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税理士ドットコム - [生前対策]土地の売却に伴う土地譲渡所得税につきまして - 相続・贈与により取得した土地は、被相続人・贈与...
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土地の売却に伴う土地譲渡所得税につきまして

土地譲渡所得税について教えてください。

3年前に母からの相続で受けた土地と、1年前に父から生前贈与を受けた土地をもっています。母および父は、それぞれ、数十年以上所有していた土地です。

これらの土地を、この度、売却することになりました。この土地の譲渡所得税は、短期譲渡所得税率となるのでしょうか?当然かと思いますが、念のため教えてください。よろしくお願いします。

※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています

税理士の回答

相続・贈与により取得した土地は、被相続人・贈与者の取得時期及び取得価額等を引継ぎます。但し、相続の場合は移転時に時価課税された場合を除き(限定承認に係る相続)ます。
 今回の場合、母父とも数十年以上所有しており、母の相続時に時価課税されなかったと仮定すると、ご両親が取得した時期を引継ぎますので、長期譲渡所得という取扱いとなります。
 また母から相続で受けた土地について、相続時に相続税を支払ったのであれば、相続税の一部を今回の譲渡所得の取得費に加算できる制度もあります。
 譲渡所得の場合、お売りになった理由等により特例が使える場合がありますのでご注意下さい。

譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。
(1) 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額をいいます。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
(2) 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。

長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。
短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。
「所有期間」とは、土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。この場合、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。
取得の時期は、通常、売った土地建物を買い入れた日ですが、相続や贈与で取得したときは、死亡した人や贈与した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。
したがって、死亡した人や贈与した人が取得した時から、相続や贈与で取得した人が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期か短期かを判定することになります。

取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。建物の場合は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。

売った土地建物の中には相続や贈与により取得したものもあります。この場合の取得費は、死亡した人や贈与した人がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。なお、業務に使われていない土地建物を相続や贈与により取得した際に相続人や受贈者が支払った登記費用や不動産取得税の金額も取得費に含まれます。

本投稿は、2014年07月17日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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