家内労働者等の必要経費の特例
家内労働者等の必要経費の特例に該当していて
業務委託での報酬が103万円以下であれば確定申告をしなくてよいと税務署で以前教えてもらいました。
しかし、「103万円以下でも家内労働者等の必要経費の特例のための手続き=確定申告が必要」というような記述をWeb上でみかけることがあります。
どちらが正しいのでしょうか?
税理士の回答
家内労働者の必要経費の特例の適用を受けるためには、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を確定申告書に添付する必要があるほか、青色申告決算書や収支内訳書、確定申告書への補完記入が必要になります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34322/faq_34374.php
早々のご回答をありがとうございます。
https://www.zeiri4.com/c_5/q_14967/
本年度から書類を揃えて提出しなければならないということでしょうか。
なるべく確定申告が必要ないようにと思っているので
私の場合ですと所得38万円以下に抑えたほうが良さそうですね。
先ほど税務署に電話をしたところ
やはり104万円を超えてから確定申告という案内があったのと
103万以下であれば
家内労働者の必要経費の特例を受けるための手続きの必要はない。
というような案内がありました。
他のかたのために記載を残しておきます。どうぞよろしくお願いいたします。
ご連絡ありがとうございます。
私も国税局に問い合わせてみましたところ、家内労働者等の必要経費の特例には申告要件はないことの確認がとれました。従って、家内労働者の収入のみで金額が103万円以下の場合には課税所得金額が生じませんので申告不要で宜しいと考えます。先の回答が言葉足らずで失礼しました。
また、国税庁のサイト(Q&A)の内容についても確認したところ、「事業所得及び雑所得の両方の所得がある場合」または「家内労働者の所得のほかに給与収入がある場合」にはQ&Aのように申告してくださいとの回答でした。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年09月03日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。