住宅購入時の夫婦間の資金移動、登記名義につきまして。
妻の実家を立て直しをして二世帯住宅を建築しているのですが、
購入費用の移動で贈与税がかかるのか、登記名をどうすればよいか教えてください。
●登記名について
親世帯と子世帯の面積比率で登記しようとしており、
親世帯は義父、子世帯は私を想定していました。
※素人のため、妻からは代表して夫の名義にすればよい、と言われて、
そのつもりでいました・・・。出資比率に合わせないとダメですよね?
●支払い時の資金移動について
子世帯の負担分については、夫の私が2500万のローン、現金500万を負担。
夫婦で貯めた貯金口座から500万(妻名義)、妻の貯金から500万を負担し、
支払いの際に、夫の私の口座に上記合計1000万を移動して支払いました。
この場合、夫婦間で移動した金額はどの範囲が贈与税の対象でしょうか?
妻の個人貯金の500万分の比率を登記しても、共同貯金の500万についてもかかるものでしょうか?
(ちなみに、夫婦の貯金口座は2つあり、こちらの500万は私の給与から貯金する用のものだったりします)
税理士の回答
前提として、既存住宅壊して建て直すのか、既存住宅を活かして増改築するのかで違いがあります。
前者であれば、おっしゃるように出された資金に応じた持ち分にされれば贈与の問題は発生しないと考えますが、後者の場合は、既存住宅の所有者が子世帯の方になっていないと住宅借入金控除の対象にはなりません。
これは、増改築における住宅借入金控除の要件として自己所有の住宅となっているからです。
後日日付を遡って登記される事例もあります。大きな買い物をされる際には、その先の相続にまで影響することもありますから、専門家にご相談されてからアクションを起こされることをご提案します。
本投稿は、2022年02月03日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。