません。
さらに、事業年度や法人格によっても異なりますので、税務署や国税庁のページで確認してください。
青色申告が取り消されるケースとは
青色申告は一度申請したからといって、永続的に使えるわけではありません。以下のような行為をしてしまった場合は、青色申告が取り消されてしまうこともあります。その場合は白色申告となり、青色申告のメリットを受けることができなくなってしまいます。
帳簿書類を提示しない
税務調査にあたり、帳簿書類の提示を求めたにも関わらず、その提示を拒否した場合、承認が取り消されることがあります。
税務調査の拒否や指示に従わない
税務調査の際に、調査を拒否したり、税務職員の指示に従わなかった場合、承認が取り消されることがあります。
隠蔽や仮装行為がある
隠蔽、仮装行為が認められ、その隠蔽、仮装行為によって、正しい所得額から50%相当を超えた場合、承認が取り消されることがあります。
2年連続で未申告である
2事業年度連続で申告書が未提出、または期限内の提出がない場合、2事業年度目以後の事業年度について、青色申告の承認を取り消されることがあります
取り消しが相当であると認められる
例えば二重帳簿など、意図的に正規の帳簿に記載しない等の、青色申告制度の趣旨から、青色申告書を提出するにふさわしくないと認められる場合、承認が取り消されることがあります。
税務申告は税理士が代行できる
青色申告は、白色申告に比べて非常に手間がかかります。事務作業が煩雑になり本業に集中できなくなるということも考えられます。
税務申告は税理士の専門ですので、確定申告や決算申告の代行を依頼することができます。さらに、顧問契約をすれば、節税アドバイスや資金調達の支援を得られたり、コスト以上のメリットを教授することも可能です。
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